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名義預金について
2017年12月5日
「名義預金」とは、預金の名義人と実質的な預金の所有者が別人である場合の、その預金をいいます。
「名義預金」と指摘されないためには、
①通帳や印鑑、キャッシュカードは名義人が管理し、銀行の諸手続きも名義人が行っていること。
②1つの印鑑を複数の人で使いまわしていないこと。
③名義人が、贈与を受けたことを認識していること。
などのポイントがあります。名義預金が問題とされるのは、贈与を行ったときではなく、相続税申告後の税務調査で指摘されることがほとんどです。
無用な指摘を受けないよう、上記ポイントを確認しましょう。
具体的事例が、国税庁HPに掲載されています。
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休眠会社のみなし解散について
2017年11月2日
平成29年10月12日に、12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について、法務省は法律の規定に基づき、法務大臣の公告を行い、管轄登記所から通知書の発送を行いました。
上記に該当する場合には、平成29年12月12日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは12月13日付けで解散したものとみなされ,職権で解散の登記がされます。
休眠会社・休眠一般法人に該当する場合
休眠会社又は休眠一般法人に対しては、管轄登記所から通知書が送付されています。 通知書の送付を受けた場合で、まだ事業を廃止していない場合には,平成29年12月12日(火)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。 何らかの理由での通知書が届かなかった場合でも、期限を過ぎると解散登記をされることから休眠会社又は休眠一般法人に該当する株式会社、一般社団法人又は一般財団法人は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。
休眠会社等のみなし解散が行われる理由
株式会社では会社法の規定により、株式会社の取締役の任期は原則2年、最長でも10年とされており、取締役の交替等の場合にはその旨の登記が必要であることから、少なくとも10年に1度は取締役変更の登記がされることになり、また一般社団・一般財団法人の場合も同様の法律の規定があります。
長期間登記がされていない株式会社等は、既に事業を廃止し実態のない状態となっている可能性も高く、そのままにしておくと商業登記制度に対する国民の信頼が損なわれることから、信頼確保のために実施されています。
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扶養控除等申告書の「電子データ」保存について
2017年11月2日
現状、扶養控除等申告書は紙ベースでやりとりし、そのまま紙で保存している会社がほとんどかと思われます。
これについて、『源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する特例制度』を適用すれば、従業員から提供される扶養控除等申告書に記載すべき事項を、会社側が「電子データ」で保存することが認められます。
この制度を利用するには所轄税務署長から承認を受ける必要があるものの、特段、承認申請書の提出期限が設けられていないことなどから,29年度改正に対応した扶養控除等申告書にもこの制度を適用することが可能です。
※この特例の対象となる申告書
・給与所得者の扶養控除等申告書
・従たる給与についての扶養控除等申告書
・給与所得者の配偶者特別控除申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・退職所得の受給に関する申告書
・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
生命保険の控除証明書や住宅ローン控除の申告書、残高証明書等は対象とならないので原本保管が必要です。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/6089_01.htm
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複写した契約書に印紙は必要?
2017年10月3日
先日、担当しております会社経理の方から、コピーした契約書も印紙税の課税文書となるかとの質問がございました。社内で契約書を確認するなど単純にコピーしただけの場合は課税文書とはなりませんが、原本証明などをする場合は課税文書となる場合があります。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/04.htm
上記HPより抜粋
(契約書の意義)
第12条 法に規定する「契約書」とは、契約当事者の間において、契約(その予約を含む。)の成立、更改又は内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証明する目的で作成される文書をいい、契約の消滅の事実を証明する目的で作成される文書は含まない。
→印紙税は、契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税対象とするもの
(同一の内容の文書を2通以上作成した場合)
第19条 契約当事者間において、同一の内容の文書を2通以上作成した場合において、それぞれの文書が課税事項を証明する目的で作成されたものであるときは、それぞれの文書が課税文書に該当する。
2 写、副本、謄本等と表示された文書で次に掲げるものは、課税文書に該当するものとする。
(1) 契約当事者の双方又は一方の署名又は押印があるもの(ただし、文書の所持者のみが署名又は押印しているものを除く。)
(2) 正本等と相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることの契約当事者の証明(正本等との割印を含む。)のあるもの(ただし、文書の所持者のみが証明しているものを除く。)
→上記(1)、(2)は明らかに契約の成立を証明する目的で作成されていることから印紙税の課税対象となります。
よって社内資料として使用するためのであれば、単なる写しに過ぎないため印紙税の課税対象とはなりません。
印紙税の課税要否は非常に難しい為、弊社にご質問下さい。
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ビットコインの課税の取扱い
2017年10月3日
最近、最高値更新や大暴落を繰り返して投機家の間で話題のビットコインですが、このたび、国税庁より「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」が公開されました。
結論から言いますと、事業的規模の場合を除き、『雑所得』となります。
雑所得となりましたので、課税上のポイントは次のとおりです。
1. 総合課税ですので、利益が出た場合は、給与所得や不動産所得、事業所得などの他の所得と合算して確定申告する必要があります。
※1 ただし、給与をもらっている方が、給与所得以外の他の所得が20万円以下の場合は申告不要です。
※2 ※1と同様に、年間400万円以下の年金をもらっている方が、年金以外の他の所得が20万円以下の場合は申告不要です。
2. 雑所得ですので、赤字になった場合は、他の所得と損益通算できません。残念ながら、切り捨てになります。
3. 分離課税ではありませんので、株式やFXのように赤字でも3年間の繰越し制度はありません。
4. 雑所得ですので、必要経費を控除することが認められています。しかし、この必要経費とはそのビットコインの利益を得るために直接要した費用に限られますので、認められる範囲は狭いものになります。例として、取引所に支払う手数料が該当します。
12月31日が終わった時点で年間の取引履歴から損益を計算し、利益が出ていた場合は申告漏れのないようにしましょう。
国税庁のHP 『ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係』
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平成30年度厚生労働省から税制改正要望がでました
2017年10月3日
平成30年度の税制改正に向けて、厚生労働省より改正要望が公表されましたので、その要望事項について、新規に公表された要望の概要をお知らせします。
・働く人のための保育の提供に取り組む企業に対する税制上の優遇措置
事業所内保育施設の設置を進める上で不安要因となる設備投資の負担を軽減すること等により、中小企業等も含む企業の事業所内保育施設の整備等を通じた保育の受け皿の拡大及び仕事と育児の両立支援が促進されるよう、事業所内保育施設(事業所内保育事業・企業主導型保育事業)を設置する企業に対して、
①事業所内保育施設並びにこれと同時に取得した遊戯具、家具及び防犯設備の割増償却措置を講ずる。
②くるみん認定・プラチナくるみん認定を取得して仕事と育児の両立支援により積極的に取り組んでいる企業については、上記措置を拡充する。
・地域機能の確保のための個人開設医療機関への軽減税制措置
相続が生じた場合、当該診療所(病院)を5年間継続して運営することを要件に、相続する資産額のうち「医療に必要な資産額」に相当する相続税の額の猶予等を要望する。
・受動喫煙防止対策に伴う税制上の措置
飲食店等における喫煙専用室の早期設置を促すことにより、望まない受動喫煙を防止するため、喫煙専用室を設置した場合における税制上の所要の措置を要望する。
詳細については厚生労働省のサイトでご確認下さい。
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平成30年1月以降の源泉徴収について
2017年9月1日
平成29年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが次のとおり変更されました。
①配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました(改正前:給与所得者の合計所得金額の制限無)。
② 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました(改正前:38万円超76万円未満)。平成30年以降は、給与所得者(通常は夫)の所得に応じて、配偶者控除や配偶者特控除の控除額が減額されたり、受けられなくなったりします。従前は、妻の合計所得金額が38万円以下(給与だけの場合は給与収入103万円以下)でさえあれば、夫の所得にかかわらず配偶者控除が受けられ、毎月の源泉徴収もそれを考慮してされていました。
平成30年1月以降は、次の要件を両方共満たす場合に限り、扶養親族等の数に1人を加えて源泉徴収税額を計算することとされました。
①給与所得者の合計所得金額が900万円以下(給与収入1,120万円以下)
②配偶者の合計所得金額が85万円以下(給与収入150万円以下)
国税庁HPより