株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報税務

  • ふるさと納税 現況調査結果

    2018年8月3日

    税務

    総務省は、ふるさと納税の直近の実績について、全都道府県、市区町村を対象に調査を行い、その結果を公表しました。「ふるさと納税に関する現況調査結果」によると、平成29年度のふるさと納税寄附額は約3,653億円にのぼり、前年度(約2,844億円)の約1.28倍、寄附件数も約1,730万件で前年度(約1,271万件)の約1.36倍となり、寄附額が5年連続で過去最高を更新しました。

    寄附額等を地方団体別にみると、寄附額が最も多かったのは「大阪府泉佐野市」で135億3,300万円(寄附件数86.2万件)で、2位の「宮崎県都農町」79億1,500万円(同43万件)以下を大きく引き離す結果となりました。
    ふるさと納税に関する現況調査結果

    http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20180706.html

    ふるさと納税は、自分の生まれた故郷や応援したい自治体に対する寄附金のうち2000円を超える部分について、一定の上限まで、原則所得税・個人住民税から全額が控除されるものです。ただし、控除上限額は給与収入(年収)や家族構成で異なる為、注意が必要です。

    また、所得税、住民税の還付・控除を受ける際には「確定申告」又は「ワンストップ特例の申告」が必要になります。

  • 震災義援金の損金算入について

    2018年7月3日

    税務

    平成30年6月18日に大阪北部で大規模な地震がありました。被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
    関東ではあまり被害がないため、今回は震災義援金を支出する立場とし、その支出が損金になるかどうかについて書かせていただきます。
    1.  100%損金になるもの

    ① 都道府県の災害対策本部や義援金配分委員会に対する支出
    ② 日本赤十字社の「大阪府北部地震災害義援金」口座に対する支出
    ③ 中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」と「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」に対する支出
    ④ 被災地域の救援活動や被災者への救護活動を行っている認定NPO法人に対する支出
    ⑤ 最終的に国,地方公共団体に拠出される募金団体に対する支出
    ⑥ 被災した同業者団体の構成員を支援するために支出される同業者団体への災害見舞金の支出
    ⑦ 被災地の取引先へ被災前の取引関係の維持・回復を目的として,通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間における支出

    2.  必ずしも100%損金にならないもの

    ① 認定を受けていない一般のNPO法人に対する震災義援金の支出
    ② 日本赤十字社の事業資金としての寄付金の支出
    ③上記のほか、最終的に国、地方公共団体に拠出されない義援金の支出

    あくまでも義援金は被災者に対する気持ちですので、損金になる・ならないの話はナンセンスかもしれませんが、会社の限られた資金の中で義援金を最大限に効率よく支出すると考えた場合には意味のあることかと思います。
    上記の通り、100%損金になるものとならないものがありますので、その判断をするため義援金の専用口座への支出かどうか?最終的に国・地方公共団体に拠出されるものかどうか?が分かるように受領書などの証明書類の保管をお願いします。
    また、寄付金は支出した日の属する事業年度で損金算入されます。決算時点で未払計上した場合は、その後に払った新年度の損金になりますのでご注意ください。

  • マイナンバーカードでe-Tax

    2018年6月4日

    税務

    e-Tax(電子申告)と呼ばれる「国税電子申告・納税システム」を利用すると、税務署に出向くことなく、インターネットを利用して申告や納税などの各種手続をすることができます。

    利用するための流れは、次のとおりです。

    (1)マイナンバーカードを取得

    (2)ICカードリーダを準備

    (3)国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で

      ①利用者識別番号(ID)を取得

      ②マイナンバーカードの電子証明書をe-Taxに登録

      ③申告書等データを作成、送信

    http://www.nta.go.jp/publication/pamph/e-tax/kojin_e-tax_mynumbercard30.pdf

    更に、平成31年1月からe-Taxの利用手続がより便利になります。

    (1)マイナンバーカード方式

    e-TaxのID(利用者識別番号)やパスワード(暗証番号)を入力することなく、マイ

    ナンバーカードを利用してe-Taxで申告できます。

    (2)ID・パスワード方式(マイナンバーカードやICカードリーダが不要)

    事前に税務署で職員と対面による本人確認を行い、その後発行されるID・パスワー

    ドを利用してe-Taxで申告できます(マイナンバーカード及びICカードリーダが普

    及するまでの暫定的な対応です)。

    http://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/kojin_e-tax_riyou2.pdf

  • 平成29年4月以降の所得拡大税制(上乗せ措置)について

    2018年6月4日

    税務

    民主党政権から自民党安倍政権に代わり、国民の所得を増やすための起爆剤として導入された所得拡大税制ですが、みなさんきちんと利用されているでしょうか?
    社員数が多いと計算がかなり大変な制度ですが、適用できた場合はかなりの節税が見込めることもあります。
    平成30年度の税制改正ではガラリと計算方法が変わるようですが、変わる前の最後の年度である平成29年4月1日以後開始事業年度の所得拡大税制では、前年度より2%以上の賃上げをした場合には12%の上乗せ控除ができるようになりました。

    以前からの所得拡大税制の要件(すべてを満たす必要があります。)
    ① 基準年度(平成24年度。つまり民主党政権最後のころ)の給与より当期の給与が3%以上増加していること。
    ② 当期の給与総額が前期の給与総額より増加していること。
    ③ 当期の平均給与が前期の平均給与より増加していること。

    今回の上乗せ措置の要件
    上記②の増加率が2%以上であること。

    以前からの所得拡大税制の要件を満たしている会社であれば、決算賞与を出すなどで上乗せ措置の恩恵をより多く受けることが可能になります。従業員への利益の還元と節税を両立できる制度ですので、要件を満たしそうな場合には計算をしてみてください。

    上記の内容は中小企業の場合です。詳しい内容は経済産業省の『所得拡大税制ご利用ガイドブック~平成29年度税制改正版~』をご確認ください。
    http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/29pamphlet2.pdf

  • 流失した仮想通貨の補償を受けた場合の課税

    2018年5月7日

    税務

    平成30年1月26日に、日本の仮想通貨取引所大手への外部からの不正アクセスにより、約580億円相当の仮想通貨が消失する事件がありましたが、問題発生から45日が過ぎた3月12日に、ようやく仮想通貨の保有者26万人に約463億円の補償が行われました。

    この補償金が課税対象となるかどうか注目が集まっていましたが、4月16日に国税庁のタックスアンサーで、補償金と同額で仮想通貨を売って利益を得ることと同じ結果になると捉え、「非課税となる損害賠償金には該当せず、雑所得として課税の対象となる」旨、公表されました。

    課税対象は、もともとの取得価額を差し引いた利益部分ですが、補償を受けた方は、意図しないタイミングで課税されることになってしまいます。

    国税庁HP タックスアンサー

    http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525.htm

  • 平成30年分の路線価図等の公開について

    2018年5月7日

    税務

    相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成30年分の路線価図等が、7月2日(月)午前10時に公開されます。

    路線価とは、市街地的形態を形成する地域の路線(不特定多数が通行する道路)に面する標準的な宅地1m2当たりの土地評価額のことで例年7月に1月1日時点の価額が公表されています。

    国税庁のホームページで全国の過去7年分の路線価図等を見ることができます。

    国税庁ホームページ

    http://www.nta.go.jp/information/other/documents/rosenkazu_1804.pdf

    http://www.rosenka.nta.go.jp/

  • 外国大使館等との取引をした場合の消費税の取り扱い

    2018年5月7日

    税務

    事業者が国内で商品を販売する場合は消費税がかかりますが、国外へ輸出する場合は、その輸出を証明する輸出許可証等があることを条件に消費税が免税となります。

     この制度と同様に、日本国内にある大使館や領事館などと取引した場合にも消費税が免税となります。ただし、通常の輸出の場合と次の点で異なります。

    1.『外国公館等に対する消費税免除指定店舗申請書』を外務省または税務署を通じて外務省に提出し、免除指定店舗になっておく必要があります。

    2.取引の際に大使館等側から『免税カード』の提示を受けるとともに、『外国公館等用免税購入表』をもらい7年間保存する必要があります。

    (なお、ガソリンや自動車を販売する場合や、電気、ガス、電話、水道の提供をする場合には別途作成する証明書があります。)

     

    マイナーな事例ですが、いざ突発的に取引に至った場合に全く知らずに免除指定店舗になっていなければ、消費税相当額を預からなかったとしても免税取引とはならず、その分の消費税を納税しなければなりませんのでご注意ください。

    詳しい定義・取扱いと申請書類等は下記のリンクよりご覧ください。

    http://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/sochiho/060401/01.htm

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