株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報金融

  • セーフティネット保証5号の対象業種を指定

    2022年4月4日

    金融

    1.概要
    業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和4年4月1日から同年6月30日までの対象業種を、次の通り指定します。

    指定業種一覧等、詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
    https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2022/220311_5gou.html

  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間の延長【令和4年6月1日まで】

    2022年3月2日

    金融

    新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が3ヶ月延長されます。(指定期間令和4年6月1日まで)

    新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和4年3月1日となっておりましたが、調査及び要請を踏まえ、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和4年6月1日まで指定期間を延長することが予定されました。

    補足

    ・セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。

    ・指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

    ・認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。

    (注:指定期間の延長は、「認定申請を行うことがきる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意下さい。)

    中小企業庁HP

    https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2022/220218_4gou.html

    セーフティネット保証4号の概要

    https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2022/220218_4gou.pdf

  • 日本公庫等の既往債務の借換

    2022年3月2日

    金融

    1.概要
    日本政策金融公庫等の新型コロナウイルス感染症特別貸付や商工組合中央金庫の危機対応融資について、各機関毎に、既存の特別貸付や危機対応融資に係る債務を対象とした借換を可能とし、実質無利子化の対象となります。

    2.対象制度
    (1)日本政策金融公庫及び沖縄公庫
    ・新型コロナウイルス感染症特別貸付
    ・新型コロナウイルス対策マル経融資
    ・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
    ・新型コロナウイルス対策衛経 等
    (2)商工組合中央金庫等
    ・危機対応融資

    3.金利引き下げ・実質無利子化の限度額
    (1)日本政策金融公庫及び沖縄公庫
    中小事業 2億円(拡充前1億円)
    国民事業 4千万円(拡充前3千万円)
    (2)商工中金 2億円(拡充前1億円)

    4.借換え限度額
    (1)日本政策金融公庫及び沖縄公庫
    中小事業 6億円(拡充前3億円)
    国民事業 8千万円(拡充前6千万円)
    (2)商工中金 6億円(拡充前3億円)
    ※限度額は新規融資と公庫等の既往債務借換の合計額

    詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
    https://www.meti.go.jp/covid-19/support/02/02_15.pdf

  • コロナ新事業展開対策融資及び伴走支援型特別融資の期間延長【神奈川県/令和4年3月31日】

    2022年2月3日

    金融

    1.概要

    コロナ新事業展開対策融資及び伴走支援型特別融資に係る保証申込み期限が令和3年12月29日から令和4年3月31日まで延長することを予定しています。

    申請等の詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。

    https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5782/p844438.html

    https://www.pref.kanagawa.jp/documents/10460/corona3.pdf

    https://www.pref.kanagawa.jp/documents/10460/bansou3.pdf

  • セーフティネット保証5号の指定業種が追加されました (令和4年1月21日~3月31日分)

    2022年2月2日

    金融

    業況が悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、指定業種が追加されました。

    中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2022/220121_5gou.html

  • 令和3年12月1日付で令和3年度東京都中小企業制度融資要項を一部改定し、同月16日施行分が公表されました。

    2022年1月11日

    金融

    拡充内容:

    ・「経営一般」の一部が拡充されました。

    (原油価格上昇による収益圧迫かつ価格転嫁が困難な事業者に対する信用保証料補助の一部拡充)

    ・「感染症対応融資(伴走)」拡充の時限措置を令和4年3月末まで延長されました。

    詳細につきましては、下記をご参照ください。

    東京都産業労働局HPより

    https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/71d2979b1154eae9e7f3b9e6ec95b66b_1.pdf

  • 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度(令和4年11月30日まで)

    2021年12月2日

    金融

    1.概要

    本事業は、日本政策金融公庫(日本公庫)、沖縄振興開発金融公庫(沖縄公庫)、商工組合中央金庫(商工中金)及び日本政策投資銀行の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」・「危機対応業務(危機対応融資)」等の特別利子補給の対象となる貸付により借入を行った方のうち、一定の要件を満たす方に対し、貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額を一括して助成することにより、実質的な無利子化を実現するものです。

    2.対象貸付(一例)

    (1)日本公庫

    新型コロナウイルス感染症特別貸付

    小規模事業者経営改善資金(マル経)(新型コロナウイルス感染症関連)等

    (2)商工中金

    新型コロナウイルス感染症特別貸付(危機対応融資)※中小企業向け制度に限る

     

    3.対象者

    特別利子補給の対象となる貸付により借入を行った小規模企業者・中小企業者等のうち、貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月若しくはその翌々月の売上高、最近1か月から遡った6か月間の平均売上高又は最近2週間等の売上高が、前年、前々年又は3年前の同期と比較して、以下の減少率を満たす方。

    (1)小規模企業者(個人事業主)事業性のあるフリーランス含む。

    要件なし

    (2)小規模企業者(法人事業者)

    売上高15%以上減少

    (3)中小企業者等(上記1、2を除く事業者)

    売上高20%以上減少

    申請等の詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。

    https://tokubetsu-riho.jp/

     

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