株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

お問い合わせ : AM 9:00 〜 PM 5:00 [月〜金]

045-251-9911

中小企業お役立ち情報税務

  • 民法改正

    2017年6月2日

    税務

    契約ルールを定める債権関係規定(債権法)に関する改正民法が、先月26日の参院本会議で可決成立した。

    民法制定以来、約120年ぶりに債権部分を見直しすることになった。インターネット取引の普及など時代の変化に対応し、消費者保護も重視した形です。

    3年程度の周知期間を経て、施行される見通し。

    (主な改正内容)

    当事者間で特に利率を定めていない際に適用される「法定利率」の引き下げ。現在は年5%だが、法定利率を年3%に引き下げる。実勢にあわせるためで、3年ごとに見直す変動制も導入する。

    飲食代などの未払金など、その職種による時効の期間がバラバラでしたが、職種別の規定はすべて廃止され、原則として5年に統一されます。

    中小企業が融資を受ける際に連帯保証人となる人に、公証人による意思確認を義務付ける。

    賃貸住宅の敷金返還を明記し、経年劣化による費用負担について借り手は負わず、故意や過失でできた傷などを回復する費用を除いて敷金は原則として返金するものとする。

    その他、約款の有効性と内容を変更できるルールを明文化することや商品の欠陥に対し、修理や交換の負担請求もできるようになります。

  • ふるさと納税の返礼品の見直しについて

    2017年5月10日

    税務

     ふるさと納税もスタートして数年立ち、申告不要で便利なワンストップ特例の導入や民間業者の返礼品の一覧サイトの発達により、かなりメジャーになりました。当事務所の先日の確定申告でも、体感ですが1割弱の方がふるさと納税をしていたと感じています。

     ふるさと納税の最大のメリットは、実質2千円の税負担で地方の特産品を返礼品としてもらえるということでしたが、今回は特に地方団体がふるさと納税の獲得に一生懸命になり、いつしか返礼品が商品券や自転車など派手にエスカレートしてきているという印象を受けました。返礼品の一覧サイトでも露骨に返戻率の表示がされるようになり、当初の趣旨である自分の思い入れのある地方への寄付という考えとはかけ離れたものになっている状態でした。

     そこで4月に入り、総務大臣から各都道府県知事に対し、「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」という通知が公布されました。
    http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000037.html 
     内容としては、制度の趣旨にそぐわない行き過ぎた返礼品の送付を見直すよう各地方団体に求めるもので、
    1. 商品券や電子マネーなどの金銭類似性の高いものの禁止。
    2. 家電・家具などの転売できるような資産性の高いものの禁止。
    3. 価格が高額なものの禁止。
    4. 30%を超える返戻率のものは禁止。
    5. その地方団体の住民への送付は禁止。
    というものです。

     この通知を素直に受け止めれば、来年以降は、ほとんどの地方団体で、地元の特産品を返礼する程度のものになると思います。これまでも、そういったものが欲しくてついでに寄付もできるし…という方が大半のようでしたので、この通知の結果、ふるさと納税が下火になるとは思えません。都会の税収を金目のモノで地方が奪ったあげく、返礼コストで税収が寄付金の半分しか残っていないというのは、やはり邪道ではないかと思います。地元産業の活性化と特産品のリピートや観光への呼び水として成功している地方団体もあるようですので、こうした地道な努力で制度を活用していただきたいと思います。

  • 設立届出書、異動届出書の手続き簡素化について

    2017年5月10日

    税務

    平成29年度税制改正において、設立届出書等の手続が簡素化されました。

    1. 登記事項証明書の添付が不要に
    法人の設立・解散・廃止などの届出書等において添付が必要とされていた「登記事項証明書」の添付が、平成29年4月1日以後に提出するものから不要になりました。
    「登記事項証明書」の添付が不要となった届出書等は以下のとおりです。
    ・法人設立届出書
    ・外国普通法人となった旨の届出書
    ・収益事業開始届出書
    ・普通法人又は協同組合等となった旨の届出書
    ・法人課税信託の受託者となった旨の届出書 など

    2. 異動届出書等の提出先のワンストップ化
    これまで納税地が変わった場合、異動前と異動後の双方の所轄税務署に「異動届出書」を提出する必要がありました。
    しかし、平成29年4月1日以後の納税地の異動等により、以下の届出書等を提出する場合には、異動後の所轄税務署への提出は不要となり、異動前の所轄税務署に提出すれば足りるようになりました。
    ・所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
    ・所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
    ・個人事業の開始・廃業等届出書
    ・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
    ・異動届出書
    ・消費税異動届出書 など

    * 上記改正は国税に関するものであり、地方税は従来どおりの取扱いです。

    国税庁HP
    https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/kansoka/index.htm

  • 個人所得税の配偶者控除関連は平成30年より適用

    2017年4月4日

    税務

    以前当ブログでも取り上げさせていただいた個人所得税の配偶者控除と配偶者特別控除の平成29年度税制改正ですが、適用開始時期は表題の通り平成30年からですのでお気をつけください。

    ★以前の当ブログの掲載記事はこちら
    税制改正の大綱が閣議決定(個人所得課税)   https://www.yckz.co.jp/wp/archives/4741
    ★図解入りのわかりやすい資料はこちら
    財務省「平成29年度税制改正(案)のポイント」(平成29年2月発行)より
    http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian17/zeiseian17_01.pdf

    TVニュースや新聞などで制度内容が報道され、当社の顧問先様にもニュースレターで特集記事を掲載して制度内容をお伝えしました。しかし、適用時期を勘違いして、もし毎年年収103万円までに抑えていた配偶者が今年(平成29年)中から150万円まで収入を増やしてしまいますと、平成29年では配偶者控除と配偶者特別控除を両方とも受けれなくなってしまいます。

    また、配偶者控除が拡充しても、130万円を超えると社会保険の加入が必要になるため、こちらも考慮に入れておいてください。

  • 住宅取得等資金の贈与税の非課税について

    2017年4月4日

    税務

    父母や祖父母など直系尊属から、自己が居住するための住宅を取得するための資金を贈与された場合において、一定の要件を満たすときは、贈与税が非課税となります。
    また、取得した住宅に課された消費税率が10%のときは、非課税金額が増額される特例があります。

    平成28年11月28日付で公布・施行された「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」により、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に変更されると共に、この非課税措置が延長されました。

    具体的な内容はこちらをご参照ください。
    http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/192diet/st280926g.pdf
    https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf

  • タワーマンションの固定資産税の見直し

    2017年4月4日

    税務

    平成29年度税制改正により、タワーマンションの固定資産税が見直され、同じ棟でも階層が上がるほど固定資産税が高くなるようになりました。

    今は、床面積が同じならばどの階の部屋であっても税額が同じですが、一方、実際の取引価格は高層階ほど高いのが一般的です。低層階との価格差があるにもかかわらず、税額には反映されておらず、納税者に不公平感があると問題視されていました。

    具体的には、1階を100とし、1階上がるごとに10/39を加えた数値だけ補正されることになり、1棟全体の税額は変えないため、例えば50階建ての場合、50階は約5.9%増加、1階は約5.9%減少します。

    この改正は、高さが60mを超える居住用超高層建築物について、平成30年度から新たに課税されることとなるタワーマンション(平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く)について適用され、既に建っているタワーマンションは変更されません。

  • 振替納税について

    2017年4月4日

    税務

    納税者は、申告した税額を納期限までに納付する必要があります。
    納付方法には、納付書で現金支払いする方法のほか、指定した金融機関の預貯金口座から振替納税する方法等があります。
    振替納税をするには、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を各税目の納付の期限までに税務署に提出する必要があります。
    振替納税を選択することによって、税金を納付する時期を遅らせることができます。
    例えば、所得税の場合、法定納期限は平成29年3月15日ですが、振替日は平成29年4月20日で約一ヶ月納付時期を遅らせることができます。消費税は、法定納期限は平成29年3月31日ですが、振替日は平成29年4月25日です。
    ここで注意していただきたいのが、指定した金融機関の預貯金口座に振替日時点で納税額以上の残高がないと引落しできなくなることです。残高不足で振替納税できないこととなると、法定納期限の翌日から実際に納付した日までの延滞税を併せて納付する必要があります。そのため、振替納税日前には残高の確認をお願いします。

    詳しくは、以下をご参照ください
    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/nofu/01.htm
    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100020.htm

PICK UP

検索

過去の記事