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【全国】新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金
2020年4月3日
概要
令和2年2月27日から3月31日までの間に「新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども」「新型コロナウイルス感染症に感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども」の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金金額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金制度です。
助成内容
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算金額(8,330円を超える場合には8,330円)×有給休暇の日数により算出した合計額を支給します。
申請期間
令和2年3月18日~6月30日まで
申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
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【全国】時間外労働等改善助成金(テレワーク)
2020年4月3日
概要
時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業に対して、その実施に要した費用の一部を助成。
対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
(労働者災害補償保険の適用事業主であること)
中小企業事業主の範囲
小売業(飲食店を含む)
資本または出資額5,000万円以下、または、常時使用する労働者50人以下
サービス業
資本または出資額5,000万円以下、または、常時使用する労働者100人以下
卸売業
資本または出資額1億円以下、または、常時使用する労働者100人以下
その他の業種
資本または出資額3億円以下、または、常時使用する労働者300人以下
助成対象の取組
・テレワーク用通信機器の導入・運用(PC、タブレット等は除く)
・労働管理担当者・労働者に対する研修
・就業規則等の作成・変更
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
主な要件
事業実施期間中に
・助成対象の取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること
助成の対象となる事業の実施期間
令和2年2月17日~5月31日(計画の事後提出も可能)
支給額
補助率1/2(1企業当たりの上限額:100万円)
申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
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【全国】小規模事業者持続化補助金
概要
小規模事業者及び一定要件を満たす特定非営利活動法人が制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助します。
補助対象者
1~5の要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者
- 1.小規模事業者であること。
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員数5人以下
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員数20人以下
- 製造業その他 常時使用する従業員数20人以下
- 2.商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。
- 3.持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。
- 4.「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金〈一般型〉」において、受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと
- 5.「反社会的勢力排除に関する誓約事項」のいずれにも該当しないもの。
補助対象事業
次の1~3に掲げる要件をいずれも満たす事業
- 1.地道な販路開拓等(生産性向上)の取組であること
- 2.商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
- 3.国が助成する他の制度と重複する事業でないこと
取組事例
・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付、PR等
・ネット販売システムの構築
・新商品の開発
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
・店舗改装 等
補助率
補助対象経費の2/3以内を補助。(補助上限額:50万円)
申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
- 1.小規模事業者であること。
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【全国】新型コロナウイルス感染症の影響による雇用保険調整助成金の特例
2020年3月4日
対象
日本・中国間の人の往来の激減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主が対象。
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用されます。
特例処置の内容
- 休業等計画書の事後提出が可能。
- 生産指標の確認対象期間が3か月から1か月に短縮。
- 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象。
- 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象となります。
助成内容と受給できる金額
〇休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
※対象労働者1人当たり8,335円が上限です。(令和元年8月1日現在)
大企業 :1/2
中小企業:2/3
〇教育訓練を実施したときの加算(額)
1人1日当たり1,200円
〇支給限度日数
1年間で100日(3年間で150日)
申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
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【全国】「JAPANブランド育成支援等事業」
2020年3月4日
概要
- 全国・海外展開等事業
中小企業等が、全国展開や海外展開、インバウンド需要の獲得に関する取組み(新商品・サービス開発やブランディング等)を行うとき、その経費の一部を補助されます。
補助内容
補助上限額:500万円
補助率:2/3、1/2
- 全国・海外展開等サポート事業
民間支援事業者や地域の支援機関等が、複数の中小企業者に対して海外展開や全国展開、インバウンド需要の獲得に関する支援(調査研究や新商品・サービス開発の支援、効率的なツールの提供等)を行うとき、その経費の一部を補助されます。
補助内容
補助上限額:2,000万円
補助率:2/3、1/2
対象者
中小企業、商工会、商工会議所、組合、NPO法人等
申請方法
各経済産業省へ持参、郵送、Jグランツ(電子申請システム)による3種類があります。
公募期間
令和2年2月25日(火)~令和2年3月25日(水)
申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2020/200225Jbrand-koubo.html
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【横浜市】横浜市被災中小企業復旧支援補助金
2020年1月8日
概要
令和元年台風19号により被害を受けた中小企業者を対象に、事業再建に取り組む経費の一部を補助します。
補助対象経費
令和元年台風19号により被害を受けた業務の用に供する施設、設備、車両等の修繕・購入等に要する経費が対象です。
被災前の状態に戻すための修理を原則とします。
補助率及び補助限度額
保険の対象となっている施設や設備がある場合には、復旧等に要する経費から受取保険金額を控除した額が補償対象経費です。
補助率:75%
補助限度額:3,000万円
手続きの流れ
(1)2020年3月31日(火)までに事前相談に参加し、交付申請書を提出してください。
(2)2020年12月25日(金)までに、補助対象となる復旧作業を完了し、補助対象経費の全額の支払いを行い、実績報告書を提出してください。
(3)交付決定兼交付確定額確定(または不交付確定)の通知を受け取ります。
(4)請求書を提出し、補助金を受領します。 申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/typhoon19hojo.html
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【神奈川】企業誘致促進融資と企業誘致促進賃料補助金
2020年1月8日
〇企業誘致促進融資(中小企業・中堅企業限定)<対象:県外からの立地、県内再投資>
県が金融機関に対して補助することで、金融機関からの融資を低利で受けられます。
また、長期・固定の融資条件を設定しています。
中小・中堅企業が特区制度を活用して事業展開を図る場合は、さらなる利率優遇があります。
〇企業誘致促進賃料補助金<対象:県外からの立地、外国企業のみ県内再投資>(ホテルは対象外となります。)
工場、研究所、事務所などの事業所に対して、賃料に一定割合を乗じた金額を上限額の範囲内で補助します。
補助金額:賃料月額の3分の1、上限600万円
特区制度を活用して事業展開を図る場合は、補助金額が賃料月額の2分の1に、上限額が900万円になります。(一部対象外があります。)
上記補助金を受けるためには、「セレクト神奈川100」認定を受ける必要があります。
申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
「セレクト神奈川100のご案内」神奈川県産業労働局 産業部企業誘致課 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pw3/cnt/f534364/