株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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利子補給制度 − 東京都

  • 【渋谷区】『中小企業事業資金』融資あっせん制度

    渋谷区内の中小企業者が事業資金を必要とする場合、商工観光課商工観光係(電話:03-3463-1762、FAX03-3463-3528)に 事前に予約の上、経営相談員の融資相談をうけることで、金融機関をあっせんしてもらい低金利で融資を受けることができます。

    その一部をご紹介します。

    【 運転資金 】

    融資金額 1,500万円以内
    利率 利用者負担1.2%(年1.7%のうち、渋谷区が0.5%負担)
    貸付期間 5年以内(据置6か月を含む)

    【 創業支援資金 】

    融資金額 2,000万円以内(ただし必要額の2分の1相当額まで)
    営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)
    対象 次に該当する中小企業(法人・個人)ただし、特定非営利活動法人は対象になりません。
    事業を営んでいない個人で、「事業に必要な知識・経験」もしくは「法律に基づく資格」を有し、自己資金 および具体的な事業計画があり、個人または法人で区内に創業予定もしくは創業後1年未満である。
    資金使途 運転・設備のいずれか、または両方同時
    利率 利用者負担0.2%(年1.7%のうち、渋谷区が1.5%負担)
    貸付期間 7年以内(据置1年を含む)
    東京都による保証料補助  渋谷区の「創業支援資金」と東京都の融資制度「創業」の要件を満たす場合、東京都より信用保証料を1/2補助。(ただし、貸付期間5年超~7年以内のものに限る。)
    (注)創業前の医療法人は東京都融資制度「創業」の要件に該当しません。
    持参物 初回の面談の際は、任意書式で作成した創業計画書か事業内容説明書をご持参ください。(その後の必要書類は初回面談時にご案内します。)

    詳しくは下のリンク先をご参照ください。

    https://www.city.shibuya.tokyo.jp/jigyosha/syoko_rodo_soudan/yushijosei/sb_yushi1.html

  • 港区

    港区中小企業融資制度

    区内中小企業の皆さんが、必要な事業資金を低利で受けられるよう、取り扱い金融機関に対して融資のあっせんをする制度です。また、区が利子の一部を補助しています。

    本制度を利用できる方

    1、中小企業者・中小商工業団体・小規模企業者

    2、区内で事業を営む企業

    3、税を滞納していないこと

    ※創業者を対象とした融資制度は別途対象条件が設定されていますのでご確認ください。

    利子補給金額(一部をご紹介します)

    経営一般融資(一般)→区負担率:貸付期間5年以内0.30%、5年超7年以内0.45%、7年超9年以内0.60

    経営一般融資(短期)→区負担率:0.45

    経営改善融資→区負担率:1.35

    信用保証料補助について

    区の融資あっせん制度を利用し、東京信用保証協会の保証付き融資を受けた場合、信用保証料補助金の対象となることがあります。

    ※緊急支援融資、経営改善融資については、全件が補助対象となります。

    ※創業支援融資は東京都制度「創業融資」、小規模企業特別融資は東京都制度「小規模企業向け融資」として東京都中小企業制度融資の信用保証料補助を受けられる場合があります。

    リンク

    東京都港区ホームページ

    https://www.city.minato.tokyo.jp/keieisoudan/sangyo/chushokigyo/kee/yushi.html

    港区中小企業融資あっせんのご案内(PDF)

    http://www.minato-ala.net/guide/assen/pdf/h31_assen01_2.pdf

  • 文京区

    東京都文京区

    融資あっせん制度

    区内中小企業の皆さんが事業経営の安定や経営基盤の強化に必要な設備の導入等を図る際に必要な事業資金融資を低利で受けられるよう、取扱金融機関に対して、区が融資をあっせんする制度です。あっせんによる融資を受けられた場合には、区が利子の一部を補給します。

    対象者

    ・中小企業者であること。(業種・資本金または出資金・従業員数の規定がありますので対象となるか確認が必要です)

    ・区内に主たる事業所(法人企業は本店登記も)を有し、同一場所で同一事業を引き続き1年以上営んでいること。(区内に本店登記はあるが営業実態がない場合や、本店登記の移転後1年未満の場合は対象になりません。)

    ・申込みをする日までに納期到来分の住民税・事業税を完納していること。

    ・東京信用保証協会の定める「保証対象業種」を営んでいること。

    ・個人事業者にあっては、収入金額の過半数を当該事業から得ていること。

    ・許認可等を必要とする業種にあっては、その許認可等を受けていること。

    ・あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ返済能力があること

    資金の使途

    事業のために必要な運転資金と設備資金(未払分)に限ります。

    運転資金:商品・原材料の仕入、買掛金・支払手形の決済、人件費の支払い、外注費等の支払い、店舗・事務所の礼金・家賃他

    設備資金:店舗・工場・事務所等の新・増改築(代表者等の住居部分は除く)、土地・建物の購入、機械・器具・装置の購入、車両の購入、保証金・更新料の支払い・敷金 他 ※納税資金、住宅資金、生活資金、借入金の返済資金(「借換資金」を除く)、投機資金は対象となりません。

    ※融資実行前に支払われた設備資金については対象となりません。

    ※不動産賃貸業の方の資金使途は、基本的に設備資金となりますが、役員報酬・給与、保証金、敷金の返還資金については、運転資金の対象となります。

    利子補給

    利子補給は年4回、約定どおりの返済を確認の後、3ヶ月分をまとめて取扱金融機関を通して行います。当初の約定どおりの返済条件をやむを得ず変更する場合は、区が認める条件に合致すれば、利子補給を続けて受けることができます。

    リンク 

    下記URLをクリックすると文京区のホームページにリンクします。

    https://www.city.bunkyo.lg.jp/sangyo/chushokigyo/yuushi/seidoyushi/gaiyou.html

  • 町田市

    東京都町田市

    利子補給制度

    概要

    町田市では、利子の一部を補助しています。

    補助利率

    小規模企業特別資金
    貸付利率1.95%のうち、1.5%を補助。 ※優遇の要件に該当する場合は、1.6%を補助。

    ・運転資金・設備資金
    貸付利率1.95%のうち、1.5%を補助。 ※町田市トライアル認定事業者の場合は、1.6%を補助。

    ・緊急資金
    貸付利率1.75%のうち、1.5%を補助。

    ・バリアフリー化整備資金・環境改善整備資金
    貸付利率1.95%のうち、1.95%(全額)を補助。

    ・創業資金
    融資期間3年以内の場合:貸付利率1.5%のうち、1.3%を補助。
    融資期間3年超、7年以内の場合:貸付利率1.6%のうち、1.35%を補助。

    ※「町田創業プロジェクト」証明書を発行された方は、全額補助。

    ※市の融資制度と東京都の制度融資の要件を同時に満たす方は、東京都から信用保証料補助(2分の1)を受けられる場合があります。

    補助金の支払について

    上期(4月から9月)と下期(10月から3月)に分けて、年2回

    利子補助の打ち切り

    対象要件に該当しなくなった場合(市外転出等)や利子が継続的に支払われなくなった場合は、補助が打ち切りとなります。

    報告の漏れや遅延により補助金の過払いが生じた場合は、市に返還することになります。

    リンク

    下記リンクをクリックすると町田市ホームページにリンクします。

    詳しくはこちらまで

    https://www.city.machida.tokyo.jp/shien/yushiseido/seidoyushi/shinohojyonitsuite.html

  • 北区

    東京都北区

    東京都北区融資あっせん制度

    概要

    中小企業者が事業運営に必要な資金を低利で活用できるよう、取扱金融機関に融資のあっせんをしています。

    また、中小企業者の借り入れ負担を軽減するため、利子及び信用保証料の一部を補給しています。

    対象者

    融資あっせんには、下記の要件全てを備えていることが必要です。(各資金により若干異なります。)

    ・区内に住所(法人の場合は本店登記)を有し、原則として引き続き1年以上同一場所で同一事業を営む中小企業者                                          ※法人で事業所のみ区内に所在している場合は対象となりません。区外在住で、区内のみに事業所がある個人事業者は事業資金に限り利用できる場合がありますのでご相談ください。

    ・前年度の特別区民税・都民税(法人の場合は前期の法人都民税)を完納していること

    ・東京信用保証協会の保証対象業種であること(一般融資は原則東京信用保証協会の保証承諾が必要となります)

    ・適切な事業計画と確実な資金計画があること

    ・特別融資は日本政策金融公庫の貸付対象者であること

    ・現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為を行わないこと

    ※上記「ご利用できる方」の要件全てを備えていても、次の場合は北区の融資あっせんが受けられませんので、ご注意ください。

    ・生活資金・納税資金・住宅資金など事業以外の目的で利用する方

    ・保証対象にならない業種(農林・漁業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、金融業、学校法人、宗教法人、その他保証協会において不適切と認める業種)を営んでいる方

    ・信用保証協会の代位弁済を受けた方で保証協会への返済が終了していない方

    ・借入金の返済を目的としたもの(不況対策借換及び緊急景気対策借換資金を除く)

    ・個人にあっては、収入金額の過半数を当該事業から得ていない方

    ・給与所得者の副業と認められるもの

    制度の一覧や申込方法については東京都北区のホームページをご確認ください。

    リンク

    下記のURLをクリックすると東京都北区のホームページにリンクします

    http://www.city.kita.tokyo.jp/sangyoshinko/sangyo/chushokigyo/yushi/annai.html

  • 豊島区

    豊島区の制度融資

    概要

    豊島区では中小企業者が必要な資金を円滑に調達できるよう、金融機関へ融資あっせんを行っています。

    対象者

    1.個人事業主の場合は、豊島区に主たる事業所(本拠)があり、原則として引き続き1年以上区内で同一事業を営んでいること。

    法人の場合は、豊島区に本店登記地と主たる事業所(本拠)があり、原則として引き続き1年以上区内で同一事業を営んでいること。

    企業の場合は、豊島区で起業すること。

    2.個人事業主の場合は本人、法人の場合は代表者が、納期到来分までの住民税・事業税を完納していること。

    3.信用保証協会の保証対象業種であること。

    4.許認可を必要とする業種は、その許認可を受けていること。

    5.個人事業主の場合は、前年の収入金額の2分の1を越える額が当該事業によるものであること。(起業の場合は除く)

    補助金額

    融資制度によって異なりますのでご確認ください

    例)運転資金(長期):融資限度額1,500万円 保証料の一部補助50

    運転資金(中期):融資限度額1,000万円 保証料の一部補助50%(中期借換の場合は補助無)、本人負担の利息の内0.3%は区が負担

    リンク

    下記URLをクリックすると東京都豊島区のホームページにリンクします

    http://www.city.toshima.lg.jp/122/machizukuri/sangyo/kigyo/019169.html

  • 世田谷区

    世田谷区中小企業融資あっせん制度

    概要

    この融資あっせん制度は世田谷区が直接融資するものではなく、区の融資あっせんを受けた後、区の定める条件の範囲内で協力金融機関が融資する制度です。

    保証料補助の対象となっている融資

    ・小口零細資金

    ・景気対策緊急資金

    ・経営活力改善資金

    ・事業転換多角化資金

    ・経営力強化資金

    ・省エネルギー対策資金

    ・創業支援資金

    ・商工業団体経営高度化資金

    また、世田谷区では、政府系金融機関の下記の融資制度をご利用の方に、利子補助制度を設けています。

    利子補助の対象となっている融資

    ・小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)

    ・新事業育成貸付

    ・準工業地域保全資金

    ・公衆浴場施設整備資金

    融資の種類によって必要書類等も異なります。下記URLをクリックすると世田谷区ホームページにリンクします。ご参照ください。

    http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/101/116/294/298/d00005428.html

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