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〈スマホとマイナンバーカードで確定申告できます〉
2024年1月9日
スマートフォンとマイナンバーカードが手元にあれば、いつでもどこでも確定申告ができます。令和5年1月からマイナンバーカードの読み取り回数が1回になり、青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能となっています。さらにスマホのカメラを利用して給与所得の源泉徴収票の金額や支払者情報を読み取る便利な機能もあります。
またスマホアプリからの納付も可能です。詳しくは当コーナー2023年1月6日掲載〈スマホアプリからの納付が可能になりました〉をご確認ください。
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〈主なショッピングサイトのインボイス制度への対応〉
2023年12月5日
ネットショッピングを利用して消耗品等を購入している方はかなりいらっしゃると思います。インボイス制度では販売者(出品者)から発行される適格請求書の保存が必要となり、その入手方法はショッピングサイト毎に対応が異なります。主なショッピングサイトの対応方法をまとめましたので参考にしていただければ幸いです。
①楽天市場
購入履歴から領収書・請求書をダウンロードすることが可能です。
適格請求書等の交付義務に従い、帳票の発行者は各ショップとなります。
【楽天市場|公式ヘルプ】領収書・請求書について (rakuten.net)
②Amazon
Amazon.co.jpでの注文について、販売元が適格請求書発行事業者である場合、注文履歴から適格請求書をダウンロードできます。
Amazonビジネスのビジネスアカウントに限り、検索フィルタにて適格請求書の 「発行対象が含まれる商品」に絞り込み、商品詳細ページで「適格請求書の発行対象です」と表記された商品をご購入いただくと、注文履歴から適格請求書をダウンロードできます。
③Yahoo!ショッピング
注文履歴や注文履歴詳細から発行する領収書はインボイス制度に対応していません。必要な場合はストアに直接お問い合わせください。
④アスクル
インボイス制度の開始に合わせ、ASKUL・ソロエルアリーナ・パプリにおける「請求書」「領収書」、および LOHACO に おける「納品書」にてインボイス制度対応します。
(プレスリリース)インボイス対応_230929配信 (irpocket.com)
⑤たのめーる
請求書(一部取引については取引明細書)をインボイスとすることを基本といたします。
インボイス制度への対応についてのご案内 | オフィス用品通販【たのめーる】 (tanomail.com)
⑥カウネット
インボイス対応を行う帳票は、「請求書」「領収書(カード決済)」「納品書兼請求書(※代引)」となります。その他の帳票類については、インボイス対応を行っておりません。
適格請求書発行事業者番号(インボイス登録番号)は、2023年10月以降、カウネットから発行される「請求書」「領収書(カード決済)」「納品書兼請求書(※代引)」に記載予定です。
適格請求書保存方式(インボイス制度)に対応するのか知りたい。|カウネット (kaunet.com)
⑦ビックカメラ.com
ネットショップ「ビックカメラ.com」ご購入分の領収書は、会員メニューから印刷ができます。
領収書・見積書・請求書 │ ビックカメラ.com (biccamera.com)
⑧ヨドバシ.com
2020年2月28日ご注文分より、領収書の発行は商品出荷後にご注文履歴からいつでも電子発行(PDF)できるようになりました。また、ご注文時にメールや印刷した領収書の発行もご指定いただけます。
ヨドバシ.com – 見積書、領収書、請求書、納品書の発行 (yodobashi.com)
⑨モノタロウ
お支払方法によってインボイスのご提供方法が異なります。
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<インボイス 多く寄せられるご質問>
2023年12月5日
11月13日に国税庁がインボイス制度の「多く寄せられるご質問」を公表しました。
質問は全13問となっています。
①登録申請の処理状況及び自らの登録番号の確認方法
②適格請求書発行事業者公表サイトの検索結果とレシート表記が異なる場合
③手書きの領収書による適格簡易請求書交付
④免税事業者の交付する請求書等
⑤免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置の適用を受ける場合の請求書等
⑥買手による適格請求書の修正
⑦適格請求書発行事業者からの課税仕入れに係る経過措置の適用等
⑧売り手が負担する振込手数料相当額に係る適格返還請求書
⑨複数の契約に係る適格請求書の交付の可否
⑩従業員が立替払をした際に受領した適格簡易請求書での仕入税額控除
⑪実費精算の出張旅費等
⑫返信用封筒に貼付した郵便切手に係る仕入税額控除の適用
⑬2割特例を適用するよりも簡易課税制度を適用した方が有利な場合
詳細につきましては下記URLからご確認ください。
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〈金地金の譲渡による所得〉
2023年11月2日
今年8月末、金の国内小売価格が1グラム1万円を突破し、これを機に金製品を買い取ってもらったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
金地金を売ったときの所得は、原則、譲渡所得として、給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。
【譲渡所得以外の所得として課税される場合】
その人が営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならず、その実態により事業所得または雑所得として総合課税の対象になります。
なお、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20.315パーセント(所得税および復興所得税15.315パーセント、地方税5パーセント)の税率による源泉分離課税となります。
この分離課税は、源泉徴収だけで課税が終了しますので、他の所得と合算して確定申告をすることはできません。
また、扶養親族などに当てはまるかどうかを判定するときの所得金額からも除かれます。(注)平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。
【計算方法・計算式】
この場合の所得金額の計算は、その金地金の所有期間に応じて次のとおりとなります。
(1)所有期間が5年以内のもの(総合課税の短期譲渡所得)
・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益
・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額
(2)所有期間が5年を超えるもの(総合課税の長期譲渡所得)
・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益
・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=譲渡所得の金額
・(譲渡所得の金額)× 1/2 = 課税される譲渡所得の金額
(注)譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益の合計額が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。
また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(1)の譲渡益から先に控除します。
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<水道光熱費のインボイス対応について>
2023年11月2日
10月1日よりインボイス制度が開始されました。
水道光熱費のインボイス交付等の対応については下記のとおりです。
「水道料金」
市町村等に支払う水道料金の仕入税額控除を適用するためには、市町村等から交付されたインボイスの保存が必要となります。交付の方法は各自治体により異なります。各自治体ホームページからご確認ください。
例として、横浜市では「水道・下水道使用料等のお知らせ」(検針票)をインボイスとして交付するようです。納入通知書ではない点にご注意ください。(自治体によっては納入通知書も可)
「電気料金等」
電気料金等につきましても水道料金と同様に各電力会社によって交付方法が異なります。書面での検針票や請求書による交付、webでの交付等電力会社によって対応方法が様々です。中にはweb会員サイトのみでの交付となり、会員サイトへの登録が必要となるケースもあるため、ご利用されている電力会社のホームページからインボイス制度への対応方法をご確認ください。
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【新しいNISA制度】
2023年10月3日
通常、金融商品から得られる利益に対して約20%の税金がかかりますが、その運用益が非課税になる投資制度「NISA」です。金融庁において実施した「NISA・ジュニアNISA口座の利用状況調査」のよりますと、2021年9月時点でNISA(一般・つみたて)口座数は1,700万を超え、30~70代が多く利用しています。
2024年以降、NISAの抜本的拡充・恒久化が図られ、新しいNISAが導入されます。
新しいNISAのポイント
①非課税保有期間の無期限化
②つみたて投資枠と、成長投資枠の併用が可能
③年間投資枠の拡大(つみたて投資枠:年間120万円、成長投資枠:年間240 万円、合計最大年間360万円まで投資が可能。)
④非課税保有限度額は、全体で1,800万円。(成長投資枠は1,200万円。また、枠の再利用が可能。)
金融庁HPより
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親会社などへ支払う配当源泉が10月から不要に
2023年10月3日
令和4年度税制改正により、親会社などへ支払う配当金に対する源泉徴収が令和5年10月1日から不要になります。
配当金を受け取った親会社などは、法人税法上の規定により益金不算入となり、源泉徴収された税金が還付されることが多く、還付加算金が無駄であるとの会計検査院の指摘によるものです。仮に3月決算法人が、今年の6月と12月に改正に該当する配当等を支払う場合には、6月時は源泉徴収を行い、12月時は源泉徴収は行わない、ということになります。このように令和5年中の配当等の支払について源泉徴収の事務が異なる場合があります。支払う方も受け取る方もご注意ください。
源泉所得税の改正のあらまし(国税庁)
「令和4年度の税制改正により、令和5年10月1日以後適用されるもの」参照
0023004-040.pdf (nta.go.jp)