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中小企業の金融基礎知識 連載第4回
2016年11月8日
企業が事業を開始するにあたり、飲食店を例にあげるとするならば店舗を借りるための保証金や前家賃が必要です。また、そこに内装をかけたり、椅子テーブルなどの備品が必要だったり、そもそもの仕入資金だって必要です。これらをざっと見積しても場所によりますが、1000万円を超えてくる事もざらです。
これら全てを自己資金で行えれば、素晴らしいものはありませんが、それだけの蓄えがない方でも事業をする為に創業資金制度というものがあります。
これは、日本政策金融公庫でも保証協会でもその制度はありますが、今回は日本政策金融公庫の制度のご紹介も兼ねて話を進めていきたいと思います。
日本政策金融公庫の融資制度に新規開業資金というものがあります。
この制度の利用が可能な方は、主に新たに事業を始める方の場合は、現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める事が大前提です。
更に、その企業に6年以上、もしくは同業種の企業に通算で6年以上の勤務実績が必要となります。
なので、今まで不動産業者にいた方が、新規開業で飲食店を経営したいからという事では融資は受けられません。
確かにそれ以外で要件を満たす項目はありますが、我々の所に来る相談者でも大体この要件をクリアされていない方が融資を受けられたことはほぼ皆無でした。
以前は、これにプラス自己資金要件というものもありました。これは融資総額の概ね1/3以上の自己資金がないと、この新規開業資金の融資を受けられないというものでした。これも見せ金ではダメで、自己の通帳にきちんとその分の預金があったり、自分名義の定期預金があったりと文字通りの自己資金です。しかし、これはここ最近では上記の勤務実績があれば特に求められなくなりました。
あと、必要なのが創業計画書です。これは公庫所定の用紙がありますので、それに従って記載すればよいのですが、どのような事を記載するかというと、今までの経歴から、どのような事業を行い、どう展開していくのか、創業時における損益計画⇒軌道に乗った場合の損益計画、何にいくら必要かといった事業必要資金の内訳といった事を記載します。
この融資は、開業後でも利用可能です。正直、一度決算を組んでいると、実績を説明できるため、交渉はぐっと楽になります。
詳細は日本政策金融公庫HP(http://www.jfc.go.jp/)をご覧になって下さい。
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法人を設立したいけれど、開業資金がない!銀行や他の金融機関から資金を借りることが できるものですか?
2016年10月5日
可能です。但し当然ですが、借入を起こす前に審査がありますので、事業開業=融資というわけには
いきません。審査基準ですが、金融機関によって多少の違いはありますが、一般的には
① その事業内容に携わった経験年数(日本政策金融公庫の場合は6年を基準にしています)
② 融資を受ける方の個人情報がブラックになっていないか(他に借入がある場合も含みますが
それについては借入の内容にもよります)
③ その事業における事業計画書(創業期でどのくらいの売上を見込み、どれだけの経費がかかるか
軌道に乗った場合、どのくらいの収益を生み出せるのか)
④ 融資を受けた場合の資金使途(何に使うのか)
⑤ 自己資金をいくら出せるのか(0円でも受付可能ですが、あるのとないのでは金融機関の見方が
大分変わります)
等を総合的に判断され、融資実行の可否を決めるようです。但し、上記①~⑤条件を満たしていなく
とも融資が受けられる可能性はありますし、逆にすべて出揃っているからといって確実に融資が決定
するとは限りません。まずは、金融機関か税理士などの専門家に相談してみると良いでしょう。
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中小企業の金融基礎知識 連載第3回
2016年10月5日
3、自治体の制度融資を活用しよう!
制度融資とは、地方自治体(都道府県、区、市町村)と信用保証協会、銀行等の金融機関 の三者が協力して公的資金を貸し出す制度です。各自治体によって制度や利率などが多少異なりますが、金利面や保証料の減免などかなり優遇されるケースもあるので、利用しない手はないです。東京 23 区や神奈川県の市区町村の制度融資については、当HPでも紹介しておりますので、是非ご覧になってみてください。
良く見受けられる光景として、資金調達案件を、金融機関に相談し、それ以降は全てその担当者任せになっているケースがあります。金融機関担当者も人によりますが、親身になって利用できる制度融資を斡旋することもありますが、意外とその制度を知らない担当者もいてせっかく優遇してもらえるものを利用しないで融資を受けている事が多々あります。
これら制度融資は、我々中小企業者が受ける権利でありますので、融資相談のときに自社が該当する可能性のある制度融資を調べて、金融機関担当者にぶつけてみるのが良いと思 います。
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政策特別融資に新しいメニューが追加
2016年10月5日
概要
東京都では、中小企業の多様な経営課題や都の政策課題等の解決に資する融資メニュー「政策特別融資」を実施していますが、このたび、新たに2つの融資メニューを追加し、平成28年9月21日より取扱いを開始します。
融資種類
みずほ銀行と三井住友銀行とも経営基盤強化。
融資条件
使用使途:運転資金もしくは設備資金
融資限度額:2億8,000万円以下
融資期間:10年以内
融資利率:金融機関所定利率によります。
都の支援
信用保証料率の0.2%相当分を都が補助します。
詳しくは、下記URLをクリックしますと東京都のホームページへリンクします。ご参照ください。
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/09/21/08.html
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セーフティネット保証5号認定の指定業種
2016年10月5日
経済産業省が業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業を対象とするセーフティネット保証5号について、平成28年度第3四半期の指定業種を公表しました。指定期間は、平成28年10月1日から12月31日までです。
全体的には指定業種が259から100減少し、77の業種が追加され、236に減少しました。
新たに舗装工事業・鉄筋工事業・一般電気工事業・電気配線工事業・機械器具設置工事業・昇降設備工事業・木製家具製造業・その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)・各種学校・表具業などが追加され、情報処理サ-ビス業・情報提供サ-ビス業・新聞業・運送代理店・自動車(新車)小売業・新聞小売業・土地売買業(投機を目的としないものに限る)などが指定から外れました。
経済産業省は、平成28年10月1日から平成28年12月31日までのセーフティネット保証5号の対象業種について、ホームページに掲載しております。(下記URLを選択すると経済産業省ホームページに移動します)
セーフティネット保証5号の指定業種(平成28年10月1日~平成28年12月31日)
http://www.meti.go.jp/press/2016/09/20160920001/20160920001.html
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経営力向上関連保証の創設について
2016年9月2日
平成28年7月1日に中小企業等経営強化法の施行にともない、「経営力向上関連保証」が創設されました。この保証は、 認定経営力向上計画に従って経営力向上事業を行う中小企業者に対して、同計画に従って行う事業に 必要な資金の調達を支援いたします。
この事に関しましては、先月横浜市信用保証協会の記事を掲載させていただきましたが、
今回、神奈川県信用保証協会と東京信用保証協会も制度の発表がありました。
それぞれ、内容が異なりますので、
詳しくは下記URLをクリックするとホームページへリンクします。ご参照ください。
神奈川県信用保証協会
http://www.cgc-kanagawa.or.jp/news/keieiryoku/
東京信用保証協会
http://www.cgc-tokyo.or.jp/cgc_keieiryokukoujoukanren-H28.8.pdf
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【東京都】事業承継・相続対策サポートローンの取扱開始について
2016年9月2日
【東京都】事業承継・相続対策サポートローンの取扱開始について
この取組は、近年増加している事業承継に関する課題を抱えた中小企業の事業承継の課題分析・承継計画策定を行い、その実行に必要な資金調達を支援してもらえるもので、東京都民銀行・八千代銀行・新銀行東京の3行での取扱が開始されました。
~事業継承・再生支援事業とは~
東京都中小企業振興公社が公正中立な第三者の立場から経営課題に対して客観的な判断を行い、経営者・後継者と共に各分野の専門家(公認会計士・税理士等)と連携して承継戦略や承継計画策定をおこなう事業です。
【対象者】
「事業承継・再生支援事業」において、承継計画の策定を行った企業及び個人事業主
【資金使途】
事業承継に関する「提案書」に示された承継計画の実行にあたり必要な資金
(1) 事業承継に必要な株式取得資金・納税資金
(2) その他事業承継に必要な資金
【取扱開始日】
平成28年7月29日より
【融資金額】
10百万円以上500百万円以内
【融資期間】
15年以内
※承継計画に基づく場合、最長5年の措置期間を設定することが可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。
東京都中小企業振興公社ホームページ(トップページ)