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〈消費税「総額表示」の義務化〉
2021年4月2日
令和3年4月1日より、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することが義務付けられました。消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。
例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)。
●11,000円
●11,000円(税込)
●11,000円(税抜価格10,000円)
●11,000円(うち消費税額等1,000円)
●11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
●[ポイント]
● 支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
●例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。
なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。
また総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する値札や店内掲示、チラシあるいは商品カタログにおいて、「あらかじめ」価格を表示する場合を対象としていますから、見積書、契約書、請求書等については、総額表示義務の対象とはなりません。
国税庁HP
No.6902 「総額表示」の義務付け
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm
Q総額表示義務のない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902_qa.htm#q1
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<交際費等の損金不算入額>
2021年4月2日
交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされていますが、損金不算入額の計算に当たっては、下記(1)及び(2)の区分に応じ、一定の措置が設けられています。
(1) 期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である等の法人(注)
イ 平成25年3月31日以前に開始する事業年度
損金不算入額は、交際費等の額のうち、600万円(平成21年3月31日以前に終了した事業年度においては400万円となります。)に当該事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(以下「旧定額控除限度額」といいます。)に達するまでの金額の10%に相当する金額と、交際費等の額が旧定額控除限度額に達するまでの金額を超える場合におけるその超える部分の金額の合計額となります。ロ 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度
損金不算入額は、前記1の交際費等の額のうち、800万円に当該事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(以下「定額控除限度額」といいます。)に達するまでの金額を超える部分の金額となります。ハ 平成26年4月1日以後に開始する事業年度
損金不算入額は、次のいずれかの金額となります。①交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)の50%に相当する金額を超える部分の金額
②上記ロの金額(定額控除限度額)を超える部分の金額
(2) 上記(1)以外の法人
イ 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度
損金不算入額は、支出する交際費等の額の全額となります。ロ 平成26年4月1日以後に開始する事業年度
損金不算入額は、上記(1)のハの①の金額となります。ハ 令和2年4月1日以後に開始する事業年度
(イ) 期末の資本金の額又は出資金の額が100億円をこえる法人
損金不算入額は、支出する交際費等の額の全額となります。(ハ) 上記(イ)以外の法人
損金不算入額は、上記(1)のハの①の金額となります。(注) 法人税法第66条第6項第2号又は第3号に規定する法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人等)の損金不算入額は、上記(1)ではなく、上記(2)により計算します。
詳細は国税庁のHPを参考にして下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm
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修繕費と資本的支出について
2021年3月2日
法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、例えば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。(昭55年直法2-8「二十六」により追加)
(1) 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
(2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
(3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額
(注) 建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。
法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となるのであるが、次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。(昭55年直法2-8「二十六」、平7年課法2-7「五」により改正)
(1) 建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除く。)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。ただし、解体移築にあっては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であって、当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る。
(2) 機械装置の移設(7-3-12《集中生産を行う等のための機械装置の移設費》の本文の適用のある移設を除く。)に要した費用(解体費を含む。)の額
(3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。ただし、次に掲げる場合のその地盛りに要した費用の額を除く。
イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合
ロ 土地の利用目的の変更その他土地の効用を著しく増加するための地盛りを行った場合
ハ 地盤沈下により評価損を計上した土地について地盛りを行った場合
(4) 建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、材質等を改良するものである等明らかに改良工事であると認められる場合のその改良部分に対応する金額を除く。
(5) 現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額
他にも、「形式基準による修繕費の判定」や「資本的支出と修繕費の区分の特例」などが、通達で定められています。
詳細は国税庁のHPを参考にして下さい。
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在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ
2021年3月2日
新型コロナウイルス感染拡大防止の一環で、テレワークに関する社会的な関心が高まっていますが、国税庁から、課税関係の明確化を図るため「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」が公表されました。
在宅勤務手当については、在宅勤務に通常必要な費用の実費相当額を精算する方法により支給する一定の金銭については、給与課税の必要はないとしている一方、「在宅勤務手当」として例えば毎月5,000円を渡切りで支給するなど、業務に使用しなかった場合でも、返還の必要がないものを支給した場合には、給与課税する必要があるとしています。
このような前提となる取扱いを説明したうえで、「通信費に係る業務使用部分の計算方法」、「電気料金に係る業務使用部分の計算方法」などが取り上げられています。
「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」
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〈令和2年分 確定申告特集〉
2021年2月2日
新型コロナウイルス感染症のリスクを軽減するため、令和2年分確定申告については、確定申告会場の混雑緩和を図るため、入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要となります。
一方で令和3年1月からAndroid端末でもiPhone端末でも、マイナポータルAPのインストールのみで確定申告が可能となりました。さらにマイナンバーカードがあれば本人確認書類の提出不要、還付が早く受けられる、24時間提出可能等のメリットもあります。
日々新型コロナウイルス感染症の感染拡大が懸念される今、ご自宅で確定申告を行ってみてはいかがでしょうか。
国税庁 令和2年分 確定申告特集
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/mynumber.htm
国税庁 マイナポータルAPに対応しているスマートフォン等
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〈個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い〉
2021年2月2日
新型コロナウイルス感染症の影響による給付金等の支給が、国や地方公共団体から行われています。主な給付金等に対する課税関係は、次のとおりです。
非課税となるもの(例示)
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金
・特別定額給付金
・子育て世帯への臨時特別給付金
・学生支援緊急給付金
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成
・簡素な給付措置(臨時福祉給付金)
・子育て世帯臨時特例給付金
・年金生活者等支援臨時福祉給付金
・東京都認証保育所の保育料助成金
課税となるもの(例示)
<事業所得等>
・持続化給付金(事業所得者向け)
・家賃支援給付金
・農林漁業者への経営継続助成金
・文化芸術・スポーツ活動の継続支援
・東京都の感染拡大防止協力金
・雇用調整助成金
・小学校休業等対応助成金
・小学校休業等対応支援金
・肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金
<一時所得>
・持続化給付金(給与所得者向け)
・Go Toキャンペーン事業における給付金
・地域振興券
・マイナポイント
<雑所得>
・持続化給付金(雑所得者向け)
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券(通常時のもの)
・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成(通常時のもの)
<参考>国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-9
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<会費・入会金等の費用について>
2021年2月2日
法人がゴルフクラブに対して支出した入会金については、次に掲げる場合に応じ、次の取り扱いになります。(昭49年直法2-71「15」、昭55年直法2-15「十六」により改正)
(1) 法人会員として入会する場合 入会金は資産として計上するものとします。ただし、記名式の法人会員で名義人たる特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するためこれらの者が負担すべきものであると認められるときは、当該入会金に相当する金額は、これらの者に対する給与とします。
(2) 個人会員として入会する場合 入会金は個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とします。ただし、無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人の負担すべきものであると認められるときは、その経理を認めます。
(注) この入会金は、ゴルフクラブに入会するために支出する費用であるから、他人の有する会員権を購入した場合には、その購入代価のほか他人の名義を変更するためにゴルフクラブに支出する費用も含まれます。
他にもレジャークラブの入会金等を支払った場合には違う取扱いがあります。
詳細は国税庁のHPを参考にして下さい。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_07_03.htm