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【川崎市】川崎市中小企業等人材育成・確保支援事業補助金の募集について
2018年12月4日
川崎市では 市内中小事業者等の働き方改革や生産性向上に資する人材育成の取組や、働き方改革や生産性向上への取組を進める市内中小事業者等の人材確保の取組に対して、経費の一部を支援します。
第1次公募期間
平成30年11月7日(水)~平成30年12月28日(金)
※ただし、予定額に達した段階で終了します。
※第1次公募期間での、応募状況を踏まえ、第2次公募を実施する予定です。
対象者
市内に事業所を有して1年以上事業を営む中小事業者等
補助対象事業・補助対象経費
【人材育成事業】
経営者又は従業員の方が生産性向上や働き方改革に向けて技術、技能又は知識の習得を図るために、外部の研修を受講される経費や社内研修会の開催費用等
【対象経費】
旅費、専門家謝礼、研修受講料、会場借上費、機械器具使用料、その他経費
【人材確保事業】
生産性向上や働き方改革に取り組んでいる市内中小事業者等が人材確保のために行う就職フェアへの出展や、就職希望者に自社をPRするための動画やパンフレットの製作等
【対象経費】
外部委託費、出展小間料、会場借上費、機械器具使用料、その他経費
補助額・補助率
人材育成事業
【補助率】 対象経費の2分の1以内
【補助限度額】 20万円以下
人材確保事業
【補助率】 対象経費の2分の1以内
【補助限度額】 20万円以下
補助対象期間
交付決定日から平成31年3月31日
詳しくはこちらをご覧ください。
川崎市ホームページ
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【川崎市】平成30年度川崎市生産性向上促進事業支援補助金の募集について
2018年12月4日
川崎市では 市内中小事業者等の生産性向上や職場環境改善に資する、パッケージソフトやクラウドサービス等のITツールの導入や、就業環境改善等のソフト的な取組や、IoTシステム・生産設備導入などハード導入を実施する市内中小企業者等に対して、経費の一部を助成いたします。
公募期間
平成30年11月7日(水)~平成30年12月28日(金)
※ただし、予定額に達した段階で終了します。
※第1次公募期間での、応募状況を踏まえ、第2次公募を実施する予定です。
対象者
市内に事業所を有して1年以上事業を営む中小事業者等
補助対象事業・補助対象経費
【生産性向上チャレンジ支援】
主にソフト的な取組や簡易的なITツールの導入等による働き方改革・生産性向上に関する取組
【対象経費】
設備導入費、クラウド等利用料、保守・サポート費、その他経費
【先端設備等実践導入支援事業】
主に設備(ハード)導入等による働き方改革・生産性向上に関する取組
【対象経費】
設備導入費、特許等利用費、保守・サポート費、設計工事費、専門家指導費、運搬費、その他経費
補助額・補助率
生産性向上チャレンジ支援
【補助率】 対象経費の2分の1以内
【補助限度額】 50万円以下
先端設備等実践導入支援事業
【補助率】 対象経費の2分の1以内
【補助限度額】 100万円以下
補助対象期間
交付決定日から平成31年3月31日
詳しくはこちらをご覧ください。
川崎市ホームページ
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【横浜市】アーティスト・クリエーターのための事務所等開設支援助成
2018年12月4日
アーティスト・クリエーター等が、活動を行うための場づくりを支援する制度です。ヨコハマ都心臨海部エリアの活性化を目的に、アーティスト・クリエーターが物件を賃借して、スタジオやアトリエ、事務所等を開設する際に助成金を交付します。
【対象者】下記3点の要件を満たす、創造的な活動を行う個人または団体
1. 新進アーティスト。クリエーター、ディレクター等。
新進アーティスト:美術、舞台芸術、音楽、等
クリエーター:映像制作全般、ゲーム、アプリケーション開発、WEB制作、メディア業、写真、出版、編集、
グラフィック、建築、プロダクト、WEBデザイン、ファッション、等
ディレクター等:本人は創作しないが、アーティストやデザイナーと共にビジネスをする方。
クリエーター等の創作活動を支援する目的でアトリエ、スタジオ、発表の場を管理運営する方
2. 平成30年4月1日現在、45歳以下の新進アーティスト、クリエーター、ディレクター。
3. 平成30年1月1日~12月31日までの間に、図1にある対象区域内にある既存の民間物件を賃貸借し、移転し、事業所等(※)を設置すること。
【対象区域】関内・関外地区
※ 事業所等とは、本社、スタジオ、アトリエ、研究所、ギャラリースペース等を指します。主たる用途が倉庫・保管場所、連絡員事務所、住居などは対象外です。
【助成金額】
以下の中から最も低い金額を申請できます。
1. 移転した物件の月額家賃6か月分の金額(但し1㎡あたりの上限額は3,000円)
2. 横浜市外からの移転の場合、200万円。
3. 横浜市内から移転の場合、50万円。
※ただし、対象区域内移転の増床・増設による申請の場合は、上記条件の下、増えた賃料分のみ申請できます。
【申請期間】 第二期:平成30年10月25日(木)~12月27日(木)必着
※1 申請者は、平成30年12月31日までに賃貸借契約を締結し、平成31年2月28日までに移転が完了していなければなりません。
詳しくはこちらをご覧ください。横浜市芸術文化振興財団ホームページ
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【横浜市】商店街空き店舗改修事業
2018年12月4日
この補助金は、商店街にある空き店舗で、トイレや出入口の共用などの理由から貸したくても貸せない状態にある物件の所有者に対して、店舗として活用しやすい状態にするための改修費の一部を補助します。また、商店会が商店街エリア内の空き店舗を賃借・改修し、自ら行う事業に対して、改修費等の一部を補助します。
【申請対象者】
個人、事業者(中小企業者)、商店会でそれぞれの要件を満たす方。ただし、中小企業者のうち、みなし大企業は対象外です。
※みなし大企業とは、次の(1)~(3)のいずれかに該当する中小企業者をいいます。
(1)一つの大企業(中小企業者以外の者。以下同じ。)が発行済み株式総数又は出資総額の2分の1以上を単独に所有又は出資している場合
(2)複数の大企業が発行済み株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している場合
(3)役員の半数以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合
【申請者ごとの主な要件】
・個人、事業者
(1)補助対象建築物の所有者で、かつ改修にあたって商店会の同意を得ていること
(2)市町村民税(特別徴収分・普通徴収分)を滞納していないこと
(3)暴力団及び暴力団員でないこと。また法人の代表者または役員(法人格を持たない団体の場合は代表者)が暴力団員でないこと
※(3)については、条例に基づき、神奈川県警本部に問い合わせを行います。あらかじめご了承ください。
・商店会
(1)改修した店舗において、自ら商店街の活性化や来街者の増加を見込む事業を1年以上実施すること
【対象となる建築物】
申請者によって、要件が異なりますので、ご注意ください。
・個人、事業主
(1)個人又は事業者所有のものであること
(2)未登記の建築物でないこと
(3)共有者などの関係権利者がいる場合は、関係権利者の全員の同意が得られていること
・商店会
個別の要件はありません。
・個人、事業者、商店会(共通要件)
(1)横浜市内の商店街に所在する空き店舗であること(ただし、百貨店や駅ビルなど大型商業施設のテナント型店舗は除きます。)
(2)交付申請の日から遡って、閉店後(店舗として使用しなくなった時期から)1年以上経過している店舗であること
(3)改修後に店舗又は事業の実施に使用する階層が1階であること
(4)補助対象となる工事等に、現に着手している建築物でないこと
(5)国又は地方公共団体が所有する建築物でないこと
【補助率及び補助限度額】
・個人、事業者
補助率:1/2
補助限度額:200万円
・商店会
補助率:2/3
補助限度額:200万円
【申請期限】
平成31年2月28日(木)まで
詳しくはこちらをご覧ください。
横浜市 経済局ホームページ
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【横浜市】平成30年度 横浜知財みらい企業知的財産活動助成金
2018年11月2日
【概要】
「横浜知財みらい企業」の認定企業等に対し、次の3つの事業の実施に要する費用の一部を最大25万円まで助成します。
・ 知的財産に関するコンサルティング費用 ≪知的財産コンサルティング助成≫
・ 自社の知的財産を活用し、販路の拡大や、自社技術のPR等を行うための販促費用 ≪販路開拓助成≫
・ 知的財産権の取得に要する費用≪知的財産権の取得≫
【助成対象の要件】
(1)申請時において「横浜知財みらい企業」の認定企業
※ 「知的財産コンサルティング助成」については、以下の企業も対象とします。
・「横浜知財みらい企業」に申請中の企業
・「横浜知財みらい企業」に29年度又は30年度に申請し、認定外となった企業
(2)30年度に本助成を利用していない企業
※ ご利用は年度内に1回です。
※ 「販路開拓助成」は、29年度利用した企業は対象外となります。
(3)平成30年度4月1日(日)から平成31年3月29日(金)までに、
契約、取得、実施及び支払いがすべて完了し、実績報告していただける案件
例)平成30年3月1日に出願し、平成30年4月2日に審査請求した特許出願
⇒ 審査請求料のみ対象
(4)助成対象事業・経費をこれから実施する事業
※ 委託契約前の案件に限ります。
ただし、以下の事業については、契約・支払い済みであっても、申請可とします。
・展示商談会への出展(※ 開催前の展示商談会に限る)
・知的財産権の取得
【助成金額】
(1)知的財産コンサルティング助成
①「横浜知財みらい企業」認定企業・・・助成限度額25万円
助成率1/2
②「横浜知財みらい企業」に申請中の企業・29年度又は30年度に申請し認定外に
なった企業・・・助成限度額15万円
助成率1/3
(2)販路開拓助成・知的財産権の取得・・・助成限度額25万円
助成率1/2
【募集期間】
平成30年6月14日(木)午前9時から平成30年12月27日(木)17時まで
※ 募集期間内であっても、予算の上限に達した時点で受付を終了します。
【申請方法】
横浜市経済局ものづくり支援課に、以下の書類を全て2部(正本1部、副本1部)
用意し、持参してください。(郵送不可)
※ 申請書類提出の際は、あらかじめ電話で連絡し、日程調整を行ってください。
(注意事項)
・副本は正本のコピーで結構です。
・申請書は先着順に受付けます。ただし、書類不備の場合は、申請を受付けません。
詳しくは下記ホームページを御覧下さい。
横浜市経済局ホームページ
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/tizai/jyosei.html
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【横浜市】IoT導入スタートアップ補助制度
2018年11月2日
この制度は、近年の情報技術の分野における技術革新の進展により産業の革新的な変化が見込まれる中で、横浜市のものづくりを担う製造業をはじめとした中小企業者が、生産性向上のために IoT 等(インターネット・オブ・シングス活用関連技術)の導入及びデータ活用を行うに当たり、スタ ートアップ費用の補助を行うことで IoT 等の導入を促進し、生産性向上を通じた企業の成長と競争力の強化を図ることで本市経済の活性化に寄与することを目的としています。
【補助対象者の要件】
1.設備を設置する拠点(本社、支社、工場、研究所( 部門) 等)が横浜市内にあり、中小企業であること
2.IoT 等の設置によって生産性向上が見込まれること
3.申請年度の 2 月末日までに設置及び実績報告を行うこと
4.申請者が市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと
5.創業から 12 月を経過していること
6.関連する法令及び条例等を遵守していること
7・申請年度及び過去において本補助金の交付を受けていないこと
8.横浜市暴力団排除条例に基づき、暴力団でないこと。代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者がある 法人でないこと。法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当しないこと
9・その他市長が適当でないと認める者でないこと
【補助対象事業】
平成31 年2月28 日(木)までに契約、取得、実施及び支払が全て完了した、以下のものが対象です。
1.センサー及びデバイス(設置費用を含む。)
2.データを送受信するための装置(設置費用を含む。)
3.ソフトウェア
4.リース料(導入開始年度分のみ対象とする。)
5.データを蓄積・分析を行うためのクラウド費用
6.コンサルタント委託経費
7.その他市長が補助対象として適当であると認めるもの
【補助率及び補助限度額】
補助対象経費の1/2(補助限度額 10 万円)
【申請期限】
設備投資の契約(売買契約や工事契約等)を締結する前、かつ受付期限までに提出が必要です。
契約(発注)は、交付決定通知を受領した後に締結してください。
平成30 年5 月7 日(月) 午前 9 時 から12 月27 日(木) 午後 5 時まで
※ 予算額を超過した場合は、申請期限前に募集を終了することがあります。
詳しくは下記のホームページを御覧下さい。
横浜市 経済局ホームページ
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/seizou/iot/iot-startup.html
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【横浜市】創業促進助成金
2018年11月2日
横浜市内で創業を目指す方に対し、創業時に必要となる経費の一部を、最大30万円まで助成します。
申請後、審査を行い、交付者を選定します。(10件程度)
【助成対象者】
次の(1)~(3)全てに該当する方
(1)平成30年4月1日から平成31年2月28日までの期間内に事務所所在地を市内とした開業届を提出または会社設立の法人登記を行うこと。
(2)申請期限(11月20日)までに「横浜市創業支援事業計画」に位置づけられるセミナーを受講し、本市から受講の証明を受けていること。
※申請期限である11月20日(火)までに終了するセミナーの受講が必要です。セミナーの一覧は下記ホームページをご参照ください。
受講の申し込み等は直接セミナー実施企業にお問い合わせ下さい。
※個人事業主または法人の代表となられる方が受講してください。
(3)許認可等が必要な業種の場合には、許認可等を受けていること。
※対象外の方
・平成30年3月31日以前に創業されている方
・同一の事業で他の機関から同趣旨の補助金の交付を受けた方、受けることが確定している方
・既に創業し、新たに2社目を設立される場合
・特定非営利法人、一般社団法人、一般財団法人での創業
・第二創業の場合
・フランチャイズチェーン店として開業する場合
【申請期間】
平成30年8月1日(火)~平成30年11月20日(火)
【助成対象経費】
創業に必要な必官公庁への申請書類作成等に係る経費、店舗等借入費、設備費、広報費
※助成対象経費の1/2以内、かつ30万円を上限とします。
※助成金の算出にあたり千円未満の端数が生じた場合は、千円未満の端数を切り捨てた額となります。
※1つで100万円を超える契約の場合、2社以上の市内企業による見積もりが必要です。
【助成対象期間】
平成30年4月1日から平成31年2月28日まで
※上記期間内において対象となる経費の支出が発生し、支出が完了したものが対象となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
横浜市 経済局ホームページ