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LIP. 横浜 トライアル助成金
2023年4月4日
申請受付期間:2023年4月14日(金)~5月12日(金)17時まで
事業実施期間:交付決定日~2024年2月29日(木)
実績報告書の提出 2024年3月1日(金)13時まで
1:事業の目的
LIP横浜トライアル助成金は、横浜市内の中小企業、大学、研究機関等により実施される研究成果やアイディア等の事業化を目指す研究開発事業を支援するものです。
健康・医療のイノベーションを持続的に創出するという横浜ライフイノベーションプラットフォーム(LIP・横浜)の事業趣旨に沿って実施いたします。
2:申請者の要件
次のA及びBを満たす者とする
A(1)次のいずれにも該当しない者
① 暴力団(横浜市暴力団排除条例(平成23年横浜市条例第55号(以下、条例)。第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
② 法人にあっては、代表者または役員のうちに暴力団員(条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。)に該当する者がある者
③ 法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当する者
(2)助成金の交付の対象となる事業の申請者であること
(3)横浜市税及び横浜市に対する債務の支払い等の滞納が無い者
(4)宗教活動または政治活動を主たる目的としていない者
(5)研究開発の実施に係る許認可・免許等を取得している者
(6)その他の関連法令を遵守している者
B Aに該当する者の内、健康・医療分野の研究を行う者で以下に該当する者の内昨年度本補助金の交付を受けていない企業
(1)横浜市内に申請事業を実施するための研究開発拠点を有する者
(2)横浜市内に本店登記をしている者
3:助成対象
次の(1)~(3)の要件をすべて満たす事業とします。
(1)健康・医療分野の基礎研究の成果や臨床ニーズ等の実用化につながる取組の内、次のいずれかの事業。但し検証を伴っていない単なるデータの取得、特許調査・市場調査などの市場性調査のみは除く。
①研究成果やアイディア等を具体化する部品・製品・ソフトウェアの開発や試作品の開発
② 研究成果やアイディアに基づく仮説検証
(2)同一又は一部重複する事業計画で国・地方公共団体・独立行政法人等の委託・補助を受けていない事業。
(3)同一又は類似する事業計画で本助成金の交付を受けていない事業。
4:対象経費
※契約から支払いまでの手続きが事業実施期間内に完了している経費が対象
①原材料・消耗品費
②機械装置
③外注費(請負契約)
④委託費(委任又は準委任)
⑤技術指導導入費
⑥臨床関連経費
⑦マーケティング調査費
※②・⑦は助成金交付予定額の1/2の額を上限とする。
※③・④は外注費・委託費を合算して助成金交付予定額の1/2の額を上限とする。
5:助成率・助成限度額
助成率:対象経費の10/10以内
助成限度額:2,000,000円 (1申請あたり)
※申請を行う際の書類は専用フォームへのオンラインでの提出になります。
郵送・持参・Eメールによる提出は受付できません。
※実績報告書は郵送で提出
詳細は下記ホームページ・募集要項をご確認ください
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2023年度LIP. 横浜 トライアル助成金 申請者を募集します | 公益財団法人木原記念横浜生命科学振興財団 (kihara.or.jp)
募集要項
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東京都 明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金
2023年3月2日
【事業目的】
発注企業の仕様に基づき製品・サービスを提供する都内の受注型中小企業社が行う、技術・サービスの高度化、高付加価値のための技術を支援すること。さらに、受注機会や事業範囲の拡大など、都内受注型中小企業の技術・経営基盤を強化することを通じて、都内産業の復興に資すること。
【助成対象事業者】
下記①~③のどれかに該当し、④、⑤の全てを満たす者
①中小企業者
・登記簿上の本店が都内にあること
(個人事業者:開業届を都内税務署に提出していること)
・令和5年4月1日現在で、引き続き2年以上事業を営んでいること
②中小企業団体
・登記簿上の主たる事務所が都内にあること
・令和5年4月1日現在で、引き続き2年以上事業を営んでいること
・構成員の半数以上が都内に主たる事業所を持つ中小企業であること
③中小企業グループ
・各申請者の役割・資金分担が明確であること
・代表企業を設定し、グループを代表して申請書を提出し助成金を受領すること
・代表企業は、共同実施する助成事業者の運営・管理を行う責任を負うこと
・グループ構成企業等の役職員が代表企業の役職員を兼務していないこと
・グループ構成企業内で資本の出資関係がないこと
・代表企業は、交付決定後グループ構成企業と共同事業の実施に係る契約を結ぶこと
④「受注型中小企業または受注型中小企業団体である」こと、もしくは「受注型中小企業または受注型中小企業団体により構成される中小企業グループである」こと
⑤その他要件
・都内及び中央会に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと
・過去に国、都道府県、区市町村等から助成を受け不正等の事故をおこしていないこと等
【助成対象企業】
以下4点を全て満たす事業
・発注者の仕様に基づいて、製品・サービスを提供する都内の受注型中小企業が行う、自社における技術または提供するサービスの高度化・高付加価値に向けた技術開発等であること
・自社における技術的課題の解決があること
・最終消費者に直接提供される製品またはサービスに関する取り組みでないこと
・実施場所が自社もしくは東京、神奈川、埼玉、千葉、群馬、栃木、茨城、山梨のいずれかに所在する自社工場であること
【申請区分】
申請の際に該当する区分を選択して下さい
業種区分
- ものづくり区分
・自社の技術の高度化、高付加価値化を図る計画を有し、日本標準産業分類において「大分類E製造業」に該当する事業者
※大分類E製造業の詳細ついては、ホームページをご覧下さい
- 受託サービス区分
・自社のサービスの高度化、高付加価値化を図る計画を有し、日本標準産業分類において「大分類E製造業」に該当しない事業者
規模に関する区分
- 小規模企業区分
・中小企業基本法に規定する小規模企業者
- 一般区分
・A)以外の事業者及びA)の事業者の内、一般区分での申請を希望する事業者
【限度額・助成率、助成対象期間】
限度額:小規模企業者区分1,000万円
一般区分2,000万円
助成率:助成対象経費の3分の2以内
助成対象期間:令和5年7月1日~令和6年9月30日
【助成対象経費】
・助成対象事業として決定を受けた事業のために支払う必要最小の経費
・助成対象期間内(R5.7/1-R6.3/31またはR6.4/1-9/30)に契約~支払いが完了した経費
・助成対象の確認(使途、規模等)が可能で、本事業に係るものとして明確である経費
・財産取得となる場合は所有権が助成事業者に帰属する経費
例)電気部品、プレス機、機械加工、謝金等
※詳細はホームページの助成対象経費一覧を参照
【スケジュール】
・申請書類提出
ホームページより用紙をダウンロードし、作成後、簡易書留等で郵送
令和5年4月3日(月)~4月10日(月)
・書類審査ののち、面接審査
「経営審査」組織力、販売力、財務の健全性
「技術審査」事業目的との適合性、計画の妥当性等 について面接審査を行う
6月中旬予定
・その後、交付決定、説明会等を行いすべて完了した後、助成金が交付されます
詳細は下記ホームページをご覧ください
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神奈川県 地域公共交通事業者燃料高騰対応支援金
2023年3月2日
受付期間
令和5年3月1日(水)~5月31日(水)
受付期限は、令和4年度2月補正予算に係る議会の議決がなされ、5月31日に正式決定。
目的
地域生活や経済活動を支える役割を果たす乗合バス事業者やタクシー事業者に対し、
燃料価格の高騰分の一部を支援することで、地域公共交通サービスが維持されるよう、
支援金を交付します。
主な交付要件
以下の事業者が事業用として運行している車両の燃料費高騰分に係る費用が対象となります。
1:乗合バス事業者
県内に営業所があり、路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送業者
2:タクシー事業者
県内に営業所(個人事業主は住所)があり、県内を営業区域とする一般乗用旅客自動車運送事業者
※福祉限定輸送事業による営業を行っている事業者は対象から除きます。
※ハイヤーのみによる営業を行っている事業者は対象から除きます。
交付額
1:乗合バス事業者
令和5年3月1日時点で県内営業所に在籍し、軽油・ガソリン・LPガスなどの化石燃料を使用する事業用自動車
1両あたり3.5万円
※令和4年10月1日~令和5年3月1日の期間で休車している車両を除きます。
※令和4年10月2日~令和5年3月1日の期間で老朽等による更新以外で増車を行った車両を除きます。
2:タクシー事業者
法人の場合
令和5年3月1日時点で県内営業所に在籍し、軽油・ガソリン・LPガスなどの化石燃料を使用する事業用自動車
1両あたり1.2万円
※令和4年10月1日~令和5年3月1日の期間で休車または減車している車両は除きます。
個人事業主の場合
令和5年3月1日時点で県内営業所に在籍し、軽油・ガソリン・LPガスなどの化石燃料を使用する事業用自動車
1両あたり1.2万円
※令和4年10月2日~令和5年3月1日の期間で事業譲渡によりタクシー事業を開始した方は除きます。
実施報告書の提出
支援金の交付を受けた事業者は、実施状況報告書の提出が必要になります。
提出期限:令和5年6月30日
※支援金の申請が3月31日までの場合は、4月1日~6月30日までに提出
※支援金の申請が4月1日以降の場合は申請書類に同封してください。
詳細は下記ホームページ・交付要綱をご確認ください
HP
地域公共交通事業者燃料高騰対応支援金(令和4年度下半期)※申請受付3月1日から – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
交付要綱
nennryou_youkou_r4simohannki.pdf (pref.kanagawa.jp)
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原油価格高騰等対策支援事業
2023年2月2日
【支援内容】
原油価格の高騰等により経営に影響を受けている事業者の申込に応じて専門家が訪問し、現地調査や助言等を実施する
・省エネルギー機器導入コース
固定費削減に役立つ省エネルギー機器の導入を検討する事業者に対し助言等を実施する
・コスト削減コース
コスト削減に役立つ取組を検討する事業者に対して助言等を実施する
・断熱改修コース
断熱性向上に係る取組を検討する事業者に対して助言等を実施する
【支援対象者】
・東京都内の中小企業者(個人事業者も含む)
・下記の①②のどちらかに当てはまる者
①直近決算期の売上高が前期もしくは前々期の決算期と比較して減少している、又は直近決算期において営業利益等にマイナスを計上していること
②以下の要件を両方満たす者
◇直近決算期の売上が前期もしくは前々期と比較して10%以上減少していること、又は時期決算期の売上高が前期又は前々期と比較して10%以上減少することを見込んでいること
◇直近決算期において損失を計上していること、又は、時期決算期において損失を見込んでいること
【助成金対象経費】
専門家の助言に基づく取組に必要な経費のうち、下記のもの
・省エネルギー機器導入コース
LED照明機器、高効率冷蔵冷凍庫、高効率空調設備、EMS等 ※自動車は対象外
・コスト削減コース
会計ソフト、受注ソフト、決済ソフト等の業務改善ソフト等
※収益増加を直接目的とするものは対象外
・断熱改修コース
断熱、遮熱のための塗装、シート、マット、フィルム等の設置
【専門家派遣 申込期間】
令和5年1月4日(水)9時 ~ 3月31日(金)16時30分
【助成対象期間・助成率・限度額】
・期間:交付決定日の翌日から1年間
・助成率:助成対象経費の1/2以内
※下記2つの要件を両方満たす場合は、助成対象経費の4/5以内となります
①直近決算期の売上高が前期又は前々期と比較して10%以上減少していること、又は、時期決算期の売上高が前期又は前々期と比較して10%以上減少することを見込んでいる
②直近決算期において損失を計上していること、又は、時期決算期において損失を見込んでいる
・限度額:100万円(下限10万円)
※断熱改修コース(100万円)と併用して他のコース(100万円)を申請する場合は、限度額200万円
【専門家派遣支援・申請方法の流れ】
専門家派遣支援
①申込フォームより専門家派遣支援に申し込みをする。
②事務局にて、申込フォームの内容・必要資料の確認。
③②が完了後、「専門家派遣 事業支援者決定」の案内があり、その後事業所へ専門家が派遣される。派遣終了後、支援レポートの提出あり。
申請方法
上記③まで完了した後、メールにて電子申請フォームURLが送られてくるので、必要事項をご記入の上、申請して下さい。
詳細は下記ホームページをご確認ください
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川崎市環境分野企業間連携等研究開発補助金
2023年1月6日
【助成率・助成金額】
補助対象経費の3/4以内で、1件あたり500万円以内(下限200万円)
【受付期間】
令和4年11月14日(月)~令和5年1月20日(金)必着
【対象者】
学術機関や他企業と連携して行う等、新製品等の研究開発を行っているもしくは行う予定で下記の条件に全て該当する者・川崎市内に事業所を有して1年以上事業を営む中小企業であること
(1年未満でも市長の指定する施設に本店を有している中小企業は対象となる)
・市税を滞納していないこと・次の3点に該当しないこと
① 発行済株式の総数または出資金額の総額2分の1以上を同一の大企業が所有または出資している事業者
② 発行済株式の総数または出資金額の3分の2以上を大企業が所有または出資している事業者
③ 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている事業者・代表者または役員に、暴力団員に該当する者がいないこと
【対象事業】
学術機関や他企業等と連携して行う新技術・新製品の研究開発で次の3つに該当するもの
① 「環境汚染防止分野」に役立つ技術・製品・システムの研究開発
② 「地球温暖化対策分野」に役立つ技術・製品・システムの研究開発
③ 「廃棄物処理・資源有効利用分野」に役立つ技術・製品・システムの研究開発
※上記に当てはまる場合でも、「既に研究開発が完了している場合」や「生産設備等の機械装置の導入が主たる目的である場合」などは、補助対象外となります。
【補助対象経費】
① 原材料・消耗品・資料等の購入に必要な経費
② 機械装置・工具機器のリース・購入・修繕に必要な経費
③ 外注加工、検査・調査等の外部委託に必要な経費
④ 産業財産権の導入(取得・使用)に必要な経費
⑤ 外部専門家による技術指導の受入れに必要な経費
⑥ 助成業務に係る講演・成果展示・情報発信等の経費
⑦ 助成事業の一部を第三者と共同で実施するために負担した経費
【補助対象期間】
令和5年3月1日~令和6年1月31日
(この期間内に申請された研究内容を終えることが条件)
【主な流れ】
① 申請書の受付(令和4年11月14日~令和5年1月20日
⇒WEBフォームから申請(WEB申請ができない場合は郵送可)
② 審査・交付決定(2月下旬~3月上旬)
③ 中間検査(秋~冬)
④ 実績報告書の受付(令和6年2月14日まで)
⑤ 交付額の確定(2月下旬まで)
⑥ 支払い(3月まで)詳細は下記ホームページをご確認下さい
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神奈川県事業承継補助金
2022年12月2日
公募期間
令和4年11月16日(水)~令和5年1月31日(火) 当日消印有効
※予算がなくなり次第、締切。
※交付申請書等は、郵送での提出。
事業の目的
新型コロナウイルス感染症及び物価の高騰等の影響により、優れた経営資源を持ちながら事業継続に課題を抱えている中小企業の事業承継を促進することで経営資源・雇用の喪失の防止を目的とする。
補助制度の概要
支援区分
①買い手支援A
・内容
第三者への事業承継に伴い、譲渡者において常時使用する従業員だった者を引き続き
県内で雇用する取り組み。
・対象経費
人件費(基本給に限る)一人当たりの月額上限額266,667円 3ヶ月分まで
・補助率と上限額
対象経費の3/4以内 100万円
②買い手支援B
・内容
第三者への事業承継に係る専門家等と連携する取り組み
・対象経費
謝金・旅費・外注費・委託費・システム利用料・保険料
・補助率と上限額
対象経費の3/4以内 100万円
③売り手支援
・内容
第三者への事業承継に係る専門家等と連携する取り組み
・対象経費
謝金・旅費・外注費・委託費・システム利用料・保険料
・補助率と上限額
対象経費の3/4以内 100万円
※買い手支援AとBは併用可。
補助対象者
以下の補助要件(1)~(7)の要件をいずれも満たしている中小企業者
⑴新型コロナウイルス感染症及び物価高騰等による事業環境への影響を乗り越えるために
取り組む親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)以外の第三者(従業員等を
含む)への事業承継に係る経営資源引継ぎ・事業再編事業であること。
⑵神奈川県の個人事業税又は、法人県民税の対象となる事業者が、県内で補助事業を実施
すること。
⑶次の①から③までのいずれかに該当すること
① 【買い手支援A】 次のアとイのいずれも満たすこと
ア 第三者への事業承継前に譲渡者の「常時使用する従業員」だった者のうち「補助対象と
なる者」を県内で雇用し、補助事業の完了した日の属する会計年度 の翌年度末(令和6年
3月 31 日)まで引き続き雇用すること(定年退職、死亡、自己都合 退職等のやむを得な
い場合は除く。)
イ 補助事業に係る事業承継は、令和2年4月1日から令和5年2月 28 日までの期間に行
った、又は行うものであること
② 【買い手支援B】 次のアとイのいずれも満たすこと
ア 補助事業に係る事業承継は、交付決定日より前に行ったものでないこと
イ 特定の売り手と事業承継に向けて交渉を開始していること
③【売り手支援】 補助事業に係る事業承継は、交付決定日より前に行ったものでないこと。
⑷企業の既存経営資源を活用することを目的に親族以外の第三者に対して行う、企業の経
営権を移転する株式の取引、持分の取引、吸収合併、事業の重要な一部の会社分割、事業
全部の譲渡又は事業の重要な一部の譲渡であること
ただし、以下の場合を除く。
・業務提携等、経営権・事業の移転を伴わないもの
・株式又は持分の移転による場合、譲受者が譲渡者の総株主等議決権数又は出資の過半数
(議決権に制限のない株式等に限る。)以上を有しないもの
・事業の一部の譲渡又は会社分割による場合、重要な一部の譲渡・分割(譲渡者の総資産額
の5分の1又は売上高の 10 分の1)に該当しないもの
・中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第1条第 17 項に定める
「資産保有型会社」に関するもの
・中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第1条第 18 項に定める
「資産運用型会社」に関するもの
・従前より資本関係のある者間での事業承継
※但し、譲受者が従業員等であるものは除く。
・その他本補助金の趣旨にそぐわないもの
⑸譲渡者(譲渡の対象の会社)及び譲受者双方の事業次のいずれにも該当しないこと
ア 公序良俗に反する恐れのあるもの
イ 公的資金の使途として社会通念上、不適切であると判断されるもの
⑹感染防止対策取組書の登録・掲示をしていること
⑺神奈川県暴力団排除条例 第10条の規定に該当しないこと
神奈川県暴力団排除条例 第10条の規定に基づき、申請者が次のいずれかに該当する
場合は助成金交付の対象外となります。
ア暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
イ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
ウ法人にあっては、代表者又は役員の内、前号に規定する暴力団員に該当する者があるもの
エ法人格を持たない団体にあっては代表者がイに規定する暴力団員に該当するもの
詳細は、下記のHP・公募要領をご確認ください。
神奈川県 神奈川県事業承継補助金について
神奈川県事業承継補助金について – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
公募要領
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横浜市 スタートアップ立地促進補助金
2022年12月2日
スタートアップとは
⇒イノベーションや新たなビジネスモデルの構築、新たな市場の開拓によって、創業から短期間で急成長を目指す企業のうち、中小企業基本法第2条1項「中小企業者の範囲」に定義される会社のこと
【概要】
横浜市におけるスタートアップ・エコシステムの形成に向け、国内外のスタートアップを横浜に誘致し、市内スタートアップの事業拡大を支援するために、スタートアップの横浜市内初進出と、市内での拡張移転に対して補助金を交付する。
助成額⇒対象面積(㎡)×3万円 上限100万円
【区分】
①市内初進出⇒市外企業が初めて横浜市内に事業所等を設置する場合
②市内拡張移転⇒
・市内企業が横浜市内に事業所等を設置する場合
・市内に本社以外の事業所等をもつ企業が、事業所等の拡張に伴って本社を設置する場合
※どちらの場合も賃貸借契約もしくはサービスオフィス契約に基づくこと
※事業所等(研究所、本社、支店、営業所その他これらに類するもの)
【対象分野】
「IT分野」⇒ハードウェア(電線・ケーブル製造業、事務用機機械器具製造業など
情報通信(インターネット利用サポート業、受託開発ソフトウェア業など)
「健康・ライフサイエンス分野」
⇒医療品研究・開発・製造業、医療用装置・機器の開発・製造事業など
「環境・エネルギー分野」⇒新エネルギー技術開発事業、太陽光発電システム製造事業など
「観光・MICE分野」⇒観光・MICE関連分野の新商品・サービスの創出など
「先端技術分野」⇒ロボット製造業、自動車・同付随品製造業など
「イノベーション創出分野」⇒AI技術活用事業、農業事業など
【対象者】
①横浜市内に事業所等を有しない設立10年以内のスタートアップ(市内初進出)
②横浜市内に本社を有する設立10年以内のスタートアップ
もしくは事業所等の拡張に伴い市内に本社を設置する設立10年以内のスタートアップ
【その他の要件】
・対象分野に当てはまる事業を実施する会社法第2条第1号に規定される会社であること
・業務に従事する雇用保険の適用を受けている従業員が1人以上であること
・1期分の決算を作成していること、もしくは資本金or出資額が500万円以上であること
・対象部分の床面積が8㎡以上であること(拡張移転の場合は8㎡以上増加すること)
※対象面積に、居住部・倉庫部・店舗部分などは含みません
【手続きの流れ】
①事業計画概要書(第1号様式)・事業詳細資料の提出
事業所等の契約締結日までに上記の資料を提出して下さい。
提出後、受付が完了した後に、契約締結し事業を開始する流れとなります。
②助成金の交付申請(事業開始後)
令和5年2月28日(火)までに、以下の書類を提出して下さい。
第2号様式or第3号様式、第4号様式、第5号様式、第6号様式、その他の書類
③審査、交付決定・交付額確定通知
申請書の提出後、審査を経て交付決定されるまで、約2週間程度です。
その後、交付決定兼額確定通知書の受け取りを行います。
④交付請求書(第9号様式)の提出
3月中旬までに請求書を提出し、3月中に助成金の振り込みを完了させてください。
請求書受取から30日内に指定口座へ振り込みが行われます。
その他詳細は下記ホームページをご確認ください。