株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

お問い合わせ : AM 9:00 〜 PM 5:00 [月〜金]

045-251-9911

中小企業お役立ち情報金融

  • 中小企業の金融基礎知識 第16回

    2017年11月2日

    金融

    事業が赤字となり、借入返済が出来なくなったらどうなってしまうのか、銀行より融資を受けている方は日々その事を考えていると思われます。企業の財務状況や担保状況、残債額によって様々ではありますが、一般的な事を説明いたします。

    (1)期限の利益の喪失
    専門的な言葉でありますが、基本的にこの状況に陥らない限り、法的手続きになる事はありません。では、そもそも期限の利益とは何なのか?

    期限の利益とは決められた期限まではお金を返さなくても良い、代金の支払を請求されない、債務者に与えられた権利の事です。資金を借りたら、いつ返さなければいけないかを債権者より提示されますが、逆に言うとこの期日までは返済する必要がありません。これが期限の利益という事となります。

    これを喪失してしまうと、返済期日を待たずに債権者は、債務者に対して一括返済を求める事が出来ます。では、喪失要件は何か?

    民法では、破産、担保の毀滅、担保提供義務の不履行の3つが定められていますが、銀行にとってはこれでは不十分なので、銀行取引約定書において「期限の利益喪失条項」を定めています。

    「期限の利益喪失条項」には、一定の事実が生じれば自動的に期限の利益が失われる「当然喪失」と銀行が期限の利益の喪失を請求した場合に期限の利益が失われる「請求喪失」の2種類があります。

    「当然喪失」となる一定の事実は、①破産、民事再生、会社更生手続開始等の申立があった場合②手形交換所の取引停止処分を受けたとき③自ら(もしくは弁護士に委任)が債務整理に関して裁判所に関与する手続を申立てたときや自ら営業の廃止を表明したときなど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき、と定められており、相当な状況でないと「当然喪失」にはなり得ません。

    「請求喪失」となる一定の事実は、①債務者が債務の履行を一部でも遅延したとき②担保物件に対して差押または競売手続きの開始があったとき③保証人について同様な場合があったとき、という事が一般的です。

    ここで、債務者が債務の履行を遅延したときと記されております。これが生じると銀行は期限の利益の喪失を請求する事が可能となってしまいます。

    期限の利益の喪失になってしまうとどうなるのか?これを請求されてしまうと、担保物件の競売行使や保証人に対しての返済請求、預金口座の差押などをされてしまっても債務者は何も文句を言えなくなります。

    ですから、まずは期限の利益の喪失にならない為の対策をしなければならないのです。
     

    (2)返済が滞る前にすべき事
    今まで何度も言いましたが、どこで資金ショートを起こすのか?いくら足らないのかは事前に(最低でも1ヶ月前)把握しておく事が重要です。そして、資金調達も難しいというのであれば、早々にリスケジュールを依頼してみましょう。支払い条件の変更となる為、リスケジュール後の返済を怠らない限り、期限の利益は守られます。

    (3)返済が滞ってしまった場合
    返済期日に資金不足で返済が出来なかった。故意的でなくてもうっかりという事もあります。銀行約定書には遅延した場合は期限の利益の喪失請求と書いてありますが、一度くらいの遅延ですぐに請求してくる事はまれです。(但し、請求権利はありますので注意はしておいて下さい)とにかくすぐに銀行担当者へ連絡して遅延した返済はただちに行って下さい。その場での返済が仮に無理であったとしても、交渉をし、いつまでに返済できるかを明確にする事は非常に重要です。

    (4)今後の返済も無理と言う場合
    利払いを含めた返済遅延を3ヶ月くらいしていると、「期限の利益喪失」の請求が内容証明にて手元に届き、担保物件の処理や保証協会の代位弁済などの手続に入ります。担保については、すぐ競売という動きではなく、任意売却を勧められます。これは一般的に任意売却の方が競売よりも高く売れる可能性があり、債権回収が少しでも出来る為なのです。任意売却だろうが競売だろうが、処分後の残債は返済をしなければなりません。協会付融資の場合は、責任割合に応じて保証協会が代わりに返済してくれますが、その後は銀行から保証協会に債権者が代わる事となります。責任割合が80%の場合、20%部分は銀行に債務が残ります。しばらくするとサービサー(債権回収会社)にその債務を譲渡される事が多いのですが、こちらも銀行からサービサーへ債権者が代わる事となります。とにかく、殆ど丸裸にされた上で、残債についてはそれぞれの債権者との対応となります。

    (5)破産手続
    会社を破産手続したらどうなるのか?破産が成立してしまえば、免責を受けますので上記の支払義務はなくなりますが、大抵の場合は代表者が保証していますので、保証人にそのツケは回ります。ですので、破産する場合は会社と同時に代表者も破産手続をします。では、こういった状況の場合、即破産すべきなのか?これは何ともいえません。破産してしまえば、全ての財産を失う事になりますから、例えば自宅など抵当に入っていないものでも自己破産してしまえば処分しなければなりません。この件については、専門家とよくよく相談しながら進めていって下さい。

  • 【横浜市】中小企業融資制度 振興資金

    2017年11月2日

    金融

    (1)融資の対象となる方

    同一事業を1年以上継続して営んでいる方(市内業歴が1年未満の方を含む)

    (2)資金使途

    運転資金及び設備資金

    (3)融資条件

    a.融資額                2億円以内(ただし、協同組合等は4億円以内)

    b.利率(年利)   固定金利又は変動金利のうちから選択できるものとする。

    固定金利:1年以内              1.5%以内

               1年超3年以内               2.0%以内

               3年超5年以内               2.2%以内

               5年超7年以内          2.3%以内

               7年超                  2.5%以内

    変動金利:短期プライムレート(※1)+0.7%以内

    (※1)短期プライムレートとは、金融機関が1年以内の融資をする際の最優遇金利で、金融機関ごとに異なります。

    c.融資期間      運転資金:7年以内 設備資金:15年以内

    (据置6月以内を含む)

    d.担保          必要に応じて担保を付ける

    e.保証料率      0.45~1.90%

    上記融資制度について、詳しくは下記URLをクリックすると横浜市のホームページへリンクします。ご参照ください。

    http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/yushi/shurui/

  • 中小企業の金融基礎知識 第15回

    2017年10月3日

    金融

    第2項でも述べたように、金融機関は返済の滞りを懸念し、保全を第一に考えます。中小零細企業や新規創業者などは特に信用力も乏しい為、債権の弁済の確保を考えるのです。その中で信用保証協会の制度は以前ご紹介しましたが、それ以外の保全となると担保という事になります。

    (1)差し出す担保の種類・評価

    ①不動産担保
    もっともポピュラーなものと言えます。所有している土地建物を担保として差し出す事で、融資を受ける事になります。担保評価については、土地の場合は、路線価もしくは地価を参考に土地の時価を算定し、「掛け目」を乗じて計算されます。ですので、担保価格は通常の時価よりも少なくなる事が一般的です。「掛け目」は金融機関によって多少の違いはありますが、概ね70%と言われています。一概に土地といっても農地や市街化調整区域などは売却が困難な為、担保評価しません。建物の場合は時間の経過に伴い劣化していくものですから、新築やRC造など耐用年数の長いものでないと担保価値がないと判断されることもあります。それでも担保設定時はいくら建物の価値がないとはいえ担保設定されてしまいます。理由は担保としている土地に建物がある場合、建物部分を担保していなければ、担保権行使時に法定地上権(賃借権)が成立してしまう場合があり、競売時に不利を受けてしまうからです。

    ②預金担保
    定期預金を担保にする方法。金銭の担保となりますので100%評価ですが、第11項で述べたようにこの方法で融資を受ける事はお勧めしません。

    ③売掛債権担保・在庫担保・将来債権担保(ABL)
    売掛債権や在庫など流動性の高いものも担保になる事があります。信用保証協会もこれらを担保とした制度があります。売掛債権については、売掛先の信用状況によって評価額が変わります。在庫担保もまちまちですが、概ね30%くらいの「掛け目」のようです。将来債権担保とは、将来発生する予定の家賃収入などを担保に設定する方法です。ここ最近では、太陽光の固定買取り制度に基づく収入を担保にして太陽光設備融資を行う銀行もあります。しかし、これら流動性の高い担保について金融機関がなかなか担保設定してくれません。先に述べたように保証協会に制度はありますが、あくまでも保証協会は債務保証をするところであり、しかも80%しか債務保証をしないので20%は金融機関が持つ事になります。そのために得体の知れない在庫に対して担保設定を行う事が殆ど行われないというのが現実的のようです。

    ④その他
    有価証券や生命保険など価値のあるものは基本的に担保設定できます。但し、生命保険などは銀行実務では殆ど見られません。

    (2)担保設定の種類

    ①質権

    主に動産において、多く用いられる担保設定です。金融機関にそれを預け、約定どおりの返済が出来ない場合はその動産を売却して返済財源とすることの出来る権利を言います。質権設定をする場合、必ずその動産を預けなければなりません。
    ②抵当権

    主に不動産に設定します。質権とは違い、債務者はその不動産の使用収益を継続できます。もし債務不履行になれば、債権者はその不動産を競売して、返済に充当する事ができます。なお、抵当権は登記を行います。
    ③根抵当権

    抵当権の一種ですが、特定の融資を担保するものではなく、極度額設定を行い、その範囲内にある複数融資を担保する事ができるものです。金融機関は大抵、この設定を行います。反復して融資の利用が可能になる利点はありますが、その金融機関に全額返済をしないと根抵当権がはずれないというデメリットも生じます。

    後、いくら極度額設定をしても、必ずその額までの融資が出来るということではありません。あくまでも不動産評価に基づきますので、極度額設定時1億円の評価があり7000万円の設定を行ったとして、評価次第で極度額まで融資を受けられないケースもあります。

  • セーフティネット保証5号認定の指定業種

    2017年10月3日

    金融

    経済産業省が業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業を対象とするセーフティネット保証5号について、平成29年度第3四半期の指定業種を公表しました。指定期間は、平成29年10月1日から12月31日までです。
    全体的には指定業種が184から80の業種が減少し、新たに57の業種が追加され、結果161の業種に減少しました。
    新たに一般土木建築業、内装工事業、一般管工事業・その他の情報処理・提供サ-ビス業などが追加され、大工工事業、塗装工事業、鋳鋼製造業、土地売買業(投機を目的としないものに限る)などが指定から外れました。

     
    経済産業省は、平成29年10月1日から平成29年12月31日までのセーフティネット保証5号の対象業種について、ホームページに掲載しております。

    (下記URLを選択すると経済産業省のホームページに移動します)

    http://www.meti.go.jp/press/2017/09/20170920001/20170920001.html

    セーフティネット保証5号の指定業種(平成29年10月1日~平成29年12月31日)

    http://www.meti.go.jp/press/2017/09/20170920001/20170920001-2.pdf

  • 【神奈川県】神奈川県中小企業制度融資 小口零細企業保証資金

    2017年10月3日

    金融

    1.ご利用いただける方

    従業員数20人(卸売業・小売業・サービス業の場合は5人)以下の小規模企業者
    ※医業を主たる事業とする場合を除き、NPO法人は利用不可

    (注) 小規模企業者とは

    従業員数20人(卸売業・小売業・サービス業の場合は5人)以下の中小企業者及び協同組合等を指します。

    2.融資条件

    ①資金使途     運転資金・設備資金
    ②融資限度額    1,250万円(全国の信用保証協会の保証付き融資残高との合計)
    ③融資利率(固定金利)

    1年以内:年1.2%以内

    1年超5年以内:年1.7%以内

    5年超7年以内:年1.9%以内

    ④融資期間     7年以内
    ⑤返済方法     分割返済(6か月以内の据置き可) ただし、融資期間1年以内の場合は一括返済も可
    ⑥担保       必要に応じて
    ⑦保証人      法人の代表者を除き原則不要
    ⑧信用保証料率

    融資期間1年以内:0.50%から2.20%

    融資期間1年超  :0.50%から1.76%

    上記融資制度について、詳しくは下記URLをクリックすると神奈川県のホームページへリンクします。ご参照ください。

    http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p845804.html

  • 中小企業の金融基礎知識 第14回

    2017年9月1日

    金融

    融資を受ける際にどうしても気になるのが金利です。借入額や返済期間によっては1%違うだけで大きく違います。当然ですが融資を受ける側として金利は安ければ安いほど良いのですが、金融機関も企業ですので損をしてまで安くはしません。では、果たしてどのように金利は決定されるのか?これを押さえておけば、交渉時に役に立つと思います。

    (1)金利決定の基本

    銀行が貸す資金の大半は、自己資金ではありません。預金者の資金や、資金市場から調達して企業に貸付をします。その際に銀行は借りている相手に金利を支払わなければなりません。銀行の調達金利は一般企業で言う売上原価となるのです。まずはこの調達金利が基本となります。後は一般企業と同様、銀行の経費や前項7で解説した貸倒率などを勘案して金利を決定します。

    ですから、前項1でも述べたように、全国規模であるメガバンクは、預金量も豊富で、貸出先も規模、件数ともに多いので、資金調達コストは安く、1件あたりの経費率が低い為、金利を安く設定できますが、信金クラスだと規模が小さいので1件あたりの負担が大きくなり金利を高く設定しなければならなくなるのです。

    (2)固定金利と変動金利

    固定金利は定めた期間の金利が変わらないものです。通常の定期預金などはこれに該当します。市場金利の増減があっても、金利は一定なので、市場金利の変動リスクを回避できますが、必ずしも得をするとは限りません。

    変動金利は、国の政策に基づく金利やプライムレートなどを参考に変動していきます。ですから市場金利の影響をもろに受けます。

    金融機関側からすると金利を固定することは将来の金利変動リスクが生じる事になりますので、その分変動金利と比べると高めの設定になる事が多いです。住宅ローンを例に挙げると、平成27年7月現在で某大手金融機関の基準金利で変動金利が2.475%に対し固定金利(20年)4.85%とかなり差があります。(金融機関によって様々ですが・・・)

    ですので、最近の住宅ローンは変動金利を選択される方が多いです。

    (3)金利の基準

    ①短期プライムレート

    俗に言う「短プラ」で、金融機関が優良企業向けに対して短期(1年以内)で貸し出す時に適用する最優遇貸出金利を言います。金融機関はこの金利を基準として企業の信用リスクの大小で上乗せ金利を付け加え決定しています。この金利は以前公定歩合に連動していましたが、現在は譲渡性預金や市場金利(金融機関同士が資金の貸し借りに適用する金利)に連動しています。全国的にはメガバンクのレートが基準となり、各都道府県ではその地域の有力金融機関のレートが基準になっています。

    ②長期プライムレート

    俗に言う「長プラ」で、長期(1年超)で.貸し出す際の最優遇金利を言います。但し、企業向け長期融資に対する基準では殆どの場合、前述の「短プラ」連動を採用しており、この基準を採用するケースはあまりないようです。

    ③TIBOR(タイボー)

    日本の東京市場における銀行間金利を言います。名称の由来は世界中の金融機関金利水準をLIBOR(ライボー London Inter-Bank Offer Rateの略)と言いますが、これの東京版の為TIBORとなったようです。この金利も企業向け貸出金利の基準になる事があります。プライムレートとの違いは圧倒的にTIBORの方が低金利である事です。この金利水準を採用する融資にスプレッド融資をいうものがあるのですが、この融資を採用する為には大抵の銀行は1億円以上の貸出であり、短期融資に限られる為、それなりの格付を与えられるような企業でないと受ける事が出来ないものであります。

  • 【東京都】創立80周年記念特別保証制度(サンクス80)

    2017年9月1日

    金融

    東京信用保証協会は創立 80 周年を迎えるにあたり、特別な低保証料率の保証制度「サンクス 80」を 創設し、平成 29 9 1 日より取り扱いを開始します。

     

    本制度は、お客さまの資金需要・企業規模に応じて2種類の取扱いをご用意しています。

     

    取扱期間 平成2991日から平成30330(東京都信用保証協会受付分)まで

     

    詳しくはこちら(制度概要)をご覧ください。

    http://www.cgc-tokyo.or.jp/cgc_thanks80sousetsu.pdf

PICK UP

検索

過去の記事