株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報税務

  • 複写した契約書に印紙は必要?

    2017年10月3日

    税務

    先日、担当しております会社経理の方から、コピーした契約書も印紙税の課税文書となるかとの質問がございました。社内で契約書を確認するなど単純にコピーしただけの場合は課税文書とはなりませんが、原本証明などをする場合は課税文書となる場合があります。

    国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/04.htm

    上記HPより抜粋

    (契約書の意義)

    第12条 法に規定する「契約書」とは、契約当事者の間において、契約(その予約を含む。)の成立、更改又は内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証明する目的で作成される文書をいい、契約の消滅の事実を証明する目的で作成される文書は含まない。

    印紙税は、契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税対象とするもの

    (同一の内容の文書を2通以上作成した場合)

    第19条 契約当事者間において、同一の内容の文書を2通以上作成した場合において、それぞれの文書が課税事項を証明する目的で作成されたものであるときは、それぞれの文書が課税文書に該当する。

    2 写、副本、謄本等と表示された文書で次に掲げるものは、課税文書に該当するものとする。

    (1) 契約当事者の双方又は一方の署名又は押印があるもの(ただし、文書の所持者のみが署名又は押印しているものを除く。)

    (2) 正本等と相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることの契約当事者の証明(正本等との割印を含む。)のあるもの(ただし、文書の所持者のみが証明しているものを除く。)

    上記(1)、(2)は明らかに契約の成立を証明する目的で作成されていることから印紙税の課税対象となります。

    よって社内資料として使用するためのであれば、単なる写しに過ぎないため印紙税の課税対象とはなりません。

    印紙税の課税要否は非常に難しい為、弊社にご質問下さい。

  • ビットコインの課税の取扱い

    2017年10月3日

    税務

    最近、最高値更新や大暴落を繰り返して投機家の間で話題のビットコインですが、このたび、国税庁より「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」が公開されました。

    結論から言いますと、事業的規模の場合を除き、『雑所得』となります。

    雑所得となりましたので、課税上のポイントは次のとおりです。

    1. 総合課税ですので、利益が出た場合は、給与所得や不動産所得、事業所得などの他の所得と合算して確定申告する必要があります。

    ※1 ただし、給与をもらっている方が、給与所得以外の他の所得が20万円以下の場合は申告不要です。

    ※2 ※1と同様に、年間400万円以下の年金をもらっている方が、年金以外の他の所得が20万円以下の場合は申告不要です。

    2. 雑所得ですので、赤字になった場合は、他の所得と損益通算できません。残念ながら、切り捨てになります。

    3. 分離課税ではありませんので、株式やFXのように赤字でも3年間の繰越し制度はありません。

    4. 雑所得ですので、必要経費を控除することが認められています。しかし、この必要経費とはそのビットコインの利益を得るために直接要した費用に限られますので、認められる範囲は狭いものになります。例として、取引所に支払う手数料が該当します。

    12月31日が終わった時点で年間の取引履歴から損益を計算し、利益が出ていた場合は申告漏れのないようにしましょう。

    国税庁のHP 『ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係』

    http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm

  • 平成30年度厚生労働省から税制改正要望がでました

    2017年10月3日

    税務

    平成30年度の税制改正に向けて、厚生労働省より改正要望が公表されましたので、その要望事項について、新規に公表された要望の概要をお知らせします。

    ・働く人のための保育の提供に取り組む企業に対する税制上の優遇措置

    事業所内保育施設の設置を進める上で不安要因となる設備投資の負担を軽減すること等により、中小企業等も含む企業の事業所内保育施設の整備等を通じた保育の受け皿の拡大及び仕事と育児の両立支援が促進されるよう、事業所内保育施設(事業所内保育事業・企業主導型保育事業)を設置する企業に対して、

    ①事業所内保育施設並びにこれと同時に取得した遊戯具、家具及び防犯設備の割増償却措置を講ずる。

    ②くるみん認定・プラチナくるみん認定を取得して仕事と育児の両立支援により積極的に取り組んでいる企業については、上記措置を拡充する。

    ・地域機能の確保のための個人開設医療機関への軽減税制措置

    相続が生じた場合、当該診療所(病院)を5年間継続して運営することを要件に、相続する資産額のうち「医療に必要な資産額」に相当する相続税の額の猶予等を要望する。

    ・受動喫煙防止対策に伴う税制上の措置

    飲食店等における喫煙専用室の早期設置を促すことにより、望まない受動喫煙を防止するため、喫煙専用室を設置した場合における税制上の所要の措置を要望する。

    詳細については厚生労働省のサイトでご確認下さい。

    厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000175981.html

  • 平成30年1月以降の源泉徴収について

    2017年9月1日

    税務

    平成29年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが次のとおり変更されました。

    ①配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました(改正前:給与所得者の合計所得金額の制限無)。
    ② 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました(改正前:38万円超76万円未満)。

    平成30年以降は、給与所得者(通常は夫)の所得に応じて、配偶者控除や配偶者特控除の控除額が減額されたり、受けられなくなったりします。従前は、妻の合計所得金額が38万円以下(給与だけの場合は給与収入103万円以下)でさえあれば、夫の所得にかかわらず配偶者控除が受けられ、毎月の源泉徴収もそれを考慮してされていました。

    平成30年1月以降は、次の要件を両方共満たす場合に限り、扶養親族等の数に1人を加えて源泉徴収税額を計算することとされました。

    ①給与所得者の合計所得金額が900万円以下(給与収入1,120万円以下)
    ②配偶者の合計所得金額が85万円以下(給与収入150万円以下)
    国税庁HPより

    https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/02.pdf

    https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/03.pdf

  • 空き家を巡る税務

    2017年9月1日

    税務

    近年、空き家の増加が社会問題になっており、横浜市でも平成20年から平成25年の5年間で約1.3倍に増加しているそうです。これは、高齢化社会になり、親世代が住んでいた家が住まれなくなりそのまま放置されるというケースが多いようですが、更地にせず放置したままにしておくのは固定資産税の課税方法が影響しているようです。

    固定資産税では、土地を住宅やアパートなどの「住宅用地」と更地・店舗・工場などの「非住宅用地」に区分し、「住宅用地」なら200㎡(約60坪)以下であれば固定資産税が1/6に軽減されます。したがって、更地にしておくよりも固定資産税を考えた場合、維持費が安くなります。

    しかし、何年も空き家を放置しておくと老朽化が進み周囲に迷惑をかけるケースが増えてきたため、

    平成27年5月に空家等対策特別措置法が施行され、「特定空家」に指定・勧告を受けた場合は土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されず、更地の状態と同等の6倍とされました。「特定空家」の要件は、

    ①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、

    ②著しく衛生上有害となるおそれのある状態、

    ③適切な管理が行われていないことにより著しく周囲の景観を損なっている状態、

    ④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態のいずれかに該当するかを総合的に判断されます。

    (横浜市の特定家屋等の判断基準についてhttp://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/kikaku/plan/akiya-akichi/keikaku/tokuteiakiya-kijun-all.pdf

    土地によっては、空き家にしておいても固定資産税がかかるのでしたら、貸家にしたり、更地にして貸し駐車場にしたりして活用した方が維持費以上の収益が見込める場合もあると思います。

    また、空き家を売却するという手段も考えられます。自分が住んでいた土地や建物を売却して譲渡益が出た場合、住まなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までに売れば、

    譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。(https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

    その空き家が相続を受けたものであれば、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。(https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3306.htm

    無作為に空き家を放置するより、優遇を受けることができる期間中に対策を講じておくこともご検討ください。

  • 死亡した方の確定申告(準確定申告)について

    2017年9月1日

    税務

    所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

    しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

    国税庁HPより

    https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

  • 会社が関係者に無利息貸付をすることは問題ないか?

    2017年8月2日

    税務

    中小会社が役員・従業員・取引先などにお金を貸すケースは意外と多いです。

    例えば、口座から数百万円が取引先へ振り込まれ、事情を確認すると急にお金が必要になって、3か月後に戻してもらう約束だから貸したというようなケースです。契約書もなければ金利の話もしていないため、もちろん無利息です。

    他にも、現金出納帳を作成していない、会社のお金=社長のポケットというような会社で、社長へ役員給与以上の支払いをしてしまっているケースです。本来支払うべき金額以上のものは社長への貸付けとなりますが、もちろん本人は無利息の認識でしょう。

    本来であれば、会社というのは営利企業ですので、利益にならない行為はしないはずです。そのため、お金を貸すにしても利息を取らなければいけません。ですので、無利息貸付は大いに問題があります。

    ただ、無利息貸付で大丈夫なケースは、災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、その資金に充てるため、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付けるケースや、計算上、利息が年間5千円以下の場合があります。

    では、金利を何%とればよいのでしょう。

    会社が損をしない金利として考えるならば、その会社の金融機関からの借入利率から総合的に勘案し妥当な金利なら問題はありません。また、その会社が無借金経営で参考になる金利がない場合は、特例基準割合(昔の公定歩合)+1%で計算します。ちなみに平成29年中であれば1.7%です。

    最終的に金利をとることまで考えるならば、最初の貸す際に、きちんと金銭消費貸借契約書を作成し、その中で金利のことも盛り込むことがトラブルを避けるために必要になります。また、分割で返済を受ける場合には、最初に金利も含めた返済表を作成することをおすすめします。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm

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