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東京都 事業可能性評価融資制度 事業のチカラ
2016年4月7日
(公財)東京都中小企業振興公社は、平成27年4月1日に東京都民銀行との
連携により事業可能性評価融資制度(商品名:「事業のチカラ」)を立ち上げました。
本融資制度について、平成28年4月1日からは、八千代銀行及び新銀行東京に
おいても取扱いを開始します。
これにより、優れた事業プランを有する都内中小企業及び事業主の皆様の資金調達
環境の充実を図り、スムーズな事業展開を支援します。
事業可能性評価融資制度(商品名:「事業のチカラ」)の概要
・対象者
公社の事業可能性評価事業において「事業の可能性あり」と評価され、 「継続的支援」の対象
となっている中小企業・事業主
・受付開始日
平成27年4月1日(八千代銀行、新銀行東京は平成28年4月1日)
・資金使途
公社の事業可能性評価事業の対象事業に係る運転資金・設備資金
・融資金額
1百万円以上100百万円以内
・融資期間
運転資金:5年以内(据置期間6か月以内)
設備資金:10年以内(据置期間1年以内)
・返済方法
原則元金均等分割返済
・融資利率
3行所定の利率
・担保・保証人等
個別相談
・取扱店舗
3行の全営業店(都民銀行インターネット支店を除く)
・その他
3行の審査によりご希望に添えない場合がございます
詳しくは、下記URLをクリックすると東京都中小企業振興公社のページへリンクします。
ご参照ください。
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中小企業庁 「中小会計要領」の普及に向けた信用保証料率の割引制度
2016年4月7日
平成24年2月に策定された「中小会計要領」(中小企業向けの会計ルール)普及のため、平成25年4月から行ってきた「中小会計要領」を会計ルールとして採用する中小企業に対する信用保証料率の0.1%割り引きを平成28年度についても行います。
信用保証料率割引制度
「中小会計要領」の普及活動の一環として、全国の信用保証協会51協会にご協力をいただき、平成25年4月から、「中小会計要領」を会計ルールとして採用する中小企業に対して、保証料率が0.1%割り引かれる制度を実施しています。
この度、本割引制度を平成28年度においても継続し、平成29年3月末までに申し込んだ保証について保証料率の割引が適用されることとします。
本割引制度の対象となる信用保証制度は、原則として、一般の保証などの責任共有制度対象かつ料率弾力化された保証(特定社債保証、一括支払契約保証を除く)です。セーフティネット保証等、特定の政策目的により設けている保証制度は対象外となります。
詳しくは、下記URLをクリックすると中小企業庁のページへリンクします。ご参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2016/160317kaikei.htm
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東京都 地域の金融機関と連携した新保証付融資制度
2016年4月7日
東京都では、厳しい経営環境にある都内中小企業の資金繰りを支援するため、平成21
年度から、地域の金融機関と連携した新保証付融資を実施していますが
平成28年度は、融資限度額を大幅に引き上げ、金融支援のさらなる充実を図ります。
また、新たに下記金融機関においての取扱いも開始します。
① 融資限度額の引き上げ
平成28年4月1日から、現行の融資限度額を大幅に引き上げます。
オリックス㈱保証付融資
融資限度額 1,000万円→2,500万円(※)(平成28年4月1日より)
※手形貸付の場合は1,000万円
全国しんくみ保証㈱保証付融資
融資限度額 500万円→1,000万円(平成28年4月1日より)
② 新たに取り扱いを開始する金融機関
株式会社 東京都民銀行 78店舗(うち都内73店舗)
株式会社 八千代銀行 84店舗(うち都内50店舗)
株式会社 新銀行東京 1店舗(うち都内1店舗)
西京信用金庫 29店舗(うち28店舗)
③ 融資受付開始日
平成28年4月1日
詳しくは、下記URLをクリックすると東京都のホームページへリンクします。ご参照ください。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2016/03/20q3e200.htm
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信用保証協会による資金繰り支援として「条件変更改善型借換保証」が創設されました
2016年3月3日
~平成28年3月1日より運用開始~
中小企業庁から平成28年1月20日に成立した「平成27年度補正予算」を踏まえた保証制度の拡充・創設として信用保証協会による資金繰り支援「条件変更改善型借換保証」が創設されました。
経営者に事業改善の意欲があるにもかかわらず、条件変更による返済条件の緩和を行ったことにより前向きな金融支援を受けることが困難な中小企業・小規模事業者を対象に、複数債権を一本化(最長15年の保証で借換)することで毎月の返済負担を軽減しつつ、新規融資も可能とする制度となっています。
条件としましては、
- 返済条件の緩和に至った経緯等の状況説明書の作成すること
- 金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、事業計画を策定すること
- 策定した事業計画の実行及び進捗の報告を行うこと
の3つとなっています。
【保証料】
信用保証協会の所定料率
【保証割合】
責任共有制度の対象(8割保証)
保証付の借入を複数されている中小事業者の方にはぜひ利用していただきたい制度となっております。
経済産業省ニュースリリースのページへリンクします
http://www.meti.go.jp/press/2015/02/20160222003/20160222003.html
経済産業省 信用保証協会による資金繰り支援(PDF)
http://www.meti.go.jp/press/2015/02/20160222003/20160222003-2.pdf
横浜市信用保証協会のホームページにリンクします
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まち・ひと・しごと創生貸付利率特例制度の新設
2016年3月3日
日本政策金融公庫は平成28年2月22日より新たに「まち・ひと・しごと創生貸付利率特例制度」を新設しました。
【利用可能な方】
1.地方で、新たに1名以上(従業員21名以上の企業の場合は3名以上)の
若者(35歳未満)を雇用する方
2.本社を東京23区から地方に移転する方、又は店舗・事務所等を地方に新設もしくは
増設する方
3.次世代育成支援対策推進法に基づく「子育てサポート企業」(くるみんマーク)の
認定を受けた方
4.「地方版総合戦略」により、地方創生に資する事業として、地方公共団体が認めた
事業を行う方
【融資限度額】
適用する特別貸付制度の融資限度額
【利率(年)】
適用する特別貸付制度に定める利率から0.1%を控除します。
【適用期間】
適用する特別貸付制度の融資期間について本制度による貸付利率の控除を適用
します。
となっております。
日本政策金融公庫のHPにリンクします。
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海外展開・事業再編資金の拡充
2016年3月3日
海外展開・事業再編資金の拡充
日本政策金融公庫は平成28年2月22日より新たに「海外展開・事業再編資金」の拡充をすることになりました。
【利用可能な方】
次のいずれかに該当する方
- 経済の構造的変化に適応するために海外展開することが経営上必要であり、
次の(1)~(3)の全てに該当する方
(1)開始または拡大しようとする海外展開事業が、当該中小企業の本邦内における
事業の延長と認められる程度の規模を有するものであること
(2)本邦内において、事業活動拠点(本社)が存続すること
(3)経営革新の一環として、海外市場での取引を進めようとするもので、
次の(ア)~(エ)のいずれかに該当すること
(ア)取引先の海外進出に伴い、海外展開すること
(イ)原材料の供給事情により、海外展開すること
(ウ)労働力不足により、海外展開すること
(エ)国内市場の縮小により、海外市場の開拓・確保に依らないと成長が見込めない
ため海外展開すること
- 海外における経済の構造的変化等に適応するために次の(1)及び(2)の全てを
満たす方
(1)海外直接投資に係る海外展開事業を再編(全部又は一部を廃止すること
を含む。)することが、経営上必要であること
(2)本邦内における事業活動は継続し、中長期的にみて発展することが
見込まれること
【使用用途】
当該事業を行うために必要な設備資金及び長期運転資金(海外企業に対する転貸資金を
含む(※1))なお、ご利用いただける方2に掲げる方が必要とする長期運転資金には
海外展開事業の再編(全部又は一部を廃止することを含む。)のための資金及びこれに
伴う債務の返済資金を含みます。
【融資限度額】
直接貸付 7億2千万円(うち運転資金2億5千万円)
代理貸付 1億2千万円
【利率(年)】
基準利率(上限3.0%)
ただし、ご利用いただける方1に掲げる方が必要とする資金であって、海外展開事業の
利益率や本邦内の雇用維持等、一定の要件を満たす場合は、4億円を限度として、
特別利率が適用されます。
クールジャパンの推進に資する事業を行う方であって、一定の要件を満たす場合は、
4億円を限度として、特別利率が適用されます。
海外展開事業(海外直接投資(追加投資を含む)を除く。)を新たに行う方(開始して
から5年以内の方を含む。)について、4億円を限度として特別利率が適用されます。
※なお、信用リスク・融資期間等に応じて所定の利率が適用されます。
【返済期間】
設備資金 15年以内(うち据置期間3年以内)
運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内)
【担保・保証人等】
担保設定の有無、担保の種類などについては、日本政策金融公庫との相談となります。
直接貸付において、一定の要件を満たす場合には、経営責任者の方の個人保証を免除
または猶予する制度をご利用いただけます(注)。
(注)一定の要件を満たす場合、本制度の貸付利率が免除されます。
5年経過ごと金利見直し制度を選択できます。
日本政策金融公庫のページへリンクします。
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ソーシャルビジネス支援資金の拡充
2016年3月3日
日本政策金融公庫は平成28年2月22日より「ソーシャルビジネス支援資金」の拡充をすることになりました。
【利用可能な方】次の1または2に該当する方
1.NPO法人
2.NPO法人以外であって、次の(1)または(2)に該当する方
(1)保育サービス事業、介護サービス事業等を営む方
(2)社会的課題の解決を目的とする事業を営む方
【資金の使用用途】
事業を行うために必要な設備資金および運転資金
【ご融資限度額】
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
【返済期間】
設備資金 15年以内(特に必要な場合20年以内)
<据置期間3年以内>
運転資金 5年以内(特に必要な場合7年以内)
<据置期間6ヵ月以内(特に必要な場合1年以内)>
となっております。
日本政策金融公庫のページへリンクします。