株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

お問い合わせ : AM 9:00 〜 PM 5:00 [月〜金]

045-251-9911

中小企業お役立ち情報税務

  • JOCからの報奨金、金メダル500万円は非課税

    2021年9月2日

    税務

    1964年以来、57年ぶりに17日間にわたって開催された東京オリンピックは、8月8日に閉幕しました。日本は史上最多となる58個(金27、銀14、銅17)のメダルを獲得しました。

    メダリストに対してはJOC(公益財団法人日本オリンピック委員会)から、金メダルが500万円、銀メダルが200万円、銅メダルが100万円の報奨金が支給され、団体競技では金の野球24人が最高の1億2000万円、次いで金のソフトボール15人の7500万円となりました。

    これらの報奨金については、所得税法で非課税所得とされています。

    元々は課税だったのですが、平成4年に行われたバルセロナオリンピックにおいて、金メダルを獲得した当時中学2年生の岩崎恭子選手に対して支給されたJOCの報奨金が一時所得に当たるとして課税され、注目されたことがきっかけともいわれており、平成6年度の税制改正で非課税とする旨の規定が設けられました。

    また、パラリンピックのメダリストにはJPSA(公益財団法人日本障がい者スポーツ協会)から、金メダルが300万円、銀メダルが200万円、銅メダルが100万円の報奨金が支給されますが、こちらも平成21年度の税制改正で非課税とされました。

    なお、JOCやJPSAの加盟団体からメダリストに報奨金が支給される場合もありますが、こちらについても一定額までは非課税とすることが定められています。

    スポンサーや所属企業から支給される報奨金は、一時所得として課税されます。

    スポーツ庁HPより

    オリンピック・パラリンピック競技大会の報奨金:スポーツ庁 (mext.go.jp)

    メダリストに対する報奨金の非課税措置について (mext.go.jp)

  • 消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)

    2021年9月2日

    税務

    インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。

    適格請求書(インボイス)とは、
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

    インボイス制度とは、
    <売手側>

     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

    <買手側>

     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

    (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

    国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

    国税庁 リーフレット(令和3年7月)

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020009-098_03.pdf

    国税庁 適格請求書等保存方式の概要 ―インボイス制度の理解のために―

    (パンフレット)(令和3年7月)

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

  • 〈税務書類の郵送先変更のお知らせ〉

    2021年8月3日

    税務

     国税庁では、令和3年7月以降、複数の税務署(対象署)の内部事務を専担部署(センター) で集約処理する「内部事務のセンター化」を実施することなりました。これに伴い、内部事務の センター化の対象となった税務署への税務書類の郵送については税務署ではなく、指定の事務センターへ送付することになります。

     「内部事務のセンター化」は、全国各地で準備が整ったものから順次開始されます。

    ・「内部事務のセンター化」は納税者の皆様の所轄税務署を変更するものではなく、税務書類を 書面で提出する場合の郵送先のみを変更するものです。

    ・所轄税務署の窓口及び時間外収受箱へ提出することも可能です。

    ・書面の税務書類をセンターへ直接持ち込むことはできません。

    ・納税証明書の交付や現金領収、面接による相談等の窓口対応は、従来どおり所轄税務署で行います。

    国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/information/other/data/r03/osp_center/index.htm

  • 〈新型コロナFAQ更新〉

    2021年8月3日

    税務

     国税庁は7月2日、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新しました。

     職域接種に当たっては、企業が接種会場の準備費用を負担することから、関連会社や取引先の従業員を対象とした場合の法人税の取扱いや、自社の従業員等に対する給与課税の対象となるのかなど、職域接種に関する課税関係が明確化されています。

     関連会社や取引先の従業員を職域接種の対象とし、会場準備費用の負担を求めない場合、関連会社や取引先の従業員もワクチン接種を受けることで社内の新型コロナの感染拡大が防止されるため、自社の業務遂行に必要な費用の負担と考えられます。そのため、関連会社や取引先に負担を求めない場合でも、その会場準備費用は、寄付金や交際費には該当せず、全額損金となるとされています。

     また、自社で負担した職域接種の会場準備費用が、自社の従業員への給与課税の対象になるかどうかについては、そもそも新型コロナのワクチン接種は、予防接種法の規定に基づき市町村が実施するもので、被接種者が接種費用を負担しないため、課税関係は生じないことが明らかにされています。

    国税庁HP

    faq.pdf (nta.go.jp)

  • 〈役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等〉

    2021年8月3日

    税務

    [令和2年4月1日現在法令等]

     退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その者の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされていますが、役員等としての勤続年数(以下「役員等勤続年数」といいます。)が5年以下の者(以下「特定役員等」といいます。)が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの(以下「特定役員退職手当等」といいます。)については、この残額の2分の1とする措置はありません。

    1 特定役員等とは

     特定役員等とは、役員等勤続年数が5年以下である者をいいますが、この「役員等」とは、次に掲げる人をいいます。

    • ①法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人や法人の経営に従事している者で一定の者
    • ②国会議員や地方公共団体の議会の議員
    • ③国家公務員や地方公務員

     また、役員等勤続年数とは、役員等に支払われる退職手当等の勤続期間のうち、役員等として勤務した期間の年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を1年に切り上げたもの)をいいます。

    (例) 役員等として勤務した期間が4年11月の場合は、役員等勤続年数が5年となることから、特定役員等に該当することになります。また、役員等として勤務した期間が5年1月の場合は役員等勤続年数が6年に該当することから特定役員等には該当しません。

    2 退職所得の計算方法

     特定役員退職手当等についての退職所得の金額の計算方法は、原則として次のとおり行います。

    (1) その年中に支払われる退職手当等が、特定役員退職手当等のみの場合

     特定役員退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額

    (2) その年中に支払われる退職手当等が、特定役員退職手当等と特定役員退職手当等以外の退職手当等の場合

    • 次の(イ)と(ロ)の合計額となります。
      • (イ)特定役員退職手当等の収入金額 - 特定役員退職所得控除額(注)
      • (ロ){退職手当等の収入金額 - (退職所得控除額 - 特定役員退職所得控除額)} × 1/2

    (注) 特定役員退職所得控除額は、次の算式により求めます。

     なお、特定役員等の勤続期間と特定役員等でない勤続期間の両方があり、その2つの期間が重複している場合には、その重複する勤続年数(重複している期間に1年未満の端数がある場合には、これを1年として計算します。)部分について調整計算を行う必要があります。

    ① 重複期間がない場合

    40万円 × 特定役員等勤続年数

    ② 重複期間がある場合

    40万円 × (特定役員等勤続年数 - 重複勤続年数)

     + 20万円×重複勤続年数

    (例1)役員としての勤続期間:4年9か月

    •  ・役員退職金 500万円
    •  ・勤続年数5年(うち役員勤続年数5年……特定役員に該当)
    •  ・退職所得金額:500万円 - (40万円 × 5年) = 300万円

    このケースでの退職所得金額は300万円となります。

    (例2)使用人として10年勤務し、その後役員に就任して3年間勤務した後、退職したケース

    •  ・使用人退職金 800万円、役員退職金500万円
    •  ・勤続年数:13年(うち役員勤続年数3年・・・・・・特定役員に該当)
    •  ・退職所得控除額: 40万円×13年=520万円
    •  ・特定役員退職所得控除額: 40万円×3年=120万円 
    •  ・退職所得金額: (500万円-120万円)+{800万円-(520万円-120万円)}×1/2 = 580万円

    このケースでの退職所得金額は580万円になります。

    (例3)使用人として10年勤務し、その後使用人兼務役員に就任して3年間勤務、その後使用人の地位を喪失し、2年間役員専任として勤務して退職したケース

    • ・使用人退職金(使用人兼務役員期間の使用人部分を含む):800万円
    • ・役員退職金(使用人兼務役員期間の役員部分を含む):500万円
    • ・勤続年数15年(うち役員等勤続年数は、使用人兼務役員の期間3年と役員専任の期間2年の合計5年・・・・・・特定役員に該当)
    • ・退職所得控除額: 40万円×15年=600万円
    • ・特定役員退職所得控除額
      この例では、使用人兼務役員としての勤務期間に、使用人期間と役員期間が3年間重複していますので、上記(2)の注書きの調整計算を行います。
      40万円×(5年-3年)+ 20万円×3年=140万円
    • ・退職所得金額
      (500万円-140万円)+{800万円-(600万円-140万円)}×1/2= 530万円

    このケースでの退職所得金額は530万円になります。

    (所法30、201、所令69、69の2、71の2、319の3)

    国税庁 No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2737.htm

  • 低解約返戻保険等の改正所得税通達を公表

    2021年7月2日

    税務

    国税庁は6月25日、改正所得税基本通達36-37「保険契約等に関する権利の評価」を公表しました。

    問題となっていたのは、契約当初から一定期間の解約返戻金の額が低く設定されている法人契約の「低解約返戻金型逓増定期保険」です。

    (例)年間保険料1,000万円、最高解約返戻率70%超85%以下

    4年目 解約返戻金 120万円(3%) 資産計上額 2,400万円

    5年目 解約返戻金 4,250万円(85%)

    この例は、4年目まで解約返戻金が低く設定され、5年目から跳ね上がる保険です。

    4年目の保険料支払後、解約返戻金の額120万円で法人から社長に契約変更した場合、法人は4年間で支払った保険料4,000万円の内、120万円を除いた3,880万円を損金に算入することになります。

    一方の社長は、5年目に保険料1,000万円を支払った後に解約すると、1,120万円の支出で解約返戻金4,250万円を得ることになり、この場合の税金も一時所得なので、50万円の特別控除後の2分の1課税となり優遇されています。

    そこで、「解約返戻金<資産計上額×70%」の一定の低解約返戻保険、復旧可能な払済保険など解約返戻金の額が著しく低い保険契約等については、法人の資産計上額で評価する見直しがされました。

    これにより、上記の例で言えば、法人の損金算入額は3,880万円から1,600万円に減少し、社長の支出額は1,120万円から3,400万円に増加して、節税効果は減少します。

    この改正は、令和3年7月1日以降に「低解約返戻金型保険」等に関する権利を役員等に支給した場合に適用されます(令和元年7月8日以後に締結した保険契約に限ります)。

    国税庁HPより

    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/210621/index.htm

  • 災害見舞金等の源泉所得税の取扱い

    2021年7月2日

    税務

    【災害見舞金の支給①】

    [Q] 当社では、被災した従業員や役員に対し、住宅や家財の損害の程度に応じて見舞金を支給することにしました。この見舞金については、給与として源泉徴収が必要でしょうか。

    [A] 個人が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(役務の対価たる性質を有するものを除きます。)については、所得税は課されません (所法9①十七、所令30三)。

     会社が、被災者の所有資産の損害の程度(全壊、半壊、床上浸水、床下浸水など)に基づき見舞金の支給額を定めるなど、損害の程度に応じて一定の基準をもって見舞金の支給額を定めている場合には、「相当の見舞金」に該当すると考えられるため、給与として源泉徴収をする必要はありません。

    【災害見舞金の支給②】

    [Q] 当社では、慶弔見舞金規程を改めて、従業員や役員の父母等の家屋が災害により被害を受けた場合、従業員や役員に対し一定の見舞金を支給することにしました。この見舞金については、給与として源泉徴収が必要でしょうか。

    [A] 個人が支払を受ける葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、課税しないものとされています(所基通9-23)。

     会社が、従業員や役員に対し、従業員や役員と被災した親族との関係、被災の程度に応じた一定の基準により見舞金を支給する場合には、その支払われる見舞金が社会通念上相当なものと認められるときは、給与として源泉徴収をする必要はありません。

    【生活資金の無利息貸付】

    [Q] 当社では、被災した従業員に対して、当面の生活に必要な資金を無利息で貸与することにしました。この場合、貸付期間に応ずる利子相当額の経済的利益については、給与として源泉徴収が必要でしょうか。

    [A] 災害、疾病等により臨時的に多額の生活資金を要することとなった従業員や役員に対し、その資金に充てるために無利息又は低利で貸し付けた金額につき、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に従業員や役員が受ける経済的利益については、課税しなくて差し支えないこととされています(所基通36-28(1))。

     例えば、被災した従業員に対して、生活に必要な資金を、損害の程度に応じた返済期間を定め、無利息で貸し付けた場合の利息相当額の経済的利益については、合理的と認められる期間内に受ける経済的利益と考えられますので、給与として源泉徴収をする必要はありません。

    【社宅の無償貸与】

    [Q] 当社では、自宅が災害により居住不能になった従業員や役員に対して、新たな住居に入居できるまで又は自宅の修繕が完了して居住可能となるまでの間、無償で社宅を貸与することにしました。この場合、無償で社宅を貸与することによる経済的利益については、給与として源泉徴収が必要でしょうか。

    [A] 個人が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(役務の対価たる性質を有するものを除きます。)については、所得税は課されません (所法9①十七、所令30三)。

     例えば、被災した方が新たな住居に入居できるまで又は自宅の修繕が完了して居住可能となるまでの間、無償で社宅を貸与する場合には、その貸与期間に受ける家賃相当額の経済的利益は「相当の見舞金」に該当するものと考えられるため、給与として源泉徴収をする必要はありません。

    【他の交通手段による交通費の支給】

    [Q] 当社では、従業員が災害や計画停電により通勤に利用する鉄道が利用できないため、タクシーなど他の交通手段を利用した場合には、他の交通手段に係る交通費を支給することにしています。この場合において、その支給する交通費は給与として源泉徴収が必要でしょうか。

    [A] 給与所得者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるために支給される金品で、その旅行に通常必要と認められるものは非課税とされています(所法9①四)。


     通勤に利用する交通手段が災害などにより利用することができないため、他の交通手段を利用した場合に支給する実費相当額の交通費については、その利用した交通手段が合理的なものであれば、その支給した交通費は旅費に準じて非課税と考えられるため、給与として源泉徴収をする必要はありません。

    (注) 災害などにより交通手段が遮断されたため、やむを得ず宿泊した場合において実費で支給する宿泊費用も、同様に取り扱われると考えられます。

    国税庁

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/hojin_shohi_gensenFAQ/answer13.htm

PICK UP

検索

過去の記事