株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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利子補給制度 − 神奈川県

  • 平塚市 利子補給制度・保証料補助制度について

    1.利子補給制度

    平塚市の融資制度により融資を受けた次の借入利息に対し、一定の補助をしています。

    対象となる融資              補助内容            補助期間
    振興資金(設備資金)           払込利子の2分の1       2年間
    経営サポート資金             払込利子の2分の1       2年間
    セーフティネット保証資金         払込利子の2分の1       2年間
    地球温暖化対策資金            払込利息の3分の2       2年間
    経営革新事業支援資金(運転資金)     払込利息の3分の2       2年間
    経営革新事業支援資金(設備資金)     払込利息の3分の2       融資完済まで
    新創業支援資金(運転資金)        払込利息の全額         融資完済まで
    新創業支援資金(設備資金)        払込利息の全額         融資完済まで

    ただし、振興資金(設備資金)、地球温暖化対策資金、経営革新事業支援資金(設備資金)及び新創業支援資金(設備資金)を利用する際、機械等の購入にあたり、本市補助金等の交付を受けた場合、利子補給は行いません。また、利子補給金及び信用保証料補助金の返還が求められ、指定された期日までに返還されない方については、新たな利子補給金及び信用保証料補助金の交付は行いません。

    ※利子補給は年2回、半期ごとに行いますが、半期につき上限を12万5千円とし、100円未満は切り捨てます。以下の要件があります。

    (1)市税が課税されかつ完納していること

    (2)原則として引き続き1年以上本市内に事業所を有し、営業をしていること(ただし、新創業支援資金に係るものについては、これから創業しようとしている者又は創業して2年未満の者も対象とする)

    (3)ISO認証取得の融資を受けたものは、融資実行日から2年以内にISO認証取得をすること

    2.信用保証補助制度

    神奈川県信用保証協会へ支払った信用保証料の一部を補助する制度です。

    対象となる融資

    「平塚市中小企業融資制度要綱」に基づく融資

    補助内容

    1.払込額が10万円までの場合  全額(※100円未満の端数切捨)

    2.払込額が10万円を超える場合 10万円+(払込額-10万円)×0.5

    ※中小企業者は25万円(チャレンジアップ資金は30万円)まで、協同組合等は50万円まで
    ※100円未満の端数は切り捨て

    ※繰上償還し、保証協会から保証料の返済を受けた場合、補助金の全額または一部を返還していただきます。

    なお、指定された期日までに返還されない方については、新たな信用保証料補助金及び利子補給金の交付は行いません。

    要件

    (1)市税が課税されかつ完納していること
    (2)原則として引き続き1年以上本市内に事業所を有し営業をしていること(ただし、新創業支援資金に係るものについては、これから創業しようとしている者又は創業して2年未満の者も対象とする)

    詳しくは、平塚市のHPまで

    www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kigyo/page-c_01599.html

    www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kigyo/page-c_01600.html

  • 川崎市 中小企業融資制度保証料の補助について

    川崎市では中小企業者の資金繰り支援のために、市制度融資を信用保証付で借りた場合、

    信用保証料の補助を行っています。

    一部紹介します。

    小規模事業資金を利用している事業者への信用保証料補助

    ① 概要
    川崎市の融資制度である「小規模事業資金」を利用している事業者の方へ信用保証料の補助を行っています。

    ② 交付対象者

    「小規模事業資金」を利用中の方

    ③    補給金額

    保証債務残高1,500万円以下

    川崎市の信用保証料補助割合:0%~50%

    川崎市の助成後の信用保証率 :年0.838%~0.950%

    保証債務残高1,500万円超

    川崎市の信用保証料補助割合:0%~10%

    川崎市の助成後の信用保証率 :年0.383%~1.710%

    小規模事業資金(短期サポート型、小口サポート型)

    川崎市の信用保証料補助割合:50%

    川崎市の助成後の信用保証料率:年0.225%~0.950%

    ④   リンク

    下記のURLをクリックすると川崎市ホームページの「川崎市中小企業融資制度保証料の補助について」のページにリンクします

    http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000057575.html

    下記URLをクリックすると川崎市中小企業融資制度のご案内(平成29年度)PDFにリンクします

    http://www.city.kawasaki.jp/jigyou/category/77-25-1-1-0-0-0-0-0-0.html

  • 大磯町 信用保証料補助制度

    大磯町の融資に関する信用保証料の補助について

    ①概要
    大磯町では、大磯町または県の融資制度を利用し、神奈川県保証協会へ支払った信用保証料について一定の補助を行っています。

    ②補助対象者
    町内に事業所を有し、現に事業を営んでいて、町税を完納している方

    ③補助対象資金
    大磯町中小企業金融対策融資
    神奈川県小規模事業資金(小規模クイック融資)

    ④補助内容
    神奈川県信用保証協会へ支払った信用保証料について10万円まで補助(100円未満の端数は切り捨て)

    ⑤その他

    ⑥リンク
    下記のURLをクリックすると大磯町ホームページの「中小企業融資制度」のページにリンクします
    http://www.town.oiso.kanagawa.jp/sangyo/norin/shoko/chushokigyo/1358496810778.html

  • 大磯町 創業者支援利子補給金交付制度

    大磯町創業者支援利子補給金交付制度

    ①概要
    町内における新産業・新事業の創出を促進するため、創業のために必要な融資に係る利子の一部を補助しています。

    ②交付対象者
    平成24年4月1日以降に融資を受けた方で、創業のために必要な融資を日本政策金融公庫から受けている方・融資実行日から6カ月以内に本町内で開業し、市町村民税を滞納していない方

    ③補給金額
    日本政策金融公庫に利子として支払われた額(10万円を限度)

    ④交付対象期間
    第1回目の償還をした日から1年間

    ⑤申請書類
    納税証明書・町内での開業を証明する書類(写し)
    日本政策金融公庫が作成した償還予定表(写し)他

    ⑥リンク

    下記URLをクリックすると大磯町ホームページにリンクします
    http://www.town.oiso.kanagawa.jp/soshiki/sangyokankoubu/sangyo/tanto/chushokigyo/1358490199440.html

  • 南足柄市 信用保証料補助制度  

    南足柄市 信用保証料補助制度

    南足柄市は、神奈川県信用保証協会の信用保証付き融資にかかる保証料を補助します。

    1.利用資格

    市内に1年以上事業所等を有し、現に営業している企業

    2.補助対象資金

    1.南足柄市中小企業融資資金

    2.神奈川県小規模事業資金

    3.神奈川県経営安定資金

    4.神奈川県事業振興資金

    ・補助内容 神奈川県信用保証協会に払い込んだ保証料の額。ただし、融資を受けた日が属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)につき、1事業所あたり

    5万円を限度とします。

    詳しくは、下記URLをクリックすると南足柄市のページへリンクします。ご参照ください。

    http://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/business/syoukou/kigyou/hoshou_hojyo_seido.html

  • 座間市 事業資金利子補助 ・信用保証料補助

    市内の中小企業者が金融機関から事業活動に利用するため受けた融資について、利子の一部と信用保証料の一部を補助するものです。  平成26年4月1日に、市内事業者の設備投資を支援する観点から、補助対象の融資を、県の制度融資のうち資金使途を設備(企業化支援資金については運転資金も含む)とする規則改正を行いました。 注意:規則改正後の制度の適用は、平成26年4月1日以降に実施された融資が対象です。この日以前に実施された融資は改正前の制度が適用されます。 注意:運転設備は対象外です。補助金の交付を希望する場合は、運転と設備を分けて融資を受けるようにお願いします。

    事業資金利子補助

    1.補助対象融資

    ①神奈川県中小企業制度融資のうち、資金使途が設備のもの

    ②日本政策金融公庫の国民生活事業のうち普通貸付と経営改善貸付

    2.補助条件

    神奈川県信用保証協会の信用保証を付け、保証料を支払ったもの。

    3.補助率 100%

    4.限度額 上記①の場合30万円、②の場合20万円。

    信用保証料補助制度

    1.補助対象の融資

    ①神奈川県中小企業制度融資のうち、資金使途が設備のもの(企業化支援資金については運転資金も含む) 2.補助条件 神奈川県信用保証協会の信用保証を付け、保証料を支払ったもの 3.補助率  100% 4.限度額  20万円

    詳しくは、下記URLをクリックすると座間市のページへリンクします。ご参照ください。

    http://www.city.zama.kanagawa.jp/www/contents/1190851659092/

  • 綾瀬市 経営安定資金等利子補給制度

    綾瀬市
    経営安定資金等利子補給制度

     
    ① 概要
    綾瀬市の指定する融資を利用された方に対して、金融機関へ支払われた利子の一部を補助しています。

    ② 交付対象者
    綾瀬市経営安定資金、綾瀬市創業支援資金、神奈川県経営支援特別融資(一般枠)をご利用の方

    ③  補給対象期間
    融資を受けた日から2年間

    ④ 補給金額
    綾瀬市経営安定資金、綾瀬市創業支援資金は約定利子の50%以内
    神奈川県経営支援特別融資(一般枠)は約定利子の25%以内

    ⑤ リンク
    以下のURLをクリックすると綾瀬市ホームページの「経営安定資金等利子補給制度」のページにリンクします。
    http://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000017400/hpg000017345.htm

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