-
地方法人税の税率の改正のお知らせ
2019年10月2日
地方法人税の税率が改正され、令和元年10月1日以後に開始する課税事業年度から適用することとされました。
改正前後の地方法人税の税率
令和元年10月1日前に開始した課税事業年度 → 4.4%
令和元年10月1日以後に開始した課税事業年度 → 10.3%
地方法人税の税率は5.9%引き上げられますが、法人住民税の税率は5.9%引き下げられます。
国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/chihou_hojin/01.htm
-
平成30年度租税滞納状況について
2019年9月3日
令和元年8月7日に国税庁より平成30年度租税滞納状況が発表されました。
(滞納とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。)
平成30年度末における滞納整理中のものの額は8,118億円となっており、平成29年度末滞納整理中のものの額8,531億円より413億円(4.8%)減少しました。
また、滞納残高のピークは平成10年の28,149億円で、平成11年以降20年連続で減少しています。
滞納残高のうち、一番多いのは消費税2,904億円で全体の35.8%を占めています。次いで申告所得税2,455億円、源泉所得税1,176億円となっています。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0019007_115.pdf
-
キャッシュレス・ポイント還元事業
2019年9月3日
令和1年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス・ポイント還元事業が実施されます。
対象の店舗でクレジットカード・デビットカード・電子マネー・QRコード等を使って代金を払うと、ポイントが還元が受けられる制度です。
この制度に登録された中小・小規模店舗での買い物が対象で、対象店舗には、この制度のロゴ入りポスターが貼られ、ホームページでも対象店舗が公表されます。
ポイント還元率は5%又は2%です。
5%…中小企業や個人が経営する小売、飲食、宿泊など
2%…コンビニ、外食、ガソリンスタンドなどのフランチャイズチェーン
あくまでもキャッシュレス決済が要件ですので、現金で支払っても還元はありません。
また、大手スーパーや百貨店などは、対象外です。
実施期間は、令和1年10月1日から令和2年6月30日までとなっています。
https://cashless.go.jp/assets/doc/consumer_leaf_introduction.pdf
-
消費税率引上げによる納付税額の増加について
2019年8月2日
消費税及び地方消費税の税率が、令和1年10月1日より10%(現行8%)となります。
消費税の中間納税額は、直前の課税期間の確定消費税額を基礎として計算されます。
例えば、令和2年9月期の中間消費税は、令和1年9月期の確定消費税額が基礎となりますので、8%で計算されます。
令和2年9月期の確定申告においては、10%の税率により計算された消費税額(年税額)と8%の税率により計算された中間申告額との差額を納付する必要があります。
また、中間申告義務のない事業者(地方消費税額を含まない確定消費税額の年税額が48万円以下の事業者)が、自主的に中間申告・納付をする制度もあります。
消費税率の引上げに伴い、計画的な納税資金の準備が求められるところです。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/shohizei_kigen.pdf
-
車体課税等の見直し
2019年8月2日
消費税率の引上げ前後の需要を平準化するため、自動車の保有に係る税負担が恒久的に引き下げられます。以下はその概要をまとめたものです。
1.令和1年10月1日以後に新車新規登録を受けた自家用乗用車(登録車)から、小型自動車を中心に全ての税率区分において、自動車税の税率が引き下げられ、自家用乗用車(登録車)に係る環境性能割の税率等の適用区分が見直されます。
2.環境性能割の導入を契機に、自家用乗用車(登録車及び軽自動車)に係るグリーン化特例(軽課)の適用対象が、電気自動車等に限定されます。なお、消費税率引上げに配慮し、令和3年4月1日以後に新車新規登録等を受けた自家用乗用車(登録車及び軽自動車)から適用されます。
3.エコカー減税(自動車取得税・自動車重量税)の軽減割合等が見直されます。政策インセンティブ機能の強化の観点から、自動車重量税のエコカー減税について、1回目車検時の軽減割合等を見直すとともに、2回目車検時の免税対象を電気自動車等や極めて燃費水準が高いハイブリッド車に重点化します。
4.恒久減税により生じる地方税の減収のうち、地方税の見直しによる増収により確保できない分について、以下の措置により全額国費で補塡します。
・エコカー減税(自動車重量税)の見直し
・自動車重量税の譲渡割合の段階的引上げ
・揮発油税から地方揮発油税への税源移籍
5.令和1年度税制改正に係る車体課税の見直しに伴う都道府県・市町村間の財源調整のため、自動車税環境性能割交付金に係る交付率が見直されます。
6.自動車の取得時の負担感を緩和するため、令和1年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家乗用車(登録車及び軽自動車)について、環境性能割の税率1%分が軽減されます。
-
令和2年からの青色申告特別控除額・基礎控除額の改正
2019年7月2日
平成30年度の税制改正により、令和2年分から青色申告特別控除額・基礎控除額の改正が行われました。
1.青色申告特別控除額
現行65万円 → 改正後55万円
但し、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、
引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。
2.基礎控除額
現行38万円 → 改正後48万円
国税庁HPより
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdf
-
教育資金の一括贈与非課税制度
2019年7月2日
「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」が国税庁より公表されました。あらましでは、令和元年度税制改正による同制度の主な改正事項がまとめられています。それによると、まず、適用期限が令和3年3月31日まで2年延長されたほか、受贈者の所得要件の追加として、信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1000万円を超える場合は、その信託等により取得した信託受益権等については非課税制度の適用を受けることができないこととされました。なお、本制度は平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税について適用されます。また、教育資金の範囲の見直しとして、学校等以外の者に支払われる金銭で受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われるもののうち、教育に関する役務提供の対価、スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る指導の対価、これらの役務提供または指導に係る物品の購入費および施設の利用料が除外されました。ただし、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用は除外されません。こちらは、令和元年7月1日以後に支払われる教育資金について適用されます。
そのほか、信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合において、受贈者が贈与者から死亡前3年以内に信託等により取得した信託受益権等について非課税制度の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日における管理残額を受贈者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなすこととされます。ただし、その死亡の日において、受贈者が①23歳未満である場合、②学校等に在学している場合、③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合は除かれます。②または③については、その旨を明らかにする書類を贈与者が死亡した旨の届出と併せて金融機関等の営業所等に提出した場合に限られ、平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税について適用されます。
なお、教育資金口座に係る契約の終了事由について、受贈者が30歳に達した場合においても、その達した日において②または③のいずれかに該当するときは教育資金口座に係る契約は終了しないものとし、その達した日の翌日以後については、その年において②もしくは③のいずれかに該当する期間がなかった場合におけるその年12月31日または受贈者が40歳に達する日のいずれか早い日に教育資金口座に係る契約が終了するものとされ、こちらは令和元年7月1日から適用されます。あらましでは、契約の終了事由ごとに終了の日を分かりやすくまとめた表が掲載されていますので、詳しくは国税庁HP「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」をご参照ください。
HP:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/01.pdf