-
仮想通貨に関する税務上の取扱いについて
2020年2月4日
仮想通貨を売買や交換、商品の決済などに使用し、一定の要件を満たすと税金の対象となります。仮想通貨に関する税務上の取扱いに係る一般的な質問等について、国税庁より「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて」が公表されていますが、税制改正に伴い令和元年12月20日に更新されました。
新たに12問が追加され、仮想通貨を低額譲渡した場合の取扱いや事業年度終了時に保有していた場合の期末処理の必要性等が示されています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
-
令和2年分 源泉徴収税額表
2020年2月4日
給与計算の際に差し引く所得税額(源泉所得税額)は、源泉徴収税額表に基づき税額を算定しますが、令和2年1月支給分の給与からは、令和2年分の「源泉徴収税額表」を用いて計算する必要があります。
国税庁HP
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/02.htm
また、令和2年分から「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載することとなる扶養親族等の合計所得金額要件等が変更となっております。
国税庁HP http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/henkou.htm
-
副業の確定申告について
2020年1月7日
政府の『働き方改革』により、副業をして収入を得ている方も多くなってきています。
いくつかの副業の合計の所得が20万円以下であれば確定申告をする必要はありませんが、20万円超であれば確定申告が必要となります。
所得が20万円以下とは
・収入…入ってくるお金の総額。事業であれば 売上高 会社員であれば 税込年収 となります。
・所得…入ってきたお金(収入)から控除額や必要経費を引いた金額となります。
副業の確定申告にかかわる税金は所得税と住民税です。
確定申告で所得税を納め、税務署からお住まいの市区町村に自動的に住民税額が通知されることとなります。
国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
確定申告が必要なのに、申告しなかった場合
・無申告加算税
・延滞税
・重加算税 などがかかることがあります。
国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
-
軽減税率制度実施後における消費税申告に関する各種情報
国税庁は令和元年11月に、10月1日より軽減税率制度が実施されたことに伴い、区分経理に当たっての留意事項をまとめた「事業者の皆様へ~区分経理から消費税申告書の作成まで~」を公表しました。
国税庁HPhttp://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0019011-044_01.pdf
-
節税型定期保険に係る支払保険料の通達改正
2019年11月5日
法人が契約する定期保険の保険料は、原則として保険期間の経過に応じて、その全額が損金に算入されます。しかし、定期保険でありながら解約返戻率の高い保険商品が次々と販売されたため、逐次、個別通達により全額損金化することを制限してきました。
今回、その個別通達が廃止され、解約返戻率に着目した「改正法人税基本通達」が、令和元年6月28日付で公表されました。
改正内容の概要
最高解約返戻率が50%以下の場合
資産計上は不要、全額損金に算入される。
最高解約返戻率が50%超70%以下となる場合
保険期間の前半4割の期間…保険料の内、40%を資産計上、残額を損金算入
資産計上した保険料は、保険期間の75%経過後から取り崩して均等に損金算入
最高解約返戻率が70%超85%以下となる場合
保険期間の前半4割の期間…保険料の内、60%を資産計上、残額を損金算入
資産計上した保険料は、保険期間の75%経過後から取り崩して均等に損金算入
最高解約返戻率が85%超となる場合
当初から最高解約返戻率となる期間(その後も資産計上を継続する場合あり)…最高解約返戻率×70%(当初10年は90%)を資産計上、残額を損金算入
資産計上した保険料は、最高解約返戻率となる期間経過後から取り崩して均等に損金算入
改正時期
令和元年7月8日(一部の改正は10月8日)以後の契約から適用
改正時期前の既存契約分についての遡及適用はありません。
その他の改正内容等については、国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/teikihoken_FAQ/index.htm
-
スマートフォン×マイナンバーカードでe-Tax!進化するスマート申告
2019年11月5日
令和2年1月31日から、スマホとマイナンバーカードで確定申告が出来るようになります。
ID・パスワード方式、マイナンバーカード方式ともに、マイナンバーカードとICカードリーダライタを事前に用意しなければなりませんでした。
また、ID・パスワード方式での申告は、税務署での本人確認も必要でした。
このICカードリーダライタを購入しなくても、スマートフォンで申告が出来るようになります。
対応していないスマートフォンもありますので、確認が必要です。
また、マイナンバーカードの発行にも1ヶ月ほどかかるそうなので、早めの準備をお勧めします。
国税庁HP
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r1_smart_shinkoku/index.htm
-
住宅取得資金贈与と消費税増税
2019年10月2日
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
非課税限度額は、住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日に応じて違ってきますが、対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合には、非課税限度額が割り増しとなります。例えば令和元年に省エネ等住宅の新築等に係る契約を締結した場合、対価等の額に含まれる消費税等の税率が8%である場合の非課税限度額は1,200万円ですが、10%であれば3,000万円となります。
個人間の売買で、建築後使用されたことのある住宅用の家屋(中古住宅)を取得する場合には、原則として消費税等がかかりませんので、割り増しの対象とはなりません。
一定の要件などは、下記をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf