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新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業について
特別利子補給助成金の申請受付が開始されました。(2020年8月24日中小機構HPより)
新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業は、日本政策金融公庫(日本公庫)、沖縄振興開発金融公庫(沖縄公庫)、商工組合中央金庫(商工中金)及び日本政策投資銀行の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」・「危機対応業務(危機対応融資)」等の特別利子補給の対象となる貸付により借入を行った方のうち、一定の要件を満たす方に対し、貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額を一括して助成することにより、実質的な無利子化を実現するものです。
申請書類及び事務局宛て専用封筒は、順次、貸付を受けた金融機関等から交付・郵送されます。
申請期限は令和3年12月31日(当日消印有効)となっており、1年以上先となっておりますが、お忘れないようご注意ください。
対象となる貸付、対象者等、詳細は下記HPをご参照ください。
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経営継承借換関連保証
2020年10月2日
中小企業成長促進法が令和2年10月1日より施行されます。
これまで中小企業では、先代経営者が引退する際に、会社の借入金に対し先代経営者が経営者保証をしていたため、後継者も経営者保証を引き継ぐ必要があり、誰も後継者になりたがらないという問題がありました。
そこで、令和2年4月に、信用保証の一般枠(2.8億円)の範囲内で、事業継承時に経営者保証を不要とする事業継承特別保証が創設されましたが、それに加え、一般枠ではカバーできない融資に対して、経営者保証を不要とする経営継承借換関連保証が創設されました。
このため、後継者は経営者保証のない融資に借換えを行うことで負担が軽減され、前向きに事業承継に取り組めることが期待されます。
経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005.html
中小企業成長促進法について 7ページ参照
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-1.pdf
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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が延長されました
2020年9月2日
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和2年9月1日となっていましたが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和2年12月1日まで指定期間を延長されることになりました。
セーフティネット保証4号の概要
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/200824_4gou.pdf
詳しくは中小企業庁HPをご覧ください。
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新型コロナウイルス感染症特例リスケジュールについて
2020年9月2日
中小企業再生支援協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業に対して、窓口相談や金融機関との調整を含めた特例リスケジュール計画策定支援を行うため、新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール実施要領を令和2年4月1日に制定しました。
具体的には、既存の借入の返済を最大1年間猶予するというものです。
資金繰り対策として新規借入や借換のほか、既存融資の返済猶予も合わせてご検討下さい。
詳しくは、中小企業庁HPをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2020/200406saisei.html
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テナントビルのオーナー等がテナントに対し家賃の減免、支払猶予をした場合の金融機関の支援
2020年8月4日
新型コロナウイルスの影響により、家賃の支払いが困難になったテナントの申し出により、ビルのオーナー等がそのテナントに対し家賃の減額や免除、または支払いの猶予をするケースが見受けられるようになりました。
テナントには、令和2年5月より国から家賃支援給付金の制度が創設されましたが、それでもテナントの資金繰りが厳しいケースや、この制度創設前にすでにテナントから家賃の支払いについての相談が受けたケースがあったようです。
しかし、そのオーナー側も、銀行から借金をしてビル等を建てている場合には、その返済原資はテナントからの家賃収入であるため、オーナー側の資金繰りも支障をきたすことになります。
そこで、このたび金融庁から各金融機関に対し、テナントビルのオーナー等がテナントに対し家賃の減免、支払猶予をした場合には、その家賃の減免・支払猶予等に対応する期間について、融資の減免、元本据置き、返済期限の延長等を行うなど、条件変更等の迅速かつ柔軟な実施を徹底するよう要請がありました。また、この条件変更等にあたっては、手数料や違約金にも個々の事情を勘案し、特段の配慮を行うこととなっております。
ですので、資金繰りに不安のあるオーナー等は、金融機関に対し、条件変更等の相談をしてみることをおすすめします。
金融庁 家賃の支払いに係る事業者等の資金繰りの支援について(要請)
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新型コロナウイルス感染症にかかる経営セーフティ共済の特例措置について
2020年8月4日
経営セーフティ共済では新型コロナウイルス感染症の影響を受けている契約者の方に以下の3つの特例措置が用意されています。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている契約者とありますが、要件は特になく、申請することで特例措置を受けることが出来ます。
- 1.共済金の償還(返済)期日の繰下げ
償還期日の繰下げ、共済金の償還を6カ月間停止(新規の方は償還開始を6カ月間遅らせる)することができます。償還停止期間中の延滞利息(遅延損害金)は掛かりません。
- 2.一時貸付金の返済猶予
6か月間返済猶予することができます。返済猶予期間中は違約金(延滞利息)は発生いたしません。
※注意 通常の一時貸付けに係る利息は発生します。(現行では年0.9%)
- 3.掛金の納付期限の延長等
掛金月額の減額、掛金の納付期限の延長、掛止め(掛金総額が掛金月額の40倍に達している場合)をすることができます。
詳しくは下記HPをご参照ください。
中小機構HP https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_t.html
経営セーフティ共済の一時貸付金の詳細については下記をご参照ください。
中小機構HP https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/about/loan/index.html
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中小企業向け資本性資金供給・資本増強支援事業について
2020年7月2日
令和2年6月に令和2年度第2次補正予算が成立し、資金繰り対策として「中小企業向け資本性資金供給・資本増強支援事業」が盛り込まれました。
■具体的な内容
一時的に財務状況が悪化した中小企業に対して、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が、民間金融機関が資本とみなすことが出来る長期間元本返済のない※資本性劣後ローンを供給
※資本性劣後ローンとは・・・通常の融資が負債に位置づけられるものに対し、資本性劣後ローンは資本とみなされるものです。それにより金融機関の評価は「資本が増強され、財務状況が改善した」ものとされます。通常の融資は「負債が増加し、財務状況が悪化したもの」とされるため、金融機関の評価は通常の融資よりも良くなります。
■ 主な貸付条件
・融資対象:新型コロナウイルス感染症の影響を受けている、
① スタートアップ企業、②企業再建に取り組む企業、等
・貸付限度:最大7.2億円(別枠)
・貸付金:5年1ヶ月、10年、20年(期限一括償還)詳細は下記の4ページをご確認下さい。 https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei2_yosan_pr.pdf
出典:経済産業省「令和2年度第2次補正予算の事業概要」
「令和2年度2次補正予算の事業概要」(経済産業省)