株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報税務

  • 〈生命保険契約照会制度と相続税の非課税限度額〉

    2022年9月2日

    税務

    【生命保険契約照会制度】

    家族の死亡や認知判断能力の低下等によって生命保険契約に関する手がかりを失い、保険金等の請求を行うことが困難な場合には、有料にはなりますが日本で営業する生命保険会社全社が加盟している一般社団法人生命保険協会に、生命保険契約の有無を照会することができる制度「生命保険契約照会制度」があります。この制度をうまく活用できれば受け取れるはずの保険金の請求漏れを防ぐことができたり、相続税の申告の際に必要となる生命保険の確認の手間を省くことができると思います。

    ①生命保険契約照会制度が利用できる時とは

    生命保険契約の有無を確認する方(照会対象者)の状況が以下の場合

    (1)平時での死亡

    照会対象者がお亡くなりになり、生命保険契約の存在が不明な場合

    (2)平時での認知判断能力の低下

    照会対象者が認知症等により認知判断能力が低下し、生命保険契約の存在が不明な場合

    (3)災害時での死亡もしくは行方不明

    災害救助法が適用等された地域において被災され、家屋等の流出・焼失等により生命保険契約の存在が不明な場合

    ②調査対象となる生命保険契約の範囲

    一般社団法人生命保険協会が照会を受け付けた日現在、有効に継続している個人保険契約。

    ただし、財形保険契約および財形年金保険契約、支払が開始した年金保険契約、保険金等が据置きとなっている保険契約は対象から除かれます。

    ③利用手順

    (1)家族で調べる

    ・生命保険証券を探す

    ・生命保険会社から定期的に送付される通知物を探す

    ・預金通帳の保険料の口座振替履歴等を確認する

    など、まずはご家族で生命保険契約を調べ、制度を利用する必要があるか検討しましょう。

    (2)生命保険契約照会制度を利用する

    契約の存在が分からない場合は、一般社団法人生命保険協会に契約の有無の照会を行います。利用料は1照会当たり3,000円(税込)です。加えて、確認書類として「戸籍」や「協会所定の診断書」等の提出を求めるため、別途取得費用を負担して準備する必要があります。

    調査結果(生命保険契約の有無)は、一般社団法人生命保険協会にて取りまとめたうえ、照会者宛に回答します。

    (注)調査結果は生命保険契約の有無のみであり、生命保険契約の種類の調査や保険金等の請求の代行は行っていません。

    (3)保険会社へ連絡する

    契約内容の確認や保険金・給付金の請求については、契約している保険会社のコールセンターに直接連絡をします。その際に「協会の生命保険契約照会制度を利用した」旨を申し出ます。なお、保険契約の権利関係によっては回答できない(正当権利者からの連絡を求める)場合があります。

    【死亡保険金の相続税非課税限度額】

    被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは相続税の課税対象となります。

    この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人を除く)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が、次の算式によって計算した非課税限度額を超える時、その超える部分が相続税の課税対象になります。

    500万円×法定相続人の数=非課税限度額

    なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

    (注1)法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄が無かったものとした場合の相続人の数をいいます。

    (注2)法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいる時は1人、実子がいない時は2人までとなります。

    また各相続人一人ひとりに課税される金額は、その相続人が受け取った生命保険金の金額から、非課税限度額を各人が受け取った生命保険金の金額で按分した金額を控除した金額となります。

    一般社団法人生命保険協会 生命保険契約照会制度のご案内

    生命保険協会 生命保険契約照会制度のご案内 | 生命保険協会 (seiho.or.jp)

    生命保険契約照会制度のチラシ

    seiho_B2_poster_t5

    国税庁 No,4114 相続税の課税対象になる死亡保険金

    No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁 (nta.go.jp)

  • <ダイレクト納付>

    2022年9月2日

    税務

    ダイレクト納付とは、納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に口座引落しにより国税を電子納税する手続きです。

    利用する際には、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続きを行った上、税務署又は利用される金融機関に専用の届出書を提出して頂くか、e-Taxにより届出書を提出する必要があります。

    【利用可能税目】

    ・全ての税目

    ただし、送信データにより利用できない税目があります。(電子納税の詳細

    【利用可能な金融機関】

    利用可能金融機関一覧

    ※農業協同組合及び漁業協同組合については、現在、ダイレクト納付の利用はできません。

    ※利用される金融機関によって利用可能限度額が異なります。「利用可能金融機関一覧」の「取扱可能金額桁数」でご確認ください。

    【事前準備】

    1.e-Taxの利用開始手続

    事前にe-Taxの利用開始手続を行います。

    2.納税用確認番号等の登録

    e-Taxの利用開始手続時からダイレクト納付の利用までに、「納税用確認番号及び納税用カナ氏名・名称の登録」(必須)及び「メールアドレスの登録」(推奨)を行います。

    3.ダイレクト納付利用届出書の提出

    ダイレクト納付を利用する日のおおむね1ヵ月前までに、「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を作成の上、納税地を所轄する税務署へ書面で提出を行います。

    個人納税者用記載要領

    法人納税者用記載要領

    ※個人の方のみオンラインでの提出も可能です。(オンライン提出の流れ

    4.ダイレクト納付利用可能のお知らせの確認

    税務署及び金融機関において所定の登録作業等が完了すると、e-Taxのメッセージボックスに登録完了メッセージが格納され、ダイレクト納付が利用可能となります。

    【納付手続】

    1.申告等データの作成・送信、処分通知書の受信

    「申告データ」、「納付情報データ」を作成して送信又は処分通知書等を受信します。

    2.ダイレクト納付の利用

    納税額のある「申告等データ」又は「納付情報データ」を送信した場合や、処分通知書等を受信した場合に、メッセージボックスに格納される「納税区分番号」を確認し、「今すぐに納付される方」又は「納付日を指定される方」のいずれかを選択します。

    3.納付状況の確認

    納付手続完了後、「ダイレクト納付完了通知」がメッセージボックスに格納されます。

    ダイレクト納付手続マニュアル

    e-Taxホームページ

    ダイレクト納付の手続き

  • 〈配偶者の税制措置〉

    2022年8月2日

    税務

    税制上、配偶者とは婚姻届を出した法律上婚姻関係にあることが求められています。そのため婚姻届を出していないいわゆる内縁関係にある者や同性カップルは該当しないことになります。そんな配偶者の税制措置の概要を紹介します。

    【所得税】

    ①配偶者控除

    納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。

    ②配偶者特別控除

    配偶者に48万円(令和元年分以前は38万円)を超える所得があるため配偶者控除が受けられない時でも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。

    【贈与税】

    ①夫婦の間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除

    婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円の他に最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

    【相続税】

    ①相続人の範囲

    死亡した人の配偶者は常に相続人となります。

    なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。

    また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

    ②配偶者の税額の軽減

    被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税はかからないという制度です。

    (1)1億6,000万円

    (2)配偶者の法定相続分相当額

    国税庁 No.1191配偶者控除

    No.1191 配偶者控除|国税庁 (nta.go.jp)

    国税庁 No.1195配偶者特別控除

    No.1195 配偶者特別控除|国税庁 (nta.go.jp)

    国税庁 No.4452夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

    No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁 (nta.go.jp)

    国税庁 No.4132相続人の範囲と法定相続分

    No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁 (nta.go.jp)

    国税庁 No.4158配偶者の税額の軽減

    No.4158 配偶者の税額の軽減|国税庁 (nta.go.jp)

  • 非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用について

    2022年8月2日

    税務

    令和2年度の税制改正により、令和5年1月1日以後の非居住者である扶養親族に係る扶養控除に関して、下記の内容が所得税について適用されます。

    1.扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって次に掲げる者のいずれにも該当しないものが除外となります。

    ①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者

    ②障害者

    ③扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

    2. 給与等及び公的年金等に係る源泉徴収税額の計算において、その扶養親族が年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって上記1の①に掲げる者に該当するものとして扶養控除の適用を受けようとする居住者は、その旨及びその該当事実を記載した「給与所得者の扶養控除等申告書」又は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出するとともに、現行の親族関係書類に加えて、その居住者である扶養親族が上記1の①に掲げる者に「※該当する旨を証する書類」の提出等をしなければならないこととなります。

    ※留学ビザ等相当書類

    3. 給与等の年末調整において、その扶養親族が年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって上記1の③に掲げる者に該当するものとして扶養控除の適用を受けようとする居住者は、その年の最後の給与等の支払を受ける日の前日までに、その旨及びその該当する事実を記載した「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出するとともに、その非居住者である親族が上記1の③に掲げる者に「※該当することを明らかにする書類」の提出等をしなければならないこととなります。

    ※38万円以上の送金関係書類

    非居住者である扶養親族が30歳以上70歳未満の場合の確認書類

    留学生・・・留学ビザ等相当書類

    38万円以上の送金を受けている者・・・38万円以上の送金関係書類

    0020004-075.pdf (nta.go.jp)

  • 〈延滞税の計算方法〉

    2022年7月4日

    税務

    ここ最近、持続化給付金の不正受給に関するニュースを目にする機会が多いですね。持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金、事業復活支援金が不正受給と判断された場合、給付金額の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額に2割に相当する額を加えた額の返還請求が給付規定やHPに明記されています。

    では国税の延滞税の計算方法はどうなっているのでしょうか。

    ①延滞税がかかる場合

    例えば、次のような場合には延滞税が課されます。

    (1)申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき

    (2)期限後申告書または修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき

    (3)更正または決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき

    いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。

    なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。

    ②延滞税の計算方法

    延滞税の額は、法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じ、次により計算した金額の合計額となります。(100円未満切捨て)

    (1)納期限(注)の翌日から2カ月を経過する日まで(原則として年7.3%)

    納付すべき本税の額(10,000円未満切捨て)

    ×延滞税の割合

    ×法定納期限の翌日から完納の日又は2月を経過する日の日数

    ÷365(日)

    =金額(1円未満切捨て)

    (2)納期限(注)の翌日から2カ月を経過した日以後(原則として年14.6%)

    納付すべき本税の額(10,000円未満切捨て)

    ×延滞税の割合

    ×2月を経過する日の翌日から完納の日までの日数

    ÷365(日)

    =金額(1円未満切捨て)

    ③法定納期限

    法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいい、原則として法定申告期限と同一の日となります。

    ④延滞税の割合(令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞税の割合)

    (1)納期限(注)までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」の、いずれか低い割合

    (2)納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」の、いずれか低い割合

    延滞税特例基準割合とは、確年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、確年の前年11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

    (注) 納期限は次のとおりです。

    ・期限内に申告された場合には、法定納期限

    ・期限後申告又は修正申告の場合には、申告書を提出した日

    ・更正・決定の場合には、更正通知書を発した日から1か月後の日

    ⑤延滞税の計算期間の特例

    偽りその他不正の行為により国税を免れた場合等を除き、次の場合には一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。

    (1)期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告または更正があったとき

    (2)期限後申告書が提出されていて、その申告書提出後1年を経過してから修正申告または更正があったとき

    (3)確定申告書を提出した後に減額更正がされ、その後さらに修正申告または更正があったとき(平成29年1月1日以後に法定納期限が到来する国税について適用されます)

    また地方税の延滞金の延滞税率(本則)は14.6%(一定の場合には7.3%)となっています。

    延滞税率は銀行等の預金利息や借入利息より利率が高いです。期限までに納付が難しい場合は、延滞税を免れることはできませんが、まずは税務署等に分割納税等の相談することをお勧めします。

    経済産業省 不正受給及び自主返還について(持続化給付金・家賃支援給付金・一時支援金・月次支援金)

    国税庁 No.9205延滞税について

    国税庁 延滞税の計算方法

    総務省 加算金、延滞金、還付加算金

  • <ダイレクト納付での分納が可能になりました>

    2022年7月4日

    税務

    令和4年5月から、ダイレクト納付を利用している方であれば、滞納となった国税を事前に納付予定日・納付金額の登録を行い、分割納付することが可能となりました。
    一度の登録で約12か月後の日付まで納付予定日を指定することができます。

    「利用可能税目」
    ・全科目
    ※源泉所得税(自主納付分)、源泉所得税及復興特別所得税(自主納付分)、印紙税(税印押捺・納付計器)及び国際観光旅客税を除きます。

    「注意点」
    ・国税を納期限までに一括で納付することが困難な場合、事前に所轄の税務署又は徴収担当職員と納税相談を行ってください。納付相談を行わずに納付計画を登録した場合、滞納処分(財産の差押、公売等)を行われることがあります。
    ・分納を利用する際にも、完納日までの期間に応じて延滞税が加算されます。(原則年8.7%)

    国税庁 ダイレクト納付の手続き
    国税の納付は、「ダイレクト納付」をご利用ください

  • 所得拡大促進税制(令和3年4月1日~令和4年3月31日開始事業年度)

    2022年6月2日

    税務

    雇用者に支給する給与が増加した場合に認められる、所得拡大促進税制ですが、令和3年4月1日以降開始事業年度(事業年度が1年の場合、令和4年3月期)、個人事業主は令和4年から要件が改正されています。

    青色申告書を提出する中小企業者等が、雇用者給与等支給額が対前年度比で1.5%以上増加した場合に、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%の税額控除が認められます(法人税額の20%が控除上限)。

    改正前は、継続雇用者給与等支給額を用いて適用要件の判定を行っていましたが、令和3年度改正により、雇用者給与等支給額を用いて適用要件の判定を行うことになったため、継続雇用者の抽出が不要となり、適用要件のハードルが下がりました。

    経済産業省HPより

    syotokukakudai03guidebook.pdf (meti.go.jp)

    また、大企業でも適用される従来の賃上げ・投資促進税制が、令和3年度税制改正により人材確保等促進税制に改組されました。

    青色申告を提出する法人(中小企業者等に限らない)が、一定の要件を満たして国内新規雇用者に対して給与等を支給する場合に、一定の税額控除が認められるようになりました。

    経済産業省HPより

    jinzaikakuhotosokushinzeisei220428.pdf (meti.go.jp)

    中小企業者等は、上記二つの選択適用になります。

    また、令和4年度税制改正において、令和4年4月1日~令和6年3月31日までの期間内に開始する事業年度、個人事業主は令和5年及び令和6年から、更に改正が行われており、上記の内容が適用されるのは、通常1回のみとなります。

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