株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報金融

  • 新型コロナウイルス感染症特別貸付等のご融資限度額等が拡充されました

    2020年7月2日

    金融

    令和2年度第2次補正予算を受け、令和2年7月1日から、融資限度額が6,000万円から8,000万円に拡充されました。

     また、低減利率の限度額も3,000万円から4,000万円に拡充されました。あわせて、「実質無利子化」の対象も3,000万円から4,000万円に拡充されました。

    詳しくは日本政策公庫HP  https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

    経済産業省HP https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008-1.pdf

  • セーフティネット保証5号の指定業種の拡充について

    2020年6月2日

    金融

    令和2年5月1日~令和3年1月31日までのセーフティネット保証5号の対象業種が拡充されました。

    これによりこれまで対象業種となっていなかったパチンコ店等もセーフティネット保証5号の利用により、民間金融機関による実質無利子・無担保・据置最大5年の融資を受けることが可能となりました。※別途審査は必要となります。

    詳しくは下記ウェブサイトをご確認下さい。

    出典:中小企業庁ウェブサイト https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/200501_5gou.html

  • 新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置について

    2020年6月2日

    金融

     新型コロナ対策として小規模共済制度に加入している事業者には次のような4つの特例措置が用意されています。

     要件は、どれも『新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した契約者』となっています。

    1. 特例緊急経営安定貸付けの実施

      掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割を無利息で借りることができます。

    2. 契約者貸付けの延滞利子の免除

    3. 掛金の納付期限の延長等

      令和2年11月までの掛金の支払いを延長することができます。

    4. 分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応

    詳細および申請方法はこちらをご確認ください。

    中小機構HP https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html

  • 新型コロナウイルス対策特別融資(危機関連保証別枠)

    2020年5月11日

    金融

    神奈川県では最近1か月の売上高が前年同期より15%以上減少している中小企業の皆様を対象に金融支援を実施しています。

    新型コロナウイルス対策特別融資(危機関連保証別枠)(4月1日から)

    必要書類

    共通

    初めて神奈川県信用保証協会を利用する場合

    • 印鑑証明書(申込者及び連帯保証人)
    • 【法人事業の場合】定款の写し及び商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
    • 【必要に応じて】住民票抄本(本籍地の記載は不要)

    許認可等の必要な事業の場合

    • 許認可証等の写し

    設備資金の場合

    • 見積書の写し

    NPO法人の場合

    • 事業報告書
    • 計算書類(活動計算書及び貸借対照表)
    • 年間役員名簿
    • 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所を記載した書面

    神奈川県のHP

    http://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5782/corona.html

  • 民間金融機関における実質無利子・無担保融資の開始

    2020年5月8日

    金融

    「新型コロナウイルス感染症緊急対策」として2020年5月1日より民間金融機関でも実質無利子・無担保融資が開始されました。

     既に、2020年5月1日以前に融資を受けている場合は、借換をすることにより実質無利子・無担保の制度を受けることが可能となります。

    詳しくは下記HPをご覧ください。

    https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200501-2.html

  • 新型コロナウイルス感染症特別貸付

    2020年4月3日

    利子補給制度, 金融

    日本政策金融公庫では新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来している方を対象とした「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を行っています。

    詳しくは次のHPをご覧ください。

    国民生活事業( 個人企業や小規模企業向け)

    https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

    中小企業事業( 中小企業向け )

    https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_t.html

    ≪ ご利用いただける方 ≫

    新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

    1.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方

    2.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方

    (1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高

    (2)令和元年12月の売上高

    (3)令和元年10月から12月の平均売上高

    ≪ 利率 ≫

    基準利率

    ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率マイナス0.9%、4年目以降は基準利率

    中小企業者は1億円を限度として融資後3年目までは基準利率マイナス0.9%、4年目以降は基準利率)

    ※「実質無利子化」についてはこちらをご覧ください。↓

    https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq_jisshitsumurishika.pdf

    一部の対象者については、基準利率マイナス0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無利子となる予定です。)

  • 2020年4月1日から保証に関する民法のルールが改正されます

    2020年4月3日

    金融

    民法の改正により4月1日から保証人となる人を保護するため、保証契約に関し次の下記の3つの改正があります。

    1.個人が保証人となる根保証契約について、保証の上限額を決めなければその根保証契約は無効となります。

    2.法人や個人事業主が融資を受ける際に、その事業と直接関係のない第三者に保証人になってもらう場合には、公証人による保証意思の確認をしなければその保証契約は無効となります。

    3.主債務者は保証人になってもらう際に財産や収支状況を、また、保証人になった後についても債務の支払い状況を、さらに期限の利益を失った後2か月以内にその旨を保証人に通知するという情報提供義務が新設されました。

    詳しくは法務省の下記HPをご確認ください。

    http://www.moj.go.jp/content/001254262.pdf

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