株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報税務

  • 役員給与の臨時改定が認められる事例について

    2018年2月2日

    税務

    役員給与の改定は、決算後3か月以内に決定するのが原則です。(平成29年4月1日以後支給決議分から支給額が定額であること以外に、源泉税や社会保険料などを控除後の手取り額が定額でもOKになりました。)

    もし、決算後3か月以内に決定した役員給与を途中で増額または減額した場合、特別な理由があると認められる場合を除き、利益操作を排除するため、法人税の計算ではその増減がなかったものとして企業側に不利な税金計算となります。

    そのため、もし臨時改定をする場合、その理由が認められるものに該当するかどうかを慎重に判断する必要があります。その判断基準は大きく分けて2つあります。

    (1)その役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情があった場合

    具体的な例として、①役員が病気で入院したことにより当初予定されていた職務の執行が一部できないこととなった場合に、役員給与の額を減額することは認められます。また、復帰した場合に、入院前の給与と同額の給与を支給することとする改定も認められます。他にも、②役員の分掌変更があった場合、例えば、社長が任期途中で退任したことに伴い副社長が社長に就任する場合、③組織再編成の場合、例えば、合併法人の取締役が合併後も引き続き同じ地位に留まるものの、その職務内容に大幅な変更がある場合、④会社やその役員が不祥事等を起こした場合に役員給与の額を社会通念上相当と認められる範囲で一定期間減額する場合が該当します。

    (2)その法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由により減額された場合

    具体的には、① 株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合 、② 取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合 、③ 業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合が該当します。

    上記は国税庁から提示された具体例ですが、これらはあくまでも例示ですので、完全に一致していなければ認められないというものではありません。決算後3ヶ月以内では予測しがたい偶発的な事情等によるもので、利益調整等の恣意性がないものかどうかを個々の実態に即し、事前に定められていた役員給与の額を改定せざるを得ないやむを得ない客観的な事情があるかどうかで判定することとなります。そのため、議事録や証拠書類の整備も必要になりますので、臨時改定が必要になった際には事前に税務担当者にご相談ください。

  • 平成32年からの給与所得控除・公的年金等控除

    2018年1月5日

    税務

    平成30年度の税制改正大綱において、給与所得控除・公的年金等控除の見直しが盛り込まれました。

    給与所得控除の見直し

    ・控除額が一律10万円引き下げられます。

    ・給与所得控除の上限額が引き下げられます。

    具体的には次のとおりです。

    給与等の収入金額       給与所得控除額

    162.5万円以下        55万円

    162.5万円超180万円以下   その収入金額×40%-10万円

    180万円超360万円以下    その収入金額×30%+8万円

    360万円超660万円以下    その収入金額×20%+44万円

    660万円超850万円以下    その収入金額×10%+110万円

    850万円超          195万円

    公的年金等控除の見直し

    ・控除額が一律10万円引き下げられます。

    ・公的年金等控除の上限額が設けられます。

    ・公的年金等以外の合計所得金額が

    1,000万円超の場合 控除額が合計20万円引き下げられます。

    2,000万円超の場合 控除額が合計30万円引き下げられます。

    この改正は、平成32年分以後の所得税及び平成33年度分以後の個人住民税から適用されます。

    平成30年度税制改正大綱

    https://www.jimin.jp/news/policy/136400.html

  • クラウドファンディングの税金

    2018年1月5日

    税務

    クラウドファンディングとは、群衆(クラウド)と資金調達(ファンディング)を組み合わせた造語で、クリエイターや起業家が製品・サービスの開発、アイディアの実現などのために、インターネットを通じて不特定多数の人から資金の出資や協力を募ることを主な目的としています。

    具体的な製品・サービスの事例としては、次のようなものがあります。

    ・耳に付けられる新型トランシーバー

    ・自転車の進行方向をシグナルで知らせるグローブ

    ・時間無制限の日本酒飲み放題店      etc

    クラウドファンディングは、資金提供者に対するリターン(見返り)の形態によって、3類型に大別され、その税金の取り扱いは次のとおりです。

    (1)金銭的リターンのない「寄付型」

    資金受領側 資金提供側  資金受領側  資金提供側

    個人    個人     贈与税    かからない

    個人    法人     所得税    寄附金課税

    法人    個人     受贈益課税  かからない

    法人    法人     受贈益課税  寄附金課税

    (2)金銭リターンが伴う「投資型」

    出資の段階では、税金はかかりません。資金受領側が事業を通じて利益を生じた場合、

    法人は法人税、個人事業主は所得税の対象となります。資金提供側は、分配を受けたとき

    に税金がかかります。

    (3)プロジェクトが提供する何らかの権利や物品を購入することで支援を行う「購入型」

    通常の売買と同様に取り扱われ、消費税の課税取引になります。

    日本では法律の規制などから、圧倒的に(3)の購入型が中心となっています。

  • 障害者控除に使える認定書について

    2017年12月5日

    税務

    年末調整の時期が近づきました。税金を安くするため保険料の控除証明書などを職場に提出する必要がありますが、数ある控除の中で『障害者控除』があります。

    障害者控除は、本人や扶養をしている家族の中に障害者がいる場合に受けることができる控除ですが、障害者手帳を持っている方であれば問題なく控除できます。

    また、障害者手帳を持っていない方でも、①精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人、②児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人、③その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人が障害者控除の適用があります。

    しかし、寝たきりや身体障害者に準ずる常況であると職場に証明することは困難であるため、65歳以上の方でそのような方がいる場合は役所で『障害者控除対象者認定書』の発行を受けると証明が楽になります。ぜひご利用ください。

    横浜市の認定書の発行については下記HPをご覧ください。

    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/riyousya/aramashi/koujo10-2.pdf

    障害者控除の詳細についてはこちらをご覧ください。

    https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

  • 名義預金について

    2017年12月5日

    税務

    「名義預金」とは、預金の名義人と実質的な預金の所有者が別人である場合の、その預金をいいます。

    「名義預金」と指摘されないためには、

    ①通帳や印鑑、キャッシュカードは名義人が管理し、銀行の諸手続きも名義人が行っていること。
    ②1つの印鑑を複数の人で使いまわしていないこと。
    ③名義人が、贈与を受けたことを認識していること。
    などのポイントがあります。

    名義預金が問題とされるのは、贈与を行ったときではなく、相続税申告後の税務調査で指摘されることがほとんどです。

    無用な指摘を受けないよう、上記ポイントを確認しましょう。

    具体的事例が、国税庁HPに掲載されています。

    https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu/ayamarijirei6.pdf#search=%27%E5%90%8D%E7%BE%A9%E9%A0%90%E9%87%91+%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BA%81%27

  • 休眠会社のみなし解散について

    2017年11月2日

    税務

    平成29年10月12日に、12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について、法務省は法律の規定に基づき、法務大臣の公告を行い、管轄登記所から通知書の発送を行いました。

    上記に該当する場合には、平成29年12月12日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは12月13日付けで解散したものとみなされ,職権で解散の登記がされます。

    休眠会社・休眠一般法人に該当する場合

    休眠会社又は休眠一般法人に対しては、管轄登記所から通知書が送付されています。 通知書の送付を受けた場合で、まだ事業を廃止していない場合には,平成29年12月12日(火)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。  何らかの理由での通知書が届かなかった場合でも、期限を過ぎると解散登記をされることから休眠会社又は休眠一般法人に該当する株式会社、一般社団法人又は一般財団法人は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。

    休眠会社等のみなし解散が行われる理由

    株式会社では会社法の規定により、株式会社の取締役の任期は原則2年、最長でも10年とされており、取締役の交替等の場合にはその旨の登記が必要であることから、少なくとも10年に1度は取締役変更の登記がされることになり、また一般社団・一般財団法人の場合も同様の法律の規定があります。

    長期間登記がされていない株式会社等は、既に事業を廃止し実態のない状態となっている可能性も高く、そのままにしておくと商業登記制度に対する国民の信頼が損なわれることから、信頼確保のために実施されています。

    http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

  • 扶養控除等申告書の「電子データ」保存について

    2017年11月2日

    税務

    現状、扶養控除等申告書は紙ベースでやりとりし、そのまま紙で保存している会社がほとんどかと思われます。

    これについて、『源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する特例制度』を適用すれば、従業員から提供される扶養控除等申告書に記載すべき事項を、会社側が「電子データ」で保存することが認められます。

    この制度を利用するには所轄税務署長から承認を受ける必要があるものの、特段、承認申請書の提出期限が設けられていないことなどから,29年度改正に対応した扶養控除等申告書にもこの制度を適用することが可能です。

    ※この特例の対象となる申告書

    ・給与所得者の扶養控除等申告書

    ・従たる給与についての扶養控除等申告書

    ・給与所得者の配偶者特別控除申告書

    ・給与所得者の保険料控除申告書

    ・退職所得の受給に関する申告書

    ・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

    生命保険の控除証明書や住宅ローン控除の申告書、残高証明書等は対象とならないので原本保管が必要です。

    https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/6089_01.htm

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