-
【神奈川県】経営安定融資
2022年5月9日
1.概要
国が定める所定の要件(セーフティネット保証1~4、6~8号の要件)を満たし、事業所の住所地を管轄する市町村長の認定を受けている中小企業者の方向けの融資です。
2.対象者
セーフティネット保証1~4、6~8号の要件を満たし、事業所が所在する市町村長の認定を受けた中小企業者及び協同組合等
3.融資条件
(1)資金使途
運転資金・設備資金
(2)融資限度額
別枠8,000万円
(3)融資利率
1年超5年以内 : 年1.8%以内
5年超10年以内 : 年2.0%以内
(4)融資期間
1年超10年以内
(5)返済方法
分割返済(1年以内の据置き可)
(6)担保
必要に応じて
(7)保証人
原則として法人の代表者は連帯保証人になります。
(8)信用保証率
1.00%(セーフティネット保証1~4、6号の場合)
0.85%(セーフティネット保証7、8号の場合)
詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
-
【神奈川県】原油・原材料高騰等対策特別融資
2022年4月4日
1.概要
原油・原材料高騰等の影響を受けた中小企業者の資金繰りを信用保証料率を割り引いて支援します。2.対象者
(1)ロシア・ウクライナ情勢等による原油・原材料高騰や必要な物資の供給制限の影響により、最近3か月もしくは6か月の売上高又は売上総利益額(粗利益)の合計が、前年同期に比べて5%以上減少している中小企業者及び協同組合等
(2)ロシア・ウクライナ情勢等による原油・原材料高騰や必要な物資の供給制限の影響により、最近1か月の売上高又は売上総利益額(粗利益)が前年同期と比べて10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高又は売上総利益額が前年同期と比べて10%以上減少することが見込まれる中小企業者及び協同組合等3.融資条件
(1)資金使途
運転資金・設備資金
(2)融資限度額
8,000万円
(3)融資利率
2年以内: 年1.2%以内
2年超5年以内: 年1.4%以内
5年超10年以内: 年1.6%以内 ※設備資金は15年以内
(4)融資期間
運転資金: 10年以内
設備資金: 15年以内
(5)返済方法
分割返済(1年以内の据置き可)
(6)担保
必要に応じて
(7)保証人
原則として法人の代表者は連帯保証人になります。
(8)信用保証率
0.36%から1.52% ※県の補助後の料率詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5782/gennyutaisaku.html -
セーフティネット保証5号の対象業種を指定
2022年4月4日
1.概要
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和4年4月1日から同年6月30日までの対象業種を、次の通り指定します。指定業種一覧等、詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2022/220311_5gou.html -
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間の延長【令和4年6月1日まで】
2022年3月2日
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が3ヶ月延長されます。(指定期間令和4年6月1日まで)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和4年3月1日となっておりましたが、調査及び要請を踏まえ、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和4年6月1日まで指定期間を延長することが予定されました。
補足
・セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
・指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
・認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
(注:指定期間の延長は、「認定申請を行うことがきる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意下さい。)
中小企業庁HP
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2022/220218_4gou.html
セーフティネット保証4号の概要
-
日本公庫等の既往債務の借換
2022年3月2日
1.概要
日本政策金融公庫等の新型コロナウイルス感染症特別貸付や商工組合中央金庫の危機対応融資について、各機関毎に、既存の特別貸付や危機対応融資に係る債務を対象とした借換を可能とし、実質無利子化の対象となります。2.対象制度
(1)日本政策金融公庫及び沖縄公庫
・新型コロナウイルス感染症特別貸付
・新型コロナウイルス対策マル経融資
・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
・新型コロナウイルス対策衛経 等
(2)商工組合中央金庫等
・危機対応融資3.金利引き下げ・実質無利子化の限度額
(1)日本政策金融公庫及び沖縄公庫
中小事業 2億円(拡充前1億円)
国民事業 4千万円(拡充前3千万円)
(2)商工中金 2億円(拡充前1億円)4.借換え限度額
(1)日本政策金融公庫及び沖縄公庫
中小事業 6億円(拡充前3億円)
国民事業 8千万円(拡充前6千万円)
(2)商工中金 6億円(拡充前3億円)
※限度額は新規融資と公庫等の既往債務借換の合計額詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/support/02/02_15.pdf -
コロナ新事業展開対策融資及び伴走支援型特別融資の期間延長【神奈川県/令和4年3月31日】
2022年2月3日
1.概要
コロナ新事業展開対策融資及び伴走支援型特別融資に係る保証申込み期限が令和3年12月29日から令和4年3月31日まで延長することを予定しています。
申請等の詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5782/p844438.html
-
セーフティネット保証5号の指定業種が追加されました (令和4年1月21日~3月31日分)
2022年2月2日
業況が悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、指定業種が追加されました。
中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2022/220121_5gou.html