株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

お問い合わせ : AM 9:00 〜 PM 5:00 [月〜金]

045-251-9911

中小企業お役立ち情報税務

  • 流失した仮想通貨の補償を受けた場合の課税

    2018年5月7日

    税務

    平成30年1月26日に、日本の仮想通貨取引所大手への外部からの不正アクセスにより、約580億円相当の仮想通貨が消失する事件がありましたが、問題発生から45日が過ぎた3月12日に、ようやく仮想通貨の保有者26万人に約463億円の補償が行われました。

    この補償金が課税対象となるかどうか注目が集まっていましたが、4月16日に国税庁のタックスアンサーで、補償金と同額で仮想通貨を売って利益を得ることと同じ結果になると捉え、「非課税となる損害賠償金には該当せず、雑所得として課税の対象となる」旨、公表されました。

    課税対象は、もともとの取得価額を差し引いた利益部分ですが、補償を受けた方は、意図しないタイミングで課税されることになってしまいます。

    国税庁HP タックスアンサー

    http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525.htm

  • 平成30年分の路線価図等の公開について

    2018年5月7日

    税務

    相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成30年分の路線価図等が、7月2日(月)午前10時に公開されます。

    路線価とは、市街地的形態を形成する地域の路線(不特定多数が通行する道路)に面する標準的な宅地1m2当たりの土地評価額のことで例年7月に1月1日時点の価額が公表されています。

    国税庁のホームページで全国の過去7年分の路線価図等を見ることができます。

    国税庁ホームページ

    http://www.nta.go.jp/information/other/documents/rosenkazu_1804.pdf

    http://www.rosenka.nta.go.jp/

  • 外国大使館等との取引をした場合の消費税の取り扱い

    2018年5月7日

    税務

    事業者が国内で商品を販売する場合は消費税がかかりますが、国外へ輸出する場合は、その輸出を証明する輸出許可証等があることを条件に消費税が免税となります。

     この制度と同様に、日本国内にある大使館や領事館などと取引した場合にも消費税が免税となります。ただし、通常の輸出の場合と次の点で異なります。

    1.『外国公館等に対する消費税免除指定店舗申請書』を外務省または税務署を通じて外務省に提出し、免除指定店舗になっておく必要があります。

    2.取引の際に大使館等側から『免税カード』の提示を受けるとともに、『外国公館等用免税購入表』をもらい7年間保存する必要があります。

    (なお、ガソリンや自動車を販売する場合や、電気、ガス、電話、水道の提供をする場合には別途作成する証明書があります。)

     

    マイナーな事例ですが、いざ突発的に取引に至った場合に全く知らずに免除指定店舗になっていなければ、消費税相当額を預からなかったとしても免税取引とはならず、その分の消費税を納税しなければなりませんのでご注意ください。

    詳しい定義・取扱いと申請書類等は下記のリンクよりご覧ください。

    http://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/sochiho/060401/01.htm

  • 青色申告特別控除の引き下げについて

    2018年4月4日

    税務

    個人の青色申告者の特典の一つに、所得金額から65万円又は10万円を控除する青色申告特別控除があります。2018年度税制改正において、現行65万円の控除額が、55万円に引き下げられることになりました。10万円の控除額は、現行のままです。

    ただし、従来の65万円控除の要件に加えて、次のイ又はロのどちらかを満たす場合は、現行のまま65万円の控除を受けることができます。

    イ 法に則って電子帳簿を保存していること

    ロ 提出期限までに電子申告(e-Tax)を行っていること

    この改正は、2020年分以後の所得税及び2021年分以後の個人住民税について適用されます。

    従来の要件については、下記リンクをご確認ください。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

  • 固定資産の縦覧制度について

    2018年4月4日

    税務

     固定資産税は1月1日の所有者に課税される税金ですが、法人税や所得税のように納税者自ら申告して納税する税金(申告納税方式といいます)とは異なり、役所が固定資産(家屋と土地です)を評価し、税額を計算する税金(賦課課税方式といいます)です。
     このため、納付書が来たら税金を納めるだけで特に内容は気にしていない納税者の方も多いと思います。納付書の綴りの別ページに固定資産税の課税明細書が付いていますが、そこで評価されている金額が適正かどうかは、それを見るだけではなかなか難しいものです。
     そこで、自分の固定資産の評価額が適正なものかを調べるため、他の所有者の評価額と比較できる制度が『縦覧』で、4月1日からスタートします。(縦覧の終わる期間は役所によって異なります。ちなみに横浜市は5月1日までです。)
     縦覧は無料で、納税者またはその代理人(委任状が必要)が行うことができます。縦覧の結果、もし評価額が高すぎるのではないかと感じた場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から3か月以内に固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
     縦覧とは別に、固定資産税の課税明細書だけでもチェックしていただきたい点があります。土地のうち、住宅に対しては200㎡以下のものは『小規模住宅用地』として固定資産税が1/6、200㎡超のものは『住宅用地』として固定資産税が1/3になっています。これは、自宅だけではなく、賃貸アパートの土地にも適用があり、さらにその賃貸アパートの専用駐車場にも適用があります。この適用がきちんとなされているかどうかの確認をお願いします。小規模住宅用地には『小規模』、住宅用地には『一般』、軽減措置のない土地には『非住宅』と書かれています。普通、駐車場用地は『非住宅』ですが、賃貸アパートの専用駐車場は『小規模』となっているべきです。ところが、役所ではこの判断が難しいので『非住宅』のまま課税されている可能性があります。もし間違っていれば、6倍の税金を払っていたことになりますので、お気をつけください。

  • 確定申告の納税資金のない方へ ~ 振替納税と延納のススメ

    2018年3月5日

    税務

    3月15日は確定申告の申告期限であると同時に、納付の期限でもあります。

    まだ確定申告の計算が終わっていない方の中には、3月15日の間際になってようやく申告書を作成しても「納税資金がないっ!!」とお困りの方もいらっしゃると思います。

    そのようならないように、当事務所では早めの資料回収と納税額の通知を心がけておりますが、実際、資金繰りの関係で3月15日にまとまった納税額が確保できない場合に未納を回避できるワザを2つ紹介します。

    1.振替納税をする

    事前に税務署に振替納税依頼書を提出しますと、銀行口座からの自動引落しになり、今年の場合は所得税の引落しは平成30年4月20日、消費税の引き落としは平成30年4月25日となり、1ヶ月以上先の余裕ができます。(ただし、贈与税には振替納税制度がありません。)

    振替納税依頼書はこちらのサイトから簡単に作成できますので、銀行届印を押印して提出します。

    https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100020.htm

    くれぐれも、引落し日の前日までに口座残高をご確認ください。

    ※引越で所轄税務署が変わった場合は、再度手続きが必要になります。

    2.延納の届出をする

    納税額の半分以上の金額が確保できている方は、確定申告書の第一表の右下の『延納の届出』欄に『申告期限までに納付する金額』と『延納届出額』に金額を書き込みます。納税額の半分以上を『申告期限までに納付する金額』に記入し、残りを『延納届出額』に記入します。そうしますと、延納した金額の納期限は平成30年5月31日までとなります。ただし、延納した額によっては1.7%の延滞税がかかります。

    振替納税に関しましてはデメリットがないため、すべての納税者にオススメです。ぜひご利用ください。

  • 所得税拡大促進税制と平成30年度税制改正

    2018年3月5日

    税務

    平成25年度税制改正で設けられた所得拡大促進税制は、平成30年3月末で適用期限が到来することから、平成30年度税制改正により、その内容が大きく拡充された上で、延長されることとなりました。

    中小企業者等向けの制度の概要

    中小企業者等向けの所得拡大促進税制は、平成30年度改正によって次のようになります。

    ○適用要件

    継続雇用者に対する雇用者給与等支給額の前年度に対する増加割合が1.5%以上であること。

    ○税額控除額

    全雇用者に対する雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%。

    次の要件をいずれも満たす場合には、全雇用者に対する雇用者給与等支給額の対前年度増加額の25%となります。

    ・継続雇用者に対する雇用者給与等支給額の前年度に対する増加割合が2.5%以上であること。

    ・次のいずれかに該当すること。

    ①当年度の教育訓練費の額が前年度に対して10%以上増加していること。

    ②事業年度終了日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受け、その経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明がされたこと。

    ○税額控除限度額

    税額控除額は、法人税額の20%が上限とされます。

    ○大法人向けの制度との選択

    中小企業者等であっても、大企業向けの制度を選択することができます。

    ○その他の見直し

    ・設立事業年度は適用できません。

    ・地方活力向上地域等において雇用者数が増加した場合の税額控除制度を受ける場合は、現行と同様の調整を行います。

    ・継続雇用者の範囲について、当年度及び前年度の全期間の各月において給与等の支給を受けた雇用者で、一定のものとするほか、所要の措置が講じられます。

    ・継続雇用者がいない場合には、適用要件を満たさないこととされ、制度の適用をうけることができません。

    適用時期

    法人は、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から、個人事業者は、平成31年分から適用されます。

    平成30年度 経済産業関係 税制改正について (経済産業省資料 29ページ参照)

    http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2018/zeisei_k/pdf/zeiseikaisei.pdf

PICK UP

検索

過去の記事