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国外転出時課税制度の創設
2015年5月8日
平成27年度税制改正により、国外転出時課税制度が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所又は居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。
また、1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、国外に居住する親族等(非居住者)へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも、贈与、相続又は遺贈の対象となった対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。リーフレット
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/pdf/01.pdfFAQ
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/pdf/02.pdf
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東京都で全事業主に特別徴収義務者指定へ
2015年4月8日
東京都及び都内全62区市町村は、安定した財源の確保と納税者の利便性向上を図るため、平成29年度から原則として全ての事業主を従業員の給与所得に係る個人住民税の特別徴収義務者に指定することになりました。
横浜市などで平成27年度から既に実施されているもので、普通徴収該当理由書の提出がない場合には全ての従業員の個人住民税が特別徴収になるなど、内容も類似しています。
詳しくは下記のホームページを参照してください。
東京都ホームページ
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「平成27年度税制改正のポイント」
2015年4月8日
財務省が、2月17日の改正法案の閣議決定を受け、「平成27年度税制改正(案)のポイント」小冊子を同省のサイト上で掲載しました。
内容については国会において審議が行われ、3月31日に可決・成立しましたが、適用時期が間近なものや段階的に適用されるものが多いので、いくつかのポイントについてその適用時期をまとめました。
(1)法人
法人税率の引き下げ → 平成27年4月1日以後に開始する事業年度
欠損金繰越控除の見直し → 平成27年4月1日以後に開始する事業年度 と
平成29年4月1日以後に開始する事業年度 に段階的
所得拡大促進税制の要件緩和 → 平成28年度 と 平成29年度(中小法人のみ)
(2)個人
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充
→ 平成26年12月末まで だったものが 平成31年6月末まで に延長
結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置の創設
→ 平成27年4月1日から平成31年3月31日まで
住宅ローン控除等の延長
→ 平成29年末まで だったものが 平成31年6月末まで に延長
(3)その他
消費税率10%への引上げ時期等の変更
→ 平成27年10月1日 から 平成29年4月1日 に変更
国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
→ 平成28年分以後から
財産債務明細書の見直し
→ 平成28年1月1日以後に提出すべきものから
詳しい内容については下記のホームページを参考にしてください。
財務省ホームページ
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian15.htm
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復興特別所得税の記載漏れに注意!
2015年3月8日
平成26年分の個人の確定申告の受け付けが始まっています。
平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告については、復興特別所得税の記載漏れによる申告誤りが多発したようです。
個人の方で所得税を納める義務のある方は、復興特別所得税も併せて納める義務があります(平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額が、復興特別所得税の課税対象となります)ので、失念しないように注意が必要です。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h26/kisaimore/index.htm
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金銭債権の譲渡時における課税売上割合の計算
2015年3月8日
株券など有価証券を譲渡した場合は、原則として譲渡対価の5%を非課税売上高に計上して、課税売上割合の計算をすることとされています。
金銭債権の譲渡についても平成26年4月1日以後の譲渡について、譲渡対価の5%を非課税売上高に計上することになりました。
なお、売上対価として計上した売掛金の譲渡については、課税売上割合の計算上、非課税売上高に計上しないことに注意してください。
国税庁ホームページ
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平成 21 年及び平成 22 年に取得した土地等を譲渡したときの 1,000 万円の特別控除
2015年2月3日
平成 21 年に取得した土地等を平成 27 年以降に譲渡した場合には 1000 万円の特別控除を 受けることができます。22 年に取得した土地等については平成 28 年以降に譲渡した場合 に適用されます。 この特例を受けるための要件・手続きについては下記にてご確認ください。
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平成 26 年分確定申告 昨年との変更点
2015年2月3日
平成 26 年の所得税及び復興特別所得税の確定申告の受付は、平成 27 年 2 月 16 日(月)から同年 3 月 16 日(月)までとなっております。 税制改正により昨年から変更された主な点は以下のとおりです。
1.上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る軽減税率の廃止による税率の変更 変更前 10.147%(所得税・復興税 7.147%、住民税 3%),26 年分より→20.315%(所得税・復興税 15.315%、住民税 5%)
2.ゴルフ会員権の譲渡損の損益通算廃止(平成 26 年 4 月 1 日以降) ゴルフ会員権など、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の 資産を譲渡して生じた譲渡損失については、平成 26 年 4 月 1 日以後の譲渡損につい て、給与所得などの他の所得と損益通算できないこととされました。
3.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用期限の延長と拡充(※1)
4.東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例の適用期限の延 長と拡充(※1)
5.住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除又は認定住宅新築等特別税額控除 の適用期限の延長と拡充(※1)
(※1)取得や増改築をした住宅の消費税率が5%の場合と8%の場合とで控除額が異 なります。
詳細は下記にてご確認ください。 国税庁
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/kaisei.htm