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非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合の改正点
2015年6月3日
非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、その親族に係る親族関係書類及び送金関係書類を提出又は提示しなければならないこととされました。この改正は、平成28 年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等並びに平成28 年分以後の所得税について適用されます。
「親族関係書類」・・・戸籍の附票の写しやその親族の旅券など
「送金関係書類」・・・その非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにする書類(金融機関等による送金に関する書類)
詳しくは国税庁のホームページでご確認ください。
源泉所得税の改正のあらまし
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h27aramashi.pdf
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美術品が減価償却資産に該当するかどうかの判定
2015年6月3日
美術品等(絵画・彫刻・工芸品など)が減価償却資産に該当するかどうかの判定について、平成27年1月1日以後取得するものについては新しい取扱いが適用されています。
改正前は、美術関係の年鑑等に登載されている作者の作品であるかどうか、また価額が1点20万円(絵画は号当たり2万円)以上であるかどうかにより、減価償却資産の判定していました。
改正後の通達では、取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当し、100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するものとして取り扱うこととなっております。なお、取得価額が1点100万円以上の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として取り扱うことが可能です。
詳しくは国税庁のホームページでご確認ください。
美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm#q1
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地方法人税の創設
2015年5月8日
平成26年3月31日に地方法人税法が公布され、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税の納税義務のある法人は、地方法人税の納税義務者となり、地方法人税確定申告書の提出が必要となります。
地方法人税は、消費税率の引上げで生ずる地域間の税収格差を縮小する目的で創設されました。これまでの法人住民税のうち一部を国税(地方法人税)とし、地方法人税全額が地方交付税の原資となります。
税負担の総額は大きく変わりませんが、地方法人税は国税のため、法人税の確定申告書と一体で用意されている地方法人税の確定申告書を、税務署へ提出して納付することになります。
リーフレット
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/hojin_pamph_2.pdf -
国外転出時課税制度の創設
2015年5月8日
平成27年度税制改正により、国外転出時課税制度が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所又は居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。
また、1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、国外に居住する親族等(非居住者)へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも、贈与、相続又は遺贈の対象となった対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。リーフレット
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/pdf/01.pdfFAQ
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/pdf/02.pdf
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東京都で全事業主に特別徴収義務者指定へ
2015年4月8日
東京都及び都内全62区市町村は、安定した財源の確保と納税者の利便性向上を図るため、平成29年度から原則として全ての事業主を従業員の給与所得に係る個人住民税の特別徴収義務者に指定することになりました。
横浜市などで平成27年度から既に実施されているもので、普通徴収該当理由書の提出がない場合には全ての従業員の個人住民税が特別徴収になるなど、内容も類似しています。
詳しくは下記のホームページを参照してください。
東京都ホームページ
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「平成27年度税制改正のポイント」
2015年4月8日
財務省が、2月17日の改正法案の閣議決定を受け、「平成27年度税制改正(案)のポイント」小冊子を同省のサイト上で掲載しました。
内容については国会において審議が行われ、3月31日に可決・成立しましたが、適用時期が間近なものや段階的に適用されるものが多いので、いくつかのポイントについてその適用時期をまとめました。
(1)法人
法人税率の引き下げ → 平成27年4月1日以後に開始する事業年度
欠損金繰越控除の見直し → 平成27年4月1日以後に開始する事業年度 と
平成29年4月1日以後に開始する事業年度 に段階的
所得拡大促進税制の要件緩和 → 平成28年度 と 平成29年度(中小法人のみ)
(2)個人
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充
→ 平成26年12月末まで だったものが 平成31年6月末まで に延長
結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置の創設
→ 平成27年4月1日から平成31年3月31日まで
住宅ローン控除等の延長
→ 平成29年末まで だったものが 平成31年6月末まで に延長
(3)その他
消費税率10%への引上げ時期等の変更
→ 平成27年10月1日 から 平成29年4月1日 に変更
国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
→ 平成28年分以後から
財産債務明細書の見直し
→ 平成28年1月1日以後に提出すべきものから
詳しい内容については下記のホームページを参考にしてください。
財務省ホームページ
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian15.htm
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復興特別所得税の記載漏れに注意!
2015年3月8日
平成26年分の個人の確定申告の受け付けが始まっています。
平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告については、復興特別所得税の記載漏れによる申告誤りが多発したようです。
個人の方で所得税を納める義務のある方は、復興特別所得税も併せて納める義務があります(平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額が、復興特別所得税の課税対象となります)ので、失念しないように注意が必要です。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h26/kisaimore/index.htm