株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報税務

  • 金銭債権の譲渡時における課税売上割合の計算

    2015年3月8日

    税務

    株券など有価証券を譲渡した場合は、原則として譲渡対価の5%を非課税売上高に計上して、課税売上割合の計算をすることとされています。

    金銭債権の譲渡についても平成26年4月1日以後の譲渡について、譲渡対価の5%を非課税売上高に計上することになりました。

    なお、売上対価として計上した売掛金の譲渡については、課税売上割合の計算上、非課税売上高に計上しないことに注意してください。

    国税庁ホームページ

    https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6405.htm

  • 平成 21 年及び平成 22 年に取得した土地等を譲渡したときの 1,000 万円の特別控除

    2015年2月3日

    税務

    平成 21 年に取得した土地等を平成 27 年以降に譲渡した場合には 1000 万円の特別控除を 受けることができます。22 年に取得した土地等については平成 28 年以降に譲渡した場合 に適用されます。 この特例を受けるための要件・手続きについては下記にてご確認ください。

    http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3225.htm

  • 平成 26 年分確定申告 昨年との変更点

    2015年2月3日

    税務

    平成 26 年の所得税及び復興特別所得税の確定申告の受付は、平成 27 年 2 月 16 日(月)から同年 3 月 16 日(月)までとなっております。 税制改正により昨年から変更された主な点は以下のとおりです。

    1.上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る軽減税率の廃止による税率の変更 変更前 10.147%(所得税・復興税 7.147%、住民税 3%),26 年分より→20.315%(所得税・復興税 15.315%、住民税 5%)

    2.ゴルフ会員権の譲渡損の損益通算廃止(平成 26 年 4 月 1 日以降) ゴルフ会員権など、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の 資産を譲渡して生じた譲渡損失については、平成 26 年 4 月 1 日以後の譲渡損につい て、給与所得などの他の所得と損益通算できないこととされました。

    3.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用期限の延長と拡充(※1)

    4.東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例の適用期限の延 長と拡充(※1)

    5.住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除又は認定住宅新築等特別税額控除 の適用期限の延長と拡充(※1)

    (※1)取得や増改築をした住宅の消費税率が5%の場合と8%の場合とで控除額が異 なります。

    詳細は下記にてご確認ください。 国税庁
    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/kaisei.htm

  • 相続税の申告が必要? ~申告要否の簡易判定シート~

    2015年1月7日

    税務

    平成 27 年 1 月 1 日以後の相続開始分から、相続税の計算について改正が行われています。 中でも、基礎控除額が引下げられたことにより、相続税の課税の対象となる方が増加します。

    基礎控除額
    改正前(~平成 26 年 12 月 31 日)
    5,000 万円+(1,000 万円×法定相続人の数)

    改正後(平成 27 年 1 月 1 日~)
    3,000 万円+(600 万円×法定相続人の数)

    例えば法定相続人が配偶者と子2人であった場合、これまで遺産額(相続税の課税価格)が 8,000万円を超えなければ相続税は生じなかったのですが、改正後は 4,800 万円を超えると生じること になります。

    そこで、相続税の申告が必要か否かの判断の目安として、「~申告要否の簡易判定シート(平成27 年分用)~」が、国税庁 HP にて掲載されました。 同時に掲載された「相続税のあらまし」と併せて、一度検討してみるのも良いかと思います。

    国税庁 HP
    http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-aramashi.htm

  • 白色申告の記帳・帳簿等の保存について。

    2015年1月7日

    税務

    平成 26 年 1 月から白色申告の方に記帳・帳簿等の保存が義務付けられました。

    これまでは白色申告者のうち前々年あるいは前年の事業所得等の合計額が 300 万円を超えた方が記帳・帳簿等の保存の対象者でしたが、平成 26 年 1 月からは事業所得、不動産所得、山林所得 を生ずべき業務を行う全ての方が対象になりました。

    帳簿・書類の保存期間 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)・・・7 年
    業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)・・・5 年
    決算に関して作成した棚卸表その他の書類・・・5 年
    業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類・・・5 年 確定申告の前に準備しておきましょう。

    国税庁ホームページ
    https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/

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