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〈遺贈寄付〉
2020年10月2日
毎年9月13日は国際遺贈寄付の日です。遺贈寄付とは遺言や契約に基づき亡くなった方や相続人が財産を公益法人やNPO法人、学校などに贈ることをいいます。しかし非課税の特例を受けるためには様々な要件を満たす必要があり、寄付先である団体の財産の受け入れ体制の確認や寄付の意思を遺言状に明記しておく等、事前の準備が必要となります。
遺贈寄付について関心をお持ちの方は、まずは当社スタッフにお声かけ下さい。
遺贈寄付ウィーク2020
https://izoukifu.jp/legacygivingweek/
国税庁 公益法人等に財産を寄附(贈与又は遺贈等)した場合の譲渡所得等の非課税の特例についてhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/h29kouekihoujin_02.pdf#search=’%E9%81%BA%E8%B4%88%E5%AF%84%E4%BB%98+%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BA%81′
国税庁 相続財産を公益法人などに寄付したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htm
法務省 法務局における自筆証書遺言書保管制度について(令和2年7月10日施行)
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<役員に社宅などを貸したとき>
2020年10月2日
役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)を受け取っていれば、給与として課税されません。
賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分け、次のように計算します。ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、算式の適用はなく、通常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額になります。
注1) 小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)である住宅をいいます。
(注2) いわゆる豪華社宅であるかどうかは、床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。なお、床面積が240平方メートル以下のものであっても、一般に貸与されている住宅等に設置されていないプール等の設備や役員個人のし好を著しく反映した設備等を有するものについては、いわゆる豪華社宅に該当することとなります。
詳細は国税庁のHPを参考にして下さい。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
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義援金に関する税務上の取扱いについて
2020年9月2日
台風等の災害により被害を受けられた方を支援するために、被災地の地方公共団体に設置される災害対策本部等に義援金や寄附金(以下「義援金」といいます。)を支払った場合の税務上の取扱いや、募金団体に対して支払う義援金が国等に対する寄附金(特定寄附金)として取り扱われるための確認手続等につきまして、国税庁は照会の多い事例を取りまとめています。
詳細は国税庁のHPを参考にして下さい。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/0018007-088_05.pdf
(注)令和2年8月1日現在の法令等に基づいて記載しています。
Ⅰ 寄附をした個人・法人の課税関係
[Q1] 被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部等に対して義援金を支払った場合
[Q2] 日本赤十字社又は社会福祉法人中央共同募金会等に対して義援金を支払った場合
[Q3] 被災地の救援活動等を行っているNPO法人に対して義援金を支払った場合
[Q4] 募金団体を通じた義援金
[Q5] 被災された取引先に対する寄附
[Q6] 法人が自社製品を被災者に提供した場合
Ⅱ 義援金を募集する募金団体の確認手続
[Q7] 募金団体が発行する預り証への記載事項
[Q8] 募金団体が募金を受け付ける専用口座
[Q10] 税務署への確認前の寄附
Ⅲ 義援金を受け取った場合の課税関係
[Q11] 個人が地方公共団体から義援金を受け取った場合の課税関係
Ⅳ その他
[Q12] 寄附したことを証する書類
[Q13] 寄附金控除の額について
[Q14] 募金団体が発行する預り証への収入印紙の貼付の要否
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漢方薬やビタミン剤の購入費用と医療費控除
2020年9月2日
確定申告で毎年、多くの方が適用する医療費控除ですが、病院での治療費や薬代のほか、薬局で購入する風邪薬や胃腸薬など、病気の治療に要するものは対象になります。
漢方薬やビタミン剤の購入費用であっても、医薬品に該当するもので、治療又は療養に必要なものであれば、医療費控除の対象となりますが、疾病の予防や健康の増進のためのものは、医療費控除の対象とはなりません。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/39.htm
購入した漢方薬のうち2種は、健康補助食品であり医薬品に該当しないこと、もう2種は医薬品に該当するものの、虚弱体質や肉体疲労の場合などの滋養強壮を効能効果として、疲労回復や健康維持のために用いられ、「治療又は療養に必要な医薬品」ではないとして、医療費控除の対象とはならないとの裁決事例があります。
国税不服審判所
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外国人労働者を雇用した場合の税金
2020年8月4日
保険や税金は原則として、外国人も日本人と同じ取扱いですが、在留資格等により異なる点も少なくありません。
日本における個人の所得に対する税金
国が課する所得税と都道府県及び市町村が課する住民税とに大別されます。これらの税金は、給与所得者の場合、通常は毎月の給与から自動的に差し引かれます。それ以外の場合は、所得税は税務署、住民税は市区町村役所への手続きが必要となります。
⑴所得税
所得税は、その年の1月から12月までの所得に対して課される税金です。同じ外国人であっても、居住者(=日本に住所を有し、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人)と非居住者によって課税範囲、税率等が異なります。居住者の場合、所得に応じて、一般の日本人と同様の税率がかかります(27年から5%から45%の7段階)。毎月天引きされた所得税については、毎年末に総所得額や支払った保険料等により調整が行われ(=年末調整)、所得税の過不足が生じた場合は、精算されます。なお、子どもが生まれて扶養親族が増えた場合や、多額の医療費を支払った場合などは、税務署で確定申告をすることにより、場合によっては税の還付がなされます。
非居住者の場合、租税条約により免税の適用がある場合を除き、原則として、所得の 20.42%の税金がかかります。なお、事業主は、その時の給与総額と支払った所得税額等を記載した源泉徴収票を、翌年1月末までに交付しなければなりません。また、年の途中で会社を辞めた場合は、退職の日から1か月以内に源泉徴収票を交付しなければなりません。この票は、税金を納めたことを証明する書類となりますので、大切に保管してください。
⑵住民税
住民税は、前年の所得に対して課される税金で、国籍にかかわらず、毎年1月1日現在でその地方公共団体に住所を有する人に対して課されます。住民税額は、前年の所得税の課税状況を参考にして、4月以降に各市区町村で決定し、通知されます。給与所得者の場合は、その年の6月から翌年の5月まで、12か月に分割された納税額が、毎月の給与から天引きされます。
なお、日本で発生した所得に対して、本国と日本での二重課税を回避することができる場合がありますので、詳しくは税務署や市区町村にお問い合わせください。
詳細は神奈川労働センター、国税庁、財務省のHPを参考にして下さい。
神奈川労働センター https://www.pref.kanagawa.jp/documents/5081/kh50.pdf
国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/gensen36.htm
財務省https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/index.htm
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所得金額調整控除について
2020年8月4日
平成30年度税制改正により、所得金額調整控除が創設され、令和2年度以後の所得税について適用されます。
所得金額調整控除には、次の二つがあります。
⑴子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
【趣旨】 平成30年度税制改正において、給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額が引き下げられましたが、子育て等の負担がある者については、負担増が生じないようにするため、所得金額調整控除が措置されました。
【内容】 給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、次に掲げる者の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
イ 本人が特別障害者に該当する者
ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ 特別障害者である同一生計配偶者を有する者
ニ 特別障害者である扶養親族を有する者
⑵給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
【趣旨】 平成30年度税制改正において、給与所得控除額及び公的年金等控除額が10万円引き下げられるとともに、基礎控除額が10万円引き上げられたため、給与所得、年金所得のいずれかを有する者については、負担増は生じません。
しかし、給与所得、年金所得の両方を有する者については、控除額が両方10万円引き下げられることから、基礎控除額が10万円引き上げられても、負担増が生じるケースがあり得ることから、所得金額調整控除が措置されました。
【内容】 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、その合計額が10万円を超える者の総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合には、10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合には、10万円)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額(上記⑴の所得金額調整控除の適用がある場合には、その適用後の金額)から控除されます。
国税庁ホームページよりhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020006-075.pdf
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残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます
2020年7月2日
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。平成30年7月6日成立。)のうち,残された配偶者の居住権を保護するための方策に関する部分が、 令和2年4月1日に施行されました。
社会の高齢化が進み平均寿命が延びたことから,夫婦の一方が亡くなった後,残された配偶者が長期間にわたり生活を継続することも多くなりました。その際には,配偶者が,住み慣れた住居で生活を続けるとともに老後の生活資金として預貯金等の資産も確保したいと希望することも多いと考えられます。そこで,遺言や遺産分割の選択肢として,配偶者が,無償で,住み慣れた住居に居住する権利を取得することができるようになりました。
また,夫婦の一方の死亡がしたときに,残された配偶者が直ちに住み慣れた住居を退去しなければならないとすると,配偶者にとって,大きな負担となると考えられます。そこで,夫婦の一方の死亡後,残された配偶者が,最低でも6か月間は,無償で住み慣れた住居に住み続けることができるようになりました。
詳細は法務省のホームページをご確認下さい。