株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報税務

  • 税務署窓口における押印の取扱いについて

    2021年1月6日

    税務

    令和2年12月21日に「令和3年度税制改正の大綱」が閣議決定され、税務関係書類の押印の見直しについて、方針が示されました。

    具体的には、提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類を除き、押印を要しないこととするというものです。

    • 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
    • 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

    押印原則不要の改正は、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用することとされていますが、大綱の注意書きには「改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする」と明記されています。

    国税庁ホームページ

    https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm

  • 給与等に係る経済的利益

    2021年1月6日

    税務

    役員や従業員(以下役員等とする)に対する役員報酬、給与は、一般的には金銭にて支払われる場合がほとんどだと思います。

     しかし、金銭の支払いに限らず、事業者が物品等を無償又は低額で役員等に販売し、又は住宅などを無償又は低額で役員等に貸し付けた場合などにおいても、その本来の販売価額又は通常賃料との差額は、事業者が役員等に対し経済的利益を与えたことになります。

     その経済的利益は税法上給与として捉えられ、原則として所得税の課税対象となり、このような経済的利益を、金銭により支払われる給与とは区別して「現物給与」と呼ばれます。

     その中でも課税されない利益、区分により取扱いがかわる利益があります。

    例えば下記がその例になります。

    使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給することにより当該役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えないものがあります。

    1.利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。

    2.当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。

    他にも一定の要件を満たせば課税しなくて差し支えないものがあります。

    詳細は国税庁のHPを参考にして下さい。

    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm

  • 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係

    2020年12月2日

    税務

     新型コロナウイルス感染症にまつわる税制上の措置については、国税庁ホームページに於いてFAQが公表されていましたが、この内容が令和2年10月23日に更新されました。

     確定申告時期が間近に迫り、所得税関連のFAQが増えています。

     このFAQの内、新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係は、以下のとおりです。

    ●法人税に関する取扱い

    問1   企業が生活困窮者等に自社製品等を提供した場合の取扱い

    問2   法人税の災害損失欠損金の範囲について

    問3   企業がマスクを取引先等に無償提供した場合の取扱い

    問4   賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合

    問5   企業が復旧支援のためチケットの払い戻しを辞退した場合

    問5-2  プロスポーツのスポンサー企業が行う復旧支援

    問6   業績が悪化した場合に行う役員給与の減額

    問6-2  業績の悪化が見込まれるために行う役員給与の減額

    問7   定時株主総会の延期に伴う定期同額給与の通常改定時期

    ●所得税に関する取扱い

    問8   個人事業者の事業所得に赤字(損失)が生じた場合の取扱い

    問9   個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い

    問9-2  学生に対して大学等から助成金が支給された場合の取扱い

    問9-3  従業員に対して事業者から見舞金が支給された場合の取扱い

    問10   売上げの一部を寄附した場合の必要経費の取扱い

    問11   日本から出国できない場合の取扱い

    問11-2  海外の関連企業から受け入れる従業員を海外で業務に従事させる場合の取扱い

    問11-3  一時出国していた従業員を日本に帰国させない場合の取扱い

    問11-4  海外に出向していた従業員を一時帰国させた場合の取扱い

    問12   マスク購入費用の医療費控除の適用について

    問12-2  PCR検査費用の医療費控除の適用について

    問12-3  オンライン診療に係る諸費用の医療費控除の適用について

    ●贈与税に関する取扱い

    問13   住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例における取得期限等の延長について

    ●消費税に関する取扱い

    問14   賃料の減額を行った場合の消費税率等の経過措置について

    ●租税条約に関する取扱い

    問15   国際郵便の引受停止等により租税条約に関する届出書が提出できない場合の取扱い

    問15-2  租税条約に関する届出書に添付する居住者証明書を取得できない場合の取扱い

    詳細は、国税庁HPをご覧ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm

  • <役員や社員に食事を支給したとき>

    2020年12月2日

    税務

    役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

    1. 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。

    2. 次の金額が1か月当たり3,500円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)以下であること。

    (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

     この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。

     なお、上記(2)の「3,500円」以下であるかどうかの判定は、消費税及び地方消費税の額を除いた金額をもって行うこととなりますが、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てることとなります。

    (例) 1か月当たりの食事の価額が5千円で、役員や使用人の負担している金額が2千円の場合

      この場合には、上記(1)の条件を満たしていません。
     したがって、食事の価額の5千円と役員や使用人の負担している金額の2千円との差額の3千円が、給与として課税されます。
     なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。

    1. 弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額

    2. 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

    ※ 令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されました。
     軽減税率(8%)と標準税率(10%)が適用される場合の上記(2)の「3,500円」以下であるかどうかの判定については、食事を支給したときの非課税限度額の判定(令和元年10月1日以降)を参考としてください。なお、消費税の軽減税率制度に関する詳しい情報については、特設ページ「消費税の軽減税率制度について」を参照ください。

    詳細は国税庁のHPを参考にして下さい。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm

  • 令和2年の年末調整

    2020年11月4日

    税務

    令和2年の年末調整は、基礎控除・給与所得控除・合計所得金額要件の変更、所得金額調整控除の新設、寡婦(寡夫)控除の見直し、ひとり親控除の新設等があり、書類の様式も変更されています。

     また令和2年分の年末調整から、各控除証明書等について、勤務先へ電子データにより提出できるようになったことなどを受けて、国税庁が無償で提供するソフトウェアを利用した年末調整手続きの電子化に向けた施策が実施されます。

     なお、従業員から電子データとして申告書等の提供を受けるには、勤務先があらかじめ所轄税務署長へ「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。

     年末調整については、どこまで段取りと準備を進めておくかで業務効率が大きく異なります。

     不明点等ございましたら、まずは当社スタッフにお声かけ下さい。

    国税庁『年末調整がよく分かるページ』

    https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

  • 新型コロナウイルス感染症特別貸付に係る利子補給金

    2020年11月4日

    税務

    今般の新型コロナウイルス感染症の拡大により、特別貸付を受けた事業者に対し、その利息相当分の助成金(利子補給金)を、最長3年間分一括交付する制度があります。

    この交付を受けた助成金については、交付を受けた事業年度で一括計上せず、期間対応した処理も認められるようです。

    通常であれば、経費補償金等として支払いを受ける金額は、将来の各事業年度に発生する費用の補填に充てるためのものであっても、交付を受けた時点で既に確定した収入であるため、交付を受けた事業年度で一括して収益に計上する必要があります。

    一方、この助成金(利子補給金)は、3年後に実際の利子支払額に基づいて、返還や追加交付といった精算手続きが行われ、3年間の支払利息を無利子化することを目的としているため、支払利息が発生する都度、同額の収益を計上していれば、その処理は認められます。

  • 社員に社宅などを貸したとき

    2020年11月4日

    税務

    使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)以上を受け取っていれば給与として課税されません。

    賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。

    (1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

    (2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))

    (3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

    使用人に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。

    使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。
     しかし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。

    例)賃貸料相当額が1万円の社宅を使用人に貸与した場合

    (1) 使用人に無償で貸与する場合には、1万円が給与として課税されます。

    (2) 使用人から3千円の家賃を受け取る場合には、賃貸料相当額である1万円と3千円との差額の7千円が給与として課税されます。

    (3) 使用人から6千円の家賃を受け取る場合には、6千円は賃貸料相当額である1万円の50%以上ですので、賃貸料相当額である1万円と6千円との差額の4千円は給与として課税されません。

    詳細は国税庁のHPを参考にして下さい。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm

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