株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報税務

  • 〈令和3年分の確定申告がはじまります〉

    2022年2月2日

    税務

    令和3年分の所得税・消費税・贈与税の申告期間は、令和4年2月1日現在、昨年までのように1ヵ月期限が延長されてはいませんので、ご注意ください。一方で今年も納税猶予制度は設けられており、猶予が認められれば通常年8.7%の延滞税も令和4年中は年0.9%に軽減されます。

    また令和3年分確定申告(令和4年1月~)から、特定口座年間取引報告書(上場株式等の譲渡所得等・配当所得等)、上場株式等の譲渡損失額(前年繰越分)及び外国税額控除がスマホの画面の大きさに適したレイアウトで表示され、入力しやすくなります。

    さらに所得税の申告において、倒産防止共済掛金を必要経費に算入する場合には、明細書の添付・提出が必要となります。

    期限に余裕をもって申告を済ませるようにしましょう。

    国税庁 令和3年分 確定申告に関する情報の総合窓口 確定申告特集

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/link.htm

    国税庁 令和3年分の確定申告においてご留意いただきたい事項

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/ryuiten.pdf

    国税庁 令和4年1月版 新型コロナウイルスの影響により国税の納付が困難な方へ 猶予制度があります

    https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0021001-141_04.pdf

    国税庁 特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/061.pdf

  • 〈免税事業者及び取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A〉

    2022年2月2日

    税務

    公正取引委員会より、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関し、事業者の方々から寄せられている質問、特に免税事業者やその取引先の対応に関する考え方を明らかにしたQ&Aが公表されました。

    制度への理解を深め、必要な対応を検討する際に活用することを目的として、次の7問からなっています。

    Q1 インボイス制度が実施されて、何が変わりますか。

    Q2 現在、自分は免税事業者ですが、インボイス制度の実施後も免税事業者であり続けた場合、必ず取引に影響が生じるのですか。

    Q3 売上先がQ2のいずれにも当てはまらない場合、免税事業者の取引にはどのような影響が生じますか。

    Q4 免税事業者が課税事業者を選択した場合には、何が必要になりますか。

    Q5 現在、自分は課税事業者ですが、免税事業者からの仕入れについて、インボイス制度の実施に当たり、どのようなことに留意すればいいですか。

    Q6 課税事業者が、インボイス制度の実施後に、新たな相手から仕入れを行う場合には、どのようなことに留意すればいいですか。

    Q7 仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことを検討していますが、独占禁止法などの上ではどのような行為が問題となりますか。

    https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html

  • 令和4年度税制改正大綱がまとまる

    2022年1月11日

    税務

    税制調査会は「成長と分配の好循環の実現」「経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し」等を柱に令和4年度税制改正大綱をとりまとめました。
    賃上げについては、税額控除率を大企業で最大30%、中小企業で最大40%に拡充します。また、一定規模以上の大企業に対して、従業員をはじめ関係する方に配慮した経営への取組みを宣言することを求めています。住宅ローン控除は4年間延長、省エネ性能等の高い認定住宅について借入限度額を上乗せし、新築住宅については控除期間を13年とすることとしています。その他、オープンイノベーション促進税制を拡充するほか、土地に係る固定資産税等の負担調整措置について令和4年度に限り所要の処置を行います。

    この税制改正大綱をもとに法案が作成され、国会で審議・成立ののち施行される流れとなります。

    自民党 令和4年度税制改正大綱

    令和4年度税制改正大綱 | 政策 | ニュース | 自由民主党 (jimin.jp)

    財務省 税制改正の概要

    税制改正の概要 : 財務省 (mof.go.jp)

  • 改正電子取引 電子保存の義務化に2年の猶予

    2022年1月11日

    税務

    令和4年1月に施行された改正電子帳簿保存法のうち、電子データで受け取った請求書などの国税関係書類を紙で保存することを認めない「電子保存の義務化」について、令和5年12月末まで2年間猶予されます。令和4年度税制改正大綱に盛り込まれました。

    【令和4年度税制改正大綱より、一部編集】

    令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間の電子取引につき、所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該電磁的記録の出力書面の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。

    (注1) 令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用する。

    (注2) 上記の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等を保存している場合における当該電磁的記録の保存に関する上記の措置の適用については、保存要件への対応が困難な事業者の実情に配慮し、引き続き納税地等の所轄税務署長への手続を要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとする。

    要件となっている、やむを得ない事情ですが、システム整備の予算が確保できなかった、システム整備に時間がかかり間に合わなかった、社内ワークフローの整備が追いつかなかったなど、その企業の状況において対応が困難であったというのであれば、基本的にはやむを得ない事情があるとして同措置の適用対象になるとの考え方です。

    また、税務署への届出も必要とはされていません。

    電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】下線が変更部分です。

    0021012-114.pdf (nta.go.jp)

  • 電子帳簿保存法一問一答公表後の「お問い合わせの多いご質問」掲載

    2021年12月2日

    税務

    国税庁は11月12日、今年7月の電子帳簿保存法一問一答に係る追加問答集を公表しました。帳簿書類関係で3問、スキャナ保存関係で6問、電子取引関係で7問の計16問が新たに示され、電子取引関係の既存の4つの問に補足説明が追加されています。

    【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】

    • 追1 「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしておく場合の当該電磁的記録の提出について、提出の際のデータの形式や並び順について決まりがあるのでしょうか。また、保存媒体自体についても提示・提出の必要はあるのでしょうか。
    • 追2 既に旧法の承認を受けて電子帳簿保存を行っていますが、その場合であれば、法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受ける旨等を記載した届出書の提出は不要となるのでしょうか。
    • 追3 法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定について、最短ではいつから適用を受けることが可能となるのでしょうか。

    【スキャナ保存関係】

    • 追1 タイムスタンプの付与要件に代えて入力期間内に訂正削除履歴の残るシステムに格納することとする場合には、例えば他社が提供するクラウドサーバにより保存を行い、当該クラウドサーバについて客観的な時刻証明機能を備えている必要があるとのことですが、自社システムで満たすことは可能でしょうか。
    • 追2 検索要件の記録項目である「取引金額」については税抜、税込どちらとすべきでしょうか。
    • 追3 例えば単価契約のように、取引金額が定められていない契約書や見積書等については、検索要件における「取引金額」をどのように設定すべきでしょうか。
    • 追4 「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしておく場合の当該電磁的記録の提出について、提出の際のデータの形式や並び順について決まりがあるのでしょうか。また、保存媒体自体についても提示・提出の必要はあるのでしょうか。
    • 追5 電子取引の保存方法で認められているような索引簿による方法について、スキャナ保存についても適用は可能でしょうか。また適用が可能な場合に、電子取引のものと兼ねた一覧表や保存システムによることも可能でしょうか。
    • 追6 電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、一度、出力して書面にしたものを、スキャナ保存することは認められますか。

    【電子取引関係】

    • 追1 電子取引で受け取った取引情報について、同じ内容のものを書面でも受領した場合、書面を正本として取り扱うことを取り決めているときでも、電子データも保存する必要がありますか。
    • 追2 EDI 取引を行った場合、取引データそのものを保存する必要があるでしょうか、それとも EDI 取引項目を他の保存システムに転送し PDF データ等により保存することも可能でしょうか。
    • 追3 自社のメールシステムでは受領した取引情報に係る電子データについて検索機能を備えることができません。その場合に、メールの内容をPDF等にエクスポートし、検索機能等を備えた上で保存する方法でも認められますか。
    • 追4 検索要件の記録項目である「取引金額」については税抜、税込どちらとすべきでしょうか。
    • 追5 例えば単価契約のように、取引金額が定められていない契約書や見積書等については、検索要件における「取引金額」をどのように設定すべきでしょうか。
    • 追6 「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしておく場合の当該電磁的記録の提出について、提出の際のデータの形式や並び順について決まりがあるのでしょうか。また、保存媒体自体についても提示・提出の必要はあるのでしょうか。
    • 追7 電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、一度、出力して書面にしたものを、スキャナ保存することは認められますか。

    また、補足説明は、すべて電子取引関係で、次の問番号となっています。

    問24、問33、問34、問42

    お問い合わせの多いご質問(国税庁HPより)

    0021010-200.pdf (nta.go.jp)

  • <令和3年分の確定申告から、ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます>

    2021年12月2日

    税務

    1.制度の概要

    寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。

    2.特定事業者とは

    「寄附金控除に関する証明書」を発行することのできる特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であって、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者とされています。

    3.特定事業者が発行する寄附金控除に関する証明書の記載事項

    特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」については、次に掲げる事項を記載する必要があります。

    ①寄附者の氏名、住所

    ②その年中に仲介した寄附者の寄附総額(年間寄附額)

    ③特定事業者が寄附を管理している番号(寄附番号)

    ④寄附年月日

    ⑤寄附先の名称及び法人番号

    ⑥その他参考となるべき事項

    ※①から⑥(②については寄附ごとの金額)の事項については、寄附先の地方団体に連絡する必要があります。

    4.寄附金控除に関する証明書の発行方法

    特定事業者は、寄附金控除に関する証明書について、運営するポータルサイトから電子データで提供するほか、郵送などの方法で発行することができます。

    ※電子データで発行する場合、国税庁の指定するファイル形式(XML形式)での発行が必要です(PDF形式は不可)。

    5.寄附金控除に関する証明書を活用した申告方法

    寄附金控除に関する証明書の提供を受けた寄附者は、次の方法により確定申告を行うことができます。

    ①特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データをe-Taxを活用して確定申告書に添付して送信する方法
    ※確定申告書等作成コーナーでは、証明書データを自動反映させて控除額の計算を行うことができます(個々のデータを入力する必要がないので便利です。)。

    ②特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データを国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システム(注)で読み込み、これをプリントアウトした書類を確定申告書に 添付して申告する方法
    (注) QRコード付証明書等作成システムについては、令和3年10月頃、更新し、「寄附金控除に関する証明書」の出力に対応する予定です。

    ③郵送で交付を受けた証明書を確定申告書に添付して申告する方法

    国税庁

    令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます|国税庁 (nta.go.jp)

    国税庁長官が指定した特定事業者一覧(令和3年11月12日現在)

    国税庁長官が指定した特定事業者(令和3年11月12日現在)|国税庁 (nta.go.jp)

    寄附金控除の証明書の様式

    youshiki.pdf (nta.go.jp)

    寄附金控除の証明書の記載例

    (QRコード付証明書等作成システムで出力したイメージです)

    kisairei.pdf (nta.go.jp)

    QRコード付証明書等作成システムについて

    QRコード付証明書等作成システム (nta.go.jp)

     

  • 短期退職手当等Q&A

    2021年11月2日

    税務

    令和3年度税制改正により、勤続年数5年以下の従業員に対する退職金の支払に係る税金の計算方法が、令和4年1月1日以後支払うべき退職金等より変わります。
    この短期退職手当等について、Q&Aが国税庁より公表されました。

    役員等勤続年数が5年以下である人に対する退職金への課税は既に強化されており、令和3年度税制改正では、一般社員についても課税が強化されました。

    <短期退職手当等Q&A>
    [Q1] 退職手当等について、どのような改正が行われたのですか。
    [Q2] 令和3年12月31日以前に退職した使用人に対して、令和4年1月1日以後に退職手当等を支払う場合にも、改正後の法令の適用を受けるのでしょうか。
    [Q3] 短期退職手当等とは、短期勤続年数に対応する退職手当等をいうとのことですが、この「短期勤続年数」に該当するか否かはどのように判定するのですか。
    [Q4] 同一年中に、異なる会社からそれぞれ退職手当等の支給を受ける場合、短期退職手当等などに該当するか否かの判定はどのように行うのでしょうか。
    [Q5] 一時勤務しなかった期間がある場合の勤続期間の計算方法について教えてください。
    [Q6] 退職所得金額はどのように計算するのですか。
    [Q7] A社が、使用人としての退職金(短期退職手当等)を支給する場合の源泉徴収税額はどのように計算すれば良いのでしょうか。
    [Q8] A社から使用人としての退職金の支給を受けた者が、同じ年に、B社からも使用人としての退職金の支給を受ける場合、B社における源泉徴収税額はどのように計算すれば良いのでしょうか。
    [Q9] A社とB社から使用人としての退職金の支給を受けた者が、同じ年に、C社からも役員としての退職金の支給を受ける場合、C社における源泉徴収税額はどのように計算すれば良いのでしょうか。
    [Q10] 一の勤務先が、同じ年に、役員退職金と使用人としての退職金を支給する場合の源泉徴収税額はどのように計算すれば良いのでしょうか。
    [Q11] 一の勤務先が、同じ年に、役員退職金と使用人としての退職金を支給する場合で、役員としての勤続期間と使用人としての勤続期間に重複する期間がある場合の源泉徴収税額はどのように計算すれば良いのでしょうか。
    [Q12] 一の勤務先が、同じ年に、役員退職金と使用人としての退職金(短期退職手当等)を支給する場合で、使用人としての退職金(短期退職手当等)よりも短期退職所得控除額の方が大きい場合、源泉徴収税額はどのように計算すれば良いのでしょうか。
    [Q13] G社から使用人としての退職金の支給を受けた者が、同じ年にH社からも使用人としての退職金を受ける場合、H社における源泉徴収税額はどのように計算すれば良いのでしょうか。

    国税庁HPより
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021009-037_01.pdf

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