株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

お問い合わせ : AM 9:00 〜 PM 5:00 [月〜金]

045-251-9911

中小企業お役立ち情報税務

  • 交際費等の損金不算入・少額減価資産特例の適用期限の延長

    2018年3月5日

    税務

    2018年度税制改正には、租税特別措置について、今回も適用期限を迎えそのまま廃止される措置と期限を延長して引き続き実施される措置とに分かれますが、中小企業者等が活用しやすい措置である「交際費等の損金不算入制度」及び「少額減価償却資産の特例」(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)については、2年間延長することが盛り込まれています。延長期間はともに、2020年3月31日まで。

    交際費等の損金不算入制度は、接待飲食費の50%まで損金算入が認められる特例及び交際費等のうち定額控除限度額(800万円)まで損金算入が認められる中小法人に係る損金算入の特例について、交際費が中小法人の事業に不可欠な経費であり、販売促進手段が限られる中小法人を引き続き支援する必要があるとして延長されます。中小法人は、接待飲食費の50%相当額の損金算入と、定額控除限度額までの損金算入のいずれかを選択適用できます。

    少額減価償却資産の特例は、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合、一定の要件の下でその減価償却資産の年間取得額の合計額300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする)を限度に全額を損金算入できる制度です。

    この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用があるので、器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となります。

  • 野球場のシーズン予約席料

    2018年2月2日

    税務

    昨年の横浜DeNAベイスターズの活躍ぶりは本当に楽しませてくれました。今年こそは日本シリーズ優勝をしてもらいたいものです。

    弊社も横浜にある会計事務所です。地域密着で応援していこうと思います。

    さて、野球場の年間シート契約(ベンチシート)ですが、法人で購入した場合の取り扱いはどのようになるでしょうか。

    従業員や取引先に渡す入場券は、厚生費や交際費となります。年間シートに貼り付けられた会社名があるから広告費にもなるか?と疑問もありますが、専用席の目印となっているだけですので、広告宣伝費にはなりません。

    消費税の取扱いですが、野球を観戦させるという役務の提供の対価ですので課税取引となります。

    消費税の取扱いについては国税庁HPに記載がありますのでご確認下さい。

    国税庁HP https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/02.htm

  • 仮想通貨に関する所得の計算法について

    2018年2月2日

    税務

    以前、お知らせしたビットコイン課税の取扱いですが、平成29年12月1日に国税庁より仮想通貨に関する所得の計算方法等についての情報が公開されました。

    H29.10.3 弊社記事 → https://www.yckz.co.jp/wp/archives/5958

    仮想通貨の使用・売却等により生じた利益については、原則として雑所得に区分されます。

    同一の仮想通貨を2回以上に取得した場合の取得価額は、移動平均法により算定することが相当とされました。

    国税庁↓

    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf

    注意すべきは使用によっても所得が発生する点です。

    保有する仮想通貨で商品購入の際、決済に使用した場合にその時点での商品価格と仮想通貨の差額が所得金額となります。

    使用による所得が漏れてしまう可能性があるため十分注意してください。

  • 役員給与の臨時改定が認められる事例について

    2018年2月2日

    税務

    役員給与の改定は、決算後3か月以内に決定するのが原則です。(平成29年4月1日以後支給決議分から支給額が定額であること以外に、源泉税や社会保険料などを控除後の手取り額が定額でもOKになりました。)

    もし、決算後3か月以内に決定した役員給与を途中で増額または減額した場合、特別な理由があると認められる場合を除き、利益操作を排除するため、法人税の計算ではその増減がなかったものとして企業側に不利な税金計算となります。

    そのため、もし臨時改定をする場合、その理由が認められるものに該当するかどうかを慎重に判断する必要があります。その判断基準は大きく分けて2つあります。

    (1)その役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情があった場合

    具体的な例として、①役員が病気で入院したことにより当初予定されていた職務の執行が一部できないこととなった場合に、役員給与の額を減額することは認められます。また、復帰した場合に、入院前の給与と同額の給与を支給することとする改定も認められます。他にも、②役員の分掌変更があった場合、例えば、社長が任期途中で退任したことに伴い副社長が社長に就任する場合、③組織再編成の場合、例えば、合併法人の取締役が合併後も引き続き同じ地位に留まるものの、その職務内容に大幅な変更がある場合、④会社やその役員が不祥事等を起こした場合に役員給与の額を社会通念上相当と認められる範囲で一定期間減額する場合が該当します。

    (2)その法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由により減額された場合

    具体的には、① 株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合 、② 取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合 、③ 業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合が該当します。

    上記は国税庁から提示された具体例ですが、これらはあくまでも例示ですので、完全に一致していなければ認められないというものではありません。決算後3ヶ月以内では予測しがたい偶発的な事情等によるもので、利益調整等の恣意性がないものかどうかを個々の実態に即し、事前に定められていた役員給与の額を改定せざるを得ないやむを得ない客観的な事情があるかどうかで判定することとなります。そのため、議事録や証拠書類の整備も必要になりますので、臨時改定が必要になった際には事前に税務担当者にご相談ください。

  • 平成32年からの給与所得控除・公的年金等控除

    2018年1月5日

    税務

    平成30年度の税制改正大綱において、給与所得控除・公的年金等控除の見直しが盛り込まれました。

    給与所得控除の見直し

    ・控除額が一律10万円引き下げられます。

    ・給与所得控除の上限額が引き下げられます。

    具体的には次のとおりです。

    給与等の収入金額       給与所得控除額

    162.5万円以下        55万円

    162.5万円超180万円以下   その収入金額×40%-10万円

    180万円超360万円以下    その収入金額×30%+8万円

    360万円超660万円以下    その収入金額×20%+44万円

    660万円超850万円以下    その収入金額×10%+110万円

    850万円超          195万円

    公的年金等控除の見直し

    ・控除額が一律10万円引き下げられます。

    ・公的年金等控除の上限額が設けられます。

    ・公的年金等以外の合計所得金額が

    1,000万円超の場合 控除額が合計20万円引き下げられます。

    2,000万円超の場合 控除額が合計30万円引き下げられます。

    この改正は、平成32年分以後の所得税及び平成33年度分以後の個人住民税から適用されます。

    平成30年度税制改正大綱

    https://www.jimin.jp/news/policy/136400.html

  • クラウドファンディングの税金

    2018年1月5日

    税務

    クラウドファンディングとは、群衆(クラウド)と資金調達(ファンディング)を組み合わせた造語で、クリエイターや起業家が製品・サービスの開発、アイディアの実現などのために、インターネットを通じて不特定多数の人から資金の出資や協力を募ることを主な目的としています。

    具体的な製品・サービスの事例としては、次のようなものがあります。

    ・耳に付けられる新型トランシーバー

    ・自転車の進行方向をシグナルで知らせるグローブ

    ・時間無制限の日本酒飲み放題店      etc

    クラウドファンディングは、資金提供者に対するリターン(見返り)の形態によって、3類型に大別され、その税金の取り扱いは次のとおりです。

    (1)金銭的リターンのない「寄付型」

    資金受領側 資金提供側  資金受領側  資金提供側

    個人    個人     贈与税    かからない

    個人    法人     所得税    寄附金課税

    法人    個人     受贈益課税  かからない

    法人    法人     受贈益課税  寄附金課税

    (2)金銭リターンが伴う「投資型」

    出資の段階では、税金はかかりません。資金受領側が事業を通じて利益を生じた場合、

    法人は法人税、個人事業主は所得税の対象となります。資金提供側は、分配を受けたとき

    に税金がかかります。

    (3)プロジェクトが提供する何らかの権利や物品を購入することで支援を行う「購入型」

    通常の売買と同様に取り扱われ、消費税の課税取引になります。

    日本では法律の規制などから、圧倒的に(3)の購入型が中心となっています。

  • 障害者控除に使える認定書について

    2017年12月5日

    税務

    年末調整の時期が近づきました。税金を安くするため保険料の控除証明書などを職場に提出する必要がありますが、数ある控除の中で『障害者控除』があります。

    障害者控除は、本人や扶養をしている家族の中に障害者がいる場合に受けることができる控除ですが、障害者手帳を持っている方であれば問題なく控除できます。

    また、障害者手帳を持っていない方でも、①精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人、②児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人、③その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人が障害者控除の適用があります。

    しかし、寝たきりや身体障害者に準ずる常況であると職場に証明することは困難であるため、65歳以上の方でそのような方がいる場合は役所で『障害者控除対象者認定書』の発行を受けると証明が楽になります。ぜひご利用ください。

    横浜市の認定書の発行については下記HPをご覧ください。

    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/riyousya/aramashi/koujo10-2.pdf

    障害者控除の詳細についてはこちらをご覧ください。

    https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

PICK UP

検索

過去の記事