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東京都中小企業制度融資 小口零細企業保証制度
2017年3月1日
1.利用可能な方 1及び2を満たし、次に掲げる①~⑥までのいずれかに該当する方。
①常時使用する従業員の数が20 人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5 人)以下の会社及び個人であって、農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)以外の業種に属する事業(以下「特定事業」といいます。)を行う方
②常時使用する従業員の数がその業種ごとに信用保険法施行令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行う方
③事業協同小組合であって、特定事業を行う方又はその組合員の3 分の2 以上が特定事業を行う者である方
④特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20 人以下の方
⑤特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20 人以下の方
⑥医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20 人以下の方
2.この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が1,250 万円以下であること。
使用使途 運転資金・設備資金
融資限度額 1,250万円(全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高を含めます。)
利率 変動金利・固定金利
上記融資制度について、詳しくは下記URLをクリックすると東京都産業労働局のホームページへリンクします。ご参照ください。
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/02%20koguchi.pdf
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創業者のための信用保証
2017年3月1日
神奈川県信用保証協会では、創業される方を支援する取り組みをしています。
創業をお考えの皆様向けに、役立つ情報をコンパクトにまとめたものの改訂版がでましたので、ご紹介します。(平成29年2月20日)
事業計画書の書き方や、個人と法人の違い、創業に伴う届出・許認可が必要な業種、事業にかかる税金、創業者向けの保証制度や融資等、創業時に必要な情報が掲載されています。
詳しくは、神奈川県保証協会のホームページまでお問い合わせください。
リンク
下記のURLをクリックすると神奈川県保証協会ホームページの「創業者のための信用保証のご案内(PDF)」のページにリンクします
http://www.cgc-kanagawa.or.jp/wp-content/uploads/2017/02/goannai_sougyo201702.pdf
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中小企業の金融基礎知識連載 第7回
2017年2月1日
金融機関から見た企業診断方法その2~銀行格付けの話~
第6回で述べたとおり、金融機関は決算書を元に独自のスコアリングに基づき、当該企業の「格付け」を行っています。
「何もわからないくせに、勝手に人の会社を評価するな」と怒られる方もいらっしゃるかと思われますが、この「格付け」によって、融資実行の有無や、保証協会案件かプロパーか、金利設定などが決まってきます。ですので、少しでもこの格付の事を理解したうえで、格付けを上げる為の対策を行う事をすべきだと思います。(1) 格付けの種類
銀行格付けは10段階評価によっており、種類は大きく分けて6つあります1~6 正常先 :業況が順調で、かつ財務内容にも特別の問題がないと認められる
債務超過解消年数=1年以内、債務償還年数=10年以内
7 要注意先 :元本の返済もしくは利息の支払いが延滞している債務者
経常利益が2年連続赤字
債務超過解消年数=2~3年
債務償還年数=10~15年
8 要管理先: 利息の支払いが3ヶ月以上延滞している債務者
債務超過解消年数=3~4年
債務償還年数=15~30年
※金利の減免、利息の支払猶予、元本返済猶予、債権放棄等の取決
を行った債務者
9 破綻懸念先:事業を継続しているが、実質的に債務超過の状態にあり、元本
及び利息の回収に重大な懸念がある。現在経営破綻の状況ではな
いが、経営難の状態であり、今後経営破綻に陥る可能性がある
債務超過解消年数=5年以上
債務償還年数=30年以上
10 実質破綻先・破綻先:
再建の見通しがなく、実質的に経営破綻している。
法的・形式的に経営破綻一般的に中小企業は金融機関との正常取引を行っているところは6~7の間に位置付けられている事が多いようです。
(2) 格付けの意味
では、なぜ金融機関は「格付け」をするのでしょうか?それは、この格付けに応じて「債務者区分」をした上で金融機関は貸倒引当金を設定することが義務付けられており、それぞれの区分に応じて設定率が違うからです。
引当率には過去の実績に応じて多少バラツキがあるようですが一般的には以下の通りです。正常先、要注意先 債権額の0.3%~0.5%
要管理先 債権の無担保部分※に対し20%程度
破綻懸念先 債権の無担保部分に対し70%程度
実質破綻先・破綻先 債権の無担保部分に対し100%※無担保部分とは・・・融資を受ける際に土地等の有担保設定や協会保証をした
場合に、土地等の場合は担保設定額(時価が設定時より低
い場合は時価相当額)、保証の場合は保証額を除くとされ
ます。金融機関は自己資本比率に規制があり、自己資本が減少することを一般企業以上に嫌います。引当金を多く積む=自己資本が減少するという事なので、
正常先・要注意先には貸出しても金利設定次第では十分採算可能ですが、要管理先以下は損をしますので、ほぼ融資は出来ないと言うことになります。上記の事でわかるとおり、金融機関と正常な取引を行うためには最低でも要注意先にとどまる事が必要なのです。
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杉並区
2017年2月1日
杉並区中小企業資金融資あっせん制度
杉並区は区内中小企業の皆さんが事業資金の借り入れの際、区が契約している金融機関に対し融資のあっせんをしています。この制度は、区が利子の一部を負担しますので低利で借り入れることができます。
届出・申請可能な方
次の申込み条件を全て満たし、なおかつ下記【要件】1~3のいずれかを満たす方
【申込み条件】
・信用保証協会の保証対象業種であること
・申込みをする日までに納付すべき住民税(区市町村民税と都道府県民税)を滞納(猶予を含む)していないこと。分社化しようとする法人については納付すべき事業税を滞納(猶予を含む)していないこと
・許認可事業の場合は、原則として許認可を受けていること
【要件】
1.事業を営んでいない方で、法人または個人として杉並区内で創業しようとする方で次の(1)(2)を満たす方
(1)融資申込み金額以上の自己資金額等があること
(2)具体的な計画があること(融資実行後、個人事業は1か月以内に開業、法人は2か月以内に設立すること)
2.事業を営んでいない方が法人または個人として杉並区内で創業し、創業した日から1年未満の方。
3.中小企業者である法人で杉並区内で分社化しようとする具体的な計画を有する方または分社化により設立された日から1年未満の方。
この制度については、下記URLをクリックすると杉並区のホームページへリンクします。ご参照ください。
http://www.city.suginami.tokyo.jp/shinseisho/sangyo/yuushi/1006197.html -
大磯町 信用保証料補助制度
2017年2月1日
大磯町の融資に関する信用保証料の補助について
①概要
大磯町では、大磯町または県の融資制度を利用し、神奈川県保証協会へ支払った信用保証料について一定の補助を行っています。②補助対象者
町内に事業所を有し、現に事業を営んでいて、町税を完納している方③補助対象資金
大磯町中小企業金融対策融資
神奈川県小規模事業資金(小規模クイック融資)④補助内容
神奈川県信用保証協会へ支払った信用保証料について10万円まで補助(100円未満の端数は切り捨て)⑤その他
⑥リンク
下記のURLをクリックすると大磯町ホームページの「中小企業融資制度」のページにリンクします
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/sangyo/norin/shoko/chushokigyo/1358496810778.html -
大磯町 創業者支援利子補給金交付制度
2017年2月1日
大磯町創業者支援利子補給金交付制度
①概要
町内における新産業・新事業の創出を促進するため、創業のために必要な融資に係る利子の一部を補助しています。②交付対象者
平成24年4月1日以降に融資を受けた方で、創業のために必要な融資を日本政策金融公庫から受けている方・融資実行日から6カ月以内に本町内で開業し、市町村民税を滞納していない方③補給金額
日本政策金融公庫に利子として支払われた額(10万円を限度)④交付対象期間
第1回目の償還をした日から1年間⑤申請書類
納税証明書・町内での開業を証明する書類(写し)
日本政策金融公庫が作成した償還予定表(写し)他⑥リンク
下記URLをクリックすると大磯町ホームページにリンクします
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/soshiki/sangyokankoubu/sangyo/tanto/chushokigyo/1358490199440.html -
中小企業の金融基礎知識連載 第6回
2017年1月11日
(1)決算書
企業が金融機関から融資を受ける際、金融機関は決算書のどこを見ているのでしょうか?皆様は、そこが知りたいと思われます。正直言って、金融機関によって様々なので一概にどこと言い切ることは出来ませんが、今までの経験から一般的なポイントの説明を致します。
1.債務超過かどうか
まずは、これを確認します。債務超過とは決算書における貸借対照表の「資本の部合計」又は「純資産の部」がマイナスになっていることです。言い換えると資産より負債が多い事を言います。
資産<負債という事であると単純に、現在清算してしまうと確実に借金が残る為、金融機関は相当懸念します。特に新規案件なんかは、取り上げてくれることすらしません。
但し、中小企業の場合は、金融機関マニュアルに「役員等借入金」で返済期日の記載のない劣後債務については自己資本として勘案するという事が記載されています。
後、社歴の古い会社にありがちですが、資産勘定に土地があり、その含み益がある場合もその資産を時価評価した上で判定してもらえます。
2.不良資産はあるかどうか
貸借対照表上、債務超過でなくても資産項目に不良資産があるかどうかを見られます。不良資産と見られれば、その分は資産から除外され判定されます。
不良資産と見られがちなものは以下の通りです。
・年商規模の割に売掛金が多い(売掛金額が平均月商の3ヶ月以上)
・売掛金と買掛金のバランスが悪い
・在庫過多(業種や取扱い商材にもよりますが一般的には在庫回転率が2ヶ月以上)
・役員貸付金(特別な事情を除き、あった時点で資産評価0)
・仮払金 (同上)
・減価償却されていない有形固定資産(法定減価償却費を除いた額が評価額)
売掛金については、明細はもちろんの事、いつ入金されたのか事後説明が必要となります。
在庫については年々増加し回転率が悪くなれば、業績不振によるデットストックの増加や在庫を操作することにより利益を水増しする粉飾決算を疑ってきます。
1.実質的に返済可能か これを「簡易キャッシュフロー」といいます。この額が借入金返済額を上回っているかどうかで企業の返済能力を見ます。
2. 聞いた話ですので何ともいえませんが、中小企業の場合はこれにプラス役員報酬額も加えて判断する事もあるようです。
3. 決算書における損益計算書の項目から経常利益と減価償却費をプラスしたもの、これが返済財源とみなされます。1.債務償還年数 これが一般的に10年以内であれば正常とみなされるようです。
2. 現在の借入総額から上記で揚げた「簡易キャッシュフロー」を除すると借入金を何年で返済できるのかが算定できます。これを債務償還年数と言います。
(2)格付け金融機関は、企業から決算書を預かると上記のポイントを含む企業審査を行い、当該企業の格付け(債務者区分)を行います。これについては次項にて詳しく説明します。
(3)過去における返済実績や納税実績すでに金融機関とお付き合いのあるところについては過去の返済実績も企業
審査における重要なポイントです。期日を一日でも遅れてしまうと、いくら業績が良くてもマイナス評価です。
企業が支払うべき税金も同様です。融資の際には必ずと言ってよいほど納税
証明を求められます。法人税等はもちろんの事、消費税や源泉所得税の滞納があると融資が受けられない可能性があります。