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東京都 第1回創業助成事業
2024年3月4日
都内開業率の向上を目標として、都内で創業予定の個人又は創業から5年未満の中小企業者等に対し、賃借料、広告費、従業員人件費、市場調査・分析費等、創業初期に必要な経費の一部を助成する
【助成対象者】
都内での創業を具体的に計画している個人又は創業後5年未満の中小企業者等のうち、
一定の要件を満たす方
【助成対象期間】
交付決定日(令和6年9月1日予定)から6ヵ月以上最長2年
【助成対象経費】
事業費:賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、 専門家指導費
人件費:従業員人件費
委託費:市場調査・分析費
【助成対象限度・助成率】
・上限400万円(下限100万円)
※事業費及び人件費を助成対象とする助成金の助成限度額:上限300万円
・委託費を助成対象とする助成金の助成限度額:上限100万円
※事業費を助成対象経費として申請する必要あり
・助成率:3分の2以内
【申請受付期間】
令和6年4月9日(火)~4月18日(木)
申請書の提出:簡易書留、一般書留、レターパックプラスにて郵送
WEB登録:TOKYO創業ステーションHP上の登録フォームより申請書と同じ内容を入力
※申請書・WEB登録どちらも手続きが必要になります
【申請要件】
申請要件①
・事業を始めてから5年未満の、都内で事業を行う個人事業主の方・法人代表者の方
・都内で創業予定の個人の方 などの3要件のいずれかに該当する方
申請要件②
・東京都が出資するベンチャー企業向けファンドからの出資等を受けていること
・東京都中小企業制度融資(創業融資)を利用していること
など19項目のいずれかを満たす方
※申請要件2に記載されている創業支援事業のいずれかを申請日までに利用して頂く必要があります。支援事業内容についてはホームページをご確認下さい。
申請要件③
・他の個人事業主、または他の法人の実施事業の承継や譲渡ではないこと
・助成金の交付がない場合であっても、事業の実施が可能な資金計画であること
など12項目全てに該当する方
申請要件④
・納税地が都内であること
・所定の要件に該当する助成金の重複助成を受けないこと など4項目全てに該当する方
その他詳細は下記ホームページをご確認下さい
東京都(TOKYO創業ステーション)
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横浜市 省エネルギー化支援助成金(省エネ診断受診コース)
2024年3月4日
目的
カーボンニュートラルの実現に向けて、横浜市内の中小企業者が行う省エネ効果の高い
設備投資に対する助成を行います。
申請受付期間(仮エントリーの申込)
令和6年2月22日(木曜日)~3月15日(金曜日)まで
※募集数は50件程度を予定しており、募集数を超えた場合は抽選により申請可能事業者の
決定を行います。
※申請可能事業者の決定は、令和6年3月27日(水)に行います。
助成金額
300万円(上限額)
補助対象経費の2分の1以内の額
助成対象者の要件
以下の全てを満たしている必要があります。
①中小企業者であること
※次に該当する場合を除く。
ア)みなし大企業
イ) 政治・経済・文化団体、宗教法人・団体
ウ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第3条 第1項の適用を受けた飲食店(公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのない ものを除く。)及び第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業
②横浜市内に事業所(本社、支社、工場、研究(部門)所、店舗等)があること。
③交付申請日において当該事業所で営業開始から 12 か月を経過していること。(事業を継承した場合は、 継承してから 12 か月を経過していること)
④横浜市)の納税義務者であること。
⑤市税及び横浜市に対する債務の支払い等の滞納がないこと。
⑥事業を営むに当たって、関連する法令及び条例等を遵守していること。
⑦横浜市暴力団排除条例に基づく暴力団でないこと。代表者又は役員のうちに暴力団員に該当するものが ある法人でないこと。法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当しないこと。
⑧公序良俗に反する等のその他市長が適当でないと認めるものでないこと。
⑨※省エネ診断コースのみ
交付申請時に省エネ診断等の診断書・報告書を提出いただくこと、実績報告時に法人又は事業所単位で「二酸化炭素削減計画書」策定し、横浜市の省エネ・脱炭素化への取組・啓発に協力すること。
対象となる事業
1事業者につき1事業所に限り申請が可能で、以下の 全ての要件を満たしていること。
①申請日時点で営業開始から12ヶ月経過している市内の事業所で使用する設備
②事業所の省エネルギー化に資する設備投資であり、対象設備一覧の記載の条件を満たすこと。(募集案内のP9を参照)
③設備を導入する事業所において、市が指定する機関(が実施する省エネルギー診断等を申請日から過去1年以内に受診・受領した診断書等に基づく設備投資であること。
④市内事業者(または準市内事業者 )から発注していること。発注1件当たり税込 100 万円以上の場合は市内事業者 2者以上の見積合わせを行い、最低価格にて発注していること。
※準市内事業者とは、市内に支社・支店・営業所等の従たる事業所を有していて、入札・契約の締結・受領等の権限を付与されている者を言います。
⑤助成金交付決定日以降に着手(設備の設置、工事の着工)し、支払い を行うこと。
⑥令和6年 12 月 27 日までに設置又は工事及び支払等が完了し、実績 報告申請まで終えること。
対象となる経費
設備本体に加え、設備本体と一体として支払われる附属設備の購入費及び設置工事費
(設置の購入とは別に工事や付属品を発注している場合、その費用は対象にはなりません)
※対象となる例
- 設備費用:設備本体、本体の稼働に必要不可欠または省エネ性向上に資する付属設備 (空調設備と合わせて導入する全熱交換器・LED照明と合わせて導入するセンサー等)
- 工事費用:労務費、設計費、材料費、消耗品・雑材料費、試験調整費、 立会検査費、機器搬入費、設置作業費、直接工事費、
- 共通費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)
※対象外となるもの
・公租公課(消費税及び地方消費税相当額等)
・各種保証・保険料、振込手数料等
・既存設備等の搬出・撤去・廃棄に係る経費(リサイクル料も含む)
・既存設備等の修繕費、補修費
・サービス、ソフトウェア等の加盟・登録料及び使用料
・購入の際にポイントを利用した場合の利用額及び値引き費用
詳細はホームページ又は、募集案内をご確認ください。
横浜市
省エネルギー化支援助成金(省エネ診断受診コース) 横浜市 (yokohama.lg.jp)
募集案内
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相模原市 エコアクション21設備導入支援補助金
2024年2月2日
目的
市内の中小規模事業者による脱炭素に向けた取組を促進するため、「エコアクション21」の認証・登録を取得した中小規模事業者に対し、市内に所在する事業所内の設備を省エネルギー設備に更新するために要した経費の一部を補助します。
申請受付期間
令和6年2月1日(木曜日)~3月6日(水曜日)まで
補助金額
100万円(上限額)
補助対象経費の3分の1以内の額
※国又は地方公共団体及びその他の団体からの補助金、寄附金その他の収入がある場合は、これを補助対象経費から控除する
対象事業
市内に所在する事業所に設置されている設備を補助対象設備(※1)に更新する事業であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
※1グリーン購入法・トップランナー基準を満たす設備。
なお、業務用冷凍冷蔵設備、交流電動機、変圧器については、トップランナー基準を満たす設備のみ対象とする。
①直近のEA21環境経営レポートで二酸化炭素排出量の削減、エネルギー消費量の削減について目標が定められていること。
②補助対象経費の総額から国又は地方公共団体及びその他の団体からの補助金、寄附金その他の収入の額を控除した額が30万円以上の事業であること。
③補助事業に関し、本市の他の補助金を受けていないこと又は受ける予定が無いこと。
④補助対象設備を導入する事業所が自己の所有でない場合は、書面により所有者から導入の承諾を受けていること。
補助対象経費
- 設備費
補助対象事業の実施に必要な機械装置・建築資材等の購入等に要する経費
※当該事業に係る土地の取得及び賃借料を除く。
- 工事費
補助対象事業の実施に必要な据付等の工事に要する経費
※既存設備の廃棄処分に係る経費を除く。
③ 諸経費
補助対象事業の実施に直接必要な経費及び間接工事費
※共通仮設費、現場管理費、一般管理費
※上記の費用については、消費税及び地方消費税は含まない
※詳細は下記のホームページ又は案内要綱をご確認ください。
相模原市HP
エコアクション21設備導入支援補助金|相模原市 (city.sagamihara.kanagawa.jp)
令和5年度相模原市エコアクション21設備導入支援補助金のご案内
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業務改善助成金
2024年1月9日
申請期限
令和6年1月31日(水曜日)まで
※賃金引上げ計画を立てて申請をする場合については令和6年3月31日まで延長。
※上記の申請期限の前でも、予算額に達し次第募集を終了いたします。
目的
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内最低賃金の引き上げを図る制度。
生産性向上のための設備投資等(機械設備・コンサルティングの導入等)を行い、
事業場内の最低賃金を一定以上引上げた場合に、設備投資等にかかった費用の一部を助成。
上限金額
600万円
引上げる最低賃金・引上げる労働者の人数によって金額が変わります。
助成率
事業場内の最低賃金
・900円未満→9/10
・900円以上950円未満→4/5(9/10)
・950円以上→3/4(4/5)
()書きは生産性要件を満たしている場合に適用
対象事業者
以下の要件を全てみたしていること
・中小企業・小規模事業者であること
・事業場内の最低賃金と地域別の最低賃金の差額が50円以内であること
・解雇・賃金引下げなどの不交付事由に該当していないこと
事業対象経費
「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資」が対象経費になります。
一般事業者と特例事業者(※)で認められる経費が異なります。
※特例事業者
以下のア~ウのいずれかに該当する事業者
ア:賃金要件
事業場内の最低賃金が950円未満の事業場に係る申請を行う事業者
イ:生産量要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高や生産量等の事業活動を示す指標の
直近3か月間の月平均値が前年・前々年又は3年前同期に比べ15%以上減少している事業者
ウ:物価高騰等要件
原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち
任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べて、
3%ポイント以上低下している事業者
一般事業者・特例事業者
・生産性向上に資する設備投資
特例事業者(特例事業者の要件の内イ・ウに該当する場合のみ)
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・PC・スマートフォン・タブレット端末と周辺機器の新規導入
・広告宣伝費・事務室の拡大等の生産性向上等に資する設備投資に関連する経費
※業種によって様々な設備投資が考えられるため、下記の「生産性向上のヒント集」
を参考にしてください。
(厚生労働省 生産性向上のヒント集 令和5年3月作成)
https://www.mhlw.go.jp/content/000935033.pdf
詳細につきましては、下記のHPをご確認ください。
HP
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東京都 飲食事業者向け経営基盤強化支援事業
2024年1月9日
都内中小飲食事業者の経営基盤の安定化や収益の確保に向けた取組に対して、専門家が店舗への訪問、現地調査・助言等を実施するほか、経営基盤強化に資する取組経費の一部を助成する。
【対象事業】
・東京都内の店舗で飲食業を営む中小企業者(個人事業主を含む)のうち、下記①②のいずれかの要件を満たすもの
①直近決算期の売上高が、2019年の決算期以降のいずれかの決算期と比較して減少していること
②直近決算期において損失を計上していること
・都内の中小企業者で、大企業が実質的に経営に参画していないこと
・フランチャイズ加盟店でないこと など
※1事業者につき1申込
※過去に本事業の支援を受けた方は対象外
※以下2コースのうち、どちらのみ申請可能
【①専門家派遣実施コース】
・今後本格稼働を検討する飲食事業者の申込に応じて専門家が店舗に訪問し、現地調査等を実施
〈第9回専門家派遣受付期間(支援規模200事業者)〉
申込期間:令和5年12月25日~令和6年1月31日の16時30分
支援期間:令和6年2月1日~令和6年2月29日
※専門家派遣を受けた事業者が助成金の対象。助成金のみの利用(申請)不可
〈対象経費〉
厨房機器等購入費:什器の購入、リース・レンタルに係る費用
広告宣伝費:ホームページ、看板のデザイン等外部事業者への委託費用
マーケティング調査費:外部専門家に依頼する費用
システム導入費:システム・ソフトウェア等の導入費用
厨房等工事費:厨房・店舗等の工事費用
〈その他詳細〉
助成対象期間:交付決定日より最長3か月
助成率:対象経費の2/3以内、限度額:200万円
申請受付期間:令和6年3月予定 交付決定日:令和6年4月予定
【②厨房機器等改修コース】
・都内飲食事業者が計画した収益の増加や経営基盤の強化に向けた取組に対し、経費の一部を助成
〈第9回専門家派遣受付期間(支援規模20事業者)〉
事前エントリー期間:令和5年12月25日~令和6年1月15日の16時30分
申請期間:令和6年1月16日~令和6年2月15日
〈対象経費〉
厨房機器等購入費:什器の購入、リース・レンタルに要する費用等
厨房等工事費:上記購入費に付随する工事費用
〈その他詳細〉
助成対象期間:交付決定日より最長3か月
助成率:対象経費の2/3以内、限度額:50万円
交付決定日:令和6年3月29日
コースによって受付期間、申請時の必要書類等が異なりますので、詳細は下記ホームページをご確認下さい。
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神奈川県:在宅医療設備整備費補助金(オンライン診療等環境整備費補助金)
2023年12月5日
概要:オンライン診療及びオンライン受診勧奨の環境整備を支援するもの
【補助対象事業者】
以下の全てに該当する病院または診療所(歯科診療所は除く。以下、医療機関という)
①県内に所在する医療機関であること
②補助金交付申請時において、在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の施設基準に係る届出を提出している医療機関であること。もしくは今年度中に在支診または在支病の施設基準に係る届出を提出する医療機関であること
③今後オンライン診療等を開始しようとする医療機関(今年度中に情報通信機器を用いた診療の施設基準に係る届出を提出する医療機関)であること
④自由診療のみに特化している医療機関でないこと
【補助対象経費】
オンライン診療等のための専用情報通信機器(PC、タブレット、ウェブカメラ、マイク等)、オンライン診療システム等の導入に係る初期経費
※スマートフォンは除く。リース料・保守費用等も補助対象外。
【基準額、補助率】
補助基準額:1医療機関あたり40万円
補助率:3/4
補助金額は対象経費の支出予定額と補助基準額(1医療機関あたり40万円)を比較して
少ないほうの額に補助率を乗じて計算。
【申請書提出期間】
令和5年11月15日~令和6年1月31日
※予算に上限があるため、期限前に募集終了の可能性あり
【手続きの流れ】
①提出書類の準備
交付申請書、事業計画書など様式はウェブサイトからダウンロード
②書類の提出
提出期限:令和6年1月31日(水)当日消印有効
郵送にて提出
③審査の後、交付決定
④実績報告
提出期限:事業完了の日から起算して1か月を経過した日又は令和6年4月5日(金)のいずれか早い日
⑤補助金の支払い
詳細は下記ホームページをご確認ください
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令和5年度神奈川県男性の育児休業取得促進奨励金
2023年11月2日
【概要】
育児休業を取得しやすい職場環境を整備すると共に、子の出生後2歳に達するまでの間に、男性従業員に対し、合計10日以上育児休業を取得させて、育児休業終了後に原職に復帰して1ヶ月以上継続して雇用している場合に奨励金を交付するもの。
【申請受付期間】
当該申請対象男性従業員の育児休業後の復帰から1か月経過した日の翌日から2か月以内(原則)又は令和6年2月29日(木曜日)のいずれか早い日。
【奨励金の対象事業者】
神奈川県内で事業を営む中小企業者
※男性従業員からの育児休業の申請が令和5年6月12日以降である場合のみ対象となります。
【奨励金の交付金額】
育児休業日数10日以上30日未満→20万円
育児休業日数30日以上 →50万円
【申請書類】
次の1-13までの全ての書類 ※8及び13は該当する場合のみ
1.交付申請書(第1号様式)(電子申請システム画面で入力)
2.雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)2名分
3.就業規則
4.育児休業を取得しやすい職場環境の整備に関する取組を実施していることが確認できる書類
5.育児休業申出書
6.当該申請対象男性従業員の出勤簿又はタイムカード
7.当該申請対象男性従業員の賃金台帳
8.在宅勤務に関する規定
9.当該申請対象男性従業員に育児休業に係る子がいることが確認できる書類
10.納税証明書等
11.法人番号等が確認できる書類
12.奨励金の振込を受ける金融機関の通帳
13.その他知事が必要と認める書類
詳細についてはホームページ又は公募要項をご確認ください。
HP
令和5年度神奈川県男性の育児休業取得促進奨励金の募集について – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
申請要領