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平成28年分の路線価図等の閲覧について
2016年5月9日
相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成28年分の路線価図等の閲覧が7月1日(金)からできるようになります。
路線価とは、市街地的形態を形成する地域の路線(不特定多数が通行する道路)に面する標準的な宅地1m2当たりの土地評価額のことで例年7月に1月1日時点の価格が公表されています。
国税庁のホームページで全国の過去7年分の路線価図等を見ることができます。
国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/documents/rosenkazu_1604.pdf
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「企業版ふるさと納税」創設
2016年5月9日
改正地域再生法が平成28年4月20日に公布・施行され、平成28年度税制改正で創設された企業版ふるさと納税がスタートしました。
地方公共団体による地方創生のプロジェクトに対し寄附をした企業に、税額控除の措置が新設されました。
従来の損金算入特例(約3割の負担軽減)に加え、新たに法人事業税・法人住民税及び法人税の税額控除(約3割の負担軽減)が適用され、全体として寄附金額の約6割が軽減される特例措置です。
地方公共団体が地域再生計画を国に申請し、認定を受ける必要があるため、具体的に寄附の受付が開始されるのは、夏以降になると予想されています。
また、地方公共団体は、寄附を行う企業に対して、寄附の代償として経済的利益を与える行為として寄附額の一部を補助金として供与すること、入札や許認可で便宜を図ることなど制限があります。
地方創生推進室HPより
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/pdf/furusato22start.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/pdf/furusato21sousetsu.pdf
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小規模企業共済制度の改正について
2016年4月7日
小規模企業共済制度の改正について
小規模企業共済制度が平成28年4月から改正されました。
改正された内容としては、大まかに次の項目です。① 次の(1)~(3)の場合、共済事由が見直され、これまでよりも多くの共済金を受け取れるようになりました。
(1)個人事業主が配偶者やお子様に事業を全部譲渡する場合
(2)個人事業主が配偶者やお子様に事業を全部譲渡したことに伴って、その共同経営者が配偶者や子に事業(共同経営者の地位)を全部譲渡する場合
(3)会社等役員(老齢給付の要件を満たさない方)が65歳以上で役員を退任する場合
② 共済契約の継続が可能になりました。
共同経営者の場合、これまでは個人事業廃止等を伴わずに共同経営者を辞めたときは、共済契約は解約扱いとなり、その後独立をして再び小規模企業共済に加入しても、共同経営者として納付した掛金を合算することができませんでした。
しかし、今回の改正によって独立後も共済契約を継続することが可能になりました。③ 分割共済金の支払回数が年4回から年6回へ増えました。
共済金の分割での受け取りが、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回に
増え、公的年金と交互に受け取ることができるようになりました。④ 共済契約者が死亡した場合、共済金を受給できる遺族の範囲が広がりました。
具体的には、ひ孫と甥・姪も共済金を受給できる遺族の範囲に含まれるようになりました。
⑤ 掛金の減額がしやすくなりました。
今回の改正により、毎月の掛金月額の減額について共済契約者の都合に合わせて減額できるようになりました。改正前は、「事業経営の著しい悪化」等の条件に該当する必要がありました。
⑥ 掛金の増額がしやすくなりました。
これまでは、掛金を増額する場合は、申込み時に増額する額の現金納付が必要となっていました。しかし、今回の改正により、平成28年4月1日以降は、申込み時に現金納付をしなくても掛金を増額できるようになりました。
⑦ 災害などのやむを得ない事由による滞納の場合は、共済契約を継続できるようになりました。
これまでは、12ヶ月分以上の掛金を滞納した場合は、共済契約が解除されることとなっていました。しかし、今回の改正により災害などのやむを得ない事由による滞納の場合は、共済契約を継続できるようになりました。
詳しくは以下を参照してください。
制度改正のご案内
http://www.smrj.go.jp/skyosai/dbps_data/_material_/common/chushou/d_skyosai/pdf/2016_kaisei.pdf個人事業主が「配偶者又は子に事業の全部を譲渡した場合」の共済事由が変更されました
http://www.smrj.go.jp/skyosai/h28revision/095087.html個人事業主の配偶者又は子への事業の全部譲渡に伴い、共同経営者が、配偶者又は子に事業(共同経営者の地位)を全部譲渡した場合の共済事由が変更されました
http://www.smrj.go.jp/skyosai/h28revision/095088.html会社等役員の退任(疾病・負傷・死亡・解散を除く)のうち、退任日において65歳以上の場合の共済事由が変更されました
http://www.smrj.go.jp/skyosai/h28revision/095089.html分割共済金の支給回数が年6回となりました
http://www.smrj.go.jp/skyosai/h28revision/095090.html共済金を受け取れる遺族の範囲が広がりました
http://www.smrj.go.jp/skyosai/h28revision/095091.html加入申込時に申込金(現金)が不要になりました
http://www.smrj.go.jp/skyosai/h28revision/kanyuu/095092.html掛金月額の減額の手続きが簡易になりました
http://www.smrj.go.jp/skyosai/h28revision/095094.html共同経営者が独立後も共済契約を継続できるようになりました
http://www.smrj.go.jp/skyosai/h28revision/095095.html掛金の滞納による共済契約の解除の取扱いが緩和されました
http://www.smrj.go.jp/skyosai/h28revision/095096.html -
国税の納税猶予について
2016年4月7日
一時に国税を納付できない方のために、猶予制度があります。
換価の猶予・・・一時に国税を納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められるなどの一定の要件に該当し、その国税の納期限から6ヶ月以内に、所轄の税務署に申請することで認められることがあります。
納税の猶予・・・財産について災害を受け、又は盗難にあったこと等の事由により、国税を一時に納付することができないと認められるときに、所轄の税務署に申請することにより、認められることがあります。
猶予の効果
これらの猶予が認められた場合、猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除されたり、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
詳しくは、以下をご参照ください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/itiji_leaflet.pdf
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振替納税の領収証書の送付が取りやめになります
2016年3月2日
振替納税を利用されている方に送付されていた領収証書が来年(平成29年)から取りやめとなります。
会計検査院の指摘を踏まえ、国の経費節減の観点から取り入れたとのこと。私たちが必死に働いて納めた税金ですから、無駄遣いをなくす取り組みは今後も継続していってほしいと思います。
国税庁のホームページ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h27/furikae/index.htm
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医療費控除のおさらい・・・医療費控除の対象となるコンタクトレンズなど
2016年3月2日
確定申告期限(3月15日)まで、あと2週間となりました。
医療費の領収書の集計をされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
医療費控除の対象となるコンタクトレンズがあるのをご存知ですか?
近視などの視力矯正に用いるオルソケラトロジー治療のコンタクトレンズです。
普通のコンタクトレンズは装着しても角膜に影響を与えないのですが、オルソケラトロジー治療のコンタクトレンズは、寝ている間に装着し角膜自体を矯正します。朝外すと裸眼で見えるようになるのですが、目の機能を回復させる治療行為となるため医療費控除の対象となるようです。購入された方は忘れずに医療費控除を受けてください。
そのほか、医療費控除の間違いやすい内容についていくつかご紹介します。
通院の際の交通費として、駐車場代やガソリン代は対象外となっています。
また、この冬大流行したインフルエンザなどの予防接種は医療費控除の対象外です。
健康診断(人間ドック)についても基本的は対象外ですが、例外として、この検診により病気が見つかり、その後引き続き治療を受けている場合については含めてよいことになっています。
国税庁のホームページ
眼科医に払う医療費・人間ドック健康診断等の費用
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm#q2
医療費控除の対象となる医療費
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法人に係る利子割廃止
2016年2月2日
平成25年度税制改正により、平成28年1月から法人に係る利子割(預金利息等から特別徴収する地方税5%)が廃止されます。
個人については、いままでどおり変更ありません。
利子割廃止の対象となる主な預金は以下のとおりです。
- 普通預金
- 通知預金
- 納税準備預金(租税納付以外の目的で払戻した場合のみ)
- 定期積金
- 定期預金
- 外貨普通預金
- 外貨定期預金
平成27年12月31日までは、国税15.315%(内、復興特別所得税0.315%)と地方税5%の合わせて20.315%が預金利息から源泉徴収されていましたが、平成28年1月1日からは、国税15.315%(内、復興特別所得税0.315%)のみとなります。
↓東京都主税局HP