株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報税務

  • テナントの賃料を免除した場合の損失の税務上の損金算入について

    2020年6月2日

    税務

    (1)法人・個人が、新型コロナウイルス感染症の影響により賃料の支払いが困難となった取引先に対し、不動産を賃貸する所有者等が当該取引先の営業に被害が生じている間の賃料を減免した場合、次の条件を満たすような場合等には、その免除による損害の額は、寄附金に該当せず、税務上の損金として計上することが可能であることが明確化されました。

     ① 取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること

     ② 実施する賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること

     ③ 賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。)内に行われたものであること

    (2)また、取引先等に対して既に生じた賃料の減免(債権の免除等)を行う場合についても、同様に取り扱われます。

    (3)なお、本取扱いを受ける場合、新型コロナウイルス感染症の影響により取引先に対して賃料を減免したことを証する書面の確認を税務署より求められる場合がありますので、覚書(例)を参考とする書面等を作成の上、保存しておく必要があります。 

    (覚書(例)はあくまで一例であり、個別の合意内容・状況等に応じて編集可能です。)


    ◆『覚書(例)』
      https://www.jpm.jp/pdf/202004211503.pdf

    ◆『不動産所有者等がテナントの賃料支払いを減免・猶予した場合の支援策について』
      https://www.jpm.jp/pdf/202004211505.pdf

    (参考)
    『国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(令和2年4月16日更新版)P26 5 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係 問4.賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合』
     https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

    引用:公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 

    【国土交通省】新型コロナウイルス感染症に係る対応(補足2)https://www.jpm.jp/topics/2600

    (最終アクセス2020年5月29日)

  • 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

    2020年5月8日

    税務

    (令和2年4月30日現在)

    令和2年4月20日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置では、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずることとしています。

     ・納税の猶予制度の特例

     ・欠損金の繰戻による還付の特例

     ・テレワーク等のための中小企業の設備投資税制

     ・文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄付金控除の適用

     ・住宅ローン控除の適用要件の弾力化

     ・消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例

     ・特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税

    新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

    国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm

    財務省:https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html

  • 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

    2020年5月8日

    税務

    これまで、同じひとり親であっても、離婚・死別であれば寡婦(夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(夫)控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。そこで、今回の改正では、全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、 ①婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額35万円)を適用することとします。 ②上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額27万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)を設けることとしました。

    ※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とします。

    個人住民税についても同様の改正を行います(ひとり親控除は控除額30万円、寡婦控除は控除額26万円となります)。上記に伴い、現行の寡婦、寡夫、単身児童扶養者(児童扶養手当を受給している18歳以下の児童の父又は母)に対する個人住民税の人的非課税措置を見直し、ひとり親及び寡婦を対象とすることとします。

    ※令和2年分以後の所得税について適用します。個人住民税については令和3年度分以後について適用します。

    詳細は財務省のパンフレットでご確認下さい。

    https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei20_pdf/zeisei20_all.pdf

  • 法人設立ワンストップサービスで簡単手続

    2020年4月6日

    税務

    法人を設立する際には、設立届出書の提出のような複数の各種手続を行政機関毎にそれぞれ個別に行う必要がありました。

    マイナポータルのオンラインサービスを利用して、一連の手続を一度で行うことができるようになります。

    いままでは → 税務署へ提出・年金事務所へ提出・ハローワークへ提出

            それぞれの機関へ手続きが必要

    これからは → 法人設立ワンストップサービスにて、まとめて手続き出来ます。

    メリット

     ・複数回の手続きがいらない

     ・オンラインでできるので、来庁しなくていい

     ・24時間365日、いつでも手続きができる(※ 受付時間外は翌稼働日となります)

    国税庁 法人設立ワンストップサービスで簡単手続き

    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/OSS.htm

    内閣府 マイナポータル

    https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form

  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応に関するFAQを公表

    2020年4月2日

    税務

    国税庁は、新型コロナウイルス感染症に関連して寄せられた当面の申告や納税などに関する質問等について、FAQを取りまとめました。

    主な内容は次のとおりです。

    1 令和元年分の確定申告における申告・納付期限の一括延長関係

    「所得税に関する申告・納付期限」

    「贈与税の申告・納付期限」

    「個人事業者の消費税等の申告・納付期限」

    「各税目の納付期限について」

    2 申告・納付等の期限の個別延長関係

    「具体的なケースにおける期限の個別延長について」

    「期限の個別延長の手続」

    3 納付等の手続関係

    「還付申告の取扱い」

    4 納付の猶予制度関係

    「具体的なケースにおける納付の猶予制度について」

    「納付の猶予制度の手続等」

    5 申告所得税等の確定申告に係る申告相談関係

    6 新型コロナウイルス感染症に関する税務上の取扱い関係

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

    新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度のリーフレット

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf

  • 確定申告の期限延長について

    2020年3月3日

    税務

    新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、国税庁は2月27日、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業主の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長すると発表しました。

    当初の期限は、申告所得税と贈与税が3月16日まで、個人事業主の消費税が3月31日まででした。

    税務署や確定申告の受付会場には、毎年大勢の方が訪れるため、期限延長で混雑緩和を図り、感染拡大のリスクを下げる狙いがあります。自宅などからインターネットで申告する国税電子申告・納税システム(e-Tax)も導入しており、積極的な利用を呼び掛けています。

    国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf

  • 災害により被害を受けたとき

    2020年3月3日

    税務

    災害により被害を受けた場合には、次のような申告・納税等に係る手続等(災害関連情報)があります。状況が落ち着きましたらまずは最寄りの税務署へご相談されることをお勧めしています。

    1. 災害による交通途絶等により期限までに申告・納税等をできないときは、所轄税務署に申請、承認を受けることにより、その理由の止んだ日から2ヵ月以内の範囲で期限延長されます。

    この手続きは期限が経過した後でも行うことができます。

    国税庁

    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/2834.htm

    2. 災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告等で災害減免法に定める税金の軽減免除による方法か所得税法に定める雑損控除の方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。

    国税庁:災害免除法

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1902.htm

    国税庁:雑損控除

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm

    国税庁:個別の災害のお知らせ

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm#a003

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