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相続税の申告が必要? ~申告要否の簡易判定シート~
2015年1月7日
平成 27 年 1 月 1 日以後の相続開始分から、相続税の計算について改正が行われています。 中でも、基礎控除額が引下げられたことにより、相続税の課税の対象となる方が増加します。
基礎控除額
改正前(~平成 26 年 12 月 31 日)
5,000 万円+(1,000 万円×法定相続人の数)
↓
改正後(平成 27 年 1 月 1 日~)
3,000 万円+(600 万円×法定相続人の数)例えば法定相続人が配偶者と子2人であった場合、これまで遺産額(相続税の課税価格)が 8,000万円を超えなければ相続税は生じなかったのですが、改正後は 4,800 万円を超えると生じること になります。
そこで、相続税の申告が必要か否かの判断の目安として、「~申告要否の簡易判定シート(平成27 年分用)~」が、国税庁 HP にて掲載されました。 同時に掲載された「相続税のあらまし」と併せて、一度検討してみるのも良いかと思います。
国税庁 HP
http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-aramashi.htm -
白色申告の記帳・帳簿等の保存について。
2015年1月7日
平成 26 年 1 月から白色申告の方に記帳・帳簿等の保存が義務付けられました。
これまでは白色申告者のうち前々年あるいは前年の事業所得等の合計額が 300 万円を超えた方が記帳・帳簿等の保存の対象者でしたが、平成 26 年 1 月からは事業所得、不動産所得、山林所得 を生ずべき業務を行う全ての方が対象になりました。
帳簿・書類の保存期間 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)・・・7 年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)・・・5 年
決算に関して作成した棚卸表その他の書類・・・5 年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類・・・5 年 確定申告の前に準備しておきましょう。国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/