株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報税務

  • 車体課税等の見直し

    2019年8月2日

    税務

    消費税率の引上げ前後の需要を平準化するため、自動車の保有に係る税負担が恒久的に引き下げられます。以下はその概要をまとめたものです。

    1.令和1年10月1日以後に新車新規登録を受けた自家用乗用車(登録車)から、小型自動車を中心に全ての税率区分において、自動車税の税率が引き下げられ、自家用乗用車(登録車)に係る環境性能割の税率等の適用区分が見直されます。

    2.環境性能割の導入を契機に、自家用乗用車(登録車及び軽自動車)に係るグリーン化特例(軽課)の適用対象が、電気自動車等に限定されます。なお、消費税率引上げに配慮し、令和3年4月1日以後に新車新規登録等を受けた自家用乗用車(登録車及び軽自動車)から適用されます。

    3.エコカー減税(自動車取得税・自動車重量税)の軽減割合等が見直されます。政策インセンティブ機能の強化の観点から、自動車重量税のエコカー減税について、1回目車検時の軽減割合等を見直すとともに、2回目車検時の免税対象を電気自動車等や極めて燃費水準が高いハイブリッド車に重点化します。

    4.恒久減税により生じる地方税の減収のうち、地方税の見直しによる増収により確保できない分について、以下の措置により全額国費で補塡します。

    ・エコカー減税(自動車重量税)の見直し

    ・自動車重量税の譲渡割合の段階的引上げ

    ・揮発油税から地方揮発油税への税源移籍

    5.令和1年度税制改正に係る車体課税の見直しに伴う都道府県・市町村間の財源調整のため、自動車税環境性能割交付金に係る交付率が見直されます。

    6.自動車の取得時の負担感を緩和するため、令和1年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家乗用車(登録車及び軽自動車)について、環境性能割の税率1%分が軽減されます。

  • 令和2年からの青色申告特別控除額・基礎控除額の改正

    2019年7月2日

    税務

    平成30年度の税制改正により、令和2年分から青色申告特別控除額・基礎控除額の改正が行われました。

    1.青色申告特別控除額

    現行65万円 → 改正後55万円

    但し、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、

    引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。

    2.基礎控除額

    現行38万円 → 改正後48万円

    国税庁HPより

    http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdf

  • 教育資金の一括贈与非課税制度

    2019年7月2日

    税務

    「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」が国税庁より公表されました。あらましでは、令和元年度税制改正による同制度の主な改正事項がまとめられています。それによると、まず、適用期限が令和3年3月31日まで2年延長されたほか、受贈者の所得要件の追加として、信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1000万円を超える場合は、その信託等により取得した信託受益権等については非課税制度の適用を受けることができないこととされました。なお、本制度は平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税について適用されます。また、教育資金の範囲の見直しとして、学校等以外の者に支払われる金銭で受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われるもののうち、教育に関する役務提供の対価、スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る指導の対価、これらの役務提供または指導に係る物品の購入費および施設の利用料が除外されました。ただし、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用は除外されません。こちらは、令和元年7月1日以後に支払われる教育資金について適用されます。

    そのほか、信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合において、受贈者が贈与者から死亡前3年以内に信託等により取得した信託受益権等について非課税制度の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日における管理残額を受贈者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなすこととされます。ただし、その死亡の日において、受贈者が①23歳未満である場合、②学校等に在学している場合、③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合は除かれます。②または③については、その旨を明らかにする書類を贈与者が死亡した旨の届出と併せて金融機関等の営業所等に提出した場合に限られ、平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税について適用されます。
    なお、教育資金口座に係る契約の終了事由について、受贈者が30歳に達した場合においても、その達した日において②または③のいずれかに該当するときは教育資金口座に係る契約は終了しないものとし、その達した日の翌日以後については、その年において②もしくは③のいずれかに該当する期間がなかった場合におけるその年12月31日または受贈者が40歳に達する日のいずれか早い日に教育資金口座に係る契約が終了するものとされ、こちらは令和元年7月1日から適用されます。

    あらましでは、契約の終了事由ごとに終了の日を分かりやすくまとめた表が掲載されていますので、詳しくは国税庁HP「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」をご参照ください。

    HP:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/01.pdf

  • 金の密輸増加に対応、仕入税額控除制度を見直し

    2019年6月4日

    税務

    消費税を免れて密輸した金を、国内の買取店で消費税込みで売却し、消費税相当額を不正に得る事例が後を絶たないようです。

    懲役又は罰金の罰則も定められていますが、消費税率10%への引き上げも控え、平成31年度税制改正においてもその対応策が盛り込まれています。

    消費税における仕入税額控除について、次の見直しが行われました。

    1.密輸品と知りながら行った課税仕入れについて、仕入税額控除の適用を認めない(平成31年4月以後適用)

    2.金又は白金の課税仕入れについて、本人確認書類の写しの保存を仕入税額控除の要件に加える(令和元年10月以後適用)

    平成30年の全国の税関における金地金密輸入事犯の摘発状況(財務省)

    https://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/safe_society/gold/cy2018/index.htm

  • 地方税共通納税システムが導入されます!

    2019年6月4日

    税務

    2019年10月から地方税共通納税システムが導入されます。

    これは、複数の地方自治体へ一括して電子納税をすることができる制度です。

    これまで複数の市区町村に支店や営業所を構える法人は、地方税の申告を各自治体ごとに納付書で納税しないといけなかったため、納税の事務が煩雑でした。

    具体的には、①市町村ごとで納付書の形式が微妙にちがう。②取扱金融機関が自治体ごとで異なる。

    ③身近に取扱金融機関がないことがある。④取扱時間が銀行の営業時間内のため限定的である。⑤銀行窓口が混んでいる。などの問題点がありました。

    この制度が導入された場合、電子申告後に電子納税の手続きをすることで、共通口座から一括ですべての自治体に納税することができます。また、手数料も無料です。

    すでに電子納税やクレジット納付をやられている法人もいらっしゃいますが、この制度での導入で複数の支店を持つ法人は地方税の電子納税が一般的になるかもしれません。

    地方税共通納税システムの特設ページ開設について

    https://www.eltax.jp/www/contents/1553671583266/index.html

  • キャッシュレス決済に伴うポイント還元制度の概要(中小事業者の方向け)

    2019年5月8日

    税務

    令和元年10月1日から9か月間、対象店舗でキャッシュレス決済をした方へポイント還元がされる制度の内容が徐々に明らかになってきました。

    この制度は、消費税増税による消費の冷え込みを打開すると同時に、世界的に遅れているといわれている日本のキャッシュレス決済を促進するためのもののようです。今回初めて行われる制度であるため、平成31年4月末現在では、キャッシュレス決済手数料業者と対象店舗となる中小事業者の規模や対象取引のみが判明している状況です。

    まず、キャッシュレス決済とは具体的にどのようなものかといいますと、クレジットカード・デビットカード、電子マネー、QRコード、モバイル決済などをいいます。決済方法から考えて、この制度の対象店舗となる業種には小売業が最も多くなると思われます。

    また、ポイント還元事業の対象となる中小事業者とは、下記の規模の事業者となります。

    1.製造業その他  資本金3億円以下、 従業員数300人以下

    2.卸売業     資本金1億円以下、 従業員数100人以下

    3.サービス業   資本金5千万円以下、従業員数100人以下

    4.小売業     資本金5千万円以下、従業員数 50人以下

    なお、この規模であっても登録申請時の前3年間の課税所得の年平均が15億円を超える事業者、病院や保険薬局などそもそも消費税が課されない事業者や風俗店など制度の趣旨から適切でないとみられる事業者は対象外となります。また、コンビニやガソリンスタンドなどのフランチャイズに加盟している中小事業者は、上記要件を満たしている場合には2%のポイント還元(通常の中小事業者は5%)となります。

    ポイント還元の対象外となる取引には、切手や印紙などそもそも消費税が非課税の取引やふるさと納税や寄付金などそもそも消費税が課税されない取引は対象外となっております。また、宝くじや自動車(新車、中古車)の販売や新築住宅の販売も対象外となっております。

    中小事業者に該当する方で、自社の業務内容がポイント還元の対象になる場合は、クレジットカード会社などの決済事業者に連絡していただき、決済事業者に登録を代行してもらう流れになります。

    新たな決済方法を導入するにはコストや手間がかかりますが、今後の集客力アップにもつながります。中小企業同士でも同業他社が積極的にキャッシュレス決済を導入した場合には、自社だけが取り残される場合もあるかもしれません。9月までに取捨選択を含めてご判断をお願いします。

    一般社団法人キャッシュレス推進協議会 HPより https://cashless.go.jp/

  • 個人版事業承継制度

    2019年5月8日

    税務

    個人版事業承継税制は、青色申告に係る事業(不動産貸付事業等を除きます。)を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、個人の事業用資産を贈与又は相続等により取得した場合において、その事業用資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

    この制度の対象となる「特定事業用資産」とは、先代事業者(贈与者・被相続人)の事業の用に供されていた次の資産で、贈与又は相続等の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されていたものをいいます。

    ① 宅地等(400㎡まで)

    ② 建物(床面積800㎡まで)

    ③ ②以外の減価償却資産で次のもの

    ・固定資産税の課税対象とされているもの

    ・自動車税・軽自動車税の営業用の標準税率が適用されるもの

    ・その他一定のもの(貨物運送用など一定の自動車、乳牛・果樹等の生物、特許権等の無形固定資産)

    例外として、先代事業者が、配偶者の所有する土地の上に建物を建て、事業を行っている場合における土地など、先代事業者と生計を一にする親族が所有する上記①から③までの資産も、特定事業用資産に該当します。

    また、後継者が複数人の場合には、上記①及び②の面積は各後継者が取得した面積の合計で判定します。

    上記の個人版事業承継税制の適用に当たっては、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく認定等が必要となります。平成31年4月1日から令和6年3月31日までに「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し、確認を受けた者に限ります。

    詳しくは国税庁HPをご覧ください。

    HP: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/pdf/0019004-009.pdf

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