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セーフティネット保証4号の指定期間を延長します
2021年3月2日
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が延長されます
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和3年3月31日となっておりますが、令和3年6月1日まで指定期間を延長されることになりました。
中小企業庁のHP
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210219_4gou.html
セーフティネット保証4号の概要
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210219_4gou.pdf
セーフティネット保証4号も5号も、新型コロナ関連で売上が減少した場合に、信用保証協会の保証を受けながら借入れができる制度です。
4号は売上が前年同月比20%以上減少した場合、5号は指定業種の事業者について、売上が前年同月比5%以上減少した場合に受けられます。
信用保証協会が債務不履行の際には、5号のほうは信用保証協会が80%保証します。4号のほうは100%保証するため、金融機関からの借入れがしやすくなっています。
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セーフティネット保証5号の全業種指定が延長
2021年2月2日
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証及びセーフティネット保証5号の全業種指定が延長されました
新型コロナウイルス感染症に係る危機管理関連保証及びセーフティネット保証5号全業種指定の指定期間が令和3年1月31日となっておりましたが、それぞれ、令和3年6月30日まで指定期間が延長されました。
中小企業庁HP https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210115_5gou.html
セーフティネット保証5号の指定業種一覧
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3年間実質無利子融資の融資限度額引き上げについて
2021年2月2日
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の金融支援として実施されている3年間の実質無利子融資の融資限度額が4,000万円から6,000万円に引き上げられます。
詳細は下記をご参照ください。
日本政策金融公庫HPより 新型コロナウイルス感染症特別貸付|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)
神奈川県HPより 3年間実質無利子の「新型コロナウイルス感染症対応資金」の融資限度額を6,000万円に引き上げます – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
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政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件が緩和されました
2021年1月6日
新型コロナウイルス感染症に係る実質無利子・無担保融資の売上要件について、「直近6ヶ月平均」での比較も可能となりました。
概要
足下の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう、12月下旬から、全国・全業種を対象に、売上高の減少要件を緩和します。具体的には、現行の「直近1ヶ月」の売上高の対前年同期の比較に加え、「直近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。
中小企業庁HP
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新型コロナウイルス感染症の影響による住宅ローン等の債務の免除・減額について 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」特則
2020年12月2日
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、自己破産などの法的整理の要件に該当することとなった個人・個人事業主の債務整理を行い、自助努力による生活や事業の再建を支援するため「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の特則ができました。
この特則では、住宅ローンに加え、カードローン等のその他の債務を抱える個人・個人事業主について住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務の免除・減額を申し出ることができます(一定の要件を満たす必要があります)。
例えば、次のような個人・個人事業主の方がご利用いただけます。
・新型コロナウイルス感染症の影響で、失業や収入の減少により、ローンが返済できない。
・資産より負債が多く、将来の収入の見通しが立たず返済できない。
・住宅ローンに加え、新型コロナウイルス感染症の影響で、カードローン等その他のローンの負担が大きくなり返済できない。
・事業を廃業して再スタートしたいと考えているが、債務を返済できない。
詳しくは金融庁のHPをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則について | 一般社団法人自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関 (dgl.or.jp)
金融庁HPより一部抜粋(新型コロナウイルス感染症よりチラシ)
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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長
2020年12月2日
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が3ヶ月延長されました。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和2年12月1日となっていましたが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和3年3月1日まで指定期間を延長されることになりました。
セーフティネット保証4号の概要
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/201120_4gou.pdf
詳しくは中小企業庁HPをご覧ください。
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損保各社がコロナ休業補償の商品を販売
2020年11月4日
損保各社がコロナ休業補償商品の販売が開始されます。
新型コロナウイルスの感染の第2波が懸念されるなか、損害保険各社は飲食店などが休業した場合の損害を補償する保険が、販売されます。(来年1月以降の契約から対象)
今まで、保険金や見舞金を支払う特例で一部を補償していましたが、影響の長期化で十分な補償が出来ていなかったため、補償範囲を広げ正式に補償対象となりました。
三井住友海上火災保険とあいおいニッセイ同和損害保険は、企業向け火災保険の特約を見直し、店舗で感染者が出て休業した場合の損害について休業の上限日数14日間、500万円を限度に補償すると発表しました。
東京海上日動火災保険は、中小企業向け超ビジネス保険の特約を改定し、上限日数15日間、500万円を限度としています。
損害保険ジャパンは、法人向け企業総合補償保険を改定し、食中毒・感染症による休業損失補償または費用・利益補償の特約を付帯している場合、新型コロナによる休業も補償の対象となり、上限日数は14日間、500万円となっています。
各社の補償対象は、あくまで従業員や来店客が新型コロナの感染者となったために休業して生じた損害に限っています。国や自治体による営業自粛要請などを受けての自主的な休業は対象外となります。