株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報金融

  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長

    2020年12月2日

    金融

    新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が3ヶ月延長されました。

    新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和2年12月1日となっていましたが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和3年3月1日まで指定期間を延長されることになりました。

    セーフティネット保証4号の概要

    https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/201120_4gou.pdf

    詳しくは中小企業庁HPをご覧ください。

    https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/201120_4gou.html

  • 損保各社がコロナ休業補償の商品を販売

    2020年11月4日

    金融

    損保各社がコロナ休業補償商品の販売が開始されます。

    新型コロナウイルスの感染の第2波が懸念されるなか、損害保険各社は飲食店などが休業した場合の損害を補償する保険が、販売されます。(来年1月以降の契約から対象)

    今まで、保険金や見舞金を支払う特例で一部を補償していましたが、影響の長期化で十分な補償が出来ていなかったため、補償範囲を広げ正式に補償対象となりました。

    三井住友海上火災保険とあいおいニッセイ同和損害保険は、企業向け火災保険の特約を見直し、店舗で感染者が出て休業した場合の損害について休業の上限日数14日間、500万円を限度に補償すると発表しました。

    東京海上日動火災保険は、中小企業向け超ビジネス保険の特約を改定し、上限日数15日間、500万円を限度としています。

    損害保険ジャパンは、法人向け企業総合補償保険を改定し、食中毒・感染症による休業損失補償または費用・利益補償の特約を付帯している場合、新型コロナによる休業も補償の対象となり、上限日数は14日間、500万円となっています。

    各社の補償対象は、あくまで従業員や来店客が新型コロナの感染者となったために休業して生じた損害に限っています。国や自治体による営業自粛要請などを受けての自主的な休業は対象外となります。

  • 新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業について

    2020年10月2日

    利子補給制度, 金融

    特別利子補給助成金の申請受付が開始されました。(2020年8月24日中小機構HPより)

    新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業は、日本政策金融公庫(日本公庫)、沖縄振興開発金融公庫(沖縄公庫)、商工組合中央金庫(商工中金)及び日本政策投資銀行の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」・「危機対応業務(危機対応融資)」等の特別利子補給の対象となる貸付により借入を行った方のうち、一定の要件を満たす方に対し、貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額を一括して助成することにより、実質的な無利子化を実現するものです。

    申請書類及び事務局宛て専用封筒は、順次、貸付を受けた金融機関等から交付・郵送されます。

    申請期限は令和3年12月31日(当日消印有効)となっており、1年以上先となっておりますが、お忘れないようご注意ください。

    対象となる貸付、対象者等、詳細は下記HPをご参照ください。

    中小機構HP https://www.smrj.go.jp/news/2020/riho.html

  • 経営継承借換関連保証

    2020年10月2日

    金融

    中小企業成長促進法が令和2年10月1日より施行されます。

     これまで中小企業では、先代経営者が引退する際に、会社の借入金に対し先代経営者が経営者保証をしていたため、後継者も経営者保証を引き継ぐ必要があり、誰も後継者になりたがらないという問題がありました。

    そこで、令和2年4月に、信用保証の一般枠(2.8億円)の範囲内で、事業継承時に経営者保証を不要とする事業継承特別保証が創設されましたが、それに加え、一般枠ではカバーできない融資に対して、経営者保証を不要とする経営継承借換関連保証が創設されました。

    このため、後継者は経営者保証のない融資に借換えを行うことで負担が軽減され、前向きに事業承継に取り組めることが期待されます。

    経済産業省HP

    https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005.html

    中小企業成長促進法について 7ページ参照

    https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-1.pdf

  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が延長されました

    2020年9月2日

    金融

    新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和2年9月1日となっていましたが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和2年12月1日まで指定期間を延長されることになりました。

    セーフティネット保証4号の概要

    https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/200824_4gou.pdf

    詳しくは中小企業庁HPをご覧ください。

    https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/200824_4gou.html

  • 新型コロナウイルス感染症特例リスケジュールについて

    2020年9月2日

    金融

    中小企業再生支援協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業に対して、窓口相談や金融機関との調整を含めた特例リスケジュール計画策定支援を行うため、新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール実施要領を令和2年4月1日に制定しました。

     具体的には、既存の借入の返済を最大1年間猶予するというものです。

    資金繰り対策として新規借入や借換のほか、既存融資の返済猶予も合わせてご検討下さい。

    詳しくは、中小企業庁HPをご覧ください。

    https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2020/200406saisei.html

  • テナントビルのオーナー等がテナントに対し家賃の減免、支払猶予をした場合の金融機関の支援

    2020年8月4日

    金融

    新型コロナウイルスの影響により、家賃の支払いが困難になったテナントの申し出により、ビルのオーナー等がそのテナントに対し家賃の減額や免除、または支払いの猶予をするケースが見受けられるようになりました。

     テナントには、令和2年5月より国から家賃支援給付金の制度が創設されましたが、それでもテナントの資金繰りが厳しいケースや、この制度創設前にすでにテナントから家賃の支払いについての相談が受けたケースがあったようです。

     しかし、そのオーナー側も、銀行から借金をしてビル等を建てている場合には、その返済原資はテナントからの家賃収入であるため、オーナー側の資金繰りも支障をきたすことになります。

     そこで、このたび金融庁から各金融機関に対し、テナントビルのオーナー等がテナントに対し家賃の減免、支払猶予をした場合には、その家賃の減免・支払猶予等に対応する期間について、融資の減免、元本据置き、返済期限の延長等を行うなど、条件変更等の迅速かつ柔軟な実施を徹底するよう要請がありました。また、この条件変更等にあたっては、手数料や違約金にも個々の事情を勘案し、特段の配慮を行うこととなっております。

     ですので、資金繰りに不安のあるオーナー等は、金融機関に対し、条件変更等の相談をしてみることをおすすめします。

    金融庁 家賃の支払いに係る事業者等の資金繰りの支援について(要請)

    https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200508.html

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