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マイナス金利ってなに???
2016年2月2日
最近ニュースでよく流れている【マイナス金利】。これってなんのこと?マイナスって何のこと?自分たちのお金が減っちゃうの?と、混乱していたりしませんか。
そこで、難しい説明よりも本当に簡単にわかりやすくまとめてみました。
まずマイナス金利に至った経緯ですが、世の中の景気を良くしたい!ということがありアベノミクスで色んなことを試してみましたが簡単に言いますと株価もおもったより上がらず、円高続きと
日銀が考えていたようなデフレ脱却にはいたらなかったわけです。その為に切り出した政策が
マイナス金利!
世の中にお金を流通させ、デフレ脱却を狙うわけです。
私達が今お金を預けている都市銀・地方銀・市中銀行は 日銀にお金を預けています。
その預けているお金に今までは利息がついて増えていたのですが、これからはお金を払って預けなければいけなくなったということなんです。例えば10,000円預けた場合 100円の利息がついていたけれど、これからは10,000円預けたら100円支払うことになるということです。
じゃあ、都市銀・地方銀・市中銀は持っているお金を日銀に預けるだけでお金が減るなら、どうやったら増やせるか!と考えるわけです。
そこで、銀行側としては一般市民である私達に対し金利を下げてお金をいっぱい貸して利息をとろう!となる可能性が大になったということです。
なので、今まで金利が高くて躊躇していたマイカーやマイホームを購入する人が増えるのではなかろうか!と考えたわけですね。
ただし!誰にでも貸してしまって万が一変な事でも起きたら銀行側としては痛い目に合います。
そこで今までのローンの審査が厳しさを増すのでは?!と言う声もちらほら聞こえております。
けど、どう考えたって国民にしてみればメリットしか感じないわけで。
じゃあ デメリットはないの?ってなるのが普通です。
デメリットは、私たちが銀行に預けていた預金につく利息がまた低くなってしまうと言うことです。
といっても、今でも十分に金利が低くて預金残高が変わったのを気がつかないほどだと思います。
では、法人としてのメリット・デメリットは?
メリットは、個人個人がローンの金利が低くなりお金を借りることができる=購買意欲が増す=世の中にお金が廻るようになる=販売側も売上向上に繋がる=会社の景気が上向きになる=社員達に還元される=個人の収入が増える=購買意欲が増す、といったようにお金の循環がよくなるわけです。
デメリットは、特出するようなものは考えられません。
上記に掲げた事をまとめますと 私たち一般市民や法人にとってマイナス金利とは銀行間の事であって
自分たちの預金が減ることではなく、お金が借りやすくなったり会社として景気が上向くことになりそうな政策ということです。
マイナス金利について お解りいただけましたか?
補足ですが、ここで大変注意しなければいけないことがあります!
「お金を銀行に預けると損をするから こちらに移せば増やせますよ!」などといった怪しい勧誘や詐欺が多発するのではないかということです。皆さん十分注意してください!
マイナス金利で自分たちの預金残高が減ることはありません。
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セーフティネット保証5号認定の指定業種
2016年1月7日
経済産業省が業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業を対象とするセーフティネット保証5号について指定業種を公表しました。 全体的には指定業種が230から260に増加しました。 新たに製造業・不動産管理業・理容業・警備業などが追加され、情報サービス業・建物売買業・サービス業の一部などが指定から外れました。
経済産業省は、平成28年1月1日から平成28年3月31日までのセーフティネット保証5号の対象業種について、ホームページに掲載しております。(下記URLを選択すると経済産業省ホームページに移動します) http://www.meti.go.jp/press/2015/12/20151211005/20151211005.htmlセーフティネット保証5号の指定業種(平成28年1月1日~平成28年3月31日)
http://www.meti.go.jp/press/2015/12/20151211005/20151211005-3.pdf
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よこはまアドバンテージ保証
2015年12月3日
横浜市信用保証協会は、かねてより多くの要望がある借換資金について平成27年12月1日から平成28年3月31日までの限定で、取り扱いが変更となりました。
変更点は、
- 保証金額については、旧債決済する既往借入金の残高の130%以上とするなど。
他にも変更点がありますので詳細は
下記URLをクリックすると 横浜市信用保証協会のHPに移動しますので、
ご確認ください。
http://www.sinpo-yokohama.or.jp/news/2015/1124.html
アドバンテージ保証
http://www.sinpo-yokohama.or.jp/seido/hoshou/adobantezi.html
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中小企業の金融機関基礎知識 連載第16回
2015年11月4日
16、銀行返済が出来なくなったとき
事業が赤字となり、借入返済が出来なくなったらどうなってしまうのか、銀行より融資を受けている方は日々その事を考えていると思われます。企業の財務状況や担保状況、残債額によって様々ではありますが、一般的な事を説明いたします。(1) 期限の利益の喪失
専門的な言葉でありますが、基本的にこの状況に陥らない限り、法的手続きになる事はありません。では、そもそも期限の利益とは何なのか?
期限の利益とは決められた期限まではお金を返さなくても良い、代金の支払を請求されない、債務者に与えられた権利の事です。資金を借りたら、いつ返さなければいけないかを債権者より提示されますが、逆に言うとこの期日までは返済する必要がありません。これが期限の利益という事となります。
これを喪失してしまうと、返済期日を待たずに債権者は、債務者に対して一括返済を求める事が出来ます。では、喪失要件は何か?
民法では、破産、担保の毀滅、担保提供義務の不履行の3つが定められていますが、銀行にとってはこれでは不十分なので、銀行取引約定書において「期限の利益喪失条項」を定めています。
「期限の利益喪失条項」には、一定の事実が生じれば自動的に期限の利益が失われる「当然喪失」と銀行が期限の利益の喪失を請求した場合に期限の利益が失われる「請求喪失」の2種類があります。
「当然喪失」となる一定の事実は、①破産、民事再生、会社更生手続開始等の申立があった場合②手形交換所の取引停止処分を受けたとき③自ら(もしくは弁護士に委任)が債務整理に関して裁判所に関与する手続を申立てたときや自ら営業の廃止を表明したときなど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき、と定められており、相当な状況でないと「当然喪失」にはなり得ません。
「請求喪失」となる一定の事実は、①債務者が債務の履行を一部でも遅延したとき②担保物件に対して差押または競売手続きの開始があったとき③保証人について同様な場合があったとき、という事が一般的です。
ここで、債務者が債務の履行を遅延したときと記されております。これが生じると銀行は期限の利益の喪失を請求する事が可能となってしまいます。
期限の利益の喪失になってしまうとどうなるのか?これを請求されてしまうと、担保物件の競売行使や保証人に対しての返済請求、預金口座の差押などをされてしまっても債務者は何も文句を言えなくなります。
ですから、まずは期限の利益の喪失にならない為の対策をしなければならないのです。(2) 返済が滞る前にすべき事
今まで何度も言いましたが、どこで資金ショートを起こすのか?いくら足らないのかは事前に(最低でも1ヶ月前)把握しておく事が重要です。そして、資金調達も難しいというのであれば、早々にリスケジュールを依頼してみましょう。支払い条件の変更となる為、リスケジュール後の返済を怠らない限り、期限の利益は守られます。
(3) 返済が滞ってしまった場合
返済期日に資金不足で返済が出来なかった。故意的でなくてもうっかりという事もあります。銀行約定書には遅延した場合は期限の利益の喪失請求と書いてありますが、一度くらいの遅延ですぐに請求してくる事はまれです。(但し、請求権利はありますので注意はしておいて下さい)とにかくすぐに銀行担当者へ連絡して遅延した返済はただちに行って下さい。その場での返済が仮に無理であったとしても、交渉をし、いつまでに返済できるかを明確にする事は非常に重要です。
(4) 今後の返済も無理と言う場合
利払いを含めた返済遅延を3ヶ月くらいしていると、「期限の利益喪失」の請求が内容証明にて手元に届き、担保物件の処理や保証協会の代位弁済などの手続に入ります。担保については、すぐ競売という動きではなく、任意売却を勧められます。これは一般的に任意売却の方が競売よりも高く売れる可能性があり、債権回収が少しでも出来る為なのです。任意売却だろうが競売だろうが、処分後の残債は返済をしなければなりません。協会付融資の場合は、責任割合に応じて保証協会が代わりに返済してくれますが、その後は銀行から保証協会に債権者が代わる事となります。責任割合が80%の場合、20%部分は銀行に債務が残ります。しばらくするとサービサー(債権回収会社)にその債務を譲渡される事が多いのですが、こちらも銀行からサービサーへ債権者が代わる事となります。とにかく、殆ど丸裸にされた上で、残債についてはそれぞれの債権者との対応となります。
(5) 破産手続
会社を破産手続したらどうなるのか?破産が成立してしまえば、免責を受けますので上記の支払義務はなくなりますが、大抵の場合は代表者が保証していますので、保証人にそのツケは回ります。ですので、破産する場合は会社と同時に代表者も破産手続をします。では、こういった状況の場合、即破産すべきなのか?これは何ともいえません。破産してしまえば、全ての財産を失う事になりますから、例えば自宅など抵当に入っていないものでも自己破産してしまえば処分しなければなりません。この件については、専門家とよくよく相談しながら進めていって下さい。 -
茅ヶ崎市利子補給制度・信用保証料補助金制度
2015年10月8日
茅ヶ崎市では以下の市の融資制度により融資を受けた借入利息・信用保証料に対して、一定の補助を行っています。
○補助対象
利子補給制度
・茅ヶ崎市中小企業融資制度の振興資金(設備資金のみ)
・経営安定特別資金
・小口資金
※市税を完納していることが必要となります。信用保証料補助金制度
・茅ヶ崎市中小企業融資制度の振興資金(設備資金のみ)
・経営安定特別資金
・小口資金
・神奈川県制度融資の小規模事業資金
・小口零細企業保証資金及び企業化支援資金(創業支援融資)対象となる資金や要件について確認していただき手続きとなります。
詳細は茅ヶ崎市ホームページにて
以下のURLをクリックすると茅ヶ崎市ホームページの茅ヶ崎市中小企業融資資金補助制度のページにリンクします
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/sangyo/chusho/1007059/1007072.html -
セーフティネット保証5号認定の指定業種
2015年10月8日
経済産業省が業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業を対象とするセーフティネット保証5号について指定業種を公表しました。
全体的には指定業種が322から230に減少しました。
新たに製缶板金業、建物・土地売買業などが追加され、一般土木建築工事業、建築工事業、建築リフォーム工事業、自動車小売業、不動産管理業などが指定から外れました。
経済産業省は、平成27年10月1日から平成27年12月31日までのセーフティネット保証5号の対象業種について、ホームページに掲載しております。(下記URLを選択すると経済産業省ホームページに移動します)
http://www.meti.go.jp/press/2015/09/20150918002/20150918002.html -
中小企業の金融機関基礎知識 連載第15回
2015年10月8日
15、担保ついて
第2項でも述べたように、金融機関は返済の滞りを懸念し、保全を第一に考えます。中小零細企業や新規創業者などは特に信用力も乏しい為、債権の弁済の確保を考えるのです。その中で信用保証協会の制度は以前ご紹介しましたが、それ以外の保全となると担保という事になります。
(1) 差し出す担保の種類・評価
① 不動産担保
もっともポピュラーなものと言えます。所有している土地建物を担保として差し出す事で、融資を受ける事になります。担保評価については、土地の場合は、路線価もしくは地価を参考に土地の時価を算定し、「掛け目」を乗じて計算されます。ですので、担保価格は通常の時価よりも少なくなる事が一般的です。「掛け目」は金融機関によって多少の違いはありますが、概ね70%と言われています。一概に土地といっても農地や市街化調整区域などは売却が困難な為、担保評価しません。建物の場合は時間の経過に伴い劣化していくものですから、新築やRC造など耐用年数の長いものでないと担保価値がないと判断されることもあります。それでも担保設定時はいくら建物の価値がないとはいえ担保設定されてしまいます。理由は担保としている土地に建物がある場合、建物部分を担保していなければ、担保権行使時に法定地上権(賃借権)が成立してしまう場合があり、競売時に不利を受けてしまうからです。
② 預金担保
定期預金を担保にする方法。金銭の担保となりますので100%評価ですが、第11項で述べたようにこの方法で融資を受ける事はお勧めしません。
③ 売掛債権担保・在庫担保・将来債権担保(ABL)
売掛債権や在庫など流動性の高いものも担保になる事があります。信用保証協会もこれらを担保とした制度があります。売掛債権については、売掛先の信用状況によって評価額が変わります。在庫担保もまちまちですが、概ね30%くらいの「掛け目」のようです。将来債権担保とは、将来発生する予定の家賃収入などを担保に設定する方法です。ここ最近では、太陽光の固定買取り制度に基づく収入を担保にして太陽光設備融資を行う銀行もあります。しかし、これら流動性の高い担保について金融機関がなかなか担保設定してくれません。先に述べたように保証協会に制度はありますが、あくまでも保証協会は債務保証をするところであり、しかも80%しか債務保証をしないので20%は金融機関が持つ事になります。そのために得体の知れない在庫に対して担保設定を行う事が殆ど行われないというのが現実的のようです。
④ その他
有価証券や生命保険など価値のあるものは基本的に担保設定できます。但し、生命保険などは銀行実務では殆ど見られません。
(2) 担保設定の種類
① 質権
主に動産において、多く用いられる担保設定です。金融機関にそれを預け、約定どおりの返済が出来ない場合はその動産を売却して返済財源とすることの出来る権利を言います。質権設定をする場合、必ずその動産を預けなければなりません。
② 抵当権
主に不動産に設定します。質権とは違い、債務者はその不動産の使用収益を継続できます。もし債務不履行になれば、債権者はその不動産を競売して、返済に充当する事ができます。なお、抵当権は登記を行います。
③ 根抵当権
抵当権の一種ですが、特定の融資を担保するものではなく、極度額設定を行い、その範囲内にある複数融資を担保する事ができるものです。金融機関は大抵、この設定を行います。反復して融資の利用が可能になる利点はありますが、その金融機関に全額返済をしないと根抵当権がはずれないというデメリットも生じます。
後、いくら極度額設定をしても、必ずその額までの融資が出来るということではありません。あくまでも不動産評価に基づきますので、極度額設定時1億円の評価があり7000万円の設定を行ったとして、評価次第で極度額まで融資を受けられないケースもあります。