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【渋谷区】『中小企業事業資金』融資あっせん制度
2019年8月5日
渋谷区内の中小企業者が事業資金を必要とする場合、商工観光課商工観光係(電話:03-3463-1762、FAX03-3463-3528)に 事前に予約の上、経営相談員の融資相談をうけることで、金融機関をあっせんしてもらい低金利で融資を受けることができます。
その一部をご紹介します。
【 運転資金 】
融資金額 1,500万円以内 利率 利用者負担1.2%(年1.7%のうち、渋谷区が0.5%負担) 貸付期間 5年以内(据置6か月を含む) 【 創業支援資金 】
融資金額 2,000万円以内(ただし必要額の2分の1相当額まで)
営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)対象 次に該当する中小企業(法人・個人)ただし、特定非営利活動法人は対象になりません。
事業を営んでいない個人で、「事業に必要な知識・経験」もしくは「法律に基づく資格」を有し、自己資金 および具体的な事業計画があり、個人または法人で区内に創業予定もしくは創業後1年未満である。資金使途 運転・設備のいずれか、または両方同時 利率 利用者負担0.2%(年1.7%のうち、渋谷区が1.5%負担) 貸付期間 7年以内(据置1年を含む) 東京都による保証料補助 渋谷区の「創業支援資金」と東京都の融資制度「創業」の要件を満たす場合、東京都より信用保証料を1/2補助。(ただし、貸付期間5年超~7年以内のものに限る。)
(注)創業前の医療法人は東京都融資制度「創業」の要件に該当しません。持参物 初回の面談の際は、任意書式で作成した創業計画書か事業内容説明書をご持参ください。(その後の必要書類は初回面談時にご案内します。) 詳しくは下のリンク先をご参照ください。
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/jigyosha/syoko_rodo_soudan/yushijosei/sb_yushi1.html
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セーフティネット保証5号認定の指定業種
2019年7月2日
経済産業省が業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業を対象とするセーフティネット保証5号について、平成31年度第2四半期の指定業種を公表しました。指定期間は、令和1年7月1日から9月30日までです。
全体的には指定業種が153業種から40の業種が減少し、新たに106の業種が追加され、結果219の業種に増加しました。新たに鉄骨工事業、木製家具製造業、自動車部分品・附属品製造業、運送代理店、生鮮魚介卸売業、家具・建具卸売業、医薬品小売業、旅館・ホテルなどが追加され、一般土木建築工事業、土木工事業、造園工事業、一般電気工事業、寝具小売業、家具小売業、マリ-ナ業などが指定から外れました。
経済産業省は、令和1年7月1日から令和1年9月30日までのセーフティネット保証5号の対象業種について、ホームページに掲載しております。(下記URLを選択すると経済産業省のホームページに移動します)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
セーフティネット保証5号の指定業種(令和1年7月1日~令和1年9月30日)
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神奈川県信用保証協会より、中小企業の経営改善にむけた取組みの案内がでました
2019年6月4日
<神奈川県>
神奈川県信用保証協会より、中小企業の経営改善にむけた取組みの案内がでましたので、お知らせします。
保証だけでなく、専門家から無料でアドバイスを受けられる制度等があり、経営問題の解決に向け、保証協会がサポ-トしてくれます。
神奈川県信用保証協会のホームページにリンクします
http://www.cgc-kanagawa.or.jp/
経営支援のご案内については、こちら
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横浜市信用保証協会より、経営支援事業の取組み(お客さまの体験談)が、更新されました
2019年5月10日
<横浜市>
横浜市信用保証協会より、経営支援事業の取組み(お客さまの体験談)が、更新されましたので、お知らせします。
保証だけでなく、保証協会が全額費用負担して、外部専門家を派遣し、経営支援事業を行っています。
この外部専門家派遣事業の利用経緯・支援内容・支援結果等の紹介がありましたので、お知らせします。
横浜市信用保証協会のホームページにリンクします
http://www.sinpo-yokohama.or.jp/news/detail.php?id=218
経営支援事業の取組みについては、こちら
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セーフティネット保証5号認定の指定業種
2019年4月2日
経済産業省が業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業を対象とするセーフティネット保証5号について、平成31年度第1四半期の指定業種を公表しました。指定期間は、平成31年4月1日から6月30日までです。
全体的には指定業種が207業種から106の業種が減少し、新たに52の業種が追加され、結果153の業種に減少しました。
新たに一般土木建築工事業、防水工事業、一般電気工事業、土地売買業(投機を目的としないものに限る)、土地賃貸業、建築設計業などが追加され、はつり・解体工事業、プラスチック加工機械・同附属装置製造業、旅行業、労働者派遣業などが指定から外れました。
経済産業省は、平成31年4月1日から平成31年6月30日までのセーフティネット保証5号の対象業種について、ホームページに掲載しております。(下記URLを選択すると経済産業省のホームページに移動します)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
セーフティネット保証5号の指定業種(平成31年4月1日~平成31年6月30日)PDF
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神奈川県信用保証協会「かんしゃ70」
2019年3月4日
①概要
平成30年12月23日に神奈川県信用保証協会が創立70周年を迎えるにあたり、協会を利用している中小企業の方々向けに、保証料率を約20%引き下げした保証制度「かんしゃ70」が創設されました。
②期間
締め切りが迫っています
取り扱い期間は、平成30年9月3日から平成31年3月29日(協会受付分)までとなります。
③改正点
本制度を本制度で借換する場合に限り、真水が50%未満であっても利用できるようになりました。
④リンク
http://www.cgc-kanagawa.or.jp/wp-content/uploads/2019/02/70th_hosyou3102.pdf
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横浜市信用保証協会による短期継続保証制度「けいぞく」が創設され、プロパ-協調型協会保証制度「よこはまタイアップ保証」が一部改訂されました
2019年2月4日
☆短期継続保証制度「けいぞく」
経常運転資金の一部につき、定時償還を伴わない一括返済の短期資金を継続して利用、擬似資本的な資金の調達が可能。
<保証対象者>
以下のすべてを満たしている横浜市内の中小企業者
①1期以上の決算(確定申告)を行っていること
②既保証分が条件変更等による返済緩和がされていないこと
③法人は、直近決算期において、債務超過でなくかつ経常利益を計上していること。個人では、直近の確定申告における申告所得金額200万円以上あること
<保証限度額>
100万円以上2000万円以内
*ただし直近決算(確定申告)の平均月額の2倍以内
保証期間、信用保証率等詳しい内容につきましては、こちらまでお問合せください。
横浜市信用保証協会のホームページにリンクします
http://www.sinpo-yokohama.or.jp/news/detail.php?id=198
☆「よこはまタイアップ保証」が一部改訂
横浜市信用保証協会と金融機関が協調して、必要な資金を支援するしくみです。
申込金融機関が、主力行または準主力行から上位3位金融機関に変更
協調融資割合を6割以上から3割以上に変更
制度の概要についてはこちらまで
横浜市信用保証協会のホームページにリンクします
http://www.sinpo-yokohama.or.jp/system/detail_02/detail_020501.html