株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報金融

  • 中小企業の金融機関基礎知識 連載第12回

    2015年7月3日

    金融

    12、設備資金借入の際のポイント

    金融機関から融資を受ける際、当然ですが資金使途を問われます。大きく分けると運転資金と設備資金となります。貸した資金を何に使うのか?これは貸す側にとって重要なポイントとなります。今回は設備資金を紹介します。

    ○設備資金

    その名の通り、設備投資に必要な資金を言います。この資金については基本的に購入するものが明確である為、経営上必要なものであれば、比較的融資決定され易いものです。必要資金も見積書などで確認ができます。更に設備投資=長年に渡り効果を発揮するものなので、設備の内容や融資制度の内容にもよりますが、運転資金よりも返済期間を長く設定してもらえる事が多いです。どのくらいかというと工場機械の導入等ですと一般的に7~10年(但し耐用年数を超えない範囲)土地建物ですと金融機関との付き合いにもよりますが10~20年(機械同様耐用年数範囲内)とされています。

    (1)本当に必要な設備投資であるのか

    設備投資は資金使途が明確であるという意味では、金融機関の稟議は通りやすいのですが、果たしてその投資が御社の経営にとって必要なものなのかは審査のうえで重要なポイントとなります。例えば、販売店舗がお店を購入するという事については、具体的に現在の賃料というものが明確に出ているので、その賃料以上の返済になる場合は、それ以上にメリットを語れないと融資実行されないケースもあります。工場機械についても老朽化に伴う入替え、導入する事による生産効率のアップ等となかなか数字上であらわす事が難しいケースもありますが、それでも設備投資効果をキチンと説明できるようにしておきましょう。ただ資産を購入するという事だけではまず金融機関は貸しません。

    (2)その価格は適正なのか

    設備投資が御社にとって必要であるという事が金融機関に理解を得られたとして、果たしてその額が適正かどうかの判断もしてきます。融資額の水増しを狙って、知り合い業者に通常より高い見積書を作成してもらって融資の審査をしてもらうという話をまれに耳にしますが、常識の範囲を逸脱する額だと金融機関からはじかれます。更にそのような事が発覚すると、信用を一気に失いますので、審査のやり直しなどには応じてくれないと思われます。

    (3)融資後に必ず実際に購入したかどうかの確認をする

    設備投資の場合、実際に融資が実行された後、必ず購入した物の領収書などを金融機関に提示しなければなりません。予定されていた購入額と実際支払った購入額とに著しい差異が生じると最悪の場合、融資そのものを取り消され全額返済を求められる事もあるので注意が必要です。

  • 平成27年度横浜市中小企業融資制度改正

    2015年7月3日

    金融

    横浜市で行っている中小企業融資制度について改正がありました。

     

    新規創設

    「経済変動対応資金」

    ・融資対象者:純売上高もしくは売上高総利益率が5%以上減少している方

    ・融資利率は期間別に設定(5年以内年1.4%以内、5年超年1.6%以内)

    ・保証料の1/4を助成

     

    「創業ベンチャー促進資金(シニア起業家支援)」

    ・融資対象者:申込時点で50歳以上の創業者

    ・保証料の3/4を助成

     

    再編

    「経営安定資金(セーフティネット特別)」

    従来のセーフティネット特別資金は「経営安定資金」の一つに再編されました。

     

    廃止

    「消費税対応資金」、「円安対応資金」「経営強化サポート資金(短期サポート資金)及び緊急借換資金」

    は廃止されました。

     

    拡充・要件追加と詳細については横浜市HPへ

    http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/yushi/pdf/27gaiyou.pdf

  • セーフティネット保証5号認定の指定業種

    2015年7月3日

    金融

    セ-フティネット保証(経営安定関連保証)は、業績の悪化している業種に属する事業を

    行う中小企業を対象とするセーフティネット保証5号について指定業種を公表しました。

    全体的には指定業種が254から322に増加しました。

    主に、一般土木建築工事業・建築工事業・建築リフォーム工事業・電気通信工事業・中古自動車小売業・測量業などが増えました。

    経済産業省は、平成27年7月1日から平成27年9月30日までのセーフティネット保証5号の対象業種について、ホームページに掲載しております。(下記URLを選択すると経済産業省ホームページに移動します)

    http://www.meti.go.jp/press/2015/06/20150619004/20150619004.html

  • 藤沢市平成27年度補助制度のご案内

    2015年7月3日

    金融

    藤沢市では、融資制度を利用する方の負担を軽減するための補助制度を実施しています。

    ・利子補給制度

    藤沢市が特定の融資を利用する方の借入の利子負担を軽減するために、その利子の一部を給付する制度です。

    補助対象となる資金

    1. 設備導入特別資金 補助率:年0.3%以内(上限20万) 期間2年間
    2. 景気対策特別資金 補助率:年1.3%以内(上限20万)期間1年間
    3. 小規模企業緊急資金 補助率:年0.9%以内 期間3年間

    ・信用保証制度

    中小企業が金融機関から融資を受ける際に神奈川県信用保証協会が融資金の債務を保証し、もしも倒産などで債務の返済ができなくなった場合には融資金の返済を肩代わりする制度があります。

    藤沢市では、この制度を利用した方が納付する信用保証料の一部補助を行っています。

    補助対象となる資金

    1. 中小企業支援資金
    2. 景気対策特別資金
    3. 雇用安定対策特別資金
    4. 小規模企業緊急資金
    5. 創業支援融資(神奈川県制度融資)

    補助額:支払った信用保証料の80%(上限20万)

    詳しくは藤沢市HP

    http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/shigoto/shokogyo/yushi/rishihokyu.html

    藤沢市中小企業金融のしおり

    http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/shigoto/shokogyo/yushi/documents/kinyuuno_siori.pdf

  • 横須賀市 中小企業経営改善資金利子補給制度

    2015年6月3日

    金融

    横須賀商工会議所の推薦で ㈱日本政策金融公庫の経営改善貸付による融資を受けた方について、1回目の償還から1年間の支払い済利子全額に対して、横須賀市が補給する制度が始まりました。

    下記URLをクリックすると ホームページに移動します。

    ご参照ください。

    https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4402/sougyou/0005.html

  • 神奈川県小規模企業者等設備貸与事業(新設備貸与事業)

    2015年6月3日

    金融

    「創業者」や「経営の革新」に取り組む小規模企業者等の皆様が設備を導入する際、希望される設備を神奈川産業振興センターが皆様に代わって購入して、割賦販売又はリースをする制度です。

    ※設備貸与には審査があります

    ※創業及び経営の革新を図るために必要な設備かの審査があります

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5781/p16442.html

  • 神奈川県 企業化支援資金(創業支援融資)

    2015年6月3日

    金融

    神奈川県が 平成27年4月1日より 企業化支援資金(創業支援融資)の取り組みを

    はじめました。利用できるタイプがスタンダード型、経営サポート型、地域連携型と

    分かれております。

    詳細や融資条件に関しては、下記をクリックするとホームページに移動しますのでご参照ください。

    http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p848390.html

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