株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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利子補給制度 − 東京都

  • 目黒区

    東京都目黒区

    目黒区中小企業融資あっ旋制度

    概要

    事業経営の安定や設備の近代化等を図る際に必要な事業資金を低利で利用できるように、取扱金融機関に対して融資のあっせんをするものです。

    融資の種類

    中小企業資金融資・小規模企業融資・小口零細企業資金融資・経営安定資金特別融資など全部で10種類あります。

    融資限度額

    種類によって異なりますが、500万円~10,000万円です。

    リンク

    金融機関の利子計算や、本人負担率なども種類によって異なります。下記のURLをクリックすると東京都目黒区ホームページにリンクします。ご参照ください。

    http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/shigoto/enjo/yushiassen/ichiran.html

  • 文京区

    東京都文京区

    文京区中小企業融資あっせん制度

    概要

    区内中小企業の皆さんが事業経営の安定や経営基盤の強化に必要な設備の導入等を図る際に必要な事業資金融資を低利で受けられるよう、取扱金融機関に対して、区が融資をあっせんする制度です。あっせんによる融資を受けられた場合には、区が利子の一部を補給します。

    交付対象者

    1.区内に主たる事業所(法人企業は本店登記も)を有し、同一場所で同一事業を引き続き1年以上営んでいること。  (区内に本店登記はあるが営業実態がない場合や、本店登記の移転後1年未満の場合は対象になりません:創業支援資金は区内で創業を予定している又は、区内で創業し、1年未満の場合に限ります。)

    2.申込みをする日までに納付すべき(納期の到来している)住民税・事業税を完納していること。

    3.東京信用保証協会の定める「保証対象業種」を営んでいること。

    4.個人事業者にあっては、収入金額の過半数を当該事業から得ていること。

    5.許認可等を必要とする業種にあっては、その許認可等を受けていること。

    6.あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ返済能力があること。

     

    資金の使途

    事業のために必要な運転資金と設備資金(未払分)に限ります。不動産賃貸業の方の資金使途は、基本的に設備資金となります。

    運転資金:商品・原材料の仕入、買掛金・支払手形の決済、人件費の支払い、外注費等の支払い、店舗・事務所の礼金・家賃他

    設備資金:店舗・工場・事務所等の新・増改築(代表者等の住居部分は除く)、土地・建物の購入、機械・器具・装置の購入、車両の購入、保証金・更新料の支払い・敷金 他

    ※納税資金、住宅資金、生活資金、借入金の返済資金(「借換資金」を除く)、投機資金は対象となりません

    リンク

    下記のURLをクリックすると東京都文京区ホームページにリンクします。ご参照ください。

    http://www.city.bunkyo.lg.jp/sangyo/chushokigyo/yuushi/seidoyushi/gaiyou.html

  • 千代田区

    東京都千代田区

    商工融資あっせん制度

    概要
    千代田区商工融資あっせん制度とは、金融機関から融資を受けにくい中小企業者の方々を対象に、企業の実力と信用で資金調達ができるようになっていただくため、千代田区、東京信用保証協会ならびに区内指定金融機関の三者の協調により、融資あっせんする制度です。
    区は指定金融機関に一定の資金を「呼び水」として預託し、指定金融機関ではこの預託金に自己資金を合わせ、区が定める条件の範囲内で中小企業者の方々に融資します。区が利子の一部を負担するので、低利の融資を受けることができますがその種類によって、融資金額や対象者利率などは異なります。

    交付対象者
    次の条件を満たしている方(ただし、起業資金は除きます)
    1・①法人の場合:区内に本店(本店登記かつ営業実態が同一場所にあること)を有していること
    ②個人の場合:区内に主たる事業所を有していること
    2・区内において引き続き1年以上事業を営んでいる方
    3・最近1年間に納付すべき事業税・住民税を完納している方
    4・東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方

    利子補給は、次のいずれかに該当した場合は停止します。
    1. 千代田区外に転出した時
    2. 事業をやめた時
    3. 代位弁済になった時
    4. 返済条件の変更等により制度の融資期間を超える時
    5. 「町会・商店街振興組合加入企業の優遇措置」を利用した者が町会等を退会した

    その他
    保証人について
    1. 法人の場合は、代表取締役個人(複数代表の場合は全員)の連帯保証が必要です。
    2. 個人の場合、原則として、連帯保証人は不要です。

    リンク
    詳しくは、下記URLをクリックすると千代田区のページへリンクします。ご参照ください。
    http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/yushi/assen/index.html

  • 豊島区

    東京都豊島区

    概要
    中小企業者が必要な資金を円滑に調達できるよう、金融機関へ融資あっせんを行っています。

     
    交付対象者
    1. 個人事業主の場合は、豊島区に主たる事業所(本拠)があり、引き続き1年以上区内で同一事業を営んでいること。法人の場合は、豊島区に本店登記地と主たる事業所(本拠)があり、引き続き1年以上区内で同一事業を営んでいること。
    2.  個人事業主の場合は本人、法人の場合は代表者が、納期到来分までの住民税・事業税を完納していること。
    3.  信用保証協会の保証対象業種であること。
    4.  許認可を必要とする業種は、その許認可を受けていること。
    5. 個人事業主の場合は、前年の収入金額の2分の1 を超える額が当該事業によるものであること。(起業の場合は除く)

    補助金額
    融資制度によって異なります。

     
    リンク
    下記のURLをクリックすると東京都豊島区ホームページにリンクします
    http://www.city.toshima.lg.jp/122/machizukuri/sangyo/kigyo/019169.html

  • 足立区

    東京都足立区
    マル経融資利子補給

     
    概要
    日本政策金融公庫の融資制度の一つで、経営改善を行う小企業等の方が、東京商工会議所の経営指導と推薦を受けることによって、無担保・無保証人(信用保証協会・代表者保証も不要)で利用できる融資です。
    足立区では、このマル経融資を利用する方に、支払利子額の3割を最大で3年間補助しています。

     
    融資対象者
    ・従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の法人・個人事業主
    ・商工会議所の経営指導を一定期間受け推薦を受けた方(会員・非会員は問わない)

    融資条件
    ・融資限度額:2,000万円(運転・設備資金合わせて)
    ・返済済期間:運転資金は7年以内・設備資金は10年以内
    ・利率:1.15%(平成27年10月9日現在)

    利子補給対象者
    ・区内に住所(登記)を有し、同一場所で同一の事業を引き続き1年以上営んでいる方
    ・融資申込までに納付すべき住民税・事業税・法人都民税等を滞納していないこと

    下記のURLをクリックすると東京都足立区ホームページにリンクします。ご参照ください。
    http://www.city.adachi.tokyo.jp/chusho/shigoto/chushokigyo/yushi-marukeyushi.html

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