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自動車税について
2017年4月4日
4月は、自動車税の課税される月です。
自動車税は、4月1日現在、自動車の所有者として自動車検査証に記載されている方に都道府県が課税する税金です。
5月上旬に都道府県が送付する納税通知書により1年分(対象期間:毎年4月から翌年3月)を5月末日までに納付します。なお、新規登録した場合は月割により課税され、抹消登録(廃車)した場合は還付されます。
なお、引越しした場合は、住民票の転居手続をしますが、これとは別に自動車検査証(車検証)の住所変更登録が必要です。
このほかにも、自動車の所有者が亡くなった場合や、結婚で姓が変わった場合なども手続きが必要となります。詳しくは、以下をご参照ください
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_j.htm -
確実に暦年贈与をする方法について
2017年3月1日
3月15日は所得税の確定申告の提出期限であると同時に贈与税の申告期限でもあります。
暦年で110万円までなら贈与税はかからないというのはよく知られた話ですが、例えば10年間かけて110万円ずつ贈与を受けたとしても、それを証明できなければ、なぜ1,100万もの大金を手に入れたのかという疑惑が生じてしまいます。場合によっては1,100万円に対して贈与税を課税されかねません。
そこで、確実に贈与があったことを証明できるような贈与の方法を紹介します。
- きちんと贈与契約書を作成すること。
贈与は双務契約のなので、あげますという側ともらいますという側での契約となります。これを文章化します。面倒ですが、確実です。
- 現金ではなく振込により払うこと。
日付が印字されますので、毎年贈与した証拠になります。
- あえて税務署に申告する。
あえて例えば1,110,000円を贈与することで、
(1,110,000円-1,100,000円)×10%=1,000円の納税をして申告書の控えを証明文書代わりにすることができます。
贈与税は基礎控除後の金額が200万円までなら最低税率の10%ですので、ある程度の資産家の方でしたら310万の贈与をして(310万-110万)×10%=20万円の納税をして資産移転していくのもおすすめです。仮に10人の子供や孫に10年間、毎年贈与した場合、310万×10人×10年で3億1千万円もの資産を2千万円の税金で資産移転できます。
暦年贈与はコツコツやれば効果的ですが、亡くなる前3年間の贈与は相続財産に加算されますので、やるならスタートは早めに行いましょう。
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クレジットカード利用による国税の納付制度について
2017年2月1日
今年からクレジットカードを利用して国税の納付が可能になりました。
対象となる税金は、主に申告所得税・法人税・消費税・相続税・贈与税です。
(給料などから控除された源泉所得税の納付は、平成29年6月から開始の予定です。)納付の手続きは
『国税クレジットカードお支払サイト』 https://kokuzei.noufu.jp/にて行います。詳細な説明は国税庁の下記のHPがありますので参考にしてください。
クレジットカード納付手続の流れ
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/credit_nofu/pdf/01_credit_flow.pdfクレジットカード納付のQ&A
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/credit_nofu/credit.htmこのクレジット納付のメリットとデメリットを3つ挙げてみました。
《 メリット 》
①いつでもどこでも納付可能なので便利です。
②納期限までにお金がなくてもクレジット引落し日までにお金があれば良いので、
その分資金繰りが良くなります。
③カード会社によってはポイントが付きます。《 デメリット 》
①カード手数料が1万円につき76円(税抜)かかります。
②毎回かつ税目ごとに手続きをしなくてはいけないので、入力が面倒。
③納税証明の発行は引落し後になるため、融資などで急ぎで納税証明が必要な方は向きません。
カード手数料を上回るポイントが付くかどうかで普及するかどうかが決まりそうな気がします。なお、よくお客さんから受けた質問の中に、法人の場合は法人のカードからしか払えないのか?という質問を受けました。
法人で納付する場合は、法人カードでは対応していないカード会社もあるようです。
そのため、法人のカードが使えない場合は、社長などの個人のカードで手続きした後、引き落とし日までに会社からその引落し口座へ税金相当額を入金する必要があります。手続き上、カードの名義人が誰かは問われませんので、どのカードからでも払える利便性がある一方、きちんと引落とし日に引落されたかの確認も怠らないようにしましょう。 -
平成27年分の相続の申告状況について
2017年2月1日
国税庁から、平成27年分の相続税の申告状況の発表がありました。
○平成27年分の相続税の申告状況
平成27年分の相続税の申告状況は、死亡者数(被相続人数)、相続税の課税対象となった被相続人数及び課税割合は前年分より増加しました。
課税価格及び申告税額も増加し、平成27年の相続税は18,116億円となりました。相続税の申告状況の具体的内容は、次のとおりです(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2016/sozoku_shinkoku/index.htm -
スイッチOTC医薬品(セルフメディケーション税制)について
2017年2月1日
セルフメディケーションに係る医療費控除の特例(セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除)を適用するには、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)を行い、確定申告書の提出の際に、当該取組を行ったことを明らかにする書類を添付又は提示する必要があります。
健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法が厚生省のサイト上でフローチャート形式にて公表されました。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143635.pdf○セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html -
償却資産の申告と節税方法
2017年1月10日
毎年1月31日提出期限の業務に法定調書合計表の提出、給与支払報告書の提出、償却資産の申告があります。今回は償却資産の申告業務について取り上げます。
償却資産の所有者は、毎年1月31日までに1月1日(賦課期日)現在における償却資産の所有状況について、必要な事項をその所在地の市町村長に申告する義務があります。
その後、市区町村はその申告書を参考に償却資産税を課税するわけですが、土地・建物には固定資産税が課税されており、自動車には自動車税が課税されているため、簡単に説明すると土地建物、自動車以外の有形固定資産を償却資産として申告することになります。
なお、課税標準額が150万円未満の場合は償却資産税が課税されません。
この償却資産税の節税方法を3点ほどご紹介します。
①資産の所在地を正しく把握すること。償却資産税は一つの市区町村ごとに申告するため、所有している償却資産が複数の市区町村に所在している場合は各市区町村に申告することになります。このため、ある市区町村では課税標準額が免税点の150万円以下になる場合はもちろん課税されません。例えば、金型を他の市区町村の下請け会社の工場に置いている場合や、本社とは別に他の市区町村の倉庫に備品を置いてある場合などがあります。きちんと把握していないため本社の所在地でまとめて申告している場合は要注意です。
②一括償却資産の選択を活用する。主に資本金1億円以下の法人に適用できる30万円未満の資産(少額減価償却資産)の即時償却の規定を適用している場合は償却資産税の課税対象ですが、20万円未満の資産に適用できる一括償却資産として処理している場合は償却資産税の課税対象外となります。このため、20万円未満の資産の会計処理を少額減価償却資産ではなく一括償却資産として処理すれば償却資産税の節税が出来ます。とはいえ、その反面、法人税が高くなるのも困るため有利選択になりますが、赤字ぎみの会社や利益を増やしたい会社にはおすすめです。
③非課税、課税標準の特例、減免の規定を受ける。非課税の規定は、宗教法人、学校法人、社会福祉法人など公益性のある法人が対象になります。すべての会社に適用できるものではありませんが、適用を受けれるのであれば確実に節税になります。
課税標準の特例の規定は、中小事業者等が「経営力向上計画」を作成し認定を受けた場合の、一定要件を満たす機械装置に係る固定資産税が3年間半減になる制度などがあります。過去に取り上げた当社HPも参考にしてください。
https://www.yckz.co.jp/wp/archives/3844
減免の規定は各市町村により内容が異なります。例えば、市町村によっては医療法人の償却資産が減免対象になっていたりします。自社の営む業種で可能性がありそうであればその市区町村が規定を設けているかチェックしてみてください。
毎年忙しい年明けの時期ですので、バタバタと中身を吟味せずに申告されがちな業務です。今年は節税を意識してみてはいかがでしょうか?
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税制改正の大綱が閣議決定(個人所得課税)
2017年1月10日
個人所得課税について、配偶者控除・配偶者特別控除が改正されることとなりました。
配偶者控除は、103万円以下の給与収入のある配偶者がいる場合、納税者本人に38万円の所得控除をすることとし、税負担を軽減するものです。
配偶者特別控除は、配偶者の給与収入が103万円を超え配偶者控除の適用が受けられない場合でも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられるものです。
しかし、この配偶者控除や配偶者特別控除を受けるため、パートタイム労働者等が就労を調整する弊害が指摘されていました。
そのため、就業調整を意識しなくてすむ制度を構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しを行うこととされました。
具体的には、所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入金額の上限を150万円(合計所得金額85万円)に引上げたほか、控除額は逓減し、配偶者の給与収入金額約201万円(合計所得金額123万円)で消失するというものです。
また、納税者本人の給与収入金額1,120万円(合計所得金額900万円)で控除額が「逓減を開始し、1,220万円(合計所得金額1,000万円)で消失するという、納税者本人の所得制限も導入することにしました。
詳しくは、以下を参照ください。
平成29年度税制改正の大綱の概要
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/29taikou_gaiyou.pdf
平成29年度税制改正の大綱
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/20161222taikou.pdf