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台風19号の被災企業に対するセーフティネット保証4号の適用について
2019年11月1日
被害の大きかった先日の令和元年台風第19号により13都県316市区町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策が取られることになりました。
その対策の一つとして信用保証協会のセーフティネット保証4号の適用が決まりましたので内容をご紹介します。
1.対象中小企業者
(イ)災害救助法適用地域内に事業所を有する会社で、1年以上継続して事業を行っていること。
(ロ)今回の災害により売上高等が前年同月より20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期より20%以上減少する見込みであること。
2.保証内容
(イ)対象資金 経営安定資金
(ロ)保証割合 100%保証
(ハ)保証限度額 無担保保証8,000万円、普通保証2億円(一般保証とは別枠)
(ニ)原則第三者保証人は不要
条件を満たしていれば、保証協会が100%保証ですので金融機関側にリスクがなく、通りやすい融資です。また、すでに保証協会から通常の融資を受けている会社も、上記2(ハ)の保証限度額の範囲内で別枠で保証されるため、融資枠での制限がかかりません。
自社の事業所の地域が災害救助法の適用があるかをご確認のうえ、復興にお役立てください。
出典:経済産業省ウェブサイト
https://www.meti.go.jp/press/2019/10/20191015010/20191015010.html
セーフティネット保証4号の概要
https://www.meti.go.jp/press/2019/10/20191015010/20191015010-3.pdf
災害救助法適用地域一覧
https://www.meti.go.jp/press/2019/10/20191015010/20191015010-6.pdf
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【小田原市】中小企業小口資金融資
2019年11月1日
※小田原市には、市内の中小企業者向けに低利率で、信用保証料に補助を行う融資制度
「中小企業小口資金融資」「小田原市企業振興資金融資制度」があります。「中小企業小口資金融資」
対象となる方 市内に店舗又は工場等を有する中小企業者で、次に掲げる要件に該当する者
1.市内で1年以上継続して同一事業を営んでおり、
かつ、今後も引き続き市内で当該事業を営む予定のある者
2.市内に住所(法人にあっては、事業所の所在地)を有している者
3.返済能力がある者保証料補助 保証料のうち10万円を限度に補助(手続き等についてはお問い合わせください) 資金使途 運転資金、設備資金 融資限度額 3,000万円以内 返済期間及び返済方法 7年以内(割賦返済) 貸付利率 1.9% 担保及び保証人 担保は必要に応じて金融機関が定める。保証人は原則として不要 信用保証 原則として必要 申込先 横浜銀行小田原支店、スルガ銀行小田原支店、静岡銀行小田原支店、静岡中央銀行 小田原支店、りそな銀行小田原支店、さがみ信用金庫、中南信用金庫、 中栄信用金庫、小田原第一信用組合 ≪ お問合せ先 ≫
経済部:産業政策課 電話番号:0465-33-1555詳しくは下のリンク先をご参照ください。
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/industry/taisaku/yuushi.html -
セーフティネット保証制度【令和元年9月24日公表】
2019年10月1日
業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業を対象とするセーフティネット保証5号について、
経済産業省が、平成31年度第3四半期の指定業種を公表しました。
指定期間は、令和1年10月1日から12月31日までです。全体的には指定業種が219業種からの90業種が減少し、新たに84の業種が追加され、結果213の業種に減少しました。
新たに大工工事業、鉄骨工事業、肉加工製造業、陶磁器製置物製造業、金属プレス製品製造業、自動車部分品・付属品製造業などが指定から外れました。経済産業省は、令和1年10月1日から令和1年12月31日までのセーフティネット保証5号の対象業種について、ホームページに掲載しております。
(下記URLを選択すると経済産業省のホームページに移動します)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
セーフティネット保証5号の指定業種(令和1年10月1日から令和1年12月31日)PDF
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【大磯町】『創業者支援』利子補給金交付制度
2019年10月1日
大磯町では大磯町内において、創業のために日本政策金融公庫から融資を受けて支払った利子の一部を補給しています。
対象となる方 平成24年4月1日以降に融資を受けた方
創業のために必要な融資を株式会社日本政策金融公庫から受けている方
融資実行日の前後各6か月以内に本町内で開業している個人及び法人
市町村税を滞納していない方補給金額 株式会社日本政策金融公庫に利子として支払われた額(10万円を限度) 交付対象期間 融資に係る第1回目の償還をした日から1年間 申請書類 申請書
納税証明書
町内での開業を証する書類の写し
株式会社日本政策金融公庫が作成した償還予定表の写し
その他町長が必要と認める書類申請期限 交付対象期間終了日まで ≪ お問合せ先 ≫
産業環境部 産業観光課 みなと推進係 電話番号:0463-61-5719
詳しくは下のリンク先をご参照ください。
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/sangyo/norin/shoko/chushokigyo/1358496651448.html
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神奈川県 「SDGsパートナー支援融資」の創設
2019年8月5日
神奈川県 「SDGsパートナー支援融資」の創設
- 【 概要 】
神奈川県では、企業・団体におけるSDGs推進の裾野を広げることを目的に、「かながわSDGsパートナー制度」を立ち上げました。そこで、この制度に登録している中小企業者を金融面から支援するため、「SDGsパートナー支援融資」が新設されました。- 注1)SDGsとは持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)とは、持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓っています。
- 注2)かながわSDGsパートナー制度とは
SDGsを活用して事業を展開している企業を「かながわSDGsパートナー」として県が登録しています。登録企業の取組事例を県が広く発信し、SDGsへの貢献や社会への貢献をアピールするとともに、登録企業と県が連携してSDGsの普及啓発活動を行うことで、県内企業におけるSDGsの取組の裾野を広げることを目的としています。これまで、49の企業・団体が登録いただいており、現在第2期の募集を行っています。(8月8日(木曜日)締切)
- 【 期間 】
令和元年8月1日よりスタート
- 【 融資の内容 】
- 融資対象者
ア.かながわSDGsパートナーに登録している中小企業者(NPO法人を含む)
イ.アに該当する者のうち、SDGsの取組に関する事業計画を策定し、計画を実行する中小企業者(NPO法人を含む) - 融資限度額
ア.2,000万円
イ.4,000万円
(ただし、アにより融資を受けたパートナー登録企業がイにより融資を受ける場合、合計4,000万円まで)
- 融資対象者
- 【 概要 】
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【渋谷区】『中小企業事業資金』融資あっせん制度
2019年8月5日
渋谷区内の中小企業者が事業資金を必要とする場合、商工観光課商工観光係(電話:03-3463-1762、FAX03-3463-3528)に 事前に予約の上、経営相談員の融資相談をうけることで、金融機関をあっせんしてもらい低金利で融資を受けることができます。
その一部をご紹介します。
【 運転資金 】
融資金額 1,500万円以内 利率 利用者負担1.2%(年1.7%のうち、渋谷区が0.5%負担) 貸付期間 5年以内(据置6か月を含む) 【 創業支援資金 】
融資金額 2,000万円以内(ただし必要額の2分の1相当額まで)
営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)対象 次に該当する中小企業(法人・個人)ただし、特定非営利活動法人は対象になりません。
事業を営んでいない個人で、「事業に必要な知識・経験」もしくは「法律に基づく資格」を有し、自己資金 および具体的な事業計画があり、個人または法人で区内に創業予定もしくは創業後1年未満である。資金使途 運転・設備のいずれか、または両方同時 利率 利用者負担0.2%(年1.7%のうち、渋谷区が1.5%負担) 貸付期間 7年以内(据置1年を含む) 東京都による保証料補助 渋谷区の「創業支援資金」と東京都の融資制度「創業」の要件を満たす場合、東京都より信用保証料を1/2補助。(ただし、貸付期間5年超~7年以内のものに限る。)
(注)創業前の医療法人は東京都融資制度「創業」の要件に該当しません。持参物 初回の面談の際は、任意書式で作成した創業計画書か事業内容説明書をご持参ください。(その後の必要書類は初回面談時にご案内します。) 詳しくは下のリンク先をご参照ください。
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/jigyosha/syoko_rodo_soudan/yushijosei/sb_yushi1.html
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セーフティネット保証5号認定の指定業種
2019年7月2日
経済産業省が業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業を対象とするセーフティネット保証5号について、平成31年度第2四半期の指定業種を公表しました。指定期間は、令和1年7月1日から9月30日までです。
全体的には指定業種が153業種から40の業種が減少し、新たに106の業種が追加され、結果219の業種に増加しました。新たに鉄骨工事業、木製家具製造業、自動車部分品・附属品製造業、運送代理店、生鮮魚介卸売業、家具・建具卸売業、医薬品小売業、旅館・ホテルなどが追加され、一般土木建築工事業、土木工事業、造園工事業、一般電気工事業、寝具小売業、家具小売業、マリ-ナ業などが指定から外れました。
経済産業省は、令和1年7月1日から令和1年9月30日までのセーフティネット保証5号の対象業種について、ホームページに掲載しております。(下記URLを選択すると経済産業省のホームページに移動します)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
セーフティネット保証5号の指定業種(令和1年7月1日~令和1年9月30日)