株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

お問い合わせ : AM 9:00 〜 PM 5:00 [月〜金]

045-251-9911

中小企業お役立ち情報税務

  • 在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ

    2021年3月2日

    税務

    新型コロナウイルス感染拡大防止の一環で、テレワークに関する社会的な関心が高まっていますが、国税庁から、課税関係の明確化を図るため「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」が公表されました。

    在宅勤務手当については、在宅勤務に通常必要な費用の実費相当額を精算する方法により支給する一定の金銭については、給与課税の必要はないとしている一方、「在宅勤務手当」として例えば毎月5,000円を渡切りで支給するなど、業務に使用しなかった場合でも、返還の必要がないものを支給した場合には、給与課税する必要があるとしています。

    このような前提となる取扱いを説明したうえで、「通信費に係る業務使用部分の計算方法」、「電気料金に係る業務使用部分の計算方法」などが取り上げられています。

    「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」

    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

  • 〈令和2年分 確定申告特集〉

    2021年2月2日

    税務

    新型コロナウイルス感染症のリスクを軽減するため、令和2年分確定申告については、確定申告会場の混雑緩和を図るため、入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要となります。

     一方で令和3年1月からAndroid端末でもiPhone端末でも、マイナポータルAPのインストールのみで確定申告が可能となりました。さらにマイナンバーカードがあれば本人確認書類の提出不要、還付が早く受けられる、24時間提出可能等のメリットもあります。

     日々新型コロナウイルス感染症の感染拡大が懸念される今、ご自宅で確定申告を行ってみてはいかがでしょうか。

    国税庁 令和2年分 確定申告特集

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/mynumber.htm

    国税庁 マイナポータルAPに対応しているスマートフォン等

    https://faq.myna.go.jp/faq/show/2587?site_domain=default

  • 〈個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い〉

    2021年2月2日

    税務

    新型コロナウイルス感染症の影響による給付金等の支給が、国や地方公共団体から行われています。主な給付金等に対する課税関係は、次のとおりです。

    非課税となるもの(例示)

    ・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金

    ・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金

    ・特別定額給付金

    ・子育て世帯への臨時特別給付金

    ・学生支援緊急給付金

    ・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金

    ・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金

    ・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券

    ・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成

    ・簡素な給付措置(臨時福祉給付金)

    ・子育て世帯臨時特例給付金

    ・年金生活者等支援臨時福祉給付金

    ・東京都認証保育所の保育料助成金

    課税となるもの(例示)

    <事業所得等>

    ・持続化給付金(事業所得者向け)

    ・家賃支援給付金

    ・農林漁業者への経営継続助成金

    ・文化芸術・スポーツ活動の継続支援

    ・東京都の感染拡大防止協力金

    ・雇用調整助成金

    ・小学校休業等対応助成金

    ・小学校休業等対応支援金

    ・肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金

    <一時所得>

    ・持続化給付金(給与所得者向け)

    ・Go Toキャンペーン事業における給付金

    ・地域振興券

    ・マイナポイント

    <雑所得>

    ・持続化給付金(雑所得者向け)

    ・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券(通常時のもの)

    ・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成(通常時のもの)

    <参考>国税庁ホームページ

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-9

  • <会費・入会金等の費用について>

    2021年2月2日

    税務

    法人がゴルフクラブに対して支出した入会金については、次に掲げる場合に応じ、次の取り扱いになります。(昭49年直法2-71「15」、昭55年直法2-15「十六」により改正)

    (1) 法人会員として入会する場合 入会金は資産として計上するものとします。ただし、記名式の法人会員で名義人たる特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するためこれらの者が負担すべきものであると認められるときは、当該入会金に相当する金額は、これらの者に対する給与とします。

    (2) 個人会員として入会する場合 入会金は個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とします。ただし、無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人の負担すべきものであると認められるときは、その経理を認めます。

    (注) この入会金は、ゴルフクラブに入会するために支出する費用であるから、他人の有する会員権を購入した場合には、その購入代価のほか他人の名義を変更するためにゴルフクラブに支出する費用も含まれます。

     他にもレジャークラブの入会金等を支払った場合には違う取扱いがあります。 

    詳細は国税庁のHPを参考にして下さい。

    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_07_03.htm

  • 税務署窓口における押印の取扱いについて

    2021年1月6日

    税務

    令和2年12月21日に「令和3年度税制改正の大綱」が閣議決定され、税務関係書類の押印の見直しについて、方針が示されました。

    具体的には、提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類を除き、押印を要しないこととするというものです。

    • 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
    • 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

    押印原則不要の改正は、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用することとされていますが、大綱の注意書きには「改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする」と明記されています。

    国税庁ホームページ

    https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm

  • 給与等に係る経済的利益

    2021年1月6日

    税務

    役員や従業員(以下役員等とする)に対する役員報酬、給与は、一般的には金銭にて支払われる場合がほとんどだと思います。

     しかし、金銭の支払いに限らず、事業者が物品等を無償又は低額で役員等に販売し、又は住宅などを無償又は低額で役員等に貸し付けた場合などにおいても、その本来の販売価額又は通常賃料との差額は、事業者が役員等に対し経済的利益を与えたことになります。

     その経済的利益は税法上給与として捉えられ、原則として所得税の課税対象となり、このような経済的利益を、金銭により支払われる給与とは区別して「現物給与」と呼ばれます。

     その中でも課税されない利益、区分により取扱いがかわる利益があります。

    例えば下記がその例になります。

    使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給することにより当該役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えないものがあります。

    1.利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。

    2.当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。

    他にも一定の要件を満たせば課税しなくて差し支えないものがあります。

    詳細は国税庁のHPを参考にして下さい。

    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm

  • 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係

    2020年12月2日

    税務

     新型コロナウイルス感染症にまつわる税制上の措置については、国税庁ホームページに於いてFAQが公表されていましたが、この内容が令和2年10月23日に更新されました。

     確定申告時期が間近に迫り、所得税関連のFAQが増えています。

     このFAQの内、新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係は、以下のとおりです。

    ●法人税に関する取扱い

    問1   企業が生活困窮者等に自社製品等を提供した場合の取扱い

    問2   法人税の災害損失欠損金の範囲について

    問3   企業がマスクを取引先等に無償提供した場合の取扱い

    問4   賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合

    問5   企業が復旧支援のためチケットの払い戻しを辞退した場合

    問5-2  プロスポーツのスポンサー企業が行う復旧支援

    問6   業績が悪化した場合に行う役員給与の減額

    問6-2  業績の悪化が見込まれるために行う役員給与の減額

    問7   定時株主総会の延期に伴う定期同額給与の通常改定時期

    ●所得税に関する取扱い

    問8   個人事業者の事業所得に赤字(損失)が生じた場合の取扱い

    問9   個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い

    問9-2  学生に対して大学等から助成金が支給された場合の取扱い

    問9-3  従業員に対して事業者から見舞金が支給された場合の取扱い

    問10   売上げの一部を寄附した場合の必要経費の取扱い

    問11   日本から出国できない場合の取扱い

    問11-2  海外の関連企業から受け入れる従業員を海外で業務に従事させる場合の取扱い

    問11-3  一時出国していた従業員を日本に帰国させない場合の取扱い

    問11-4  海外に出向していた従業員を一時帰国させた場合の取扱い

    問12   マスク購入費用の医療費控除の適用について

    問12-2  PCR検査費用の医療費控除の適用について

    問12-3  オンライン診療に係る諸費用の医療費控除の適用について

    ●贈与税に関する取扱い

    問13   住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例における取得期限等の延長について

    ●消費税に関する取扱い

    問14   賃料の減額を行った場合の消費税率等の経過措置について

    ●租税条約に関する取扱い

    問15   国際郵便の引受停止等により租税条約に関する届出書が提出できない場合の取扱い

    問15-2  租税条約に関する届出書に添付する居住者証明書を取得できない場合の取扱い

    詳細は、国税庁HPをご覧ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm

PICK UP

検索

過去の記事