株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報税務

  • 固定資産税の縦覧制度について

    2019年4月2日

    税務

     固定資産税は1月1日の所有者に課税される税金ですが、法人税や所得税のように納税者自ら申告して納税する税金(申告納税方式といいます)とは異なり、役所が固定資産(家屋と土地です)を評価し、税額を計算する税金(賦課課税方式といいます)です。
     このため、納付書が来たら税金を納めるだけで特に内容は気にしていない納税者の方も多いと思います。納付書の綴りの別ページに固定資産税の課税明細書が付いていますが、そこで評価されている金額が適正かどうかは、それを見るだけではなかなか難しいものです。
     そこで、自分の固定資産の評価額が適正なものかを調べるため、他の所有者の評価額と比較できる制度が『縦覧』で、4月1日からスタートします。(縦覧の終わる期間は役所によって異なります。ちなみに横浜市は5月7日までです。)
     縦覧は無料で、納税者またはその代理人(委任状が必要)が行うことができます。縦覧の結果、もし評価額が高すぎるのではないかと感じた場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から3か月以内に固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
     縦覧とは別に、固定資産税の課税明細書だけでもチェックしていただきたい点があります。土地のうち、住宅に対しては200㎡以下のものは『小規模住宅用地』として固定資産税が1/6、200㎡超のものは『住宅用地』として固定資産税が1/3になっています。これは、自宅だけではなく、賃貸アパートの土地にも適用があり、さらにその賃貸アパートの専用駐車場にも適用があります。この適用がきちんとなされているかどうかの確認をお願いします。小規模住宅用地には『小規模』、住宅用地には『一般』、軽減措置のない土地には『非住宅』と書かれています。普通、駐車場用地は『非住宅』ですが、賃貸アパートの専用駐車場は『小規模』となっているべきです。ところが、役所ではこの判断が難しいので『非住宅』のまま課税されている可能性があります。もし間違っていれば、6倍の税金を払っていたことになりますので、お気をつけください。
     

  • 出国税について

    2019年4月2日

    税務

    2019年1月7日に新たに出国税(国際観光旅客税)が導入されました。

    出国税は、原則として、船舶又は航空会社(特別徴収義務者)が、チケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する旅客(国際観光旅客等)から徴収(出国1回につき1,000円)し、これを国に納付するものです。

    具体的には、海外旅行に行く日本人や、日本に旅行に来て帰国する外国人などが対象となりますが、乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)などは、課されません。

    航空券代やツアー料金に加算され、空港で徴収されることはありませんので、気付かないうちに出国税を徴収されていることも多いでしょう。

    国税庁HPより

    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/kansetsu/kanko/index.htm

  • 消費税率等に関する経過措置

    2019年3月4日

    税務

    2019年10月1日を施行日として、消費税及び地方消費税の新税率が適用されます。ただし「経過措置」が適用される取引については、施行日以後も現行の税率が適用されます。

    例えば、商品販売契約の締結が10月1日前であったとしても、商品の引渡しが10月1日以後に行われる場合には、新税率が適用されます。

    請負工事等

    請負工事の場合、工事を完成して引き渡した時の消費税等の税率が適用されます。しかし、2019年4月1日を「指定日」とし、指定日の前日(3月31日)までに契約を締結した一定の請負工事は、経過措置が適用され、施行日以後の引渡しであっても原則として旧税率が適用されます。

    経過措置が適用される取引は、必ず旧税率を適用しなければならず、新税率との選択適用はできません。

    主な経過措置については、国税庁のリーフレットをご参照ください。

    http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/01.pdf

    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf

    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf

  • 競馬などの払い戻しの税金について

    2019年3月4日

    税務

    競馬、競輪、オートレース、ボートレースを嗜む方の中には、知識やネタとして儲けに対して税金がかかるということをご存知の方も多いと思われます。

    一時所得という所得になり、当たり馬券の儲けから経費になるのが当たった馬券の100円だけという、かなり理不尽な計算になるということや、予想ソフトで機械的に馬券を購入し営利目的で継続的と認められたレアケースのみハズレ馬券も経費として認められたという話など、競馬好きの社長さんと話をしていても話題にのぼります。

    ところが、いくら儲かったという話は聞いても、実際に申告したという話は聞きません。

    そこでなのでしょうか?このたび、国税庁のHPに『公営競技の払戻金の支払を受けた方へ』というタイトルで納税をうながすリーフレットと簡単に利益を計算できる親切なエクセルがわざわざアップされました!! http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/koueikyougi/index.htm

    これから課税漏れがないか捕捉を強化していくつもりなのか、ただ自己申告をうながすだけなのか意図が不明ですが、これも競馬の税金ネタとして新たに追加してください。

    厳密には、暦年で50万円を超える利益がでると申告の必要があります。ですので、たとえば、その年は数万円しか当ててなかったとしても、年末の有馬記念でがっつり勝ちますと、その有馬記念以外のそれまでの小さい当選分も集計の対象になります。厳密に言えば。

    ですので、厳密にはこの税務署のエクセルシートのように毎回コツコツ記入して年末まで楽しんでいただく必要があります。その後は、50万円以上儲かれば翌年3月15日までに厳密に申告をお願いします。

  • ビットコインの確定申告が簡単になります。

    2019年2月4日

    税務

    平成30年分の確定申告(平成31年3月15日申告期限)の確定申告から煩わしかったビットコインの確定申告が簡単になります。

    平成30年中のビットコインなどの取引を仮想通貨交換業者が『年間取引報告書』にして損益や支払手数料を集計したものを送付してくれるため、自分での一年分の集計が不要になります。また、税務署が『仮想通貨の計算書』のエクセル様式を用意してくれたため、年間取引報告書の内容をこのエクセルに入力することで所得計算を自動で算出することができるようになりました。

    国税庁の各説明書やエクセル様式はこちらのリンクから取得してください。

    http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/index.htm

    【 注意点 】

    1. 海外の仮想通貨交換業者は年間取引報告書を送ってくれないと思われますので、各自で集計が必要になります。

    2. 税務署のエクセル様式では、単価の計算方法として総平均法を採用しております。移動平均法を継続したい方は、各自作成の表での計算で所得計算をお願いします。(税務署の用意したエクセル様式の採用は強制ではありません。)

  • H30年分確定申告における留意事項

    2019年2月4日

    税務

    今年も確定申告の時期が近づいてまいりました。

    平成30年分の確定申告を目前に控え、国税庁では確定申告における留意事項を公表しました。

    留意事項は次の9項目です。

    1. 1.   配偶者(特別)控除が変わります
    2. 2.  スマホ×確定申告 スマート申告始まります
    3. 3.  マイナンバーの記載等をお忘れなく
    4. 4.  医療費控除について
    5. 5.  忘れていませんか、その所得 申告漏れにご注意を
    6. 6.  住宅ローン控除の誤り等にご注意ください
    7. 7.  「確定申告特集ページ」のご案内
    8. 8.  申告相談会場に関するご案内、確定申告の受付期間及び納期限
    9. 9.  QRコードを利用したコンビ二納付

    まず、配偶者控除については、控除対象となる配偶者の範囲について、配偶者の給与収入金額の上限が141万円から201万円(合計所得金額ベースでは76万円から123万円)に拡大されたほか、納税者本人が高所得者である場合の配偶者控除が廃止・縮減されたことを説明しています。

    「スマホ× 確定申告 スマート申告始まります」では、確定申告書等作成コーナーがスマートフォンでも操作ができる点や、特にサラリーマンの方の還付申告については、スマートフォンに適したデザインの専用画面を提供していること、さらに必要項目を入力すれば税金を自動計算できるため、「申告書の提出は自宅からe-Taxで」と呼びかけています。

    そのほか、確定申告書には、「マイナンバーの記載」および「本人確認書類の提出」が必要なこと、医療費控除の申告では医療費の領収書の提出は不要の代わりに、医療費控除の明細書の提出が必要なことを説明しています。

    また、昨年6月、国税庁は会計検査院から住宅ローン控除の申告誤りを指摘されましたが、留意事項の中でも、「住宅取得等資金の贈与についての贈与税の非課税特例の適用を受けた場合の『住宅ローン控除額の計算の誤り』やふるさと納税のワンストップ特例を申請された方の『ふるさと納税の申告漏れ』などが見受けられます。このような申告誤りにご注意ください」と呼びかけています。

    詳しくは国税庁HPをご覧ください。

    http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/shinkoku/index.htm

  • 住宅ローン控除の適用誤りについて

    2019年1月8日

    税務

    住宅ローンを借りて家を買うと、一定の要件を満たせば住宅ローン控除という減税が受けられますが、この度、会計検査院より、申告の誤りが多く見受けられるとの指摘がありました。指摘を受け、国税庁が見直したところ、平成25年分から平成28年分の所得税の確定申告をした方のうち、最大で約1万4,500人の方について、申告誤りが判明しました。

    誤りの内容は次の3ケースです。

    【ケース1】父母や祖父母など直系尊属から、家を買うために金銭の贈与を受け、贈与税が非課税になる特例を受けた場合、住宅ローン控除の適用に当たっては、その部分を引いて計算しなければならないのに、引かずに計算した。

    【ケース2】その年と前後2年間の計5年間の間に、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例などを受けた場合、住宅ローン控除は受けられないのに受けていた。

    【ケース3】父母や祖父母など直系尊属から、家を買うために金銭の贈与を受け、贈与税が非課税になる特例は、贈与を受ける方のその年分の合計所得金額が2,000万円を超える場合は、適用を受けられないのに受けていた。

    該当者には、所轄税務署から文書を送付し、申告誤りの是正と不足分の税額の納付をお願いしています。住宅ローン控除の1年目と直系尊属からの住宅取得等資金の贈与税の非課税特例の適用誤りについては、過少申告加算税と延滞税が課せられるとのことですが、自主的に修正申告すれば、過少申告加算税は免除されます。

    一方で、住宅ローン控除の2年目以降を年末調整で受けた場合、不足分の税額は当然納付する必要がありますが、税務署側が発行した住宅ローン控除証明書がそもそも誤りであるため、基本的に過少申告加算税と延滞税は課せられないとのことです。

    国税庁HPより

    http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/oshirase/index.htm

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