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【横浜市】小規模事業者設備投資助成金
2019年5月8日
市内で事業を営む小規模事業者が業務改善や生産性の向上のために行う新たな設備等への投資に対する助成を行うことにより、小規模事業者の成長を促進し、もって本市経済の活性化に資することを目的とします。
※小規模事業者とは
常時使用する従業員の数が20 人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5 人)以下の個人事業主を含む事業者をいう。
【対象者】
次の全てを満たしている必要があります。
1.設備等を設置する拠点(本社、支社、工場、研究所(部門)、事業所、店舗等)が横浜市内にあり、小規模事業者(フランチャイズチェーンを含む)であること。
2.設備等の設置によって業務の改善又は生産性の向上が見込まれること。
3.申請年度の2月末日までに設置及び実績報告を行うこと。
4.申請者が市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと。
5.創業から12月を経過していること。
6.申請年度において本補助金の交付を受けていないこと。
詳しくは下記ホームページをご参照ください。
【助成対象事業】
事業所等に附属する設備、機械、装置、備品又はソフトウェア等であって、2020年2月28日(金曜日)までに契約、取得、実施及び支払いがすべて完了したものが対象です。
【注意】以下の経費は、助成対象外となります。
1.消費税相当額及び地方税及び地方消費税相当額
2.原材料及び消耗品に係る経費
3.リース取引におけるリース料
4.既存する設備等の撤去、修理又は改修に係る経費
(上記以外にも助成対象外となる経費がございますので、詳しくは
下記のホームページを御覧ください。)
【助成対象例】
1.受注増加に対応するため、同じ機械を複数導入する。
2.製品の品質管理のため、古くなった設備を最新式に買い替える。
3.人手不足対策や新たな顧客を呼び込むため、キャッシュレス決済に対応した端末を導入する。
4.生産性を向上するため、新たなシステムを導入する。
【助成率及び助成限度額】
対象経費の1/2(限度額10万円)
【申請期間】
2019年5月10日(金)から2020年1月31日(金)必着
※予算額を超過した場合は、申請期限前に募集を終了することがあります。
詳しくはこちらをご覧ください。
横浜市ホームページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/capex/shokibo_setsubitoshi.html
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【神奈川県】介護職員研修受講促進支援事業費補助金
2019年5月8日
従業者が研修を受講するために必要な受講料や、当該従業者に係る代替職員の配置にかかる費用を、雇用主である介護事業者が負担した場合に、その費用に対して県が補助します。
【補助対象事業者】
県内に所在する介護保険法に基づく指定介護サービス事業者及び施設の開設者
【補助金の種類】
・研修受講料支援事業費補助(受講料負担への補助)・・・以下A
従業者が介護職員初任者研修、実務者研修又は生活援助従事者研修を受講するために必要な受講料を、雇用主である介護事業者等が負担した場合に、その費用の3分の1を補助します。
・代替要員確保対策事業費補助(代替職員配置への補助)・・・以下B
従業者が介護職員初任者研修、実務者研修、介護福祉士ファーストステップ研修又は生活援助従事者研修を受講している期間に当該従業者に係る代替職員を確保する場合に、その費用を補助します。
【対象職員】
A・・・研修を受講する職員の雇用形態は常勤・非常勤を問いません。
また、介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修については、介護職員として雇用予定の者の受講料を負担する場合も対象となります。
B・・・研修を受講する職員の雇用形態は常勤・非常勤を問いません。
【対象費用】
A・・・事業者が直接研修機関に支払った受講料
従業者が負担した受講料に対して、当該従業者に支払った支給金
B・・・代替職員に係る給与・報酬・賃金・通勤手当・社会保険料・派遣料
次のいずれの場合も対象となります。
代替職員を雇用した場合
派遣職員を依頼した場合
既に雇用している非常勤職員により代替する場合
【補助額】
A・・・介護事業者等が負担した費用の3分の1
B・・・介護事業者等が負担した費用
【研修受講者1人あたりの補助上限】
A・・・介護職員初任者研修 1人あたり24,000円
実務者研修 1人あたり40,000円
生活援助従事者研修 1人あたり12,000円
B・・・介護職員初任者研修 65,000円
実務者研修 39,000円
介護福祉士ファーストステップ研修 56,000円
生活援助従事者研修 30,000円
【届出期間】
平成31年4月1日~5月15日までに事業着手する場合は、事前着手届を事業着手日の3営業日前(必着)までに提出してください。
※事業着手日について
事業着手日とは、
研修の受講開始日
事業者が直接研修機関に受講料を支払う日
従業者が負担した受講料に対して支給金を支払う日
代替職員の初回配置日
の、いずれか早い日となります。すでに事業着手日を過ぎている場合は、補助の対象とすることができません。
詳しくはこちらをご覧ください。
神奈川県ホームページ
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【神奈川県】海外展示会出展助成事業【平成31年度】
2019年5月8日
神奈川県内中小企業の皆さまが、海外で開催される展示会に出展する際の費用の一部を助成し、海外における新たな市場開拓を支援します。併せて専門家による個別相談や海外販路開拓支援セミナーを予定しています。
【対象者】
神奈川県内で1年以上事業を営み、神奈川県内に本社又は事業所がある中小企業者で、次の要件を満たす者。
1.個人事業者、組合は除く。
2.申請者の海外現地法人の出展も可とする。ただし、本社が県内に所在し、海外現地法人に対する本社の資本割合が50%超である場合、または海外現地法人および本社が連結決算体制である場合とする。
3.次の2項目すべてを満たす場合、共同出展も可とする
① 主たる出展者とは、出展料の50%超を負担し、展示会主催側と直接やりとりする等展示会に主体的に関わる者が上記要件を満たすこと。
② 共同出展する者は日本国内の県外企業でも可とするが、いずれも中小企業者とする。
【対象要件】
1.対象者が開発した製品・商品を出展すること。
2.本事業で申請する展示会において、国、地方公共団体その他の団体から助成や支援を受けていないこと。(ジェトロ(独立行政法人日本貿易振興機構)「ジャパンブース」の出展は可)
3.同一年度内に申請できるのは1回のみとする。
4.法人県民税、法人事業税及び地方法人特別税の滞納がないこと。
詳しくは下記ホームページをご参照ください。
※交付決定後に対象要件を満たさないことが確認された場合は、交付決定を取り消すことがあります。また、既に助成金が交付されているときは、全部または一部を返還するものとします。
【対象となる展示会】
欧州(外務省で規定するNIS諸国を含む欧州)、北米(カナダ、米国 ※メキシコを含む)、アジア(ASEAN10ヵ国、インド、中国、台湾)で開催される展示会で、2019年4月1日以降に始まり、2020年3月31日までに終了するもの。
※ジェトロ(独立行政法人日本貿易振興機構)「ジャパンブース」の出展も可とします。
尚、KIPで実施する事業は除きます。また、簡易な催事的なもの、出展料が無料の展示会は除きます。
【各地域の対象国、助成額、補助率】
・欧州(外務省で規定するNIS諸国を含む欧州)
上限額 新規採択者30万円、過去採択者25万円
・北米(カナダ、米国※メキシコを含む)
上限額 新規採択者30万円、過去採択者25万円
・アジア(ASEAN10カ国、インド、中国、台湾)
上限額 新規採択者15万円、過去採択者10万円
それぞれ負担割合(補助率)は助成対象となる経費総額の2分の1以内
※過去採択者とは、平成28年度以降にKIPで実施した海外展示会出展助成金の交付を受けた者(自社都合による交付辞退者含む)
【助成対象となる経費】
・出展料(小間代、登録料など出展に際してかかる費用)
・会場設備費(ブース装飾費、追加備品費、水道光熱費等)
・出品物の輸送経費(輸送費、通関費、保険料等)
・出展会期中の通訳費
・出展に伴う現地コンサルティング費
・渡航費用(3人分までの航空運賃※飛行機以外の乗り物は除く。)
※共同出展の場合の主たる出展者以外の経費は除きます。
① いずれも、申請者が直接契約した経費であること。また、請求書及び領収書等の支払証拠書類を2020年3月23日までに提出できるもののみ対象。(領収書がない場合は、銀行振込明細またはクレジットカード支払明細等により支払済みであることが確認できるものを提出すること。)
② 助成金限度額に満たない場合で千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
③ 外貨による支払の場合、KIPによる清算日のKIP取引銀行TTSレートを日本円に換算のうえ算出する。
【募集期間】
2019年5月31日(必着)
詳しくはこちらをご覧ください。
公益財団法人 神奈川産業振興センターホームページ
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【全国】中小トラック・バス事業者へのハイブリッド車両の導入支援
2019年4月2日
【概要】
国土交通省では、地球温暖化対策を促進するため、環境性能及び燃料効率の良いハイブリッドトラック及びハイブリッドバスの普及を促進するため、中小トラック・バス運送事業者に対し、車両の導入費用の一部を補助しています。
【対象者】
中小トラック・バス運送事業者等
※中小事業者の要件は「資本金3億円以下又は従業員数300人以下」とします
(ただし、自動車リース事業者にあっては、補助対象車両を中小事業者に貸し渡す者に限ります)
【補助対象車両】
ハイブリッドトラック・バス
※最大積載量2トンかつ車両総重量4トン以下のハイブリッドトラック車両は補助対象外となります。
【補助金・補助率】
補助率・・・通常車両価格との差額の1/3
【公募期間】
平成30年12月21日(金)~平成31年7月31日(水)の期間に導入された車両が対象となります。
1.平成30年12月21日(金)(補正予算に係る閣議決定日)~平成31年3月29日(金)までに初度登録(予定)の車両
公募期間:3月15日(金)~4月19日(金)まで 〈交付予定枠申込書必着〉
2.平成31年4月1日(月)~平成31年7月31日(水)までに初度登録(予定)の車両
公募期間:3月15日(金)~5月31日(金)まで 〈交付予定枠申込書必着〉
※補助対象となる者の内定は、原則受付順に行います。
詳しくは国土交通省のホームページを御覧下さい。
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【川崎市】平成31年度 がんばるものづくり企業応援補助金
2019年4月2日
【概要】
川崎市では、日本の製造業を支える市内の小規模事業者の安定した経営活動の継続に資する取り組みに対して、経費の一部を助成しています。
【対象者】
市内に事業所を有して1年以上事業を営む小規模製造業者及び小規模情報通信業者※。
ただし、1年未満でも市長の指定する施設等に入居している小規模製造業者及び小規模情報通信業者は対象となります。
※概ね常時使用する従業員数が20人以下の製造業者、5人以下の情報通信業者
【対象事業】
経営改善事業(生産工程向上、人材育成、BCP策定、事業承継)
【補助金・補助率】
1件あたり上限50万円(ただし、予算の範囲内)
補助対象経費の2分の1以内
【補助対象経費】
・生産工程向上
審査料、登録料、専門家謝礼、備品購入費
・人材育成
旅費、会場使用料、講師謝金、研修受講料、委託費
・BCP策定
専門家謝礼、備品購入費
・事業承継
専門家謝礼、研修受講料
【受付期間】
平成31年4月 1 日(月)より受付を開始します。
※締切は毎月末とし、予算額に達した月に募集を終了します。(予算額に達しない場
合でも、平成32(2020)年1月31日(金)に募集を終了します。)
詳しくは川崎市ホームページを御覧下さい。
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【全国】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金【平成30年度補正】
2019年3月4日
本事業は、中小企業・小規模事業者等が取り組む、生産性向上に資する革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援するものです。
【対象要件】
認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者等であり、下記の要件のいずれかに取り組むものであること。
1.「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善(注1)
または
2.「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善 (注1)
(注1)3~5年で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること
【補助率等】
1.「一般型」
補助額:100万円~1,000万円
補助率:1/2
2.「小規模型」
補助額:100万円~500万円
補助率:小規模事業者2/3、その他1/2
※1~2共通で生産性向上に資する専門家を活用する場合は補助上限額30万円アップ
【公募期間】
公募開始:2019年2月18日(月)
第一次締切:2019年2月23日(土)〔消印有効〕
第二次締切:2019年5月8日(水)〔消印有効〕
詳しくはこちらをご覧ください。
全国中小企業団体中央会ウェブサイト
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【東京都】平成31年度東京都中小企業職業訓練助成金
2019年3月4日
【東京都】平成31年度東京都中小企業職業訓練助成金
概要
都内の中小企業又は中小企業の団体が実施する短時間の職業訓練に対し、助成金を支給します。
という簡単な説明なのですがこの助成金は申請期間が2019年2月15日から2020年1月15日までの間に計11回の申請回を設けるということで期間が長いものになっています。
予算があるものなので後から申請する場合は減額されることもあるのでお早めにご確認ください。
申請できる者
(1)中小企業事業主
資本金の額又は常用労働者数のいずれか一方(又は双方)が条件に該当するもの。
(2)共同団体
団体の構成員の3分の2以上が中小企業である事業協同組合・一般社団法人など。
申請要件都内に本社又は主たる事業所があること。
訓練に要する経費を受講者に負担させていないこと。
訓練を通常の勤務時間内に行い、通常の賃金を支払っていること。
助成を受けようとする訓練について国又は地方公共団体から助成を受けていないこと。 など
助成対象となる訓練の要件
受講者の職務に必要となる専門的な技能・知識の習得・向上又は専門的な資格の取得を目的とすること。
集合して行われ、通常の業務と区別できるOFF-JTの訓練であること。
交付決定日から2020年3月31日までの間に訓練を開始し、終了すること。
各コースごとに、以下の要件を満たすこと。
自ら企画し実施する訓練 教育機関に従業員を派遣し実施する訓練
・申請者 中小企業事業主・協同団体 中小企業事業主
・訓練時間 6時間以上12時間未満 6時間以上20時間未満
・訓練場所 東京都内 東京都内
・修了者数 2名以上 1名以上
助成対象となる受講者
中小企業にあっては当該企業の従業員。共同団体にあっては、構成員である都内中小企業の従業員
常時勤務する事業所の所在地が都内である者
訓練時間の8割以上を出席した者
支給額
(1)自ら企画し実施する訓練 助成対象受講者数×訓練時間数×430円(共同団体の場合、訓練に要した経費-収入の額を上限)
(2)教育機関に従業員を派遣し実施する訓練 助成対象受講者1人1コースあたり受講料等の2分の1(15,000円を上限)
※予算の範囲を超えた場合は、一定の割合で減額することがあります。
助成限度額
年度内の交付申請額の上限は100万円です。(交付決定前に交付申請を取り下げた部分は除きます。)
助成対象受講者1人あたりの助成対象訓練時間は年度内100時間です。
詳しくはこちらをご覧ください。
東京都経済局「TOKYOはたらくネット」