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【全国】NHK受信料免除
2020年6月2日
概要持続化給付金の給付決定を受けた事業者は申請をするとNHKの受信料が2か月分免除されます。
免除の期間
NHKに免除の申請をした月とその翌月(2か月間) ただし、受信機を設置した月に、受信契約を締結して、免除を申請した場合は、その翌月および翌々月(2か月間)
申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
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【川崎市】川崎市小規模事業者臨時給付金
2020年6月2日
概要
新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けている川崎市内の小規模事業者に対して給付金が交付されます。
対象者
川崎市内で事業を営む小規模事業者で、以下の①~③の要件のすべてに該当するもの1 川崎市内に納税地がある。又は、本店・事務所を有する。2 常時使用する従業員の数が、商業又はサービス業は5人以下、製造業その他は20人以下。3 令和2年1月から申請を行う日の属する月の前月までの間で、1か月あたりの事業収入の減少が前年同月比で30%以上50%未満の期間が1か月以上認められる者。
(上記期間の1か月あたりの事業収入の減少が前年同月比で50%以上の期間が1か月以上認められる者を除く。)
給付金額
給付金の額は、一律10万円。
受付期間
令和2年5月25日(月)~令和2年8月31日(月)(消印有効)
申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
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【横浜市】新型コロナウイルス感染症対応小規模事業者支援事業
2020年6月2日
概要
「横浜市新型コロナウイルス感染症対応資金」で50万円以上、500万円以下の融資を受けた小規模事業者等に、10万円の一時金が交付されます。
交付対象者
次の2つの要件両方に該当する者
① 市内に事業所を置く小規模事業者
※中小企業信用保険法第2条第3項各号における小規模企業者②「横浜市新型コロナウイルス感染症対応資金」(横浜市の制度融資メニュー)で50万円以上500万円以下の融資を受けている者
※令和2年12月31日までに保証申込を受け付けし、かつ、令和3年1月31日までに融資を受けている必要があります。交付額
1事業者につき、一律10万円。
対象経費は事業継続のために活用するものとします。申請期間
令和2年5月25日(月曜日)~令和3年3月5日(金曜日)
※2,600件程度を予定していて、上限に達した場合は、申請期間締切前に終了となります。申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/syoukiboshien.html
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【神奈川県】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
2020年5月11日
概要
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の要請や依頼に応じて、休業や夜間営業時間の短縮に協力した中小企業、個人事業主(以下「事業者」)に対し、協力金を交付する制度です。
交付額
1.休業要請対象の施設の事業者(食事提供施設を除く)が休業した場合
(1)県内の事業所全てが自己所有 10万円
(2)県内の事業所のうち、賃借している事業所が1か所 20万円
(3)県内の事業所のうち、賃借している事業所が2か所以上 30万円
2.夜間営業時間の短縮要請対象の施設の事業者(食事提供施設)
(1)夜間営業時間の短縮をした場合 10万円
(夜間営業時間を短縮する代わりに休業した場合及び酒類提供時間を短縮した場合を含む)
※1事業者につき1件の申請となります。
申請期間
令和2年4月24日(金)から令和2年6月1日(月)まで
申請の詳細につきましては、下記URLをご参照下さい。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus-kyoryokukin/index.html
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【東京都】東京都感染拡大防止協力金
2020年5月8日
東京都の「新型コロナウイルス感染防止のための東京都における緊急事態措置等」(4月10日公表)に応じて、休業の対象となる施設を運営されている方で、休業等に全面的に協力いただける都内中小企業及び個人事業主の皆様に対して、「東京都感染防止協力金」が支給されます。
支給額 50万円(2事業以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
受付期間 令和2年4月22日(水)~6月15日(月)
申請要件・必要書類・申請方法など詳しくはこちらをご覧ください。
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【全国】持続化給付金
2020年5月8日
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業全般に広く使える給付金を支給します。
〇給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
〇支給対象
新型コロナウイルス感染症の影響により、 売上が前年同月比で50%以上減少している者。
(資本金10億円以上の大企業を除き、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉 法人など、会社以外の法人についても幅広く対象。)
申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
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【全国】雇用調整助成金の特例措置追加
概要
4月に掲載しました雇用調整助成金の特例措置に追加がありましたので掲載します。
4~6月までの緊急対応期間につき新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主について以下の緩和要件により雇用調整助成金の受給が可能となります。
緩和要件(1) 新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主であること。(雇用保険被保険者以外も対象)
(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて5%以上減少していること。
(3)雇用量については対前年比で増加していても受給可能。
(4)過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、1年を経過していなくても助成対象となる。
(5)事務所設置後1年以上必要とする要件を緩和。(生産指標の確認は提出月の前月と比較。)
(6)休業規模の要件緩和。
休業等の延べ日数が対象労働者の所定労働日数の1/40(中小企業)、1/30(大企業)以上に緩和。
受給額
中小企業:支給額の9/10(大企業は3/4)
〇教育訓練を実地したときの加算
1人1日当たり2,400円(大企業は1,800円)
〇支給限度日数
通常時と別枠で利用可能。(通常時は1年間で100日限度)
〇対象労働者1人あたり日額8,330円の上限は変更ありません。(令和2年3月1日現在)
申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html