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外れ馬券訴訟を受けた通達改正
2015年8月5日
外れ馬券が経費になるかが争われた裁判の最高裁判決が平成27年3月10日にあり、経費にならないとした国税の主張が認められず、納税者の勝訴という結論になりました。
この事例は、ソフトウエアやインターネットを利用して、一般的な趣味としてではなく、資産運用の一環として競馬を行っていたものです。資産運用であれば必ず利益が出るとは限らず、損をした場合にそれを経費として認めないのはおかしいということです。
競馬の馬券の払戻金については、所得税基本通達では一時所得に該当するとされていましたが、今回の判決と同様の購入行為の態様や規模などによっては、雑所得として取り扱うとする改正が行われました。
ただし、同判決における納税者は、独自の計算システムに基づいており、ソフトウエアやインターネットを利用していなければ、多額の利益を上げることはできなかったのであり、「雑所得」に該当する対象者は非常に限定的といえます。
現にこの判決後、同じ争点の事件について、東京地裁が納税者の主張を退けています。多額の利益を上げていたものの、ソフトウエアを使用していなかったことが、棄却された主な理由のようですので、安易な判断は禁物です。
国税庁HPより
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h27/saikosai_hanketsu/01-02.pdf
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社会保障・税番号制度(マイナンバー)FAQ
2015年8月5日
平成27年10月以降、住民票の住所に個人番号(12桁)の通知カードが送られ、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。
法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。
マイナンバー制度について、国税庁では「国税分野におけるFAQ」を公表していますが、国税当局に問い合わせが多数寄せられている質問など、計7問が6月12日に追加されました。追加された項目は、以下の内容です。
・申告書等に個人番号・法人番号を記載していない場合の税務署等での受理
・共有持分に係る不動産の使用料等の支払調書の記載方法
・給与所得者の扶養控除等申告書などの漏えいがあった場合の罰則等
FAQ
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消費税法の改正
2015年7月3日
消費税率及び地方消費税率の引き上げ時期が平成29年4月1日となりました。
現行の8%から10%へと引き上げられます。この改正は、平成29年4月1日以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に適用されます。
ただし、10%への税率引上げがなされた後においても改正前の税率である8%が適用される取引もあります。
例:請負工事等
平成25年10月1日から平成28年9月30日までの間に締結した工事に係る請負契約に基づき、平成29年4月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等
例:予約販売に係る書籍等
平成28年10月1日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡する書籍その他の物品に係る対価を平成29年4月1日前に領収している場合で、その譲渡が平成29年4月1日以後に行われるもの。
詳しくは国税庁HP
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h27kaisei.pdf
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住宅取得等資金の贈与税の非課税
2015年7月3日
平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、一定の金額まで贈与税が非課税となります。
一定の要件には・・・
①受贈者に関する要件
②住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に関する要件
③期限内申告が必要
等があります。
詳しくは下記、国税庁 住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらましを御覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf
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非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合の改正点
2015年6月3日
非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、その親族に係る親族関係書類及び送金関係書類を提出又は提示しなければならないこととされました。この改正は、平成28 年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等並びに平成28 年分以後の所得税について適用されます。
「親族関係書類」・・・戸籍の附票の写しやその親族の旅券など
「送金関係書類」・・・その非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにする書類(金融機関等による送金に関する書類)
詳しくは国税庁のホームページでご確認ください。
源泉所得税の改正のあらまし
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h27aramashi.pdf
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美術品が減価償却資産に該当するかどうかの判定
2015年6月3日
美術品等(絵画・彫刻・工芸品など)が減価償却資産に該当するかどうかの判定について、平成27年1月1日以後取得するものについては新しい取扱いが適用されています。
改正前は、美術関係の年鑑等に登載されている作者の作品であるかどうか、また価額が1点20万円(絵画は号当たり2万円)以上であるかどうかにより、減価償却資産の判定していました。
改正後の通達では、取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当し、100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するものとして取り扱うこととなっております。なお、取得価額が1点100万円以上の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として取り扱うことが可能です。
詳しくは国税庁のホームページでご確認ください。
美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm#q1
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地方法人税の創設
2015年5月8日
平成26年3月31日に地方法人税法が公布され、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税の納税義務のある法人は、地方法人税の納税義務者となり、地方法人税確定申告書の提出が必要となります。
地方法人税は、消費税率の引上げで生ずる地域間の税収格差を縮小する目的で創設されました。これまでの法人住民税のうち一部を国税(地方法人税)とし、地方法人税全額が地方交付税の原資となります。
税負担の総額は大きく変わりませんが、地方法人税は国税のため、法人税の確定申告書と一体で用意されている地方法人税の確定申告書を、税務署へ提出して納付することになります。
リーフレット
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/hojin_pamph_2.pdf