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〈年末調整時の定額減税〉
2024年11月5日
1.概要
令和6年分の所得税について定額減税が実施されており、給与所得者に対しては、原則として令和6年6月1日以後に支払われる給与等より源泉徴収税額から所得税の特別控除が行われています。そのため、年末調整にて1年間の所得税額を計算するにつき、年調減税額を算出して計算をすることになります。
2.対象者
原則として、年末調整の対象となる人が年調減税の対象者となります。
尚、給与所得以外の所得を合計した金額が1,805万円を超えると見込まれる人は対象外です。
3.年調減税額の計算
年調減税額は下記の合計になります。
従業員から提出された扶養控除等(異動)申告書などから年末調整を行う時点の同一生計配偶者の有無及び扶養親族の人数を確認します。
(1)本人: 30,000円
(2)同一生計配偶者と扶養親族: 1人につき30,000円
4.年調減税額の控除
年調所得税額を算出した後、年調減税額を控除します。控除後の金額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します。
5.給与所得の源泉徴収票
(1)年末調整終了後に作成するもの
① 摘要欄
実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額××円」と記載します。
尚、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった⾦額については「控除外額××円」と記載し、控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」と記載します。
② 源泉徴収税額欄
年調所得税額から年調減税額 を控除した残額に102.1%を乗じて算出した復興特別所得税を含む年調年税額を記載します。
(2)年末調整を行っていないもの
年末調整の対象とならなかった人の源泉徴収票には、摘要欄に定額減税等を記載する必要はありません。 尚、源泉徴収税額欄には、控除前税額から月次減税額を控除した後の、実際に源泉徴収した税額の合計額を記入します。
詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。
国税庁HP
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〈役員賞与の支給は税務署へ届け出た通りに実施することが重要です〉
2024年11月5日
役員賞与は、企業経営において重要な役割を果たすものの、その決定には慎重さが求められます。特に、自らの給与を決定する役員の立場からは恣意性が介入しやすいため、法人税法においては株主総会の決議が必要とされ、その損金算入の要件が厳格に規定されています。具体的には、税務署に対して事前届出を行い、その通りの日付と金額で支給しなければ、経費として認められないリスクがあるという点です。今回、役員賞与に関する事前届出の必要性と、その具体的な手続きについて解説します。
【事前確定届出給与の意義】
法第34条第1項第2号《事前確定届出給与》に掲げる給与は、所定の時期に確定した額の金銭等(確定した額の金銭又は確定した数の株式若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る法第54 条第1項《譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例》に規定する特定譲渡制限付株式若しくは法第54 条の2第1項《新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等》に規定する特定新株予約権をいう。)を交付する旨の定めに基づいて支給される給与をいうのであるから、例えば、同号の規定に基づき納税地の所轄税務署長へ届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合にはこれに該当しないこととなり、原則として、その支給額の全額が損金不算入となることに留意する。(平19年課法2-3「二十二」により追加、平29年課法2-17「十二」により改正)
【事前確定届出給与】(役員賞与は事前確定届出給与に該当します)
事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭または確定した数の株式(出資を含みます。以下同じです。)もしくは新株予約権もしくは確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式もしくは特定新株予約権を交付する旨の定め(以下「事前確定届出給与に関する定め」といいます。)に基づいて支給される給与で、上記の「定期同額給与」および下記の「業績連動給与」のいずれにも該当しないもの(承継譲渡制限付株式または承継新株予約権による給与を含み、次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める要件を満たすものに限ります。)をいいます。
1 その給与が次のいずれにも該当しない場合 事前確定届出給与に関する届出をしていること。
(1) 定期給与を支給しない役員に対して同族会社に該当しない法人が支給する金銭による給与
(2) 株式または新株予約権による給与で、将来の役務の提供に係る一定のもの
(注1) (1)または(2)に該当する給与については、事前確定届出給与に関する届出は必要ありません。
(注2) 将来の役務の提供に係る一定の給与とは、役員の職務につき株主総会、社員総会その他これらに準ずるもの(以下「株主総会等」といいます。)の決議(その職務の執行の開始の日から1か月を経過する日までにされるものに限ります。)により事前確定届出給与に関する定め(その決議の日から1か月を経過する日までに、特定譲渡制限付株式または特定新株予約権を交付する旨の定めに限ります。)をした場合のその定めに基づいて交付される特定譲渡制限付株式または特定新株予約権による給与をいいます。
2 株式を交付する場合 その株式が市場価格のある株式または市場価格のある株式と交換される株式(その法人または関係法人が発行したものに限ります。以下「適格株式」といいます。)であること。
3 新株予約権を交付する場合 その新株予約権がその行使により市場価格のある株式が交付される新株予約権(その法人または関係法人が発行したものに限ります。以下「適格新株予約権」といいます。)であること。
(注1) 関係法人とは、その法人の役員の職務につき支給する給与(株式または新株予約権によるものに限ります。)に係る株主総会等の決議日からその株式または新株予約権を交付する日までの間、その法人と他の法人との間に当該他法人による支配関係が継続することが見込まれている場合の当該他の法人をいいます。
(注2) 特定譲渡制限付株式とは、譲渡制限付株式(※)であって次に掲げる要件に該当するものをいいます。
1 その譲渡制限付株式がその役務の提供の対価としてその個人に生ずる債権の給付と引換えにその個人に交付されるものであること。
2 1に掲げるもののほか、その譲渡制限付株式が実質的にその役務の提供の対価と認められるものであること。
(※) 譲渡制限付株式とは、次の要件に該当する株式をいいます。
1 譲渡(担保権の設定その他の処分を含みます。)についての制限がされており、かつ、譲渡制限期間が設けられていること。
2 個人から役務提供を受ける法人またはその株式を発行し、もしくはその個人に交付した法人がその株式を無償で取得することとなる事由(その株式の交付を受けた個人が譲渡制限期間内の所定の期間勤務を継続しないこともしくはその個人の勤務実績が良好でないことその他のその個人の勤務の状況に基づく事由、またはこれらの法人の業績があらかじめ定めた基準に達しないことその他のこれらの法人の業績その他の指標の状況に基づく事由に限ります。)が定められていること。
(注3) 特定新株予約権とは、譲渡制限付新株予約権(※)であって次に掲げる要件に該当するものをいいます。
1 その譲渡制限付新株予約権と引換えにする払込みに代えてその役務の提供の対価としてその個人に生ずる債権をもって相殺されること。
2 1に掲げるもののほか、その譲渡制限付新株予約権が実質的にその役務の提供の対価と認められるものであること。
(※) 譲渡制限付新株予約権とは、発行法人から一定の権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものをいいます。
また、役員の職務につき、確定した額に相当する適格株式または適格新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与(確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式または特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与を除きます。)は、確定した額の金銭を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に該当するものとして取り扱われます。
【事前確定届出給与に関する届出期限】
1 原則
事前確定届出給与に関する定めをした場合は、原則として、次の(1)または(2)のうちいずれか早い日(新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務についてその定めをした場合にはその設立の日以後2か月を経過する日)までに所定の届出書を提出する必要があります。
(1) 株主総会等の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1か月を経過する日
(2) その会計期間開始の日から4か月(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る税務署長の指定を受けている法人のうち、一定の通算法人については5か月、それ以外の法人についてはその指定に係る月数に3を加えた月数)を経過する日
2 臨時改定事由が生じたことにより事前確定届出給与に関する定めをした場合
臨時改定事由が生じたことによりその臨時改定事由に係る役員の職務について事前確定届出給与に関する定めをした場合には、次に掲げる日のうちいずれか遅い日が届出期限です。
(1) 上記1の(1)または(2)のうちいずれか早い日(新設法人にあっては、その設立の日以後2か月を経過する日)
(2) 臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日
3 事前確定届出給与に関する定めを変更する場合
既に上記1または2の届出をしている法人が、その届出をした事前確定届出給与に関する定めの内容を変更する場合において、その変更が次に掲げる事由に基因するものであるときのその変更後の定めの内容に関する届出の届出期限は、次に掲げる事由の区分に応じてそれぞれ次に定める日です。
(1) 臨時改定事由
その事由が生じた日から1か月を経過する日
(2) 業績悪化改定事由(給与の支給額を減額し、または交付する株式もしくは新株予約権の数を減少させる場合に限ります。)
その事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日(変更前の直前の届出に係る定めに基づく給与の支給の日がその1か月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日)
4 やむを得ない事情がある場合
上記1から3までの届出期限までに届出がなかった場合においても、その届出がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、それらの届出期限までに届出があったものとして事前確定届出給与の損金算入をすることができます。
No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)|国税庁
国税庁 (平成21年4月1日以後に行う届出分)
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【令和6年度改正】消費税のプラットフォーム課税について
2024年10月2日
近年、デジタルプラットフォームを介した取引が急速に増加し、消費者の購買行動やビジネスの在り方に大きな変革をもたらしています。Amazonや楽天、FacebookやInstagram、NetflixやSpotify、Google DriveやDropbox・・・もはや我々の生活になくてはならない存在となりつつあるのではないでしょうか。このような背景の中、令和6年度税制改正では、プラットフォーム事業者に対する消費税課税の新たな仕組みが導入されることとなりましたので紹介します。
・概要
事業者が日本国内の消費者等向けに行うアプリ配信等の電気通信利用役務の提供(事業者向け電気通信利用役務の提供を除く。以下、「消費者向け電気通信利用役務の提供」という。)に ついては、当該事業者が国内事業者か国外事業者であるかにかかわらず、当該役務提供を行う事業者が申告・納税を行うこととされている。 消費税法等の一部改正により、令和7(2025)年4月1日以後に、国外事業者が、※デジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、※特定プラットフォーム事業者を介して当該役務の提供の対価を収受するものについては、当該特定プラットフォーム事業者が当該役務の提供を行ったものとみなして申告・納税を行うこととされた。
※ デジタルプラットフォーム:アプリストア、オンラインモール等
※ 特定プラットフォーム事業者:一定の要件を満たすプラットフォーム事業者であるとして、国税庁長官の指定 を受けた事業者(国税庁HPで公表)
・課税の対象
国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、特定プラットフォーム事業者を介してその役務提供の対価を収受するもの。
従って国内事業者については、デジタルプラットフォームを介して消費者向け電気通信利用役務の提供を行っていても、プラットフォーム課税は適用されない。また、事業者向け電気通信利用役務の提供は、これまでどおり、当該役務の提供を受けた事業者が申告・納税を 行うこととなる。(リバースチャージ方式)
・仕入税額控除
プラットフォーム課税において、その役務の提供を受けた国内事業者が仕入税額控除を適用する際には、特定プラットフォーム事業者が消費者向け電気通信利用役務の提供を行ったものとみなされる。このため、国外事業者ではなく特定プラットフォーム事業者からインボイスを受領する。
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〈令和6年度税制改正 免税購入品に係る仕入税額控除〉
2024年10月2日
輸出物品販売所(いわゆる免税店)とは、外国人旅行者などの非居住者に対して、消費税を免除して物品を販売するお店のことです。この制度は、外国人旅行者が日本で購入した商品を持ち帰る際に、日本国内での消費税を免除するために設けられています。しかし近年、多額・多量の免税購入品が国外に持ち出されず、国内での横流しが疑われる事例が多発しています。また出国時に免税購入品を所持していない外国人旅行者を補足し即時徴収を行っても、多くが滞納となっている現状を改善するため、令和6年度税制改正で新たな制度が設けられました。
1.概要
令和6年度税制改正では、令和6年4月1日以後に輸出物品販売所(以下「免税店」という。)にて消費税が免除された物品(以下「免税購入品」という。)だと知りながら免税購入品を仕入れた場合、その仕入に係る消費税額については、仕入税額控除の適用を受けることができないこととされました。
2.仕入時に免税購入品と疑われる主な例
・ 本人確認書類等から、非居住者からの買取りであると認められる場合
・ 提示された本人確認書類の偽造が疑われる場合
・ 物品に免税用のパッケージがされていたり、その痕跡があった場合
・ 同種同等の物品を大量又は定期的な買取りを求められた場合
・ 買取時、本人確認書類等を提示した本人以外の付添人が主導的に対応するなど、持込者が購入等した物品ではないことが疑われる場合
・ 高級物品の買取りを求められた際、持込者がその所有者であることに疑いがある場合
・ 仕入れ先とSNS等でやり取り等している場合に、相手先が同一のアカウント名等で免税品購入に関するアルバイトを募集しているなど、輸出物品販売場制度を不正利用していることが疑われる場合
3.免税購入品と疑われる際の対応
本人確認等を確実に実施した上で、調達先などの取引内容を仕入先に確認してその記録を残すことや、現金は使用せず口座振込みで支払ったり、場合によっては仕入れそのものを避けるといった対応が考えられるそうです。
詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。
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被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
2024年9月3日
居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例とは、相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋またはその敷地等を令和9年12月31日までの間に売却し、一定の要件を満たす場合、その譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
1.令和6年1月1日以後に行う譲渡について(令和5年度改正)
(1)特別控除額
被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円に引き下げられます。
(2)耐震改修工事や取壊し
譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの期間内に、被相続人居住用家屋が一定の耐震基準を満たすこととなった場合や被相続人居住用家屋の全部の取壊し等を行った場合も特例の対象となりました。
詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
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〈国税の森林環境税、県税の水源環境保全税、横浜市独自の超過課税の横浜みどり税〉
2024年9月3日
令和6年度から個人住民税を納める国民1人につき、年間1,000円が森林環境税として課税されます。一方で神奈川県の県税として水源環境保全税、横浜市民はさらに横浜みどり税が徴収されています。これらの概要や負担額について確認してみましょう。
森林環境税
概要
パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
(2)負担額
市区町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額千円が課税されます。
その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。水源環境保全税
概要
県民の皆さんの暮らしを支える良質な水を、将来にわたって安定的に確保するためには、豊かな水を育む森林や清らかな水源を保全・再生するための総合的な取組を、長期にわたり継続的に進めていく必要があります。
神奈川県では、平成19年度以降の20年間の取組全体を示す「かながわ水源環境保全・再生施策大綱」と、この施策大綱に基づき、5年間に取り組む「実行5か年計画」を策定し、水源環境の保全・再生に取り組んできます。
この取組は、一般財源による取組のほか、実行5か年計画に位置づけられた特別な取組を推進するための財源として、「水源環境保全税(個人県民税の超過課税)」という特別なご負担をいただいて実施しています。
(2)負担額
個人県民税の均等割、所得割に一定の税率を上乗せして納めていただきます。
水源環境保全・再生のための平均負担額は、納税者一人当たり年額約880円
横浜みどり税
概要
横浜市では、これまでの取組の成果や課題、市民意識調査の結果などを踏まえ、「横浜みどりアップ計画[2024-2028]」を策定し、緑豊かなまちの形成に継続的に取り組み、その財源として令和6年度以降も引き続き「横浜みどり税」のご負担をお願いすることとしました。
横浜みどりアップ計画のうち、樹林地・農地の確実な担保、身近な緑化の推進、維持管理の充実によるみどりの質の向上、ボランティアなど市民参画の促進などの促進につながる事業に充てます。
負担額
(個人)
市民税の均等割に年間900円を上乗せ。
所得が一定金額以下で市民税均等割が課税されない方を除きます。
(法人)
市民税の年間均等割額の9%相当額を上乗せ(令和11年3月31日までの間に開始する事業年度分)。ただし、平成21年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度分について、法人税割が課税されない場合には、「横浜みどり税」の対象となりません。
総務省|地方税制度|森林環境税及び森林環境譲与税について (soumu.go.jp)
かながわの水源環境の保全・再生をめざして – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
水源環境を保全・再生するための個人県民税の超過課税について – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
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定額減税 月次減税事務に誤りがあった場合の対応
2024年8月2日
定額減税の月次減税事務が6月からスタートしました。従業員の給与等から徴収した源泉所得税を税務署に納付した後に、扶養親族等の人数、月次減税事務の対象となる給与等や対象者の誤りに気づいた場合には、他の源泉徴収に関する事務と同様に、税務署に源泉所得税の追加納付や還付請求等の対応をとることができます。
基準日在職者でない者への減税実施などで過少納付の場合
定額減税の月次減税事務の対象となる基準日在職者(令和6年6月1日時点に在職する甲欄適用者)に対しては、減税額を控除した後の源泉徴収税額を原則、翌月10日に税務署に納付が必要です。令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超える者は定額減税の対象外となりますが、たとえ1,805万円超となることが見込まれる場合であっても基準日在職者に該当する場合は月次減税事務の対象となります。
月次減税事務に誤りがあった場合、12月の年末調整で年間の所得税額との精算も可能ですが、そのままでは法令上誤った源泉徴収税額を税務署に納付していることになります。このため、過少納付の場合は不足額を追加で納付する必要があります。
例えば、基準日在職者に該当しない者に月次減税事務を実施した場合、扶養親族等に該当しない者を減税額の計算に含めている場合などでは、本来より過大に減税した状態となり、本来納付すべき源泉所得税額より少ない金額を税務署に納付していることになるため、その不足額を追加で納付することになります。
※基準日在職者に該当しない者
・令和6年6月1日以後支払う給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の乙欄や丙欄が適用される者(扶養控除等申告書を提出していない者)
・令和6年6月2日以後に給与の支払者のもとで勤務することとなった者
・令和6年5月31日以前に給与の支払者のもとを退職した者
・令和6年5月31日以前に出国して非居住者となった者扶養親族等の人数の過少計算などで過大納付の場合
一方、基準日在職者に該当する者に月次減税事務を実施していない場合や、扶養親族等に該当する者を減税額の計算に含めていない場合などでは、本来より過少に減税した状態となるため、本来納付すべき源泉所得税額より過大な金額を税務署に納付していることになります。
この場合、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求」や「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の充当届出」の手続をとることにより、その過大分の源泉徴収税額の還付等を受けることができる
参照