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<役員や社員に食事を支給したとき>
2020年12月2日
役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
1. 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
2. 次の金額が1か月当たり3,500円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。
なお、上記(2)の「3,500円」以下であるかどうかの判定は、消費税及び地方消費税の額を除いた金額をもって行うこととなりますが、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てることとなります。
(例) 1か月当たりの食事の価額が5千円で、役員や使用人の負担している金額が2千円の場合
この場合には、上記(1)の条件を満たしていません。
したがって、食事の価額の5千円と役員や使用人の負担している金額の2千円との差額の3千円が、給与として課税されます。
なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。1. 弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額
2. 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額
※ 令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されました。
軽減税率(8%)と標準税率(10%)が適用される場合の上記(2)の「3,500円」以下であるかどうかの判定については、食事を支給したときの非課税限度額の判定(令和元年10月1日以降)を参考としてください。なお、消費税の軽減税率制度に関する詳しい情報については、特設ページ「消費税の軽減税率制度について」を参照ください。詳細は国税庁のHPを参考にして下さい。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
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令和2年の年末調整
2020年11月4日
令和2年の年末調整は、基礎控除・給与所得控除・合計所得金額要件の変更、所得金額調整控除の新設、寡婦(寡夫)控除の見直し、ひとり親控除の新設等があり、書類の様式も変更されています。
また令和2年分の年末調整から、各控除証明書等について、勤務先へ電子データにより提出できるようになったことなどを受けて、国税庁が無償で提供するソフトウェアを利用した年末調整手続きの電子化に向けた施策が実施されます。
なお、従業員から電子データとして申告書等の提供を受けるには、勤務先があらかじめ所轄税務署長へ「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
年末調整については、どこまで段取りと準備を進めておくかで業務効率が大きく異なります。
不明点等ございましたら、まずは当社スタッフにお声かけ下さい。
国税庁『年末調整がよく分かるページ』
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新型コロナウイルス感染症特別貸付に係る利子補給金
2020年11月4日
今般の新型コロナウイルス感染症の拡大により、特別貸付を受けた事業者に対し、その利息相当分の助成金(利子補給金)を、最長3年間分一括交付する制度があります。
この交付を受けた助成金については、交付を受けた事業年度で一括計上せず、期間対応した処理も認められるようです。
通常であれば、経費補償金等として支払いを受ける金額は、将来の各事業年度に発生する費用の補填に充てるためのものであっても、交付を受けた時点で既に確定した収入であるため、交付を受けた事業年度で一括して収益に計上する必要があります。
一方、この助成金(利子補給金)は、3年後に実際の利子支払額に基づいて、返還や追加交付といった精算手続きが行われ、3年間の支払利息を無利子化することを目的としているため、支払利息が発生する都度、同額の収益を計上していれば、その処理は認められます。
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社員に社宅などを貸したとき
2020年11月4日
使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)以上を受け取っていれば給与として課税されません。
賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
使用人に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。
しかし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。例)賃貸料相当額が1万円の社宅を使用人に貸与した場合
(1) 使用人に無償で貸与する場合には、1万円が給与として課税されます。
(2) 使用人から3千円の家賃を受け取る場合には、賃貸料相当額である1万円と3千円との差額の7千円が給与として課税されます。
(3) 使用人から6千円の家賃を受け取る場合には、6千円は賃貸料相当額である1万円の50%以上ですので、賃貸料相当額である1万円と6千円との差額の4千円は給与として課税されません。
詳細は国税庁のHPを参考にして下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
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〈遺贈寄付〉
2020年10月2日
毎年9月13日は国際遺贈寄付の日です。遺贈寄付とは遺言や契約に基づき亡くなった方や相続人が財産を公益法人やNPO法人、学校などに贈ることをいいます。しかし非課税の特例を受けるためには様々な要件を満たす必要があり、寄付先である団体の財産の受け入れ体制の確認や寄付の意思を遺言状に明記しておく等、事前の準備が必要となります。
遺贈寄付について関心をお持ちの方は、まずは当社スタッフにお声かけ下さい。
遺贈寄付ウィーク2020
https://izoukifu.jp/legacygivingweek/
国税庁 公益法人等に財産を寄附(贈与又は遺贈等)した場合の譲渡所得等の非課税の特例についてhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/h29kouekihoujin_02.pdf#search=’%E9%81%BA%E8%B4%88%E5%AF%84%E4%BB%98+%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BA%81′
国税庁 相続財産を公益法人などに寄付したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htm
法務省 法務局における自筆証書遺言書保管制度について(令和2年7月10日施行)
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<役員に社宅などを貸したとき>
2020年10月2日
役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)を受け取っていれば、給与として課税されません。
賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分け、次のように計算します。ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、算式の適用はなく、通常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額になります。
注1) 小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)である住宅をいいます。
(注2) いわゆる豪華社宅であるかどうかは、床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。なお、床面積が240平方メートル以下のものであっても、一般に貸与されている住宅等に設置されていないプール等の設備や役員個人のし好を著しく反映した設備等を有するものについては、いわゆる豪華社宅に該当することとなります。
詳細は国税庁のHPを参考にして下さい。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
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義援金に関する税務上の取扱いについて
2020年9月2日
台風等の災害により被害を受けられた方を支援するために、被災地の地方公共団体に設置される災害対策本部等に義援金や寄附金(以下「義援金」といいます。)を支払った場合の税務上の取扱いや、募金団体に対して支払う義援金が国等に対する寄附金(特定寄附金)として取り扱われるための確認手続等につきまして、国税庁は照会の多い事例を取りまとめています。
詳細は国税庁のHPを参考にして下さい。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/0018007-088_05.pdf
(注)令和2年8月1日現在の法令等に基づいて記載しています。
Ⅰ 寄附をした個人・法人の課税関係
[Q1] 被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部等に対して義援金を支払った場合
[Q2] 日本赤十字社又は社会福祉法人中央共同募金会等に対して義援金を支払った場合
[Q3] 被災地の救援活動等を行っているNPO法人に対して義援金を支払った場合
[Q4] 募金団体を通じた義援金
[Q5] 被災された取引先に対する寄附
[Q6] 法人が自社製品を被災者に提供した場合
Ⅱ 義援金を募集する募金団体の確認手続
[Q7] 募金団体が発行する預り証への記載事項
[Q8] 募金団体が募金を受け付ける専用口座
[Q10] 税務署への確認前の寄附
Ⅲ 義援金を受け取った場合の課税関係
[Q11] 個人が地方公共団体から義援金を受け取った場合の課税関係
Ⅳ その他
[Q12] 寄附したことを証する書類
[Q13] 寄附金控除の額について
[Q14] 募金団体が発行する預り証への収入印紙の貼付の要否