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飲食事業者の業態転換支援事業
2022年11月2日
助成限度額:100万円
助成率:助成対象経費の4/5以内
【助成内容・助成対象期間】
・都内中小企業者が、新たに「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始め、売上を確保する取り組みに係る経費の一部を助成する。
・助成対象期間:交付決定日~令和5年3月31日(金)まで
(上記の期間内に、契約~支払いを完了させてください)
【申請対象者・要件】
・対象者:東京都内で飲食業を営む中小企業者(個人事業者含む)
(注文に応じて、その場所で調理した飲食料品を提供し、飲食可能な場所を有する事業所で新たに「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始める者)
・申請要件:以下5点全てを満たすもの
①当事業が規定する中小企業者に該当すること
②都内で飲食事業を行い、法人・個人事業ともに必要書類を提出できること
③1期以上の決算を経ていて、税務署に受付印のある直近1期分の確定申告書の写しを提出できること
④保健所の許可を取得していて、各許可書等の写しを提出できること
⑤東京都及び公社に対する債務の支払いが滞っていないこと、事業税の滞納がないこと等の10要件全てに該当するもの(詳細はHPをご確認ください)
【助成対象経費】
①助成対象として決定を受けた取り組みを実施するための最小限の経費であること
②助成対象期間内に契約~支払いが完了する経費であること
③助成対象(使途、単価、仕様、数量等)が報告書類(写真、帳票類等)によって確認可能であり、新たな取り組み(テイクアウト、宅配、移動販売)に係るものとして明確に区分できる経費であること
④生業かつ主要業務とする業者へ直接委託・契約する経費であること
例:印刷物製作費、広告掲載費、台車、Wifi導入費、配送手数料 など
※対象経費により、限度額が異なります。必ずHPをご確認ください。
【申請~助成金支払の主な流れ】
①必要書類の準備
公社webサイトより申請書をダウンロードして下さい。
その他、納税証明書・申請金額根拠資料等の必要書類も合わせてご準備をお願いします。
②申請書の提出
令和4年11月1日(火)~令和4年12月31日(土)当日消印有効
持参・FAX・電子メール等での提出不可
③取組実施
書類審査・交付決定の完了後、発注~支払い等を行って下さい。
※経費の支払いは、原則金融機関の申請者名義もしくは法人名義の口座からの振込払いとなります。現金等による支払いには条件がありますのでご注意ください。
④報告書の提出
助成事業実施期間終了後、速やか(14日以内)に実績報告書をご提出下さい。
提出書類が不十分な場合、または報告書を速やかに提出頂けなった場合は、助成金の減額・交付対象外となる場合がございます。
⑤助成金の請求・交付
検査が完了し、助成金額が確定した後、確定通知書が届きますので、公社指定様式の請求書を作成し、送付して下さい。
公社が請求書を受領した後、助成金が支払われます。
詳細はホームページ、募集要項をご確認ください
・ホームページ
飲食事業者の業態転換支援事業 | 事業 | 東京都中小企業振興公社 (tokyo-kosha.or.jp)
・募集要項
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東京都中小企業振公社 原油価格高騰等に伴う経営基盤安定化緊急対策事業
2022年11月2日
目的
原油価格高騰の長期化・エネルギー供給の不安定化に伴い、都内の中小企業の経営状況の更なる悪化が懸念されています。そこで、省エネルギー化・固定費削減に資する取り組みをより一層推進することで、経営基盤安定化を図れるように専門家の派遣や助成金により設備等の導入を支援する緊急対策事業を実施します。
申込受付(専門家派遣)
令和4年10月11日(火)9:00~令和4年12月28日(水)16:30
支援内容
①現地調査
原油価格高騰等により経営に影響を受けている事業者の申込に応じて専門家が訪問し、現地調査や助言等を実施。
※原則として東京都内の事業所・工場が対象ですが、首都圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県)であれば概ね対応可能。
※現地調査等にかかる費用は無料です。
②助成金支援(任意)
専門家派遣を受けた事業者を対象に、省エネルギー化・原材料高騰等の影響を受けている固定費の削減に資する設備導入経費を助成。
※助成金のみの申請はできません。
助成対象期間:交付決定日より1年間
助成限度額:1,000万円(下限額:100万円)
申請受付:専門家派遣完了次第
交付決定:令和5年1月中旬以降
※交付決定は助成金の支払いではなく、助成の対象となる上限額の確定となります。
助成額は、決定後の実際の取り組み内容の報告の検査をもって確定します。
※助成対象となる経費の具体例については、募集要項をご確認ください。
申込資格
以下①-⑦の資格を満たす必要があります。助成金に申請する場合、助成対象期間が終了する時(それより前に助成事業が完了する場合は、その完了時点)までこの資格たす必要があります。
①2期以上、都内で実質的に事業を行なっていること。
※申し込みを行う事業所の所在地において、単に登記・建物があることだけでなく、客観的に事業活動が都内に根付くものであること。
申込書・ホームページ・名刺・看板・従業員の雇用状態等から総合的に判断します。
※創業間もなくて決算期を迎えていない事業者様も支援対象となります。(申請時を含む四半期決算を用いて申込をお願いします。)
②都内の中小企業者で、大企業が実質的に経営に参画していないこと
③直近の決算について以下の要件を満たすこと
ア:直近の決算期の売上高が前期又は前々期と比較して、10%以上減少していること、
又は、次期決算期の売上高が前期又は前々期と比較して10%以上減少することを見込んでいること
イ:直近の決算期において損失を計上していること、又は、次期決算期において損失を見込んでいること。
※次期決算期を用いる場合は、売上高・損失を売上台帳・元帳などで確認いたします。
④専門家派遣の時点において以下のいずれかを満たすこと
ア:法人 東京都内に登記簿上の事業所(本店又は支店)を有していること。
イ:個人 東京都内で開業届の提出又は確定申告を行なっており、東京都内で事業を営んでいること
⑤本事業の申込は一事業者につき一回までであること。
⑥申込時に必要な書類を全て提出できること。
※必要な書類に関しては募集要項をご確認ください。
⑦「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は、「風俗営業等の規制及び
業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する風俗関連業・ギャンブル業・賭博業・支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものでないこと。
その他、連鎖販売取引・ネガティブオプション(送り付け商法)・催眠療法・霊感商法など支援先として適切でないと判断する業態を営むものでないこと。
また、募集要項P10「8反社会的排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれかにも該当してないことを誓約すること。
○助成金の申請をお考えの方へ 助成金に申請される場合、上記の専門家派遣の申込資格に加えて下記の申請要件も満たしている必要があります。
①助成対象として申請した同一の内容(経費)で、公社・国・都道府県・区市町村等
から重複して助成 又は補助を受けていないこと(過去に受けたことがある場合も含む)。
また、交付決定された後においても受けないこと。
②本助成事業の申請について、同一の内容(経費)で、公社が実施する他の助成事業に
併願申請していないこと。
③事業税等を滞納していないこと(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できません)。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により国税・地方税の徴収
(納税)猶予を受けている 場合、徴収(納税)猶予許可通知書の写しを提出すること。
④東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。
⑤過去に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていないこと。
⑥民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在しないこと。
➆必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること
詳細はホームページ・募集要項をご確認ください。
東京都中小企業振興公社
原油価格高騰等に伴う経営基盤安定化緊急対策事業 | 事業 | 東京都中小企業振興公社(tokyo-kosha.or.jp)
募集要項
keieikiban_antei_senmonkahaken_221011.pdf (tokyo-kosha.or.jp)
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東京都 省エネ型換気・空気設備導入支援事業
2022年10月4日
目的
本事業では、都内の中小規模事業所において、喚気の確保並びにエネルギー消費量・CO2の排出量の増加の抑制を両立させることを目的とし、都内で当該中小規模事業所を所有し、又は使用する中小企業者等に対して、高効率な換気設備と空調設備(以下 省エネ型喚起・空調設備)の導入に要する費用を一部助成するものです。
交付申請の受付:令和4年9月21日(水)~令和5年2月28日(火)17時
※先着順 予算の範囲を超えた時点で終了となります。
助成率:対象となる経費の2/3以内
助成限度額:1,000万円
タイムスケジュール
①申請書類の提出
申請受付期間:令和4年9月21日(水)~令和5年2月28日(火)17:00
②審査及び交付決定
随時行われます。大まかな流れとしては、審査→交付決定→工事契約・着工→工事完了となっております。
③完了届の提出
助成事業に係る工事が完了した日(設置工事・試運転の完了及び助成対象事業経費全額の支出完了した日)から30日以内の提出が必要になります。
完了届の最終提出期限は令和5年11月30日までとなっています。
④助成金の請求
完了届の提出後に現地調査が行われ、完了確認・確定通知書が通知されます。
その後助成金交付請求書を提出、助成金の入金という流れになっております。
⑤地球温暖化対策報告書の提出
工事完了の翌年度から3年間の効果把握及び実績の報告が必要になります。
また、公社又は都の方で分析・検証を行い、事業成果の公表を致します。
助成対象事業者
特定中小企業者等
東京都内(以下「都内」という。)において中小規模事業所を所有し、又は使用するもので、次のいずれかに該当するもの。
①中小企業者であり、次に掲げる要件に該当しないもの
ア:大企業又はその役員が、当該中小企業者の発行済み株式の総数又は出資価格の総額の2
分の1以上を所有している
イ:複数の大企業又はその役員が、当該中諸企業者の発行済み株式の総数又は出資価格の
総額の3分の2以上を所有している。
ウ:大企業の役員又は職員が、当該中小企業者の役員総数の2分の1以上を兼務してい
る.
②個人事業主(開業届を管轄の税務署に提出している方)
③学校法人
④一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人
⑤医療法人
⑥社会福祉法人
⑦その他公社が適当であると認めるもの
その他の事業者
特定中小企業者等と契約により共同して助成事業を実施しようとするリース等事業者 及び ESCO 事業者で、次に掲げる要件に該当するもの。
①本助成金の交付決定の通知を受けた助成対象事業(以下「助成事業」という。) に係る工事に着手する日までに、当該助成事業が終了するまでの間継続するファイ ナンスリース契約若しくは割賦販売の契約又はシェアードセイビング方式の ESCO 契約を締結すること。
②上記の契約におけるリース料若しくは割賦販売価格又はサービス料について、助成金の交付額に相当する金額が減額されていること。
③ESCO 事業者においては、東京都地球温暖化対策ビジネス事業者に登録している事業者であって、1年以上継続して実施するESCO契約で、当該契約に係る 計測・検証を伴う実績を有する事業者であること。
助成対象事業
以下の要件を満たすもの
①特定中小企業者等が、都内で所有し、又は使用する中小規模事業所において、 換気設備の導入又は換気設備の導入と同時に、高効率空調設備の更新を行うこと
②高効率空調設備の更新に当たっては、以下の要件を満たすもの
ア:換気設備の導入と同時に更新し、その導入設備の換気範囲の室内に設置されること
イ:導入設備の更新前後の比較により省エネが見込まれること
③換気設備を導入する室内の換気量として、1人当たり毎時30㎡以上の換気量を確保すること。但し、新規で導入する設備の導入前より換気量が減少する計画は対象外となります。
④助成対象設備を導入する事業所について、工事完了の届出に合わせて、条例第8条の23第1項又は第2項の規定により地球温暖化対策報告書を提出すること。但し、当該工事完了の届出をする日の属する年度が当該事業所の事業を開始する日の属する年度と同一の場合には、当該年度のエネルギー使用量等を確認できる書類として、公社が認める書類を提出すること。
助成対象設備
本助成金の交付対象となる設備は、次に掲げる換気設備及び高効率空調設備とする。
①換気設備
ア:高効率換気設備
比消費電力が0.4W/(㎥/h)以下であること。
イ:熱交換型換気設備
1:JIS B 8628に規定されているものであること。
2:熱交換率(全熱交換率)が40%以上であること。
ウ:換気・空調一体型設備
②高効率空調設備
ア:電気式パッケージ形空調機 次のいずれかの要件を満たすものとします。
1:都内の中小規模事業所における地球温暖化対策推進のための導入推奨機器 指定要綱(以下「導入推奨機器指定要綱」)におけるエアコンディショナーの指定基準を満たすもの。
2:総量削減義務と排出量取引制度における都内中小クレジット算定ガイドライン(以下「クレジット算定ガイドライン」という。)における高効率パッケージ形空調機の認定基準を満たすものであること。
イ:ガスヒートポンプ式空調機 次のいずれかの要件を満たすものとします。
1:導入推奨機器指定要綱におけるガスヒートポンプ式冷暖房機の指定基準を満たすものであること。
2:クレジット算定ガイドラインにおける高効率パッケージ形空調機の認 定基準を満たすものであること。
3: 中央熱源式空調機 クレジット算定ガイドラインにおける高効率熱源機器、高効率冷却塔、高効率空調用ポンプの認定基準を満たすものであること
助成対象経費
助成対象事業を行うために必要となる次の経費を対象とします。
①設計費:対象設備の導入に係る設計に必要な経費
②設備費:対象設備の購入・製造・据付に必要な費用(例:換気機器等のリモコン等)
③工事費:助成対象事業の実施に不可欠な配管・配電等の工事に必要な経費
(例:労務費・材料費等)
④処分費:既存の設備を更新する場合の撤去・処分に必要な経費
※上記の費用に係る消費税相当額は、助成対象経費ではありません。
詳細はホームページ・募集要項をご確認ください。
クールネット東京:東京都地球温暖化防止活動推進センター
クール・ネット東京 :東京都地球温暖化防止活動推進センター | 「中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業」 (tokyo-co2down.jp)
募集要項
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東京都 占用許可基準緩和によるテラス営業支援事業
2022年10月4日
・助成金限度額:1実施場所につき10万円
・助成率:2/3以内
※道路占用許可基準の緩和措置とは
⇒新型コロナウイルスの影響を受ける飲食店等を支援する緊急措置
(地方公共団体と地域住民・団体などが一体となって取り組む沿道飲食店がテラス席やテイクアウト等の路上営業を行う際の基準が緩和されたもの)
・以下参考資料
https://www.mlit.go.jp/road/senyo/03.html
https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/road/terasusenyo.html
※本助成金の申請には、テラス営業等を行う予定の道路に面している商店街等が、道路占用許可を受けている必要があります。
【申請受付期間】
・令和4年9月22日(木)~令和5年2月28日(火)まで ※消印有効
【申請対象者】
主に以下2つの要件を満たしている都内中小企業者(個人事業者も含む)、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人が対象となります。
①テラス営業等を行う場所について、新型コロナウイルス感染拡大防止のための基準緩和による道路占用許可等が取得されていて、当該許可書等の写しを入手し提出できること
②保健所の食品関係営業許可を取得していて、各許可書等の写しを提出できること
※既に交付決定を受けた場合でも、事業実施場所が異なる場合には、1回に限り申請が可能
※その他詳細要件はHPをご覧ください
【助成金対象経費】
新たに調達する椅子・テーブル等のテラス営業等に使用する仮設施設のうち、主に以下の要件を満たしているもの
・仮設施設をリース、レンタル、または購入する経費
・占有許可で認められており、令和4年3月1日~令和5年3月31日までに新たに調達(発注、契約、納品)するもの
※その他詳細経費はHPをご覧ください
※なお、以下のような例は助成金対象外となりますのでご注意ください
・リース、レンタル品の紛失や修繕にかかる費用
・調査、提案、打ち合わせなどに係る費用やコンサルタント要素のある経費
・写真等でテラス営業に使用していることが確認できない場合や、明細と一致しないもの
・他社発行の手形・小切手、スマホ決済等による支払い
【申請~助成金支払の主な流れ】
・交付申請
⇒申請書・添付書類を、令和4年9月22日(木)~令和5年2月28日(火)の間に郵送にて提出して下さい(消印有効)
・取組実施、実績報告書の提出
⇒書類審査・交付決定が完了した後、令和5年3月31日までに対象となるテラス等での営業を行い、支払いも同期限までに済ませて下さい。また、発注・実施・支払いがすべて完了した後、原則15日以内に実績報告書を提出して下さい。最終提出期限は、令和5年4月17日(月)となります。※消印有効
・助成金額確定
⇒実績報告書を提出し、完了検査・審査を経て助成金額が確定された後、助成金が交付されます。
※その他詳細は以下のホームページ等をご確認ください。
・ホームページ
占用許可基準緩和によるテラス営業支援事業 | 事業 | 東京都中小企業振興公社 (tokyo-kosha.or.jp)
・募集要項
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東京都 創業助成事業
2022年9月2日
事業内容
東京都内の産業活力向上等に寄与する創業者等の事業計画に対し、より効果的に事業の実施が可能になるよう、創業初期に必要な経費(賃借料・広告費・従業員人件費等)の一部についての助成を行います。助成限度額
上限額:300万円 下限額:100万円
※但し、TOKYO STARTUP GATEWAYの法人設立資金又は、東京都中小企業振興公社が行うシニア創業促進事業の起業支援資金を取得された助成事業者は相当額を限度額から減額いたします。助成率
助成対象と認められる経費の2/3以内助成対象経費
賃借料・広告費・器具備品購入費・産業財産権出願・導入費・専門家指導費・
従業員人件費
(上記に該当する経費でも支払い時期・内容などにより該当しない場合があります。詳細は募集要項をご確認ください。)タイムスケジュール
① 募集期間(申請書の提出期間)10月3日(月)~10月12日(水)必着
↓
② 書類審査
↓
③ 書類審査の結果通知 11月下旬ごろを予定
↓
④ 面接審査 12月12日(月)~12月19日(月)
↓
⑤ 総合審査 令和5年2月頃
↓
⑥ 交付決定・採択通知 令和5年3月1日(水)を予定
↓
助成対象期間開始
令和5年3月1日~令和5年8月31日(最短のケース:6ヶ月)
令和5年3月1日~令和7年2月28日(最長のケース:2年間)
※助成対象の期間は原則2年ですが、上記の期間内で事業の完了日を自由に変更することが可能です。
↓
助成対象期間の終了後に実績報告・中間検査を行い助成金の確定・支払いとなります。申請要件
下記の申請要件1~申請要件4を全て満たすことが必要になります。申請要件1
申請書受理の段階で下記①~③の「創業者等」のいずれかを満たすこと。
※下記に該当する方は申請を行うことができません。
・個人事業主・法人の登記上の代表者として、通算で5年以上の経営経験がある方
・みなし大企業に該当する方
・個人開業医の方(医師又は、歯科医師等が、病院や診療所等で患者に対して医業として行う事業として、申請を行うことはできません。)① 都内での創業を計画している個人の方
② 中小企業者(中小企業基本法第2条・株式会社日本政策金融公庫法等の関連法における政令に規定するもの)に該当する法人・個人で下記のいずれか1点を満たすもの
〇法人登記を行ってから5年未満の法人の代表者
本店の所在地が都内で登記されていて実質的に事業を行っている本店が実在していること。
〇開業の届出を税務署に提出してから5年未満の個人事業主の方
納税地・主たる事務所が都内に実在し、主たる事務所等において実質的に事業が行われていること。
③ 特定非営利活動法人の内、下記の2点を満たすこと
〇法人登記を行ってから5年未満の特定非営利活動法人の代表者
主たる事務所が都内に登記され、都内に実質的に事業が行われている主たる事務所が実在していること。
〇下記のいずれか1点を満たすこと
・中小企業者の振興に資する事業を行うものであって中小企業者と連携して事業を行うもの
・中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立するものであること申請要件2
公社が申請を受理する時点で創業支援事業を利用していて下記の①~⑲のいずれかを満たしていること。
詳細は募集要項の12~13ページの一覧表をご確認ください。申請要件3
公社が申請を受理する時点から助成対象期間終了までの期間において、申請事業者が①~⑫の全てに該当するものであること。
※②は助成対象期間終了後も該当すること
①下記に該当すること
〇法人の場合
中小企業者に該当し、みなし大企業でないこと
〇個人の場合
・中小企業者に該当していること
・個人開業医でないこと
〇特定非営利活動法人の場合
・中小企業者の振興に資する事業を行うものであって中小企業者と連携して事業を行うもの又は、中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立するものであること②下記の状態で事業活動を実質的に継続し実施すること
〇法人(特定非営利活動法人を含む)の場合
・登記が都内にあること
・実務上、都内で実質的に事業を行っている本店または主たる事務所が実在していること
・法人事業税・法人都民税を東京都に納税すること
〇個人の方の場合
・個人事業税の納税地が都内にあること
・実務上、都内で実質的に事業を行っている主たる事務所が実在していること
・個人事業税・個人都民税を東京都に納税していること
③ 代表者以外の主体が、実質的な経営に関する指揮・命令・監督等を継続して行っていない又は、行う予定がないこと
④ 他の個人事業主、又は、他の法人の実施事業の承継・譲渡でないこと
⑤ 成果や効果が、特定の法人・個人を対象としたものでないこと
⑥ 助成事業者が、必要な許認可を取得し関係法令を遵守していること
⑦ 事業の内容が都内経済への波及、社会貢献、課題解決に繋がるものであること
⑧ 「従業員人件費のみ」を助成対象経費として申請を行う計画ではないこと
⑨ 助成金の交付が無い場合でも、実施が可能な資金計画であること
⑩ 助成対象期間の終了(中間払いは6ヶ月経過時点)から一定期間経過後に助成金が支払われる点を踏まえている計画になっていること。
⑪ 実施体制や実行能力(経理その他事務を含む)等を有しており、助成対象期間内に事業の実施が可能であること。
⑫ 民事再生法、または会社更生法による申立等を受けて、助成事業の継続が不確実な状況でないこと。申請要件4
公社が申請を受理する時点から助成対象期間終了までの期間において下記の①~④の全てに該当するものであること。
但し、④のア・オ・カのみ公社が申請書を受理する時点から助成対象期間終了後(※)も該当すること。
※助成対象期間終了後の翌年から起算して5年以上経過するまでの期間① 本店、主たる事務所、主たる事業所等の所在地が、ア~ウのいずれか1つに該当すること
ア:創業前の個人の方
〇交付決定後、速やかに開業し、都内の税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書(税務署受付印のあるもの)の写しを提出できること。
〇開業する事業の納税地と主たる事務所等が共に都内にあること。
イ:個人事業主の方
〇都内の税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書(税務署受付印のあるもの)の写しを提出できること。
〇個人事業の開業・廃業等届出書で、納税地・主たる事務所等の都内所在が確認できること
ウ:法人の方(特定非営利活動法人を含む)
〇履歴事項全部証明書の提出により、本店と主たる事務所の都内所在等
が確認できること。② 都民税の納税について、下記のア~エのいずれか1つに該当すること
(納税関係の必要書類については書類審査通過後にご案内予定)
ア:創業前の個人の方・個人事業主の方の内、個人事業税の納税額が未発生の方、又は令和4年以降に開業の届出を行った方のいずれかの場合。
〇区市町村発行の「住民税納税証明書」・「住民税非課税証明書」・「住民税課税証明書」のいずれかを提出できる
〇住民税の滞納が無いこと。滞納には都(道府県)や区市町村との協議に基づく分納を含みます。
イ:個人事業主の方のうちア以外の方
〇都発行の「個人事業税の納税証明書」を提出できること。
〇区市町村発行の「住民税納税証明書」・「住民税非課税証明書」・「住民税課税証
明書」のいずれかを提出できる。
〇住民税の滞納が無いこと。滞納には都(道府県)や区市町村との協議に基づく分納を含みます。
ウ;法人の方(特定非営利活動法人を含む)の場合
〇都発行の「法人事業税及び法人都(道府県)民税の納税証明書」を提出できること。但し、申請時点が事業開始年度に属している等の理由により、証明書が発行できない場合を除く。
〇法人事業税と法人都(道府県)民税の滞納が無いこと滞納には都(道府県)や区市町村との協議に基づく分納を含みます。
エ;収益事業を行っていない特定非営利活動法人の方の場合
〇都税事務所に提出した「都民税(均等割)免除申請書」の写し(都税事務所受付印のあるもの)を提出できること。③下記のア~エに該当すること
なお、過去から助成対象期間終了までの期間に、申請事業と「別事業の事業主」や「別法人の法人代表者」として事業に従事していた(従事している・従事する予定を含む)場合、別事業や別法人も下記に該当します。
つまり、「別事業の事業主」や「別法人の法人代表者」として受給した助成金・補助金は、申請者の助成金・補助金の受給実績に含まれることになります。
ア:公社・国・都道府県・市区町村等から本助成金以外の創業関係の助成金・補助金を受けていない、又は受ける予定がないこと。(過去に受けている場合も含みます。)
イ:公社・国・都道府県・市区町村等から本助成金以外の助成金・補助金を受けている(受ける予定を含む)場合、本助成金と同一経費への重複助成・補助となる経費が無い、又は経費が生じる予定がないこと。
ウ:公社・国・都道府県・市区町村等に対し、本助成金の申請時点から交付決定までの間に、下記2点のいずれかに該当するほかの助成金・補助金について併願申請を行い、両方で交付決定を受けた場合、いずれか一方の助成金・補助金を取り下げる予定であること。
本助成金の申請時点において、他の助成金・補助金に既に申請を行っており、本助成金に関して申請を行う場合も含む。〇本助成金以外の創業関係の助成金・補助金
〇本助成金と同一経費への重複助成・補助となる助成金・補助金
エ:本助成金に採択され、助成金を受給した方による、再度申請でないこと
但し、辞退等により受給に至らない場合には、申請を行うための要件を改めて満たしている場合に限り、1回のみ、再度の申請が可能です。(辞退の内容が二度目の審査の際に影響することはありません。)④下記のア~カの全てに該当すること
ア:公的資金を用いた助成金であることを充分留意し、適正な支払等に向け、下記の4点が可能であること。
〇公社から提供される手引き等の文書の閲読・理解・時宜に応じた参照と確認
〇助成対象経費の内容等に関する確認・変更や、検査実施等を目的とした公社職員との円滑な連絡調整
〇必要な証拠書類・帳票書類・報告書の適切な時期における整備・作成・提出
〇企業名・代表者名・助成事業概要の公表、公社が実施する助成事業に関する事例としての広報活動への協力
イ:都や公社に対する賃料・使用料等の債務が申請時点以前に生じている場合、支払が滞っていないこと。
ウ:申請時点以前に、公社から助成金の交付を受けている場合、不正等の事故を起こしていないこと。
エ:申請時点以前に、公社から助成金の交付を受けている場合、「企業化状況報告書」・「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること。
オ:「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する風俗関連業・ギャンブル業・賭博業・支援の対象として社会通念上適切ではないと判断される業態を営むものでないこと。
カ:連鎖販売取引、ネガティブ・オプション、催眠商法、霊感商法などの公的資金の助成先として適切ではないと判断される業態を営むものでないこと。詳細はホームページ・募集要項をご確認ください。
TOKYO創業ステーション
サービス紹介 – 創業助成事業 | TOKYO創業ステーション (startup-station.jp)
募集要項
boshuyoko_r4_2.pdf (startup-station.jp) -
相模原市 事業継続応援補助金
2022年9月2日
【補助率と補助上限額】
・補助対象経費(税抜)の3/4以内
・最大20万円
【申請要件】
①中小企業基本法第2条第1項または、中小企業信用保険法第2条1項に規定する中小企業者であること
②補助事業を実施する申請者の店舗、事業所、工場等が相模原市内にあること
③市税の滞納が無いこと
④R3年度実施分を含む本補助金で補助金の交付を受けていないこと
⑤同一の物品、工事等について国や県等の補助金を受けていないこと
⑥R4年度に事前登録を行っていること
⑦1事業者1申請であること
⑧工事・購入物品の項目が10品目以内であること
⑨自己の所有でない店舗、事業所、工場等に対して工事を行う場合には、所有者との調整が済んでいること
⑩交付申請書の提出時点において創業していること
【補助対象となるもの】
・働き方の新しいスタイル実現のためのもの
⇒ウェブ会議用カメラ、マイクなど
・デジタル技術を活用しポストコロナ、ウィズコロナに向けて取り組むためのもの
⇒注文用タッチパネル、自動精算機、キャッシュレス導入用機器など
・感染拡大を防止するためのもの
⇒消毒液自動噴霧器、空気清浄機、宅配用車輛など
※申請者(発注者)と受注者が同一のものや、申請者(発注者)と資本関係がある事業者の役員などが受注者である場合は対象となりませんので、必ず事前にご確認ください。
【手続きの流れ】
①事前登録
9月20日(火)9時~10月19日(水)17時までに、下記URL(市のホームページ)より事前登録を行って下さい。その際、市内事業者から発行された見積書が必要となりますのでご準備下さい。
令和4年度事業継続応援補助金|相模原市 (city.sagamihara.kanagawa.jp)
②交付申請書の提出
市のホームページから書類をダウンロード又は印刷をして作成し、電子メール又は郵送で提出して下さい。
③交付決定
3週間程度で審査が完了した後、交付決定通知書が郵送されます。
※交付決定日よりも前に発注・支払などを行うと、補助対象となりませんのでご注意ください
④発注・工事・設置・支払
交付決定通知書が届きましたら、交付決定日~12月28日(水)までに、発注~支払いまでを完了して下さい。
⑤実績報告書・交付請求書の提出
市のホームページから書類をダウンロード又は印刷をして作成し、電子メール又は郵送で提出して下さい。
提出後1か月程で「額確定通知書」が郵送され、口座へ補助金が振り込まれます。
詳細は下記URLよりご確認下さい
・ホームページ
-
横浜市 小規模事業者等省エネ・デジタル化支援補助金
2022年8月2日
目的
本制度は、新型コロナウイルス感染症の長期化、エネルギーや材料費の高騰など厳しい経営環境が続く中で、特に影響を受けやすい小規模事業者・市内の商店会加盟店舗に対して、省エネ化に資する設備、及びデジタル化に取り組むための基礎設備の導入を補助することで、事業継続に向けた事業の効率化を図り、横浜市内の経済活性化に寄与することを目的としています。
スケジュール
事前エントリー:令和4年8月3日(水)10時~8月16日(火)17時
↓ 募集数は2,000件。応募数が募集数を超えた場合は抽選で決定
事前エントリーの確定 令和4年8月19日(金)
登録したメールアドレスに結果を通知
↓
設備の導入 申請までに設備の導入・代金全額の支払いが完了.
↓
補助金の申請 令和4年12月23日(金)17時
※事前エントリー確定者のみ
↓
交付額確定通知の発送 申請後約1ヶ月
↓
交付請求書の提出 請求期限 令和5年2月17日(金)
交付額確定通知の受領後1週間以内に提出
↓
補助金の振込
※補助金の申請後に現地調査を行う場合があります。
助成率:補助対象となる経費の2/3以内
助成限度額:20万円
補助対象者
1または2のいずれかに該当し、かつ3~12の要件をすべて満たす必要があります。
1:小規模事業者であること
※医療法人・一般社団法人・協同組合・特定非営利活動法人等は対象外
※中小企業基本法に定める常時使用する従業員が20人(商業またはサービス業に属するものは5人)以下の事業者
2:市内商店会加盟店舗であること
次のアまたはイの商店会に加盟する店舗であること
ア:一般社団法人横浜市商店街総連合会(市商連)に加盟している商店会
イ:市商連非加盟商店会
小売・飲食・サービス業等が集積している地域にある商店街団体であり
・商店街振興組合法に基づき設立された商店街団体
・中小企業等協同組合法に基づく設立された商店街団体
・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき設立された商店街団体
・上記商店街団体に準ずる任意の商店街団体
3:横浜市内に事業所があること
4:補助金の申請日の時点で創業から12ヶ月が経過していること
5:市税等の滞納がないこと
6:事業を営むにあたり関連法令及び条例を遵守していること
7:横浜市暴力団排除条例に基づき暴力団ではないこと。代表者又は役員のうちに暴力団員に該当するものがある法人でないこと。法人格を持たない団体又は個人事業主において代表者が暴力団員に該当しないこと。
8代表者及び住所が同一の事業者で2回以上申請をしていないこと
9:みなし大企業でないこと
10:政治・経済・文化団体、宗教法人・団体でないこと
11:風営法第3条第1項の適用を受けた飲食店及び第2条5項に定める性風俗関連特殊営業を行うものではないこと。
12:公序良俗に反する等のその他市長が適当でないと認めるものでないこと。
補助対象となる設備投資の要件
以下の全てを満たすもの
1:補助対象者が事業を営む横浜市内の事業所に導入する省エネ化・デジタル化に資する設備で、①エネルギー使用量の削減②生産性向上・事業の効率化
③販路拡大・売上向上のいずれかの効果を期待できること。
※申請時にどのような効果が期待できるかを記載いただきます。
2:.原則横浜市内に住所を置く事業所から購入しており、それが確認できること。
見積書・領収書等の発行者欄に横浜市内の住所の記載・「045」から始まる電話番号の記載があること。
3:事前エントリー確定日(令和4年8月19日(金))以降に代金の支払いを行った設備であること。
4:交付決定通知日以降に契約・発注したものであること。
5:1事業者につき1申請で3品目以内であること。
6:対象設備の一覧(募集案内P8参照)に記載の条件を満たしていること
※中古品またはリース取引により取得したもの・販売・貸付を目的としたもの・同一の設備で横浜市及び他の補助制度の交付決定または支払いを受けているもの等は対象外となります
7::公序良俗に反する等のその他市長が適当でないと認める事業でないこと。
詳細は横浜市のホームページ・募集案内をご覧ください。
小規模事業者等省エネ・デジタル化支援補助金
小規模事業者等省エネ・デジタル化支援補助金(募集案内はこちら) 横浜市 (yokohama.lg.jp)
募集案内