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横浜市 事業継承・M&A着手支援事業助成金 拡充
2023年11月2日
令和5年6月2日掲載の記事につきまして、同年10月1日より対象経費が拡充されました。
対象経費(拡充後)
①第三者承継(M&A)を目的とした「企業概要書」の作成業務費用
②親族、役員・従業員への承継を目的とした「事業承継計画書」と「株式評価算定書」の作成業務費用(どちから1つのみの場合も対象)
③第三者承継(M&A)を目的とした「企業価値評価書」の作成業務費用
※助成対象経費以外の経費と助成対象経費との支払いの区別が難しいものは助成対象外
※神奈川県事業承継補助金に申請する場合、本助成金と同一内容の重複する対象経費は除外する必要があります。※ ②-③が拡充された対象経費となります。
各種助成対象書類について
企業概要書
M&A等において、売手企業の基本情報・事業概要・ビジネスモデル・財務資料 ・主要取引先・事業計画・会社譲渡理由・企業風土、地域社会の関係等が記載された書類を指します。
売り手企業から依頼を受け、M&A仲介会社等が作成することが多く、 買い手側は、企業概要書をもとに精査な分析を行い、M&Aを進めるかどうかを検討する際に使用します。
事業承継計画書
現経営者に関する情報、経営理念、財政状態に加え、中長期の経営計画、事業承継の時期、承継上の課題など具体的な対策等を記載した書類を指します。
親族承継や従業員承継を具体的に進めようとする初期の段階で作成し、社内で作成する場合のほか、 顧問税理士、会計事務所等に相談・作成依頼することが多いです。
株式評価算定書
自社の株式の価格(自己資本価値)を、いくつかある評価方法を用い、算出した書類を指します。 中小企業の株式の株価は、上場企業のように株式を売り買いしているわけではないため、 株価対策を考慮し、算定する必要があります。顧問税理士、会計事務所等に相談・作成依頼することが多いです。
企業価値評価書
M&A等において、自社の株主や債権者にとっての経済的価値を、いくつかある評価方法を用い、 算出した書類を指します。
売り手企業、買い手企業双方の視点を考慮し、評価する必要があります。 売り手企業から依頼を受け、M&A仲介会社等が作成することが多いです。
※申請の受付期間・助成率・助成限度額は変更ありません。
詳細は下記ホームページ又は前回の記事をご覧ください
【事業承継・M&A着手支援事業助成金】『企業概要書』の作成費用を助成 | 公益法人横浜企業経営支援財団 (idec.or.jp)
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小規模事業者持続化補助金(第14回) ※商工会議所の管轄地域
2023年10月3日
【概要】
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取り組みの費用の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とするものです。 本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組や併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、その経費の一部を補助するものです。
〇補助上限
[通常枠] 50万円
[賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠] 200万円
※インボイス特例対象事業者は、上記金額に 50 万円の上乗せ
〇補 助 率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4)
〇対象経費:機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンライン展示会・商談会 等を含む)、旅費、新商品開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費
【公募期間】
申請受付開始:2023年9月12日(火)
受付締切:2023年12月12日(火) ※第14回
※予定は変更の可能性有
【補助対象者】
次の(1)から(6)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業 者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。
(1)小規模事業者であること
商業・サービス業(宿泊・娯楽業を除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業の内宿泊・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下
※業種の判定については、現に行っている事業の業態、または今後予定している業態によって、業種を判定
(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと (法人のみ)
(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15 億円を超えていないこと
※上記への該当の有無の確認のため、必要がある場合には、納税証明書等の提出を求めることがあります。
(4)商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。
※商工会地区で事業を営んでいる小規模事業者等は、別途、同様の事業を各地域の商工会でも行って おりますので、そちらに応募ください。
※商工会議所会員、非会員を問わず、応募可能です。
(5)下記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式 第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を原則本補助金 の申請までに受領された者であること (先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。
※「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消した状態であることを指します。
①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」
②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
(6)小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと。
【補助対象者の範囲】
補助対象者になりうる者
・会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会 社、特例有限会社、企業組合
・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等))
・個人事業主(商工業者であること)
・一定の要件を満たした特定非営利活動法人
補助対象者にならない者
・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林・水産業者についても同様)
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人
・宗教法人
・学校法人
・農事組合法人
・社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者
【補助対象事業】
補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であること。
(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等 の取組とあわせて行う業務効率化のための取組であること。
(2)商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
※「商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会議所による事業支援計画書 (様式4)の発行 及び補助事業実施における助言等を受けながら事業を実施すること
(3)以下に該当する事業を行うものではないこと
○同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を 含む)する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格 買取制度等)と同一又は類似内容の事業 例)デイサービス・介護タクシー等の居宅介護サービス事業者で介護報酬が適用されるサービス、 薬局・整骨院等の保険診療報酬が適用されるサービス
※持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受け取ることが可能か、必ず、双 方の補助金事務局等に、あらかじめご確認ください。
○本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業 例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込みにつながらない、 想定されていない事業
○事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなる おそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの 例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業
詳細についてはホームページ又は公募要項をご確認ください。
商工会議所地区小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金(一般型) (jizokukahojokin.info)
公募要項
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東京都 第6回魅力ある職場づくり推進奨励金
2023年10月3日
都内中小企業等の職場環境の改善や人材育成、ライフステージの支援、賃金引上げなどの制度構築を支援することで、従業員のエンゲージメント向上に向けた職場環境作りを推進し、持続可能な成長を促進することを目的とする。
☆事前エントリー期間:10月2日(月)~10月6日(金)17時まで
【事業内容】
取組内容に応じて最大130万円を支給
以下の取組を含む15項目の内から2つ以上選択必須
♦従業員のエンゲージメント向上に向けた取組(9項目)
各10万円/最大40万円
カテゴリー①:柔軟な働き方の実現によるエンゲージメント向上
⇒フレックスタイム制、選択的週休3日制、ワーケーション制度等
カテゴリー②:多様なキャリア形成やスキル取得支援によるエンゲージメント向上
⇒社内メンター制度、リスキリング・資格取得支援制度等
カテゴリー③:活発な社内文化の醸成によるエンゲージメント向上
⇒従業員表彰制度・報奨金制度
♦結婚等のライフステージを支援する取組(5項目)
各10万円/最大30万円
⇒多様な正社員制度(短時間正社員、リモートキャリア等)、積立休暇制度等
♦賃金引上の取組(1項目)
従業員1人当たり6万円/最大60万円
⇒時間当たり30円以上の賃上げ
(例)フレックスタイム制の要件
⇒『始業及び終業の時刻を従業員の自主的な決定に委ねる旨と、始業及び終業の時刻に関すること(コアタイム・フレキシブルタイムを設けること)を就業規則において定めること』
など、取組によって細かく要件が定められているため、各取組の要件はHPをご確認下さい。
【対象事業者】
・都内で事業を営んでいる中小企業者等であること
・都内に勤務する常時雇用の労働者を1人以上、かつ6か月以上継続し雇用していること
・都税の未納付がないこと
・助成内容が同一と認められる奨励金等を利用または受給したことがないこと
など11要件全てを、奨励金の事前エントリー日から支給申請日までの全期間を通じて満たしている者が対象。
【手続き流れ】
①事前エントリー
⇒Webサイトからのエントリーとなり、エントリーには別途Grafferアカウントが必要
※予定者数(120社)を上回る申し込みがあった際は受付期間終了後に抽選
②企業情報の登録、専門家派遣希望日程登録等の手続き
⇒登録申込書・同意書等の必要書類の提出
企業情報の登録締め切り:10月27日(金)
③専門家と相談(2回)、専門家と相談の終了報告
④奨励金対象事業の登録、取組
⇒派遣された専門家との相談が終了し、登録する前に取組を開始した場合は、奨励金の支給対象外となる。必ず、専門家との相談⇒対象事業の登録⇒対象事業の取組の順に行うこと。
また、「従業員のエンゲージメント向上に向けた取組」「結婚等のライフステージを支援する取組」については、登録後、フレックス制度を除き「労働協定を締結後⇒就業規則を整備」の順に行うこと。フレックス制度のみ「就業規則を整備⇒労働協定を締結」の流れとなる。
⑤支給申請等
詳細はホームページをご確認ください
・ホームページ
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/tokyoengagement.html
・募集要項
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/documents/R5_boshuyoukou1_0915_1.pdf
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東京都 創業助成事業
2023年9月4日
都内で創業予定の個人又は創業から5年未満の中小企業者等に対して、賃借料、広告費、従業員人件費等の、創業初期に必要な経費の一部を助成
【概要】
・対象者:都内で創業予定の個人、又は創業後5年未満の中小企業者のうち、一定の要件を満たす方
・対象期間:交付決定日から6ヵ月以上最長2年
・対象経費:賃借料、広告費、器具備品購入費等
・限度額:300万円(下限100万円)
・助成率:3分の2以内
【申請受付】
令和5年10月2日(月)~令和5年10月11日(水)※郵送の場合は必着
申請方法:郵送または電子
※申請要件①~④は、創業前個人・個人事業主・法人・特定非営利活動法人によって、要件が異なります。詳細はホームページの申請要件を必ずご確認下さい。
(以下①~④は、個人事業主の要件を元に作成)
【申請要件①】
経営経験が通算5年未満であること、個人開業医による病院や診療所での医業としての申請ではないこと など
【申請要件②】
・東京都中小企業制度融資(創業融資)を利用している方
・東京都が出資するベンチャー企業向けファンドからの出資等を受けている方
など、19項目の創業支援事業の中から、いずれか1つを満たす方が対象となります。
【申請要件③】
・他の個人事業主、または他の法人の実施事業の承継や譲渡ではないこと
・「従業員人件費のみ」を助成対象経費として申請を行う計画ではないこと
・対象期間の終了から一定の期間を経過した後に、助成金が支払われることを踏まえた資金計画であること
など、公社が申請書を受理する時点~助成対象期間終了までの期間において、上記を含む 12項目全てを満たす方が対象となります。
【申請要件④】
・開業もしくは廃業等届出書で、納税地・主たる事業所等の都内所在等が確認できること
・住民税の滞納がないこと
・都や公社に対する賃料・使用料等の債務の支払が滞っていないこと
など、公社が申請書を受理する時点~助成対象期間終了までの期間において、上記を含む
4項目全てに該当する方が対象となります。
【助成対象経費】
①申請を行う事業を実施するために必要な経費であること
②賃借料・従業員人件費等に当てはまる経費であること
③助成対象期間中に契約・履行・支払が完了した経費であること など
例:事務所で使用する備品のリース料、パンフレット作成費、PC等の購入費 など
【申請~助成金交付の流れ】
申請書作成・提出⇒書類・面接審査⇒交付決定⇒事業実施⇒完了報告⇒助成金交付
※電子申請の場合、gBizIDの取得が必要となります。取得には2週間程かかるため、
お早めに詳細確認・ID取得をお願いします。
詳細は下記ホームページをご確認下さい
創業助成事業 – サービス紹介 | TOKYO創業ステーション (startup-station.jp)
郵送申請用募集要項
boshuyoko_yuso_r5_2 (startup-station.jp)
電子申請用募集要項
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横浜市:小規模事業者店舗改修助成事業
2023年9月4日
応募期限
令和5年11月30日(木曜日)17時まで
※郵送の場合は必着
※上記の応募期限の前でも、予算額に達し次第募集を終了いたします。
目的
市内で事業を営む小規模事業者が業務改善の為に行う新たな改修経費の一部を補助します。
補助率
1/2
補助限度額
20万円
対象となる事業・経費
以下の全てを満たしている必要があります。
1.改修を行う店舗等が横浜市内にあること
2.事業の用に直接供する店舗等の新たな改修であり、改修による事業改善が見込まれること
3.横浜市内に本社等の主たる事務所を置く工務店等が改修を行うもの
4.交付決定通知日以降に契約・発注を行ったもの
5.1事業者につき1申請であること
6.新たな業務改善を伴わない従来機能の復旧を目的とした修繕等ではないこと
7.同一の設備等において本市及び他の公的補助制度の交付決定・支払いを受けていないこと
8.その他公序良俗に反する等の市長が適当でないと認める事業ではないこと
対象となる店舗改修の例
・座席席を掘りごたつに改修し座りやすくすることで来客数を増やす。
・バリアフリー化し、高齢者の来店を増やす。
・テイクアウトに対応するための窓口を作る
対象とならない店舗改修の例
・増築工事や改築工事
・椅子等の容易に持ち運びが可能で他の目的で使用可能なもの
・処分を行う際に発生する公的機関に対する申請料・手数料等
※詳細につきましては、募集案内をご確認ください。
応募対象者
次の全ての要件を満たしていること
1.店舗等が横浜市内にある小規模事業者(フランチャイズチェーンを含む)であること
2.店舗改修によって業務改善が見込まれること
3.申請年度の2月末日までに店舗等の改修を行うこと
4.申請者が市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと
5.横浜市内の同一の店舗等で同一事業を1年以上継続して行っていること
6.関連する法令及び条例等を遵守していること
7.暴力団(横浜市暴力団排除条例(平成24年9月横浜市条例第55号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する者ではないこと
8.法人にあっては代表者又は役員が暴力団員(条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。次号において同じ)に該当する者でないこと
9.法人格を持たない団体又は個人事業主にあっては、代表者が暴力団員に該当する者でないこと
10.その他市長が適当でないと認める者ではないこと補助金の申請から交付までの流れ
①事前相談→②申請書の提出→③補助金交付の決定→④事業の実施→
⑤実績報告書の提出→⑥交付額の決定→⑦請求書の提出→⑧補助金の支払い
詳細につきましては、下記のHP又は募集案内をご確認ください。
HP
小規模事業者店舗改修助成事業 横浜市 (yokohama.lg.jp)
募集案内
0063_20230331.pdf (yokohama.lg.jp)
交付要綱
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横浜市 小規模事業者設備投資補助金
2023年8月2日
助成率:対象経費の1/2、限度額:10万円
申請受付期間:令和5年6月1日(木)~9月29日(金)17時
※期間中であっても予算に達し次第募集終了
【目的】
横浜市内で事業を営む小規模事業が生産性向上のために行う新たな設備投資に対して助成することにより、小規模事業者の成長を促進し、市内経済の活性化に貢献することを目的とする。
【対象者】
①事業所、営業所等が横浜市内にある小規模事業者であること
(小規模事業者の定義:卸売・サービス・情報通信・小売は5名以下、その他は20名以下)
②設備等の導入により労働生産性の向上が見込まれること
③申請者が市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと
④以下の助成金の交付を受けていないこと
・小規模事業者設備投資助成金(令和2.3.4年度)
・小規模事業者設備投資助成金【特別相談型】(令和2.3年度)
・小規模事業者等省エネ・デジタル化支援補助金(令和4年度)
※別法人等であっても、代表者及び住所が同一の場合は申請不可 等
【対象事業】
①生産性の向上が見込まれる設備投資であり、業務上で用いるものであること
売上向上もしくは費用削減等に貢献し労働生産性の向上が見込める設備投資であること
②横浜市内に住所を置く事業所からの購入であり、それが確認できること
《確認方法》
・見積書、領収書等の発行者欄に、横浜市内の住所が記載されている
・見積書・領収書等の発行者欄に、「045」から始まる電話番号が記載されている
*事業を営んでいない個人からの購入は認められません。
*できるだけ対象品目のみの見積書を提出して下さい。
③横浜市内の事業所、営業所等に設置するものであること 等
対象設備の例
⇒会計ソフト:帳簿作成の電子化により業務時間削減
POSレジ:販売分析を行い、戦略・商品開発に活かし売上向上に繋げる
【手続きの流れ】
・交付申請(設備購入前に申請して下さい)
横浜市の電子申請システムより申請
申請期限:令和5年9月29日(金)17時
提出書類は、法人・個人によって異なります。詳細はHPをご確認ください。
・設備の購入(発注)
交付決定通知日以降に設備の購入(発注)、設置、支払いを完了
・実績報告
横浜市の電子申請システムより報告
報告期限:令和5年11月30日(木)17時
期限内に報告書が提出されない場合、不交付となりますのでご注意下さい。
・請求書の提出、助成金の受領
交付額確定通知受領後から、原則1週間以内に提出して下さい。
その他の詳細は下記ホームページをご確認下さい。
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相模原市 事業者省エネ応援補助金
2023年8月2日
【概要】
高騰する電気代の負担軽減や温室効果ガスの排出量の削減のため、電力に特化した省エネルギー診断により電気を見える化し、既存の設備を省エネルギー設備に更新するために行う設備購入費用や設置費用などを補助します。
【募集期間】
令和5年7月13日(木)~11月30日(木) ※先着順
【補助金額】
上限額:75万円(補助率1/3以内)
※予算額:1,500万円(同一年度内の申請は1回限り)
【補助対象事業者】
次の条件をすべて満たす事業者
・さがみはら地球温暖化の防止に向けた脱炭素社会づくり条例に規定する「中小規模事業者」であること。
・市民税及び固定資産税、都市計画税(土地・家屋)の滞納が無いこと。
・市暴力団排除条例の規定に抵触しないこと。
【補助対象事業】
市内に所在している事業所へ省エネルギー設備等を導入する事業であって、次の条件をすべて満たしている事業
・「電力に特化した省エネルギー診断(無料)」を受け、設置効果が認められた設備の導入であること。
・補助対象経費の総額が30万円以上であること(国・県等の補助金は除く)。
・補助金の交付決定後に工事に着手すること。(交付決定前に工事に着手した場合は補助対象となりません。)
・令和6年1月31日までに補助事業を完了し、かつ補助事業実績報告書を提出できること
※補助事業の完了とは設置工事・設置費の支払が完了していることを指しています。
・市内に所在する事業所へ補助対象設備を導入する事業において、本市の他の補助金を受けていないこと又は受ける予定がないこと。
・設備を導入する事業所が自己所有でない場合は書面で所有者から承諾を受けていること。
【補助対象設備】
補助対象となる設備は、次に掲げる条件をすべて満たす設備であること。
・未使用品であること(中古品は対象外となります。)
・事業の用にのみ供する設備であること。(店舗兼住宅における空調の更新などで、事業所以外の部分(居住スペース等)へ効果が波及する設備・工事等は対象外となります。)
※詳しい設備の内容や条件等は、『相模原市事業者省エネ応援補助金 制度のご案内』でご確認ください。
【補助対象となる省エネルギー設備の例】
・高効率空調設備・高効率照明設備・高効率給湯設備・高効率ボイラー設備
・業務用冷凍冷蔵設備(ショーケースを含む)・交流電動機(圧縮機/送風機等)・変圧器
【補助対象経費】
・設計費 ※自己によるものは除く
・設備費 ※自己によるもの、事業に係る土地の取得費・賃借料は除く
・工事費 ※自己によるもの、既存設備の廃棄処分に係る経費は除く
・諸経費 ※自己によるものは除く
※申請書類や注意事項、その他の詳細について下記のホームページまたは制度案内をご確認ください。