株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報税務

  • 法定調書や給与支払報告書を提出しなかった場合のリスクについて

    2016年11月8日

    税務

    毎年1月31日までの期限の事務作業として、法定調書合計表の提出や給与支払報告書の提出があります。

    年末調整ですべての従業員の源泉徴収票を作成したあと、調書を税務署や市町村に提出する作業ですが、今年からマイナンバーも加わったことにより、事務作業がより煩雑になることが懸念されます。

    そこで、もし、従業員の一部が会社に自分のマイナンバーを教えたくないというケースが合った場合には、会社側は役所に対しどういった対応をしたらよいのでしょうか?

    マイナンバーを教えてくれなかった従業員の調書はマイナンバーの欄が空白なので提出しなくて良いかというと、もちろん、そうではありません。マイナンバーの記載は義務ですが、役所では、マイナンバーの記載がなくても受理してくれます。

    従業員には、個人番号の記載は、法律で定められた義務であることを伝え、それでも提供を受けられない場合は、提供を求めた経緯等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。

    もし、法定調書や給与支払報告書の提出をしなかった場合または偽りの内容で提出した場合には、一年以下の懲役又は50万円以下の罰金というリスクがあります。(所得税法第242条、地方税法第317条の4)

    これまでも、従業員やパートから提出しないでくれと頼まれたというケースや、外国人だから提出したくないというケースで提出していないという話を聞くことがありますが、よくリスクを理解した上で正しい事務処理をお願いします。

  • 年末調整での最小限のマイナンバーの取扱い方法について

    2016年11月8日

    税務

    今年の年末調整はマイナンバー導入後の初の年末調整となります。

    法定書類に記載するマイナンバーは義務である一方、会社や取扱担当者に厳重な管理が求められます。

    そのため、不必要なものには書かないことや、最低限のものだけにとどめることが漏洩や紛失のリスクを少なくする方法の一つです。

    まず確認しておきたいのが、受給者交付用の源泉徴収票にはマイナンバーは書く必要がありません。必要なのは、法定調書で添付する税務署提出用と市町村に提出する給与支払報告書のみです。

    また、扶養控除申告書に従業員やその扶養親族のマイナンバーを書く必要がありますが、会社がそれらを別紙で一元管理している場合は扶養控除申告書への記載を省略できます。

    今後の事務手続きの参考にしてください。

    国税庁HP

    http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen_hotei.pdf

  • セーフティ共済を利用したお手軽節税のご紹介

    2016年10月5日

    税務

    独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する中小企業倒産防止共済(いわゆるセーフティ共済)は、本来は、取引先企業の倒産の影響により中小企業が連鎖倒産するのを防止するための共済制度です。

    しかし、掛金(月額5千円~20万円)が全額損金になり、年払いもできるため、満額の800万円に達するまで手軽に節税保険としても利用できます。

     

    利用方法の例をご紹介します。

     決算直前で利益が予想以上に出てしまったA社の場合

       セーフティー共済の『契約申込書』と『前納申出書』を決算月の5日までに中小機構が受理できるよう、銀行や商工会議所などの登録取扱機関に提出します。

    掛金を月額20万円にして12ヶ月分払うように設定すれば240万円の経費が作れます。

     

    ②毎月20万円の掛金を払っているが決算直前で利益が予想以上に出てしまったB社の場合

       セーフティー共済の『前納申出書』を決算月の5日までに中小機構が受理できるよう、登録取扱機関に提出します。決算月に12ヶ月分経費が作れますので、最大年間460万円の経費を作れたことになります。

     

    今期は利益が出て決算月に月額20万円を年払いしたが、来期は利益が出ない見込みのC社の場合

       来期は『前納申出書』を提出せず、『掛金月額変更申込書』を20万から5千円に変更して登録取扱機関に提出します。こうすることで、無駄な経費や支出を抑えることができます。

     

     セーフティー共済の掛金は、通常最低40ヶ月掛ければ満額返戻されます。また、最大の800万円まで掛けていた場合は、取引先倒産時には掛金総額の10倍または被害額のどちらか少ない金額を借りることができます。

    解約した場合は利益になりますが、業績の悪い期に解約した場合は税負担も軽減できます。

     

     これほど使い勝手の良いものは無い!という保険ですので、まだご利用していない事業者はご検討してみてはいかがでしょうか?

  • 生産性向上設備投資促進税制は、H29年3月31日までです!

    2016年10月5日

    税務

    生産性向上設備投資促進税制は、事業者のよりよい設備投資を促進することによって、事業者の生産性を向上させ、経済成長を図ることを目的としています。この制度は、平成26年1月20日から平成29年3月31日までの期間内に先端設備等(一定の要件を満たす資産)を取得等して事業の用に供した場合に、その事業供用した事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。

    特別償却を選択した場合、取得した資産の取得価額の50%相当額(建物又は構築物にあっては25%相当額)を限度として、損金にできます。

    税額控除を選択した場合、取得した資産の取得価額の4%相当額(建物又は構築物にあっては2%相当額)を限度として税額控除できます。

    なお、上記のとおり、平成29年3月31日が期限となっておりますので、この制度の利用を検討されている方は、注意が必要です。

     

    詳しくは、下記を参照してください。

     

    生産性向上設備投資促進税制について

    http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/160830seisansei.gaiyo.pdf

  • 経済産業省、税制改正要望で自動車税減税盛り込む

    2016年10月5日

    税務

    経済産業省は、平成29年度の税制改正要望で、20174月以降に普通車を購入した者について初年度の自動車税を免除する等の減税策を盛り込みました。

     

    自動車は経済活動・社会活動を支える生活必需品ですが、自動車を保有している段階で自動車重量税と自動車税(又は軽自動車税)が課税されており、自動車を保有する者にとって過大な負担となっています。このような事情から自動車保有者が減り、国内市場低迷していること等の理由から自動車税をはじめとする車体課税の抜本的な見直しを要望しています。

     

    具体的には、自動車税の税率引き下げ・初年度月割課税の廃止などです。

     

    詳しくは、以下を参照ください。

     

    平成29年度税制改正に関する経済産業省要望(概要)

    http://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2017/pdf/01_12.pdf

     

  • 贈与税と缶コーヒー

    2016年10月5日

    税務

    今年の夏は平年よりも暑かったですが、そんなある日、遠方のお客様に訪問した帰りに、同行した先輩が駅で缶コーヒーをおごってくれました。

    ここで職業病が発病し「先輩は無償で缶コーヒーを与える意思を表示し、自分はそれを飲んでいる、ということは受諾したということなので、贈与が成立している。ということは、贈与税の申告をしなければならないのか。もし、申告しなくて良いのであれば、その法的根拠は何なのか」という思いが駆け巡りました。

     

    贈与税は贈与によって財産を受け取った人に課税されます。暦年課税の場合、年間110万円の基礎控除があるので、それ以内の贈与であれば申告は不要です。

    130円は110万円以下なので申告しなくて良いのか」とも考えましたが、例えば今年既に110万円を超える贈与を受けていた場合、それに130円を上乗せして申告しなければならないのかと考えると、ちょっと違う。

    相続税法第21条の3(贈与税の非課税財産)に生活費のうち通常必要なものは非課税とあるが、先輩は家族ではないのでこれも違う。

     

    すっきりしないまま事務所に戻り、確認したところ、相続税基本通達213-9に答えがありました。

    「~法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。」

     

    日常の何気ないことにも、税法が絡んでいることを感じました。

  • オリンピックメダリストへの報奨金

    2016年9月2日

    税務

    メダルラッシュだったブラジルのリオオリンピックも閉幕しました。本当に手に汗握るような名勝負が数多く、感動的なドラマもありました。メダリストは入賞するとオリンピック委員会より報奨金が支給されます。今回はそのお話をしたいと思います。

    一般には、報奨金は「一時所得」に該当するものですが、現在は「非課税」として所得税が課税されていません。

    公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)は、平成4年のアルベールビル冬季五輪から、五輪のメダリストに報奨金を支払い始めました。しかし、同年夏のバルセロナ五輪で、当時中学2年生だった岩崎恭子さんが200メートル平泳ぎで優勝した際に、一時所得として課税されました。これをきっかけに国民感情から、平成6年の税制改正でスポーツ振興を奨励することなどを目的として非課税とされました。

    ※非課税とされるのは、オリンピックにおいて入賞した選手に交付される報奨金に限定されており、それ以外の大会による報奨金は所得税の課税対象となります。(所得税法第9条1項14号)

    ※平成22年の税制改正によって「JOCに加盟している競技団体からの奨励金」も非課税対象になりました。

    報奨金の額は入賞順位により異なり、以下の通りです。

    ・金メダル 300万円→500万円 今年のオリンピックより200万増額されました。

    ・銀メダル 200万円

    ・銅メダル 100万円

    JOC加盟団体から支払われる報奨金は非課税枠が設けられており、それを超える分は課税対象となります。

    非課税枠は、以下の通りです。

    • 金メダル…300万円まで
    • 銀メダル…200万円まで
    • 銅メダル…100万円まで

    余談ですが、ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品についても、同様に所得税は課されません。

    4年後は東京オリンピックです。今から楽しみですね。

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