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青色申告特別控除の引き下げについて
2018年4月4日
個人の青色申告者の特典の一つに、所得金額から65万円又は10万円を控除する青色申告特別控除があります。2018年度税制改正において、現行65万円の控除額が、55万円に引き下げられることになりました。10万円の控除額は、現行のままです。
ただし、従来の65万円控除の要件に加えて、次のイ又はロのどちらかを満たす場合は、現行のまま65万円の控除を受けることができます。
イ 法に則って電子帳簿を保存していること
ロ 提出期限までに電子申告(e-Tax)を行っていること
この改正は、2020年分以後の所得税及び2021年分以後の個人住民税について適用されます。
従来の要件については、下記リンクをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
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固定資産の縦覧制度について
2018年4月4日
固定資産税は1月1日の所有者に課税される税金ですが、法人税や所得税のように納税者自ら申告して納税する税金(申告納税方式といいます)とは異なり、役所が固定資産(家屋と土地です)を評価し、税額を計算する税金(賦課課税方式といいます)です。
このため、納付書が来たら税金を納めるだけで特に内容は気にしていない納税者の方も多いと思います。納付書の綴りの別ページに固定資産税の課税明細書が付いていますが、そこで評価されている金額が適正かどうかは、それを見るだけではなかなか難しいものです。
そこで、自分の固定資産の評価額が適正なものかを調べるため、他の所有者の評価額と比較できる制度が『縦覧』で、4月1日からスタートします。(縦覧の終わる期間は役所によって異なります。ちなみに横浜市は5月1日までです。)
縦覧は無料で、納税者またはその代理人(委任状が必要)が行うことができます。縦覧の結果、もし評価額が高すぎるのではないかと感じた場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から3か月以内に固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
縦覧とは別に、固定資産税の課税明細書だけでもチェックしていただきたい点があります。土地のうち、住宅に対しては200㎡以下のものは『小規模住宅用地』として固定資産税が1/6、200㎡超のものは『住宅用地』として固定資産税が1/3になっています。これは、自宅だけではなく、賃貸アパートの土地にも適用があり、さらにその賃貸アパートの専用駐車場にも適用があります。この適用がきちんとなされているかどうかの確認をお願いします。小規模住宅用地には『小規模』、住宅用地には『一般』、軽減措置のない土地には『非住宅』と書かれています。普通、駐車場用地は『非住宅』ですが、賃貸アパートの専用駐車場は『小規模』となっているべきです。ところが、役所ではこの判断が難しいので『非住宅』のまま課税されている可能性があります。もし間違っていれば、6倍の税金を払っていたことになりますので、お気をつけください。 -
確定申告の納税資金のない方へ ~ 振替納税と延納のススメ
2018年3月5日
3月15日は確定申告の申告期限であると同時に、納付の期限でもあります。
まだ確定申告の計算が終わっていない方の中には、3月15日の間際になってようやく申告書を作成しても「納税資金がないっ!!」とお困りの方もいらっしゃると思います。
そのようならないように、当事務所では早めの資料回収と納税額の通知を心がけておりますが、実際、資金繰りの関係で3月15日にまとまった納税額が確保できない場合に未納を回避できるワザを2つ紹介します。
1.振替納税をする
事前に税務署に振替納税依頼書を提出しますと、銀行口座からの自動引落しになり、今年の場合は所得税の引落しは平成30年4月20日、消費税の引き落としは平成30年4月25日となり、1ヶ月以上先の余裕ができます。(ただし、贈与税には振替納税制度がありません。)
振替納税依頼書はこちらのサイトから簡単に作成できますので、銀行届印を押印して提出します。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100020.htm
くれぐれも、引落し日の前日までに口座残高をご確認ください。
※引越で所轄税務署が変わった場合は、再度手続きが必要になります。
2.延納の届出をする
納税額の半分以上の金額が確保できている方は、確定申告書の第一表の右下の『延納の届出』欄に『申告期限までに納付する金額』と『延納届出額』に金額を書き込みます。納税額の半分以上を『申告期限までに納付する金額』に記入し、残りを『延納届出額』に記入します。そうしますと、延納した金額の納期限は平成30年5月31日までとなります。ただし、延納した額によっては1.7%の延滞税がかかります。
振替納税に関しましてはデメリットがないため、すべての納税者にオススメです。ぜひご利用ください。
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所得税拡大促進税制と平成30年度税制改正
2018年3月5日
平成25年度税制改正で設けられた所得拡大促進税制は、平成30年3月末で適用期限が到来することから、平成30年度税制改正により、その内容が大きく拡充された上で、延長されることとなりました。
中小企業者等向けの制度の概要
中小企業者等向けの所得拡大促進税制は、平成30年度改正によって次のようになります。
○適用要件
継続雇用者に対する雇用者給与等支給額の前年度に対する増加割合が1.5%以上であること。
○税額控除額
全雇用者に対する雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%。
次の要件をいずれも満たす場合には、全雇用者に対する雇用者給与等支給額の対前年度増加額の25%となります。
・継続雇用者に対する雇用者給与等支給額の前年度に対する増加割合が2.5%以上であること。
・次のいずれかに該当すること。
①当年度の教育訓練費の額が前年度に対して10%以上増加していること。
②事業年度終了日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受け、その経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明がされたこと。
○税額控除限度額
税額控除額は、法人税額の20%が上限とされます。
○大法人向けの制度との選択
中小企業者等であっても、大企業向けの制度を選択することができます。
○その他の見直し
・設立事業年度は適用できません。
・地方活力向上地域等において雇用者数が増加した場合の税額控除制度を受ける場合は、現行と同様の調整を行います。
・継続雇用者の範囲について、当年度及び前年度の全期間の各月において給与等の支給を受けた雇用者で、一定のものとするほか、所要の措置が講じられます。
・継続雇用者がいない場合には、適用要件を満たさないこととされ、制度の適用をうけることができません。
適用時期
法人は、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から、個人事業者は、平成31年分から適用されます。
平成30年度 経済産業関係 税制改正について (経済産業省資料 29ページ参照)
http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2018/zeisei_k/pdf/zeiseikaisei.pdf
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交際費等の損金不算入・少額減価資産特例の適用期限の延長
2018年3月5日
2018年度税制改正には、租税特別措置について、今回も適用期限を迎えそのまま廃止される措置と期限を延長して引き続き実施される措置とに分かれますが、中小企業者等が活用しやすい措置である「交際費等の損金不算入制度」及び「少額減価償却資産の特例」(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)については、2年間延長することが盛り込まれています。延長期間はともに、2020年3月31日まで。
交際費等の損金不算入制度は、接待飲食費の50%まで損金算入が認められる特例及び交際費等のうち定額控除限度額(800万円)まで損金算入が認められる中小法人に係る損金算入の特例について、交際費が中小法人の事業に不可欠な経費であり、販売促進手段が限られる中小法人を引き続き支援する必要があるとして延長されます。中小法人は、接待飲食費の50%相当額の損金算入と、定額控除限度額までの損金算入のいずれかを選択適用できます。
少額減価償却資産の特例は、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合、一定の要件の下でその減価償却資産の年間取得額の合計額300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする)を限度に全額を損金算入できる制度です。
この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用があるので、器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となります。
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野球場のシーズン予約席料
2018年2月2日
昨年の横浜DeNAベイスターズの活躍ぶりは本当に楽しませてくれました。今年こそは日本シリーズ優勝をしてもらいたいものです。
弊社も横浜にある会計事務所です。地域密着で応援していこうと思います。
さて、野球場の年間シート契約(ベンチシート)ですが、法人で購入した場合の取り扱いはどのようになるでしょうか。
従業員や取引先に渡す入場券は、厚生費や交際費となります。年間シートに貼り付けられた会社名があるから広告費にもなるか?と疑問もありますが、専用席の目印となっているだけですので、広告宣伝費にはなりません。
消費税の取扱いですが、野球を観戦させるという役務の提供の対価ですので課税取引となります。
消費税の取扱いについては国税庁HPに記載がありますのでご確認下さい。
国税庁HP https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/02.htm
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仮想通貨に関する所得の計算法について
2018年2月2日
以前、お知らせしたビットコイン課税の取扱いですが、平成29年12月1日に国税庁より仮想通貨に関する所得の計算方法等についての情報が公開されました。
H29.10.3 弊社記事 → https://www.yckz.co.jp/wp/archives/5958
仮想通貨の使用・売却等により生じた利益については、原則として雑所得に区分されます。
同一の仮想通貨を2回以上に取得した場合の取得価額は、移動平均法により算定することが相当とされました。
国税庁↓
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
注意すべきは使用によっても所得が発生する点です。
保有する仮想通貨で商品購入の際、決済に使用した場合にその時点での商品価格と仮想通貨の差額が所得金額となります。
使用による所得が漏れてしまう可能性があるため十分注意してください。