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【全国】台風15号、19号の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置
2019年11月6日
【概要】
台風15号、19号に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
風水害により直接的な被害そのものは経済上の理由に当たりませんが、災害に伴う以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たります。
・取引先の浸水被害のため、原材料や商品等の取引ができない
・交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない
・電気、水道、ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない
・風評被害により、観光客が減少した
・施設、設備の修理業者の手配や修理部品の調達が困難で、早期の修復が不可能
【助成内容及び受給金額】
① 休業を実施した場合の休業手当又は出向元事業主の負担額に対する助成
台風15号 大企業1/2、中小企業2/3
台風19号 大企業2/3、中小企業4/5 (下記の指定地域以外は台風15号の取扱い)
対象労働者1人1日当たり8,335円が上限(令和元年8月1日現在)
② 教育訓練を実施したときの加算
1人1日当たり1,200円
③ 支給限度日数
台風15号 1年間で100日
台風19号 1年間で300日(下記の指定地域以外は台風15号の取扱い)
④ 指定地域
岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡の各都県内の事業所が対象。
【支給要件】
休業等の初日が、以下の期間の場合適用されます。
台風15号:令和元年9月9日から令和2年3月8日
台風19号:令和元年10月12日から令和2年4月11日
【特例内容】
① 災害発生日に遡っての休業等計画届の提出が可能
② 売上高等の生産指標の前年同期比が10%以上減少で要件を満たすが通常3ヶ月比較が1ヶ月に短縮
③ 災害発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象
④ 最近3ヶ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象
台風19号で上記指定地域については以下の特例が追加
① 雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6ヶ月未満の労働者も助成対象
② 過去に雇用調整助成金を1年未満に受給したことがある事業主であっても助成対象とし、支給限度日数も別枠となります。
申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
厚生労働省
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【全国】軽減税率対策補助金の対象要件緩和
2019年9月4日
概要
消費税軽減税率制度実施に伴い、対応が必要となる中小企業・小規模事業者等に対して、複数税率対応レジや券売機の導入や改修等に要する経費の一部を国が補助する制度です。
① 申請種類
A型:複数税率対応レジの導入
B型:受発注システムの改修等
C型:請求書管理システムの改修等
② 補助金額
A型:補助率は3/4で3万円未満の機器は4/5
タブレットは1/2です。
1台あたりの上限は20万円で1事業あたり200万円が上限。
B型:補助率は3/4で補助対象外のパッケージ製品を含む場合はさらに1/2を乗じたもの
小売業は1,000万円、卸売業は150万円が上限
C型:補助率は3/4でパソコン等の汎用端末は1/2
上限は種類によって異なります。
対象要件緩和
2019年9月30日までに軽減税率対応レジの設置、支払完了したものが本補助金対象とされておりました。
しかし、軽減税率制度が始まる直前2019年9月30日までにレジの導入・改修に関する「契約等の手続きが完了」していることを補助金の対象要件とする改定が経済産業省から発表されました。
これにより2019年9月30日以降に設置、支払いが行われるものもこの補助金対象となります。
ただし、申請受付期限が2019年12月16日までに事後申請する必要があるため引き続き注意が必要です。
申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190828004/20190828004.html
軽減税率対策補助金事務局
中小企業庁財務課
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【全国】IT導入補助金2019(平成30年度補正 サービス等生産性向上IT導入支援事業)
2019年8月5日
①概要
中小企業・自営業の皆様が「生産性向上」に役立つITツールを購入される際に、その経費の一部を国が補助する制度です。
補助対象には、メインとなる「ソフトウェア」、ソフトウェアの機能拡張などの「オプション」や、ソフトウェアの導入コンサルティング費などの「役務」も含まれます。
②対象業種
【資本金・従業員規模の一方が、下記以下の場合対象(個人事業を含む)】
製造業、建設業、運輸業
資本金3億円 常勤従業員300人
卸売業
資本金1億円 常勤従業員100人
サービス業
資本金5,000万円 常勤従業員100人
小売業
資本金5,000万円 常勤従業員50人
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ等を除く)
資本金3億円 常勤従業員900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
資本金3億円 常勤従業員300人
旅館業
資本金5,000万円 常勤従業員200人
その他の業種(上記以外)
資本金3億円 常勤従業員300人
【その他の法人】
医療法人、社会福祉法人、学校法人
常勤従業員300人
中小企業団体・組合、連合会・財団法人、社団法人・特定非営利活動法人
常勤従業員 主たる業種に記載の従業員規模
③ 要件
以下の申請要件を満たす必要があります。
- 日本国内で事業を行っている個人又は法人であること。
- 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」いずれかの宣言を行うこと。
- 必要書類(履歴事項全部証明書、納税証明書、本人確認書類)を提出すること。
- 携帯番号を登録すること。
- 労働生産性の伸び率について数値目標を作成すること。
- 生産性についての情報(売上、原価、従業員数、就業時間)等を事務局に報告すること。
④ 補助金、申請種類
補助対象経費は、IT導入支援事業者によりあらかじめ事務局に登録されたITツールの導入費が対象です。
補助金を申請する際には、以下の「A類型」か「B類型」の2つのどちらかを選んで申請。ITツール数と補助額により、申請する類型を選択します。
公募期間:2019年7月17日(水)~2019年8月23日(金)17:00
採択予定日:2019年9月6日(金)
「A類型」
補助対象経費区分 ソフトウェア費、導入関連費
補助率 1/2以内
補助額 40万円以上150万円未満
2020年から2022年までの3年間のうち、隔年1回ずつの簡単な報告が必要
ITツール数
下記の①~⑩の計2以上(①~⑧から最低1つ以上)のプロセスをまとめて導入する必要があります。
「B類型」
補助対象経費区分 ソフトウェア費、導入関連費
補助率 1/2以内、
補助額 150万円以上450万円以下
2020年から2024年までの5年間のうち、隔年1回ずつの簡単な報告が必要
ITツール数
下記の①~⑩の計5以上(①~⑧から最低3つ以上)のプロセスをまとめて導入する必要があります。
【ITツール区分】
- ソフトウェア
①顧客対応・販売支援②決済・債権債務・資金回収管理③調達・供給・在庫・物流
④人材配置⑤業務固有プロセス(実行系)⑥業務固有プロセス(支援系)⑦会計・財務・資産・経営⑧総務・人事・給与・労務⑨自動化・分析⑩汎用
申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局ポータルサイト
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【東京都】革新的サービスの事業家支援
2019年8月5日
- 概要
革新的サービスの事業化に取り組む中小企業者等で、ビジネスモデルが優れていると認められている方へ経費の一部が助成されます。
又、サービス担当マネージャーによる支援が受けられます。
- 申請資格
中小企業者(個人事業者及び大企業が実質的に経営に参画していない者)
製造業、建設業、運輸業、その他の業種
資本金3億円以下又は常勤従業員300人以下
上記以外の同業種
資本金3億円以下又は常勤従業員900人以下
卸売業
資本金1億円以下又は常勤従業員100人以下
小売業
資本金5,000万円以下又は常勤従業員50人以下
ソフトウェア業
資本金3億円以下又は常勤従業員300人以下
旅館業
資本金5,000万円以下又は常勤従業員200人以下
上記以外のサービス業
資本金5,000万円以下又は常勤従業員100人以下
上記に該当する者で次のいずれかに該当する者
1.下記事業において、助成対象事業のビジネスモデルが優れていると認められ、表彰・助成・支援を受けており、平成28年(2016年)4月1日以降申請日時点までに必要となる要件を満たしている者
2.国や自治体、公的機関等が主催するビジネスプランコンテスト(例:勇気ある
経営大賞、日本サービス大賞等)において、助成対象事業のビジネスモデルが
優れていると認められ、平成28年(2016年)4月1日以降申請日時点ま
でに入賞している者
【申請資格となる主な事業と要件】
- 経営革新計画
- 東京都ベンチャー技術大賞
- 世界発信コンペティション
- 新事業分野開拓者認定制度
- 東京デザインコンペティション事業
- 受注型中小企業競争力強化支援事業
- その他東京都中小企業振興公社が実施する各表彰・助成・支援等に該当するもの
③ 申請対象期間
令和2年1月1日から令和3年12月31日まで(2年間)(予定)
【第1期】令和2年1月1日から令和2年12月31日
【第2期】令和3年1月1日から令和3年12月31日
④ 融資内容
助成限度額 2,000万
助成率 助成対象と認められる経費の1/2以内
助成対象経費 革新的サービスの事業化等に要する経費の一部
⑤ 募集要項
申込期間
令和元年7月17日(水)~9月25日(水)
申請書類提出期間
令和元年9月30日(月)~10月4日(金)
申請書類
ホームページからダウンロードできます。
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【横浜市】ものづくり魅力発信助成金
2019年7月2日
【概要】
市内中小製造業者のものづくりに対する住民の理解促進並びに、児童・生徒を対象とした将来のものづくり人材の育成及び企業間の連携による新たな商品開発、販路拡大等を図るために実施する取組に対し、その活動経費の一部を助成します。
【補助対象者】
1.横浜市内に1年以上、事業所(本社、支社、工場、研究所(部門))を置く製造業であり、かつ中小企業または個人事業主であること。
2.2者以上の事業者で申請する場合は、構成員のうち2分の1以上が横浜市内に1年以上、事業所(本社、支社、工場、研究所(部門))を置く製造業であり、かつ中小企業または個人事業主であること。
【補助対象事業】
(1)ものづくり魅力発信事業
ものづくりに対する理解促進や魅力向上、児童・生徒を対象とした将来のものづくり人材の育成にかかる取組に対して助成します。
補助事業の例
・近隣住民等を招いた工場見学やお祭り
・小学生を招いた職業体験
・学校等へ出向いての出前講座・ワークショップ
(2)ものづくり企業間連携事業
2者以上の事業者が連携し、新製品の開発・販路開拓等を行う事業で、これに伴う調査・情報収集・広報活動等に対して助成します。
補助事業の例
・研修会・勉強会の開催及び講演会・セミナーへの参加
・展示会等※(展示会、見本市、商談会又はこれらに類するもの)への出展
・ホームページ開設及びパンフレット作成
・新製品・新技術開発、共同受注等に取り組むための市場調査、技術調査
※本市主催又は共催の展示会等を除く
【補助対象経費】
(1) ものづくり魅力発信事業
◇報償費 ◇旅費 ◇消耗品費 ◇燃料費 ◇食糧費 ◇印刷製本費 ◇光熱水費 ◇通信運搬費 ◇広告料 ◇保険料 ◇委託料 ◇使用料及び賃借料
(2) ものづくり企業間連携事業
◇謝金 ◇交通費※ ◇会場費 ◇参加費 ◇外注・委託費 ◇出展費 ◇会場整備費
※事業に関わる出張費用だけを明確にできる場合のみ
【補助率及び補助限度額】
対象経費の2分の1の額又は10万円のうち、いずれか少ない額
【申請期限】
2020年1月31日(金)17時まで(予算額を超過した場合は、申請期限前に募集を終了することがあります)
【申請方法】
申請方法
まずは交付申請書類一式を次のアドレスへメールでご提出ください。
メールアドレス: ke-miryoku@city.yokohama.jp
担当から折り返し確認の連絡をしますので、その後、各2部(正本1部、副本1部)ずつ用意し、御郵送ください(事業を開始する前日までに必着)。
発送後に、電話またはメールでご連絡ください。
詳しくは下記の横浜市のホームページを御覧下さい。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/seizou/kyousei-mono.html
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【世田谷区】世田谷区建設業人材育成支援事業補助金
2019年7月2日
【概要】
区内で建設業を営む中小企業者や建設団体が、事業承継や後継者育成、技術力の向上を図る取り組みを行うにあたって、かかる経費の一部を補助します。【補助対象者】
1.団体
2.事業者
・以下の要件を満たしている者
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業であること。
・日本標準産業分類(平成25年10月30日総務省告示第405号)に掲げる「D建設業」であること。
・区内に事業所があること。
・区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
・法人事業税及び法人都民税を滞納していないこと。団体、事業者ともに詳しい要件については、下記ホームページを御覧下さい。
【補助対象事業】
1.団体
・・・事業承継、後継者育成、技術の習得を目的とした研修会、講習会等2.事業者
・・・従業員の建設に関連した国家資格の取得【補助対象経費】
1.団体
・・・講師謝礼、会場使用料、教材費等 ※消費税を除く2.事業者
・・・受験手数料(注1) ※消費税を除く
(注1)当該年度に一定の国家資格を受験し合格した場合に限る。【補助率】
1.団体
・・・補助対象経費の2/3以内
2.事業者
・・・補助対象経費の1/2以内【補助限度額】
1.団体
・・・10万円/回(年2回まで/一団体)2.事業者
・・・2万円/一事業者(1万円/一従業員)
※年1回まで【申請受付】
令和2年3月25日(水曜日)まで
※申請受付順(予算がなくなり次第受付を終了します)詳しくは下記の世田谷区のホームページを御覧下さい。
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/shigoto/007/d00166233.html -
【横浜市】中小企業設備投資等助成金(IT・IoT導入型)
2019年6月4日
目的
この制度は、近年の情報技術の分野における技術革新の進展により産業の革新的な変化が見込まれる中で、横浜市の中小企業者が、生産性向上のためにIT・IoT(インターネット・オブ・シングス活用関連技術)等の導入及びデータ活用を行うに当たり、導入費用の助成を行うことでIT・IoT等の導入を促進し、生産性向上を通じた企業の成長と競争力の強化を図ることで本市経済の活性化に寄与することを目的とします。
助成対象者の要件
設備等を導入する拠点(本社、支社、工場、研究所(部門)等)が横浜市内にあり、中小企業または個人事業主であること。(みなし大企業は除く)
IT・IoT等の導入によって生産性向上が見込まれること。
申請年度の2月末日までに導入及び実績報告を行うこと。
申請者が市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと。
創業から12月を経過していること。 など
助成対象経費
(1) IT・IoT導入に係る機器費用
(2) ソフトウェア
(3) クラウド費用
(4) リース料
(5) 外注費・委託費
(6) 専門家経費
(7) その他、市長が助成対象として適当であると認めるもの
※それぞれ詳細や注意事項などがありますのでリンク先をご確認ください。
以下の経費は、助成対象外となります。
消費税及び地方消費税相当額
助成対象経費以外の経費と混同して支払が行われており、助成対象経費との支払の区別が難しいもの
助成対象経費の支払先が、助成対象者の役員又は役員の属する企業等であるもの
同一又は一連の投資において本市の他の補助・助成制度又は他の公的補助・助成制度を利用した事業
交付決定前に契約・納品が行われた事業(交付決定の後に契約・納品したものでないと対象外となります)
その他公序良俗に反する等、市長が適当でないと認める事業
対象となる事業例(一例)
生産性向上のために導入する次のもの
生産管理システム
在庫管理システム
会計システム
受発注管理システム
勤怠管理システム
顧客管理システム
配車管理システム
自動化・効率化ツール(RPA、AI)
グループウェア
ウェブ予約システム
技術継承のための映像によるマニュアル化(映像を記録し共有など)
パソコン、タブレット導入によるペーパーレス化、現場でのデータ閲覧等
データ共有のためのサーバー導入
助成率及び助成限度額
対象経費の2/3(限度額 20万円)
申請書の提出について
契約(売買契約や工事契約等)を締結する前、かつ申請期限までに提出が必要です。 契約(発注)は、交付決定通知を受領した後に締結してください。
申請期間
2019年4月15日(月曜日)午前9時から 2020年1月31日(金曜日)午後5時まで
詳しくはこちらをご覧ください。横浜市ホームページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/capex/it-iot.html