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非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用について
2022年8月2日
令和2年度の税制改正により、令和5年1月1日以後の非居住者である扶養親族に係る扶養控除に関して、下記の内容が所得税について適用されます。
1.扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって次に掲げる者のいずれにも該当しないものが除外となります。
①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
②障害者
③扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
2. 給与等及び公的年金等に係る源泉徴収税額の計算において、その扶養親族が年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって上記1の①に掲げる者に該当するものとして扶養控除の適用を受けようとする居住者は、その旨及びその該当事実を記載した「給与所得者の扶養控除等申告書」又は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出するとともに、現行の親族関係書類に加えて、その居住者である扶養親族が上記1の①に掲げる者に「※該当する旨を証する書類」の提出等をしなければならないこととなります。
※留学ビザ等相当書類
3. 給与等の年末調整において、その扶養親族が年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって上記1の③に掲げる者に該当するものとして扶養控除の適用を受けようとする居住者は、その年の最後の給与等の支払を受ける日の前日までに、その旨及びその該当する事実を記載した「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出するとともに、その非居住者である親族が上記1の③に掲げる者に「※該当することを明らかにする書類」の提出等をしなければならないこととなります。
※38万円以上の送金関係書類
非居住者である扶養親族が30歳以上70歳未満の場合の確認書類
留学生・・・留学ビザ等相当書類
38万円以上の送金を受けている者・・・38万円以上の送金関係書類
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〈延滞税の計算方法〉
2022年7月4日
ここ最近、持続化給付金の不正受給に関するニュースを目にする機会が多いですね。持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金、事業復活支援金が不正受給と判断された場合、給付金額の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額に2割に相当する額を加えた額の返還請求が給付規定やHPに明記されています。
では国税の延滞税の計算方法はどうなっているのでしょうか。
①延滞税がかかる場合
例えば、次のような場合には延滞税が課されます。
(1)申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき
(2)期限後申告書または修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき
(3)更正または決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき
いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。
なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。
②延滞税の計算方法
延滞税の額は、法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じ、次により計算した金額の合計額となります。(100円未満切捨て)
(1)納期限(注)の翌日から2カ月を経過する日まで(原則として年7.3%)
納付すべき本税の額(10,000円未満切捨て)
×延滞税の割合
×法定納期限の翌日から完納の日又は2月を経過する日の日数
÷365(日)
=金額(1円未満切捨て)
(2)納期限(注)の翌日から2カ月を経過した日以後(原則として年14.6%)
納付すべき本税の額(10,000円未満切捨て)
×延滞税の割合
×2月を経過する日の翌日から完納の日までの日数
÷365(日)
=金額(1円未満切捨て)
③法定納期限
法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいい、原則として法定申告期限と同一の日となります。
④延滞税の割合(令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞税の割合)
(1)納期限(注)までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」の、いずれか低い割合
(2)納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」の、いずれか低い割合
延滞税特例基準割合とは、確年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、確年の前年11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
(注) 納期限は次のとおりです。
・期限内に申告された場合には、法定納期限
・期限後申告又は修正申告の場合には、申告書を提出した日
・更正・決定の場合には、更正通知書を発した日から1か月後の日
⑤延滞税の計算期間の特例
偽りその他不正の行為により国税を免れた場合等を除き、次の場合には一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。
(1)期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告または更正があったとき
(2)期限後申告書が提出されていて、その申告書提出後1年を経過してから修正申告または更正があったとき
(3)確定申告書を提出した後に減額更正がされ、その後さらに修正申告または更正があったとき(平成29年1月1日以後に法定納期限が到来する国税について適用されます)
また地方税の延滞金の延滞税率(本則)は14.6%(一定の場合には7.3%)となっています。
延滞税率は銀行等の預金利息や借入利息より利率が高いです。期限までに納付が難しい場合は、延滞税を免れることはできませんが、まずは税務署等に分割納税等の相談することをお勧めします。
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<ダイレクト納付での分納が可能になりました>
2022年7月4日
令和4年5月から、ダイレクト納付を利用している方であれば、滞納となった国税を事前に納付予定日・納付金額の登録を行い、分割納付することが可能となりました。
一度の登録で約12か月後の日付まで納付予定日を指定することができます。「利用可能税目」
・全科目
※源泉所得税(自主納付分)、源泉所得税及復興特別所得税(自主納付分)、印紙税(税印押捺・納付計器)及び国際観光旅客税を除きます。「注意点」
・国税を納期限までに一括で納付することが困難な場合、事前に所轄の税務署又は徴収担当職員と納税相談を行ってください。納付相談を行わずに納付計画を登録した場合、滞納処分(財産の差押、公売等)を行われることがあります。
・分納を利用する際にも、完納日までの期間に応じて延滞税が加算されます。(原則年8.7%) -
所得拡大促進税制(令和3年4月1日~令和4年3月31日開始事業年度)
2022年6月2日
雇用者に支給する給与が増加した場合に認められる、所得拡大促進税制ですが、令和3年4月1日以降開始事業年度(事業年度が1年の場合、令和4年3月期)、個人事業主は令和4年から要件が改正されています。
青色申告書を提出する中小企業者等が、雇用者給与等支給額が対前年度比で1.5%以上増加した場合に、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%の税額控除が認められます(法人税額の20%が控除上限)。
改正前は、継続雇用者給与等支給額を用いて適用要件の判定を行っていましたが、令和3年度改正により、雇用者給与等支給額を用いて適用要件の判定を行うことになったため、継続雇用者の抽出が不要となり、適用要件のハードルが下がりました。
経済産業省HPより
syotokukakudai03guidebook.pdf (meti.go.jp)
また、大企業でも適用される従来の賃上げ・投資促進税制が、令和3年度税制改正により人材確保等促進税制に改組されました。
青色申告を提出する法人(中小企業者等に限らない)が、一定の要件を満たして国内新規雇用者に対して給与等を支給する場合に、一定の税額控除が認められるようになりました。
経済産業省HPより
jinzaikakuhotosokushinzeisei220428.pdf (meti.go.jp)
中小企業者等は、上記二つの選択適用になります。
また、令和4年度税制改正において、令和4年4月1日~令和6年3月31日までの期間内に開始する事業年度、個人事業主は令和5年及び令和6年から、更に改正が行われており、上記の内容が適用されるのは、通常1回のみとなります。
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〈所得税の確定申告書等がe-Tax上で閲覧・取得できるようになりました〉
2022年6月2日
従来、申告書等を閲覧するには書面による手続きを経て税務署に赴かなければならなりません。また写しを取得する場合には別途、有料で開示請求手続きを書面で行い30日以内の開示決定通知を受ける必要があります。
それがこの度、書面又はe-Taxにより提出した所得税の確定申告書等について、パソコン・スマートフォンからマイナンバーカードを使って、e-Tax上でPDFファイルを取得することができるようになりました。
【費用】
手数料はかかりません。
【対象書類】
次の書類のうち、直近3年分(令和2年分以降)が対象となります。
①書面又はe-Taxにより提出した所得税確定(修正)申告書
②青色申告決算書
③収支内訳書
【手順】
①パソコン又はスマートフォンからe-Taxにログインし、閲覧申請データを作成・送信します。
②e-TaxのメッセージボックスにPDFファイルが格納された後、ダウンロードができます。
【注意点】
①閲覧申請データの作成・送信及びメッセージボックスの確認にはマイナンバーカードが必要です。
②代理人や相続人の方は、この方法による代理での取得申請はできません。
③申請からPDFファイルの格納までには数日かかります。
④PDFファイルのダウンロード可能期間は、メッセージボックスへの格納から180日以内です。
また、e-Taxにより確定申告書等を提出している場合には、e-Taxメッセージボックスの受信通知からダウンロードする方法もあります。こちらはe-Tax(WEB版)のみ利用可能で、e-Taxソフト(SP版)では利用できません。
e-Tax国税電子申告・納税システム 申告書等の情報取得サービス
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マンションの相続税をめぐる最高裁判決 路線価評価が著しく不適当と再評価した国税側が勝訴
2022年5月9日
被相続人が生前、節税目的で銀行から融資を受けて購入していたマンション2棟について、一般的な路線価により評価し、購入時の借入金と相殺して相続人が相続税額0円と申告していました。しかしこの申告は路線価評価と時価評価が乖離している、税負担の公平に反するとして税務署が独自に再評価できる例外規定を適用し、加算税等を含め約3.3億円の追徴課税を決定しました。この課税処分の取り消しを求めた相続人と法廷で争うこととなり、令和4年4月19日相続人側の上告を最高裁判所が棄却し、国税側の勝訴が確定しました。
相続税や贈与税において土地等の価格は、時価により評価することとされています。しかし、自身で時価を把握することは必ずしも容易ではないため、相続税等の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、国税局(所)では毎年、全国の民有地について、土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を定めて公開しています。
路線価等は、1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格(時価)の80%程度を目途に評価しています。
今回のマンション購入・借入が近い将来発生することが予想される相続において相続税の節税効果を期待して実行したものであること、今回のマンション購入・借入が無かったとすれば、本件相続に係る相続税の課税価格の合計額は6億円を超えるものであったこと等を踏まえ、今回のマンション価額については、評価通達の定める方法により評価すると実質的な租税負担の公平を著しく害し不当な結果を招くと認められるから、他の合理的な方法によって評価することが許されると判断した上で、時価評価した国税側の更正処分は適法であり、これを前提とする追徴課税は適法であると最高裁判所は判決を下しました。
最高裁判所 判例集
裁判例結果一覧 | 裁判所 – Courts in Japan
国税庁 相続税基本通達 第1章 総則
国税庁 令和3年分の路線価等について
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申告・納付期限の延長をされた方の振替日について
2022年5月9日
令和3年分確定申告において、申告所得税、個人事業者の消費税に関する申告・納付期限の延長をされた方で振替納税をご利用の方については、預金口座からの振替日は以下のとおりになります。
申告所得税・・・令和4年5月31日(火)
消費税(個人事業主)・・・令和4年5月26日(木)
国税庁HPより
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022003-044.pdf