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中小企業が配当をしないのはなぜ?
2017年8月2日
上場企業であれば、業績が良ければ配当が出るのが当然ですが、中小企業では仮に業績が良くても配当を出すということはレアケースです。
では、なぜ中小企業は配当をしないのか?
それには二つの理由があります。
一つは、配当の支払いは経費にならないからです。
役員=株主がほとんどの中小企業の場合、まったく経費にならない配当を出すより、その分を役員給与として支給したほうが経費になるため、会社の節税になります。
二つ目は、配当を出すことによって自社の株価が上がってしまい、オーナーの相続税対策がさらに難しくなるためです。自社株の相続税評価をする場合の類似業種比準方式では、利益・純資産・配当が価格を決める構成要素ですので、そのうちの配当を0にすると株価を抑えることができます。
(配当をしないことにより、比準要素数という株価を決める要素が変わってしまい、逆に株価が上がる場合もあります。)
では、中小企業でも配当を実施している会社があるのはなぜでしょうか?
理由はもちろん様々でしょうが、経営者以外の株主がいるため配当を出さざるを得ないといったところでしょうか。業績が悪い時期は我慢してもらったが、ここ最近業績が良くなってきたため、久しぶりに配当を出すことにしたという会社も多いと思います。
配当を出す際は、①配当金額の20.42%の源泉徴収税額を支払日の翌10日までに納付すること、
②資本金の1/4に達するまで配当金額の1/10を資本準備金または利益準備金として積み立てること
③税務署へ配当の支払調書合計表を提出すること、を忘れないようにしましょう。
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中小企業の多額の役員借入金に要注意
2017年7月4日
「先生、相談があります。私は会社にお金を貸していて、会社の決算書には多額の役員借入金があります。私に相続があった場合、この役員借入金に相続税がかかるって聞いたのですが本当ですか?」
「はい、役員借入金は社長個人からしてみれば貸付金ですので当然相続財産となります。ただし、相続税の計算には、基礎控除額というものがあり、相続財産の総額が基礎控除額以下であれば相続税はかかりませんよ。ちなみに役員借入金残高はいくらあるのですか?」
「4,000万円あります。減らさなくてはと思っていたのですが、会社の資金繰りもあまり良くない状況でなかなか返済が進まずこんな残高になってしまって困っています。私もだいぶ高齢になりまして・・・。」
「4,000万円ですか・・・。かなり高額ですね。相続税の基礎控除額は3,000万円に法定相続人1人につき600万円を加算しますので、社長の場合は3,000万円に600万円×2人を加算して4,200万円です。役員借入金以外にも当然財産をお持ちでしょうから相続税がかかってしまいますね。」
「先生、何か良い方法はありませんか?」
「役員借入金を減らす方法は主に4つあります。①役員借入金を社長に返済する ②社長が役員借入金を放棄する ③社長が役員借入金を他者に贈与する ④増資してその資金で役員借入金を返済する」
「4つも方法があれば、あっという間に役員借入金の残高を減らすことができますね!!
そうなれば相続税を払わずに済むから安心ですよ。」
「確かに役員借入金を減らせば相続財産の総額は基礎控除額以下になるかもしれませんね。
でもよく検討して実行しないと、場合によっては法人税や贈与税が発生するケースがありますので注意が必要です。」
「えっ!!相続税が減少したのに法人税や贈与税が増えたら役員借入金を減らした意味がないじゃないですか。」
「だからよく検討する必要があるんですよ。」
役員借入金は短期間での現金化が難しく、相続税の納税資金に充てることが困難なため、相続が発生した場合には厄介な存在になることが多いです。自分が現在いくら会社に貸しているのかをしっかり把握し、早いうちから対策をとっていくことが大切です。
相続税を減らす目的で役員借入金を減らしたことで、法人税や贈与税が発生するケースもありますのでいろいろな角度から検討することが必要です。詳しくは当社までご連絡ください。
役員借入金を減らす4つの方法と注意点
1.役員借入金を社長に返済する
当たり前の話ですが、役員借入金を返済すれば役員借入金残高は減少します。もし、役員報酬を取っているのであれば、役員報酬を減額し、その資金で役員借入金を返済するのも良いと思います。役員報酬は給与所得ですので所得税や住民税の対象になりますし、社会保険の対象にもなりますが、役員借入金の返済は給与所得ではありませんので所得税などは一切かかりません。ただし、役員報酬を減額すれば会社の経費は減り、利益が増加しますので今度は会社の法人税等が増加する可能性があります。言うまでもありませんが、借入金の返済を受けた現金をそのまま保有し続ければ役員借入金が減少して、同額の現金が増加しますので相続財産の総額は変わりません。
2.社長が役員借入金を放棄する
社長が役員借入金を放棄すれば、役員借入金残高は減少します。会社は役員から借入金返済の免除を受けることになりますから、債務免除益という収益が計上され、会社の利益が増加し、会社の法人税等が増加する場合があります。しかし、会社に法人税法上の繰越欠損金がある場合、利益は繰越欠損金と相殺されますので繰越欠損金が利益よりも大きければ法人税等は課税されません。
ただし、贈与税が課税される場合がありますので注意が必要です。会社が債務免除を受けることになると、会社の株価が上昇する可能性があります。この場合、債務免除を受けた分だけ負債が減少し純資産が増加することになりますから、会社の株価が上昇し、債務免除をした社長から株主へ株価上昇額の贈与があったとみなされ、株主に贈与税が課税されます。
一般的な手続きは、債務免除をする社長が、会社に対し「債権放棄通知書」を提示し、会社は取締役会で決議しますので「取締役会議事録」を作成することになります。
3.社長が役員借入金を他者に贈与する
役員借入金自体を贈与することにより、役員借入金残高を減少させます。贈与ですので当然贈与税の問題が発生しますが、贈与税にも基礎控除額があります。贈与税の基礎控除額は暦年で贈与を受けた人ごとに110万円です。例えば、毎年100万円ずつ贈与すれば、贈与税が課税されずに社長の役員借入金残高を減らすことができます。金額的には小さい金額ですが10年あれば1,000万円の役員借入金を減らすことができます。また、社長の相続財産が多く、高い税率の相続税が課税されると予測される場合には、相続税と贈与税の税負担率を比較して、贈与税の方が有利であれば、多少贈与税を支払ってでも贈与した方が良い場合もあります。
一般的な手続きは、贈与契約書を作成して贈与を実行し、翌年3月15日までに贈与税の申告をすることになります。
4. 増資をしてその資金で役員借入金を返済する
資本金を増資して、その資金で役員借入金を返済して残高を減少させます。役員借入金が資本金に姿を変えることになりますので、今度は自社の株式が相続財産となります。しかし、会社が債務超過の状況であれば、その債務超過が解消されない範囲で増資をすれば株価は0円となりますので相続財産は減少することになります。増資をすると会社の均等割という税金が増加する場合がありますので注意が必要です。
一般的な手続きは、増資の登記が必要です。
また、役員借入金を資本金に振り替える方法もありますが、この場合は役員借入金の時価が問題となります。役員借入金の簿価と時価に差額があればその差額は債務免除益となりますので注意が必要です。
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帳簿書類等の保存期間について
2017年7月4日
税務関係の帳簿書類の保存について、お客様から次のような質問を受けることが多いです。
【質問1】 何年間保存しなきゃいけないの?
【質問2】 どんな書類まで保存しなきゃいけないの?
【質問3】 もし保存してないとどうなるの?
【質問4】 CDロムやハードディスクへ保存できないの?
保管場所や捨てるものの判断にお困りの方も多いと思いますので、順次回答していきます。
【質問1】 何年間保存しなきゃいけないの?
【回答】 税務の帳簿書類は、申告期限(原則的に決算の2ヶ月後)から7年間です。ただし、赤字の法人につきましては、繰越欠損金の控除期間と同じとなり、9年(平成30年4月1日以降開始事業年度は10年)となります。一方で、会社法の保存期間は決算後10年となっていますので、結果的に10年間保存するのが無難です。
【質問2】 どんな書類まで保存しなきゃいけないの?
【回答】 帳簿書類と一言で言っておりますが、『帳簿』と『書類』で分けて説明しますと、『帳簿』には総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳などがあります。また、『書類』には棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。その業種やその会社オリジナルごとに多岐にわたるため、すべてを列挙するのは困難ですが、所得の計算に使うものや資金や物の動きの証拠となる書類一式です。
【質問3】 もし保存してないとどうなるの?
【回答】 青色申告をしている法人ですと、青色申告の要件を満たしていないため、繰越欠損金の控除が使えなくなってしまします。また、計上した収入や費用の裏付けとなる資料が残ってないのであれば、税務署から推計課税をされて多めの税金を計算されてしまうこともあります。さらに、消費税の課税事業者ですと、仕入税額控除の要件を満たさないので、仕入や経費にかかった消費税の控除を認めてもらえず、多大な消費税を支払う羽目になってしまいます。やはりきちんと保存しておきましょう!
【質問4】 CDロムやハードディスクへ保存できないの?
【回答】 書面による保存に変えて、電子帳簿やスキャン文書として保存する方法がありますが、実施する3ヶ月前に税務署に届出を行い、改ざん防止のためタイムスタンプや適正な事務処理がされているかを社内で相互チェックをしなければならないなど、中小企業では対応できないほどの高いハードルのものとなっております。年々制度が緩やかにはなっているようですが、まだ現物を保管しておく方が無難だと思います。
結論として、「ぜんぶ」「紙で」「とりあえず10年」保管をお願いします。
保管場所の確保は割り切っていただいて、年度単位で帳簿書類を整理し、10年経つごとに1年分ずつ処分をお願いします。
機密書類ですので、シュレッダーの手間も大変という方は、機密文書廃棄業者にダンボールごと処分してもらうサービスもご検討下ください。
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国税のクレジットカード納付にはe-Taxの利用が便利です
2017年7月4日
平成29年1月より国税のクレジットカード納付がスタートしていますが、平成29年6月12日から、e-Tax(国税電子申告・納税システム)から「国税クレジットカードお支払サイト」へのアクセスが可能となりました。
これにより、「国税クレジットカードお支払サイト」での住所・氏名・税金の種類等の入力が不要となり手続きが簡単になります。
また、平成29年6月12日以降にe-Taxで徴収高計算書データを送信することにより、源泉所得税についてもクレジットカード納付手続きが行えます。
国税のクレジットカード納付にはe-Taxの利用が便利です(パンフレット)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/etax_credit.pdf
https://www.yckz.co.jp/wp/archives/4911
(クレジットカード利用による国税の納付制度について 2017年2月1日掲載記事)
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仮想通貨取引にかかる消費税の課税関係
2017年7月4日
ビットコインに代表される仮想通貨は、これまで消費税法上に定められている非課税対象に定義されていなかったため、消費税の課税対象とされてきました。
しかし、平成29年4月1日に施行された改正資金決済法により、仮想通貨も紙幣や小切手、suicaなどの電子マネーと同じ「支払の手段」として法的に位置付けられました。これに伴い、平成29年7月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れから非課税とされ、紙幣や小切手等と同様の取扱いがされることになりました。
非課税取引に該当する場合、仕入控除税額の計算に係る課税売上割合に影響しますが、先般公表された改正消費税法施行令では、事業者が行う仮想通貨の譲渡の対価について、課税売上割合の計算から除外される旨が規定されました。
なお、施行日前の平成29年6月30日以前に譲渡した仮想通貨の対価については課税売上となるため、課税売上割合の分母及び分子いずれにも含まれることになります。
このほかに、経過措置として、平成29年6月30日に税抜100万円以上の仮想通貨を保有する場合、同日の仮想通貨の保有数量が平成29年6月1日から平成29年6月30日までの間の各日の仮想通貨の保有数量の平均保有数量に対して増加したときは、その増加した部分の課税仕入れに係る消費税には仕入税額控除を認めないとしている点にも注意が必要となります。
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中古資産の耐用年数を利用した節税について
2017年6月2日
10万円以上の資産を購入した場合は、原則的に固定資産として計上され、一度に経費することはできずに、減価償却費として法定耐用年数に応じて費用にすることになります。そのため、お金の支出と経費の金額が一致せず、納税資金を圧迫する原因となります。
そこで、なるべく減価償却を多くすることができると節税になりますが、減価償却を多くする一つの方法として中古の資産を購入するという方法があります。
固定資産の耐用年数は、資産の種類ごと(機械装置は設備の種類ごと)に法令で定められていますが、中古資産ですと、その経過年数に応じて耐用年数も短くできます。
詳しい計算はこちらをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm
- 例① 半年間販売店に展示されていた300万円の新古の乗用車(法定耐用年数6年)を購入した場合
- 耐用年数 (6年-0.5年)+0.5年×0.2=5.6 →5年(切捨て)
- この場合ですと、耐用年数を1年短縮できたため、定率法で計算した場合減価償却は249,000円増加しました。
例② 8年落ちの測定器具(法定耐用年数5年)を35万円で購入した場合
耐用年数 5年-8年<0 →2年(最低2年)
定率法で2年の耐用年数ですと100%償却することができるため、35万円全額が費用にできます。
このように、耐用年数を短くすると費用化できる金額が多くなります。必ずしも新品である必要がない物の購入をする場合にはおすすめです。
ここで注意点を挙げておきます。
- 年度の途中で購入した場合は、月数で分割した金額が費用になるため、決算直前で購入した場合はその期ではあまり効果がありません。
- 一定の骨董品や絵画など価値の上がるものは、そもそも減価償却できませんので適用がありません。
- 中古品を購入しても、改造にお金をかけすぎた場合には改造部分が新品として評価されるため、中古耐用年数の計算が異なります。
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平成29年度税制改正 取引相場のない株式の評価の見直し
2017年6月2日
中小企業の株価が著しく変動しないように取引相場のない株式の評価方法について見直すことになりました。
※この改正で影響を受ける者は同族株主等であり、同族株主等以外の株主には影響がない。また純資産価額について改正はありません。
この改正は、平成 29 年1月1日以後に相続等により取得した財産の評価において適用されます。
国税庁HP
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/170515/01.htm
○類似業種の株価(上場会社の平均)について、現行に課税時期の属する月以前2年平均が加わりました。
→上場企業の株価の急激な変動が中小業の株価に与える影響が少なくなります。
○配当金額、利益金額及び純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)の比重について1:1:1になります。
→以前は、配当・利益・純資産で1:3:1にて、計算されていましたが、利益比重が少なくなったため、多額の損失計上をしても以前ほど株価が下がらなくなります。