株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報補助金・助成金

  • 【 東京都 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金〔令和3年3月8日~令和3年3月31日実施分〕

    2021年5月7日

    補助金・助成金

     都では、令和3年3月8日から3月31日までの間、営業時間短縮の要請に対して、全面的にご協力いただき、要件を満たしている都内全域の飲食店等を運営する中小の事業者及び大企業について、協力店舗ごとに「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」を支給します。

    申請受付期間

     令和3年4月30日(金)~令和3年5月31日(月)

    支給額

     最大124万円【一店舗当たり】(条件によって84万円)

    対象要件

     ・営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等を運営する中小企業・個人事業主・大企業等が対象となります。

     ・要請の対象となる店舗について、その運営を行う事業者に対し、店舗ごとに支給します。

     ・要請の開始日(令和3年3月8日)より前に開店しており、営業の実態がある店舗が対象となります。

     ・都内の店舗について、営業時間短縮を行った場合に対象となります。この場合、都以外に本社がある事業者も対象になります。

     ・営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた中小企業・個人事業主等が対象となります。

     ・ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを利用者が見やすい場所に店舗ごとに掲示していただくことが必要です。

     ・申請に当たっては、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくことが必要です。

    申請方法

     詳細は以下をご確認ください。

     ≪ 中小事業者向け ≫ https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/mar/index.html

     ≪ 大企業向け ≫ https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/mar/daikigyo/index.html

  • 【東京都内】中小企業による感染症対策助成事業

    2021年4月5日

    補助金・助成金

    1.概要

     当助成金は【A】単独申請コース【B】グループ申請コースの2コースがあります。
    申請するコースによって対象となる取組、対象者、対象経費、助成限度額等に違いがありますので、ご自身が希望する申請内容が申請コースと合致するか必ずご確認ください。申請コースと取組内容等が一致しない場合、不採択となりますのでご注意ください。
    なお、同一内容(経費)でなければ、各コースでの申請が可能です。

    2.対象

    【A】単独申請コース

    東京都内の
    ・中小企業者(会社及び個人事業者)
    ・一般財団法人
    ・一般社団法人
    ・特定非営利活動法人(NPO法人)
    ・中小企業団体等

    【B】グループ申請コース

    東京都内の
    ・3者以上の中小企業者等で構成されるグループ(共同申請)
    ・中小企業団体等

    3.対象事業

    ・申請前の直近の6か月間のうち、3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。

    ・事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に、取り組む中小企業等。

    ・補助事業終了後3~5年で付加価値の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値の年収3.0%以上の増加の達成。

    4補助対象経費

     【A】単独申請コース

     ガイドライン等に基づく感染予防対策に係る経費の一部
    ・備品購入費
    ※1点あたりの単価が税抜10万円以上のもの
    ・内装・設備工事費

    【B】グループ申請コース

    消耗品の購入費
    ※1点あたりの単価が税抜10万円未満のもの
    ※新型コロナウイルス感染症対策に取り組むのに直接関係するもの
    ※市販品に限ります

    4補助限度額と助成率

    【A】単独申請コース

     1店舗(事業所)につき、
    ・備品購入費のみ : 50万円
    ・内装・設備工事費を含む場合 : 100万円
    ・内装・設備工事のうち、換気設備の設置を含む場合 : 200万円
    ※申請下限額10万円
    (対象経費の合計は税抜15万円以上が必要です)

    【B】グループ申請コース

    30万円
    ※グループ構成企業数に関わらず、助成限度額は30万円です
    ※申請下限額の設定はありません。

    助成対象経費の2/3以内(千円未満切り捨て)

    5申請受付期間と助成対象期間

    申請受付期間

    令和3年1月4日(月) ~ 令和3年4月30日(金)【必着】

    助成対象期間

    令和3年1月4日(月) ~ 令和3年6月30日(水)

    助成金の詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。

    https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/kansentaisaku.html

  • 【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第7弾〔令和3年3月8日~令和3年3月31日実施分〕

    2021年4月5日

    補助金・助成金

    【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第7弾〔令和3年3月8日~令和3年3月31日実施分


    ■ 申請受付期間
    令和3年4月1日(木)~令和3年5月7日(金)を予定
    具体的な受付時期・申請方法については、ホームページをご確認ください。

    ■ 支給額
    最大124万円【一店舗あたり】
    緊急事態宣言中 ⇒ 時短営業した日数×6万円
    緊急事態宣言解除後 ⇒ 時短営業した日数×4万円

    ■ 対象要件
    ・時短営業開始日から3月31日まで連続して時短営業すること。
    (緊急事態宣言解除後に要請対象とならない店舗は、3月21まで連続して時短営業すること。)
    ・店先や店内に「マスク飲食の推奨」、「時短営業の案内」、「感染防止対策にかかるステッカー」(又は「感染防止対策取組書」)、を掲示すること
    ・営業の形態や名称にかかわらず、通常 20 時(緊急事態宣言解除後は通常21時)から翌朝 5 時までの夜間時間帯に営業し、 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗が、営業時間を5時から20時(酒類の提供は11時から19時)まで、緊急事態宣言解除後は5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの間に短縮又は休業すること。
    ※ただし、テイクアウト専門店・デリバリー専門店イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカーのほか、ネットカフェ・マンガ喫茶は対象外

    ■ 対象地域
    神奈川県内全域

    ☆ 詳細は以下をご覧くださいhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_7th.html

  • 【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第6弾〔令和3年2月8日~令和3年3月7日実施分〕

    2021年4月5日

    補助金・助成金

    【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第6弾〔令和3年2月8日~令和3年3月7日実施分〕

    ■ 申請受付期間
    令和3年3月8日(月)~令和3年4月9日(金)
    具体的な受付時期・申請方法については、ホームページをご確認ください。

    ■ 支給額
    最大168万円【一店舗あたり】
    時短営業した日数×6万円

    ■ 対象要件
    ・時短営業開始日から3月7日まで連続して時短営業すること。
    ・店先や店内に「時短営業の案内」、「感染防止対策にかかるステッカー」(又は「感染防止対策取組書」)、を掲示すること
    ・営業の形態や名称にかかわらず、通常 20 時から翌朝 5 時までの夜間時間帯に営業し、 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗が、令和3年2月8日から令和3年3月7日の期間、5時から20時までの間に時短営業すること(酒類の提供は11時から19時まで。休業を含む。)
    ※ただし、テイクアウト専門店・デリバリー専門店イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカーのほか、ネットカフェ・マンガ喫茶は対象外

    ■ 対象地域
    神奈川県内全域

    ☆ 詳細は以下をご覧くださいhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_6th.html

  • 事業再構築補助金

    2021年3月2日

    補助金・助成金

    1.概要

      ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。

    2.対象

    コロナの影響で厳しい状況にある中小企業(「中小企業等経営強化法」第2条第1項が規定する「中小企業」)

    3.対象事業

    ・申請前の直近の6か月間のうち、3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。

    ・事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に、取り組む中小企業等。

    ・補助事業終了後3~5年で付加価値の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値の年収3.0%以上の増加の達成。

    4補助対象経費

     本補助金は、基本的に設備投資を支援するものです。設備費のほか、建物の建設費、建物改修費、撤去費、システム購入費も補助対象です。新しい事業の開始に必要となる、研修費・販売促進費も補助対象です。

    4補助金額等

    (1)中小企業 通常枠 補助額100万円~6,000万円    補助率2/3

            卒業枠 補助額6,000万円~1億円     補助率2/3

    (2)中堅企業 通常枠 補助額100万円~8,000万円    補助率1/2(4,000万超は1/3)

              グローバルV字回復枠8,000万円超~1億円  補助率1/2

    5準備可能な事項

    ・公募開始は本年3月となる見込みです。

    ・申請は全て電子申請となりますので、「GビズIDプライムアカウント」が必要です。

    ・現段階で申請を考えておられる事業者は、事業計画の策定等の準備を進めることが可能です。

    給付金の詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。

    https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html

  • 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要について

    2021年3月2日

    補助金・助成金

    1.概要

    2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(以下「一時支援金」という。)を給付します。なお、一時支援金の給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性があります。

    (1)給付額

       前年又は前々年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3カ月

    (2)給付上限

       ① 中小法人等  上限60万円

       ② 個人事業者等 上限30万円

    (3)対象期間

       1月~3月

    (4)対象月

       対象期間から任意に選択した月

    (5)給付対象

       ① 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者

       ② 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

    2.申請方法

    事業確認機関において、事前の確認を受けて、事業の実施や一時支援金の給付対象等の正しい理解が確認された場合には、一時支援金事務局が今後設置する申請用のWEBページから申請できるようになります。

    (1)事業確認

       一時支援金を誤って受給してしまうことを防ぐため、申請予定者が①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等を事前確認します。

    (2)事業確認機関

       認定経営革新等支援機関、同機関に準ずる機関、その他特定の機関・有資格者から募集(2月中旬以降)する予定です。事業確認機関としての登録を認めた機関等については、2月下旬以降に順次公表される予定です。

    (3)申請時期

       3月の第一週に通常申請の受付開始予定です。

    申請等の詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。

    https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

  • 【 神奈川県 】感染拡大防止協力金第5弾〔令和3年1/12~令和3年2/7実施分〕

    2021年2月2日

    補助金・助成金

    【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第5弾〔令和3年1月12日~令和3年27日実施分

     神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、1 月 4日・7 日の県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(時短営業)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付します。

    申請受付期間

    令和3年2月8日(月)~令和3年3月5日(金)
    具体的な受付時期・申請方法については、ホームページをご確認ください。

    支給額

    最大162万円【一店舗あたり】

    対象要件

    ・営業の形態や名称にかかわらず、通常 20 時から翌朝 5 時までの夜間時間帯に営業し、 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等が5時から 20 時までの時短営業(酒類の提供は 11 時から 19 時まで)を行うこと。

    ※ただし、テイクアウト専門店・イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカーのほか、ネットカフェ・マンガ喫茶は対象外

    ※令和3年1月12日以降の時短営業開始日から、令和3年2月7 日まで連続して時短営業すること、店先に時短営業の案内を掲示することが必要です。

    ※時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×6万円」を交付します。

    対象地域

    神奈川県全域

    詳細は以下をご覧ください

    https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyouryokukin_5th.html

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